千葉で元気な黒川会計2026年最新情報は
2026年5月11日現在
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『6月は住民税が特別徴収の支払いがあります!』
2026年5月12日現在 |
顧問先様への定期的にお知らせをしているメルマガの一部をご紹介致します。
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◇【黒川会計】『6月は住民税が特別徴収の支払いがあります!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
来月6月には、住民税の特別徴収の支払い時期となりますので、納税のご準備をお願いいたします。
なお、住民税につきましては、私たちが計算するのではなく、各従業員の住まいの役所から送られてきている納付書を利用して支払いをしますので、ご注意ください。
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│●6月に支払う住民税とは?
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【6月は住民税】
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住民税は昨年の12月から5月までに従業員さんから預かったものの半年分をまとめて支払うこととなります。
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【住民税の場合】
=↓==========================================
□12月~5月は
6月10日
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12月~5月
分の住民税を預かり⇒ 半年分の支払
【7月は所得税】
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所得税は今年の1月から6月までに従業員さんから預かったものの半年分をまとめて支払うこととなります。
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【所得税の場合】
=↓===================================
□1月~6月は
7月10日
|----------------------------|-------------×----
1月~6月
分の所得税を預かり⇒ 半年分の支払
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│●住民税とは
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住民税とは、【地方税】のことを言います。所得税は、【国税】ですから、地方税も預かって半年ごとに支払うこととなっております。
給料明細のイメージでは、下記のようなものとなりす。
=↓===================================
基本給 ××××
○○手当 ××××
通勤費 ××××
~~~~~~~~
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給料合計 ××××
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所得税 ××××(国税)
住民税 ××××(地方税)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
差引給料支払額 ××××
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ですから、手取り額は確実に減ってしまうこととなりますが、その分従業員さんが個人で支払う税金は無くなりますから、結果的に従業員さんは損も得もしません。(もちろん役員も含みます。)
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│●最後に:::
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6月、7月と住民税と所得税の支払いが続きますので会社の資金繰り管理の方をお願い致します。
『6月は住民税が特別徴収の支払いがあります!』でした。
なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。
Support黒川会計
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久しぶりの求人募集です!

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『社員さんへの食事手当の負担額増加について!』
2026年5月11日現在 |
顧問先様への定期的にお知らせをしているメルマガの一部をご紹介致します。
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◇【黒川会計】『社員さんへの食事手当の負担額増加について』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
求人募集を出しても、なかなか応募が来ない現状で、「じゃ、会社の福利厚生を充実させよう!」と考える社長様も多いのではないでしょうか?
今回は、
会社で社員さんの昼食でお弁当屋に配達等をお願いをして費用の一部を負担しているケースがありますが、会社で負担できる金額に増加をする改正がありましたので、ご紹介させていただきます。
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│●昼食の食事を現物支給する場合の負担額増加
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昼食の食事を現物支給する場合の負担額増加します。ここでいう【現物】とは、お金で支払うということではなく、あくまでもお弁当を支給して、その一部を会社が負担するということです。(お弁当屋さんと配達の契約をしているイメージです。)
会社が負担する食事代が、給料ではなく福利厚生として税金が掛からない条件としましては、
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①社員が食事代(お弁当代)の半分以上を負担している
②社長様の一人の社員への食事代負担額が月に7,500円(税抜き)以下である という二点です。
よって、上記を整理しますと、
例えば月に20日のお弁当代だとしますと、一食【750円】(税抜き)
例えば月に25日のお弁当代だとしますと、一食【600円】(税抜き)
のお弁当を注文すればいいことになります。
社員負担 7,500円(税抜き)+会社負担7,500円(税抜き)=一人月の負担額が 15,000円(税抜き)であれば給料ではく、福利厚生費として経費計上となります。(上記は月に一人15,000円を日数で割って計算してます。)
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│●上記とは異なり【夜食】の提供の場合には
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深夜勤務に伴う夜食の現物支給することに変えて【現金を支給】する場合には、1回【650円】までは給料でなく、福利厚生費とすることができます。
例えば、会社が1回で1,000円を支給したとすれば650円までが福利厚生費として 差額の350円は給料とすることになります。
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│●残業や仕事をねぎらってする食事会などは
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毎日の食事代ではなく、残業や仕事をねぎらってする食事会などは、日々のことではありませんので福利厚生費や会議費として経費計上することが可能です。
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│●最後に:::
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日々、同じ現場で勤務していて、近くにコンビニが無いや独身者が多くお弁当を作る人がいないなどの場合には、会社でお弁当を支給するということはとても有効な福利厚生だと思います。
ただ、その場合には全額負担をしてしまいますと、負担をした【全額】が給料として社員の給料計算の対象となってしまうことには注意してください。
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久しぶりの求人募集です!

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『スタッフのお母さんのお誕生日です!』
2026年5月11日現在 |
お母様、お誕生日おめでとうございます!
ささやかではございますが:::

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『新事業承継税制の申請予定件数【5件】!』
2026年5月8日現在 |
新事業承継税制ですが、私どもの事務所では過去に一般の事業承継税制を適用しておりますが、来年度が期限の新事業承継税制については、現在【5件】の申請を予定しております。
うち【4件】は、他の税理士事務所さんからうちに来たお客様です!
こんないい制度ですから、事前にお客様に相続税額の負担軽減額を提示して、適用の有無を確認する義務があると思っております。
本当に利用がしやすくなったこの制度ですが、注意をする点もあります。
例えば、社長が突然の死亡により相続が発生した場合などでは、相続発生から5ヶ月以内に新社長が決まらないと、この制度の適用が受けられません。ですから、生前に株式だけの遺言を作成して確実に社長になる予定の相続人が相続して代表権を得る整備が必要になります。
もちろん、相続発生時点で、その者が役員になっている必要もございますので、事前整備が重要!!!
そして、継続するポイントは、資産保有会社や資産運用会社に該当することがありえるか?該当しても大丈夫か?も大事です。
最後は、どれも精算課税で実行ですね!
うちでは、スタッフのうち3人がこの制度に関わり、仕事を通じて成長してもらっています! |
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『国税不服審判所から届いた冊子!』
2026年4月28日現在 |
ご丁寧に「国税不服審判所」から、このような冊子が届きました♪
国税不服審判所は、納税者の正当な権利、利益を救済するなどを
目的とした国税庁の特別の機関です。国税不服審判所は、税務署等
の執行機関との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行う機関で
あります。
審査請求人として審査請求書を提出しましたので、原処分庁からの答弁書を待ちます。
そして、必要であれば反論書の提出を:::
裁決がでるまで一年ぐらいはかかるでしょうか?
人生、挑戦、勉強ですね�
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『ただいま、求人募集中!』
2026年4月21日現在 |
私たちと一緒に働きませんか?一緒に成長しましょう!

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『税理士・弁護士・司法書士・労務士の専門家集団!』
2026年4月2日現在 |
私が独立開業したのが26年前になりますが、独立と同時に加入をさせていただいたのが、「千葉税経新人会」です。
新人会? 税理士の新人が多いの?というわけではありません。税理士も税務署OBの方々が大勢いるくらいですから、むしろベテラン集団です。私自身もこの会の会長を6年間仰せつかりましたが、とても勉強をさせていただくことがありました!汗
そして、私の恩師の先生も数名所属しており、本当にいつもいいアドバイスをいただいております。
今週の土曜日は、この千葉税経新人会で松戸で勉強会⇒お花見⇒親睦会です!
税理士の先生、顧問先の税務調査を一人でお悩みではないでしょうか?税理士・弁護士・司法書士・労務士の専門家集団です。 |
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『新事業承継税制適用予定企業様【5件】!』
2026年3月25日現在 |
新事業承継税制の適用を予定している顧問先様が現時点で【5件】です。
過去に【1件】の実施をしておりますが、5件は千葉県の税理士事務所全体でも珍しいのでは:::
とにかく慎重に試算をし、お客様にご提案して検討していただくことを繰り返しています。
適用に期限があるものですから。
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『新規のご相談をスタートさせていただきます!』
2026年3月23日現在 |
お陰様で確定申告業務も無事に終了して落ち着きましたので
2026年2月2日から新規のご相談を停止しておりましたが、
再開させていただきます。お気軽にご相談してください。
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『4月支払い分の給料から協会けんぽの料率に変更があります!』
2026年3月19日現在 |

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『相続税関連の重要な税制改正のお知らせ!』
2026年2月19日現在 |
顧問先様にお送りしているメルマガの一部をご紹介!
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◇【黒川会計】『相続税関連の重要な税制改正のお知らせ』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
2025年12月26日に「26年度の税制改正大綱」が閣議決
定されました。
相続、事業承継関連では、お客様に必要な情報をメル
マガでご紹介させていただきます。
貸付用不動産の評価方法の見直しなど重要な変更が盛
り込まれました。今後、来月に国会での関連法案の審
議を経て正式に確定する予定です。
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2027年1月1日以降の相続税の重要な改正点として
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│●死亡前5年以内に取得した貸付用不動産が時価評価に!
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■被相続人等(亡くなる人)が課税時期前【5年以内
】に対価を支払って取得又は新築した一定の貸付用不
動産(土地、建物)については、課税時期における通常
の取引価格に相当する金額より評価することになりま
す。
また、課税時期前5年後超えて所有している土地に、
課税時期前【5年以内】に貸付を建物を新築した場合
も適用対象となります。
この改正により亡くなる直前に駆け込みで貸付を不動
産を購入し、市場価格と相続税評価額の差を利用する
税金対策は使えなくなります。でも、5年経過後の貸
付不動産は今まで通りの評価ができるため、早いうち
から計画的に対策することがこれまで非常に重要にな
ります。
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│●不動産小口化商品の評価方法が時価評価に!
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■不動産小口化商品の評価方法も見直されます。一定
の小口化された不動産については、その取得の時期に
関わらず、課税時期における【通常の取引価格】に相
当する金額で評価することになります。よって、不動
産小口化商品を改正後にも保有した場合、想定してい
た税務上のメリットを享受できない可能性がでてきま
す。
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│●教育用資金の1,500万円贈与が今年3月で終了!
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■生前贈与関連の改正では、祖父母や両親から30歳の
子孫へ教育資金を最大15,000,000円まで非課税で贈与
できる得で措置が26年3月31日で終了することになり
ます。私どもの事務所では、この制度は積極的にお勧
めしておりません。それは、生きている間に子供や孫
に教育資金等をその都度贈与すること自体は非課税扱
いですから、その都度子や孫へ贈与することで喜ばれ
た方がいいと思っているからです。ただし、死期が近
いなどの場合には、今年の3月31日までに贈与してし
まうことが必要となります。
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│●事業承継税制の申請期間が27年9月末に延長!
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■事業承継税制の特例(先代から後継者への株式異動
の贈与等の特例)については、25年の税制改正で後継
者の役員就任要件が見直され、承継の直前において役
員に就任してもしていれば良いこととなりましたが。
26年の税制改正では、特例承認計画の提出期限が26年
3月31日から27年9月30日まで延長されることになりま
した。しかし、27年12月末までの事業承継が求められ
る点は変わっていないので、適用希望する事業者様は
対応を急ぐ必要が出てきます。私どもの事務所でも4
件実施を検討させていただいております。
┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────
過度な節税対策等(死亡間際の行為)により最高裁判決
などで安い評価でなく、購入価格で評価しなさい!という
処分が出ております。
そんな行為は私が冷静に考えても、不自然な行為でしかあ
りません。ですから、今後も相続対策は今まで以上に早期
の段階から連年贈与等を活用して資産の分散が必要になっ
てきますので、お気軽にご相談ください。
『相続税関連の重要な税制改正のお知らせ』でした。
Support黒川会計 |
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『確定申告終了まで新規のご相談停止させていただきます!』
2026年2月2日現在 |
ここ20年近く、この時期には新規のお客様の税務相談などを停止させていただいております。
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スタッフの一年の抱負を発表して、レッツゴーです!
2026年1月5日現在 |
明けましておめでとうございます! 今日から仕事をスタートです!
最初に黒川税理士事務所の「経営理念」をみんなで読み上げて、
スタッフの一年の抱負を発表して、レッツゴーです!!!

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私が作成をしたパワポでスタッフ向け勉強会を強化してます!
2025年12月11日現在 |
私が作成をしたパワーポイントでスタッフ向けの勉強会を強化しています。
下記は、法人税法22条、所得税法36条、所得税法59条、相続税法7条、相続税法基本通達9-2
関係を中心の内容になっております。これらの法律に対する考え方や、実務運営上のリスクを
中心に講演をさせていただきます。

暦年贈与と相続時精算課税制度を極めるという内容のパワーポイントですが、
これは、私の作成した数字3つで試算ができるシステムをうまくお客様に活用して
いただくためのこれらの制度の性格や適用上の注意点などを講演させていただきました。

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「暦年贈与と相続時精算課税システムに法定相続人以外追加!」
2025年12月10日現在 |
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●暦年贈与と相続時精算課税との比較検討システム
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贈与する年数 20年
毎年贈与する金額 5,000,000円
相続税の実行税率(予想) 20%
暦年贈与の節税対策額合計 66,000,000円
相続時精算課税の節税対策額合計 22,000,000円
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暦年贈与の支払贈与税合計 6,305,000円
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暦年贈与の節税対策額合計 6,895,000円
相続時精算課税の節税対策額合計 4,400,000円
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暦年贈与の方が有利です! 2,495,000円
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なお、下記は相続員以外の者に対する暦年贈与の節税額となります。
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相続人以外の者に対する節税額 9,400,000円
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上記は受贈者一人当たりの節税効果額となります。
上記はあくまでも試算ですので、若干の差異につきましてはご了承ください。
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「ゆるりの取材を受けました!」
2025年11月26日現在 |
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「暦年贈与と相続時精算課税との比較システム!」
2025年11月19日現在 |
完成!三つの数値で試算!
贈与年数、金額、相続の際の予想実効税率で試算させます!
歴年贈与では、7年加算、100万控除させ、加算対象の支払い贈与税は相続の際に贈与税額控除されるので無視してます。
これは一人分の試算ですから、二人なら単純に✖️2です♪
相続時精算課税との比較ですから、もちろん
贈与税の計算は直系尊属から18歳以上の税率使用!
そして、歴年贈与で7年、毎年20万なら節税額は80万円(100万と比較して少ない方)になります!
これで、事案ごとに電卓をたたく必要がなくなりました^_^ スタッフみんなで共有します!
AI時代で私が心配していることは、「自分で考える」ことが機会が大幅に減ってしまうということです。 |
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●暦年贈与と相続時精算課税との比較検討システム
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贈与する年数 20年
毎年贈与する金額 5,000,000円
相続税の実行税率(予想) 20%
暦年贈与の節税対策額合計 66,000,000円
相続時精算課税の節税対策額合計 22,000,000円
完成
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暦年贈与の支払贈与税合計 6,305,000円
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暦年贈与の節税対策額合計 6,895,000円
相続時精算課税の節税対策額合計 4,400,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
暦年贈与の方が有利です! 2,495,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上記は受贈者一人当たりの節税効果額となります。
上記はあくまでも試算ですので、若干の差異につきましてはご了承ください。
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