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千葉で元気な黒川会計2026年最新情報は
2026年2月19日現在
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『相続税関連の重要な税制改正のお知らせ!』
2026年2月19日現在 |
顧問先様にお送りしているメルマガの一部をご紹介!
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◇【黒川会計】『相続税関連の重要な税制改正のお知らせ』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
2025年12月26日に「26年度の税制改正大綱」が閣議決
定されました。
相続、事業承継関連では、お客様に必要な情報をメル
マガでご紹介させていただきます。
貸付用不動産の評価方法の見直しなど重要な変更が盛
り込まれました。今後、来月に国会での関連法案の審
議を経て正式に確定する予定です。
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2027年1月1日以降の相続税の重要な改正点として
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│●死亡前5年以内に取得した貸付用不動産が時価評価に!
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■被相続人等(亡くなる人)が課税時期前【5年以内
】に対価を支払って取得又は新築した一定の貸付用不
動産(土地、建物)については、課税時期における通常
の取引価格に相当する金額より評価することになりま
す。
また、課税時期前5年後超えて所有している土地に、
課税時期前【5年以内】に貸付を建物を新築した場合
も適用対象となります。
この改正により亡くなる直前に駆け込みで貸付を不動
産を購入し、市場価格と相続税評価額の差を利用する
税金対策は使えなくなります。でも、5年経過後の貸
付不動産は今まで通りの評価ができるため、早いうち
から計画的に対策することがこれまで非常に重要にな
ります。
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│●不動産小口化商品の評価方法が時価評価に!
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■不動産小口化商品の評価方法も見直されます。一定
の小口化された不動産については、その取得の時期に
関わらず、課税時期における【通常の取引価格】に相
当する金額で評価することになります。よって、不動
産小口化商品を改正後にも保有した場合、想定してい
た税務上のメリットを享受できない可能性がでてきま
す。
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│●教育用資金の1,500万円贈与が今年3月で終了!
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■生前贈与関連の改正では、祖父母や両親から30歳の
子孫へ教育資金を最大15,000,000円まで非課税で贈与
できる得で措置が26年3月31日で終了することになり
ます。私どもの事務所では、この制度は積極的にお勧
めしておりません。それは、生きている間に子供や孫
に教育資金等をその都度贈与すること自体は非課税扱
いですから、その都度子や孫へ贈与することで喜ばれ
た方がいいと思っているからです。ただし、死期が近
いなどの場合には、今年の3月31日までに贈与してし
まうことが必要となります。
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│●事業承継税制の申請期間が27年9月末に延長!
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■事業承継税制の特例(先代から後継者への株式異動
の贈与等の特例)については、25年の税制改正で後継
者の役員就任要件が見直され、承継の直前において役
員に就任してもしていれば良いこととなりましたが。
26年の税制改正では、特例承認計画の提出期限が26年
3月31日から27年9月30日まで延長されることになりま
した。しかし、27年12月末までの事業承継が求められ
る点は変わっていないので、適用希望する事業者様は
対応を急ぐ必要が出てきます。私どもの事務所でも4
件実施を検討させていただいております。
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│●最後に:::
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過度な節税対策等(死亡間際の行為)により最高裁判決
などで安い評価でなく、購入価格で評価しなさい!という
処分が出ております。
そんな行為は私が冷静に考えても、不自然な行為でしかあ
りません。ですから、今後も相続対策は今まで以上に早期
の段階から連年贈与等を活用して資産の分散が必要になっ
てきますので、お気軽にご相談ください。
『相続税関連の重要な税制改正のお知らせ』でした。
Support黒川会計 |
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『確定申告終了まで新規のご相談停止させていただきます!』
2026年2月2日現在 |
ここ20年近く、この時期には新規のお客様の税務相談などを停止させていただいております。
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スタッフの一年の抱負を発表して、レッツゴーです!
2026年1月5日現在 |
明けましておめでとうございます! 今日から仕事をスタートです!
最初に黒川税理士事務所の「経営理念」をみんなで読み上げて、
スタッフの一年の抱負を発表して、レッツゴーです!!!

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私が作成をしたパワポでスタッフ向け勉強会を強化してます!
2025年12月11日現在 |
私が作成をしたパワーポイントでスタッフ向けの勉強会を強化しています。
下記は、法人税法22条、所得税法36条、所得税法59条、相続税法7条、相続税法基本通達9-2
関係を中心の内容になっております。これらの法律に対する考え方や、実務運営上のリスクを
中心に講演をさせていただきます。

暦年贈与と相続時精算課税制度を極めるという内容のパワーポイントですが、
これは、私の作成した数字3つで試算ができるシステムをうまくお客様に活用して
いただくためのこれらの制度の性格や適用上の注意点などを講演させていただきました。

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「暦年贈与と相続時精算課税システムに法定相続人以外追加!」
2025年12月10日現在 |
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●暦年贈与と相続時精算課税との比較検討システム
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贈与する年数 20年
毎年贈与する金額 5,000,000円
相続税の実行税率(予想) 20%
暦年贈与の節税対策額合計 66,000,000円
相続時精算課税の節税対策額合計 22,000,000円
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暦年贈与の支払贈与税合計 6,305,000円
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暦年贈与の節税対策額合計 6,895,000円
相続時精算課税の節税対策額合計 4,400,000円
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暦年贈与の方が有利です! 2,495,000円
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なお、下記は相続員以外の者に対する暦年贈与の節税額となります。
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相続人以外の者に対する節税額 9,400,000円
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上記は受贈者一人当たりの節税効果額となります。
上記はあくまでも試算ですので、若干の差異につきましてはご了承ください。
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「ゆるりの取材を受けました!」
2025年11月26日現在 |
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「暦年贈与と相続時精算課税との比較システム!」
2025年11月19日現在 |
完成!三つの数値で試算!
贈与年数、金額、相続の際の予想実効税率で試算させます!
歴年贈与では、7年加算、100万控除させ、加算対象の支払い贈与税は相続の際に贈与税額控除されるので無視してます。
これは一人分の試算ですから、二人なら単純に✖️2です♪
相続時精算課税との比較ですから、もちろん
贈与税の計算は直系尊属から18歳以上の税率使用!
そして、歴年贈与で7年、毎年20万なら節税額は80万円(100万と比較して少ない方)になります!
これで、事案ごとに電卓をたたく必要がなくなりました^_^ スタッフみんなで共有します!
AI時代で私が心配していることは、「自分で考える」ことが機会が大幅に減ってしまうということです。 |
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●暦年贈与と相続時精算課税との比較検討システム
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贈与する年数 20年
毎年贈与する金額 5,000,000円
相続税の実行税率(予想) 20%
暦年贈与の節税対策額合計 66,000,000円
相続時精算課税の節税対策額合計 22,000,000円
完成
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暦年贈与の支払贈与税合計 6,305,000円
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暦年贈与の節税対策額合計 6,895,000円
相続時精算課税の節税対策額合計 4,400,000円
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暦年贈与の方が有利です! 2,495,000円
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上記は受贈者一人当たりの節税効果額となります。
上記はあくまでも試算ですので、若干の差異につきましてはご了承ください。
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