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 2024年3月12日現在
石川県に寄付が完了しました。

サムライグループとして100,000円

そしてお客様へカッテッングシートを制作していただいたお金164,000円の合計額264,000円を寄付させていただきました。

遅くなってすいませんでした。

2024年1月10日現在
 
 2024年1月5日からスタートした能登半島地震復興カッティングシート募金ですが、先週の金曜日と今週の火曜日で104,000円になりました!1枚1,000円のカッティングシートでも「塵も積もれば山となる」ですね! 嬉しいです。

さて、カッテイングシートの生地も追加で4本購入しましたので、これから何十枚かのカッティングシートを作成しないと!汗

もうしばらく続けて、最後には私たちの10万円を加えて寄付させていただきます。



この四コマ漫画は、東日本大震災の際に作成したものです。
  
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◇【黒川会計】 『能登半島復興カッティングシート募金にご協力を!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

2024/01/5

令和6年1月1日に石川県能登地方を震源とするマグニチ
ュード7.6の地震が発生しました。

テレビでは建物が崩壊し、ライフラインなどが停止して
いて、この寒い中で避難所で生活をしている方々のこと
を考えますと大変な気持ちになってきます。


うちの事務所でも、なんとか間接的にでも出来ることは
ないか?と考え、東日本大震災の時にも実施をしました
カッティングシート募金をまた実施したいと考えました。

1枚1,000円です。能登地方の復興にご協力を:::


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│●東日本大震災の際のカッティングシート募金にご協力を!
└──────────────────────────────

下記は東日本大震災の時に実施をしました、チャリティー講演会や
カッティングシート募金をご紹介したページとなっております。
当時は、自社とお客様募金合計で287,000円の寄付を実施しました。
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http://www.k0001.com/96chan/jisinn23bokin.bak



┌───────────
│●能登半島地震カッティングシート募金にご協力を!
└──────────────────────────────


なお、支出をしたお客様につきましては、社名のカッティ
ングシートですから、「広告宣伝費」として費用処理をし
ていただきます。

そして、最終的には私どもサムライグループが責任を持って
(払い込み用紙をホームページで紹介)日本赤十字社に寄付
をさせていただきます。
その際には、東日本大震災の時にもサムライグループから10
万円を追加寄付をさせていただき、総額287,000円を寄付さ
せていただきました。

どの程度集まるかは別として、社会全体的にそのようなム
ードになり、能登地方が一日もはやく復興することを微力
でも応援していきたいと思っております。


カッティングシート1枚 1,000円

例えば
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(株)サムライグループ 3枚

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等でメールをいただきましたら、担当者からカッティング
シートを訪問時にお渡しさせていただきます。
会社名でもURLでもかまいません。

注意点として、煩雑な時期でもございますので、シート【色】
や【字体】、【大きさ】はこちらで決定させていただきます
ので、どうぞご協力をお願い致します。


『能登半島復興カッティングシート募金にご協力を!』でした。

黒川税理士事務所 税理士 黒川豊

株式会社サムライグループ 代表取締役 黒川豊

 


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◇【黒川会計】『能登半島地震への個人と法人での寄付について』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

2024/01/5

先ほどは、カッティングシート募金についてのご案内
でしたが、今回は直接に石川県に寄付をする場合のご
案内となります。


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│●令和6年能登半島地震に係る災害義援金の受付について
└────────────────────────

令和6年1月に発生した能登地方を震源とする地震で被災
された方々を支援するため、県では、日本赤十字社石川
県支部及び石川県共同募金会と連携し、令和6年1月4日
(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)の間、義援金
を受け付けます。

【義援金の税法上の取扱い】
義援金は、県が発行する現金領収証書又は義援金振込口
座への振込金受取書(受領書)をもって寄附金控除及び
損金算入できます。

石川県のホームページより
-↓--------------------------------------------
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/suitou/gienkinr0601.html


┌───────────
│●個人で寄付をご検討のお客様へ
└────────────────────────

確定申告の手続きをすると、義援金のうち2,000円
を超える部分は所得税の寄附金控除、住民税の税額
控除が受けられます。※控除には限度額があります。

要するに「ふるさと納税」という形で返戻品がない
寄付ということになりますが、令和6年分の寄付金と
して取り扱われます。


┌───────────
│●法人で寄付をご検討のお客様へ
└────────────────────────

全額が損金の額に算入されます。

寄付をした証明書等を印刷して保存しておいていただ
きますと、私どもで税務申告の際に寄付金控除として
明細書を添付して全額経費計上をさせていただきます。


┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

個人や法人で寄付をご検討のお客様がいらっしゃい
ましたら、お気軽に担当者までご連絡お待ちしております。


『能登半島地震への個人と法人での寄付について』でした。


では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計

運営:株式会社サムライグループ

確認:黒 川 会 計





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