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 千葉で元気黒川会計27年最新情報は

 『購入した不動産の購入明細書の保管を!』
平成27年12月15日現在
      
  
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◇【黒川会計】『購入した不動産の購入明細書の保管を!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

一生に一度の大切な買い物と言えば、筆頭に上がるのがマイホームなどの不動産です。
このマイホームが税務でトラブルとなるケースや高額な譲渡所得課税の原因となるのが、購入した不動産の購入明細書を紛失してしまうことなのです!

ですから、今回は不動産購入の明細書保管の重要性についてご案内をさせていただきます。

┌───────────
│●絶対に売らないマイホームだとは限らない!
└──────────────────────
ご自宅を購入した場合に、「絶対に売らないマイホーム」ということはありえません。それは、例えば子供がその家を相続した後に手放してしまうというがあります。

その不動産を手放す!際に重要になってくるのが購入価額です。この購入価格は不動産の権利書には一切記載がなくまた、固定資産税の評価明細書も購入価格ではありませんから、この購入時の資料がないと不動産売却の際の経費とする根拠資料がないこととなります。

続きを読むは、こちらからお入りください。



 『そろそろ年度末なので、27年度分の消費税を試算し納税準備を!』
平成27年12月1日現在
     
 
個人事業主の方や12月決算の皆様、そろそろ27年度分の消費税の試算を!税金のくろちゃん自動計算システム



  『法務・労務・税務 新聞記事の連載 12月号は!』
平成27年11月24日現在
  
 
 ある新聞に掲載をしているシリーズですが、今年はこれで終了となりました。全10回の連載でしたが、ホッ~としています。とりあえず、ご紹介!

なお、税金のくろちゃんの自動計算シリーズの繰り上げ返済のシュミレーションもご自由にご利用ください。
税金のくろちゃんの自動計算シリーズの繰り上げ返済のシュミレーション





 『そろそろ年度末なので、自分が一年間にいくら納税したかを計算しちゃおう!』
平成27年11月19日現在
     
 
下記の年間給料の額に27年度給料の総額を入力すると、大体の所得税と住民税の合計額が
計算されます。基礎控除の38万円しか控除していないため、その他の所得控除は差し引かず
概算で計算されるものですが、もしも必要であれば、年間給料の額を基礎控除以外の大体の
控除額をあらかじめ差し引いて入力することでもいいでしょう!私たちは、簡単に計算するとい
うことを心掛けておりますので、どうぞ細かいことは抜きに計算をしてみてください。




 『消費税が10%になったときに価額転嫁が可能か判定!』
平成27年11月18日現在
    

 私たち、黒川税理士事務所では、常に先の見通し(事業計画)をお客様にご提案させていただいております。そうなってから!じゃなく、そうなる前に!が基本です。

たまに、消費税が10%になったら自社の会社が持ちこたえられるか?(基本的には消費税はお客様から預かる税ですが、販売価格に価額の転嫁が可能か!)を常に試算をしてみてください。

消費税が10%になったら年間の消費税はいくらに! by黒川税理士事務所
 
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 『年度末までにふるさと納税を実施しましょう!』
平成27年11月16日現在
   
 
 ふるさと納税は、27年度分は今年度に実施をしなければなりませんので、ご自身の対象額がいくらぐらいなのか?
顧問税理士の先生に聞いてみてください!5分以内に「いくらです!」という回答があればgoodです。

それは、納税限度額を算出するには、やはりある程度の知識がないとできません。
なのでふるさと納税額を簡単に試算できるシステムを黒川税理士事務所では広く一般の方々にご提供をさせていただいておりますので、ご自由にご利用ください。

また、今年度ふるさと納税支出分から、年間で寄付をする市区町村等が【5件】までは、年末調整で控除できるため、確定申告も不要となります。
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 『そろそろ年末調整の準備作業にかかりましょう!』
平成27年11月13日現在
  
 
さて、早いもので来月は12月!12月いえば年末調整業務がスタートしますので、
年末調整に関して解説をしているページをご紹介させていただきました。

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  『税務による税理士先生向けマイナンバーセミナーYouTube』
平成27年11月11日現在
  
 
今回のマイナンバーセミナーは税理士先生向けのセミナーでした。
マイナンバーの基本分から税理士業務にどのようにマイナンバーが
影響してくるのか?などを中心に講義させていただきましたが、その
一部をYouTubeにてご紹介をさせていただいておりますので、よろしければ:::

下記の黒川税理士事務所フルオリジナルDVDは、自社の顧問先様から希望が
ございましたら、無料で配布をさせていただいております。



 『二士業による労務・税務による税理士様向けマイナンバーセミナー終了』
平成27年11月10日現在
  

先週、11/5(木曜日)に約30名の税理士先生へのマイナンバーセミナーを開催し、無事に終了しました。
今回は、ベテラン先生の前での講演会でしたので、なんだか「釈迦に説法」みたいな感じが:::
マイナンバー関連のセミナーはこれで今年度3回目となりましたが、今回でこのネタでは最後とさせていただく予定です。


とにかく、税理士と労務士の立場からのセミナーも無事に終了してよかったですね!




下記の写真講師は、マイナンバー労務部門の曽我労務士先生です。

なお、曽我労務士先生とは、今年になってからマイナンバーセミナーで3度ご一緒させていただいております。


 
   『二士業による労務・税務による税理士様向けマイナンバーセミナー!』
平成27年10月28日現在
  
 
今度は、税理士様向けにマイナンバーセミナーを開催させていただきます。
一般の方々とは異なり、プロの方々なのでちょっと緊張してしまいますね!



 『税務によるマイナンバーセミナー90名超で終了!YouTubeでご紹介』
平成27年10月23日現在
   
 
先日の90名超参加の講演会ですが、私の税務部門のみYouTubeにアップさせていただきました。
20分程度で企業におけるマイナンバーの重要な点をご紹介させていただいております。





  『三士業による法務・労務・税務によるマイナンバーセミナー90名超で終了!』
平成27年10月21日現在
  

 2015年10月20日(火曜日)千葉市民会館での三士業(税理士・労務士・弁護士)によるマイナンバーセミナー税務・労務・法務が、【90名以上】の参加で無事に終了しました。

さて、休む暇もなく、今度は11月5日に同業者様(税理士先生)向けの労務・税務の講演会に向けて、勉強!勉強!です。

 



  『マイナンバー対策の前にやらねばならない重要なこととは?』
平成27年10月13日現在
  
 
 
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◇【黒川会計】『マイナンバー対策の前に【重要】なこと!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

毎日のように新聞でマイナンバーによる情報漏えい対策!などという内容の記事が掲載されておりますが、マイナンバー対策の前に、マイナンバー対策よりも重要なものをご紹介させていただきます。


┌───────────
│●マイナンバー対策よりも重要なものをご紹介
└──────────────────────

マイナンバー対策前に重要な項目を列挙させていただきます。

■従業員が、他の社員のマイナンバーを第三者「例えば名簿業者」に提供したとすると、提供をした従業員と(提供をした社員は、懲役4年以下又は200万円以下の罰金が科せられるということを何度もミーティングなどで伝えているか?(情報提供が怖いと伝えているか!)

■下記で紹介をした社員から「秘密保持に関する誓約書」や「身元保証書」を入社時に書いてもらっているか!(当社顧問先様には、無料でご提供!)

この続きを読む。

┌───────────
│●企業の情報漏えいが起こる多い理由!
└──────────────────────

この続きを読む。

なお、マイナンバーの詳細をご紹介しているのは下記のページとなります。
http://www.k0001.com/my/index.html
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 『10月2日は、法務・労務・税務によるマイナンバーセミナー締切!』
平成27年10月9日現在
  
 
 



『社員全員にマイナンバー扱いの誓約書をもらう!』
平成27年10月9日更新
  
 
  
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◇【黒川会計】『社員全員にマイナンバー扱いの誓約書をもらう!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

お陰様で10月20日の千葉市民会館でのマイナンバーセミナーにつきましては、【90】名定員のところ現在【86名】の参加予約をいただきました。

いよいよ全国各地でマイナンバーの通知カードの送付が実施されておりますが、今回は再度マイナンバーを管理保管することの重要性をお伝えさせていただきます。


┌───────────
│●マイナンバーの管理の重要性を従業員みんなに伝える!
└──────────────────────

現在の日本でも貨幣の偽造は大変罪の重いものとなっております。ですから、それを知っているだけに安易にお札をコピーして利用しようなどと考える人はいないと思
います。

では、マイナンバーはどうでしょうか?
マイナンバーの取り扱いは、法律で定められた企業の責務ですから、マイナンバーをきちんと保管・管理することが求められています。

仮に、他人へ情報提供をすると懲役刑か200万円以下の罰金と法律で定められております。また、情報提供本人だけでなく、管理者も同等に罰せられることとなっています。

この続きを読む。

税金のくろちゃん



『ロリーポップでのアクセス解析方法も、税金のくろちゃんにお任せ!』
平成27年10月6日現在
  
 
税金のくろちゃん



  『10月2日は、法務・労務・税務によるマイナンバーセミナー開催!』
平成27年10月1日現在
 
 
弁護士・労務士・税理士のコラボ講演会です。
このサムライ三人での講演会は、今年2回目!なお、11月にも講演会実施予定!

税金のくろちゃん



  『法務・労務・税務 新聞記事の連載 10月号は!』
平成27年10月1日現在
 
 



  『平成27年10月よりマイナンバー通知カード郵送の際の注意点更新!』
平成27年9月16日現在
     
 
下記のページで、平成27年10月からスタートするマイナンバー通知カード郵送時の注意点を更新しました。




  『平成27年黒川税理士事務所の求人募集一旦ストップ!』
平成27年9月9日現在
     
 
求人募集を一旦終了させていただきます。

お陰様で、一名のスタッフを決定させていただきました。

数多くの募集、ありがとうございました。
私どもに興味のある方がいらっしゃいましたら、再度アクセスしてみてください。
 

  『私たちは、顧問先様にこんな応援もしております!』
平成27年8月24日現在
      
 
 私どもの事務所では、お客様のホームページを無料で作成するだけでなく、スタッフの漫画制作部門より社長様の似顔絵制作も無料で実施しております。

実際の顔を出すのは恥ずかしいという社長様などに対応をしたサービスです。

とにかく、顧問先様サービスの充実と、黒川税理士事務所は、「黒川税理士事務所」という付加価値を付けていくためのものでもあります。

私たちにしかできないことをドンドン表現していく。


 


 






   『法務・労務・税務 新聞記事の連載 8月号は!』
平成27年8月24日現在
      
 



   『顧問先様のホームページ無料作成は、100サイト超!』
平成27年8月13日現在
   

 私の顧問先様へのホームページ無料制作は、累計で100サイトを超えていると思います。

お客様に話のノリで、「じゃ、私がタダで会社のホームページを制作してあげます!」

そして、言葉に出したのだから有言実行をする。それの繰り返しです。

母からの教えでも、「ウソはいけない!」「あまりもうけすぎるな!」と生前に口すっぱく言われてきました。

だけど、こんな数になってしまったのですね!もちろんお客様の事業撤退などを理由に閉鎖をしたサイトも数多くありますので:::

本当に自分でいうのもなんですが、「変わっている税理士です。」(>。<)y-゚゚゚ゴホッゴホッ

最後に一言いえることは、他の先生よりもお客様から喜んでもらいたい!という気持ちが少し強いのかもしれません。
 
 税金のくろちゃん



   『今日だけでも、5件の顧問先様のHPに無料でPHP問合せページ作成!』
平成27年8月11日現在
  
 
 私が、同業者の方々とゴルフやボーリングなどは一切しません!いや、できませんと言った方がいいかもしれません。そして、そんな時間があれば、顧問先様のホームページを無料で作成、更新作業をしております。そんなわけで、今日だけでも5件のお客様にPHPプログラムによるお問合せページを作成して更新!そんなことの繰り返しです。

昨日も、二件のお客様のホームページを新規制作!

日本全国探しても、あんまりいないかもしれませんね!σ(^_^;)アセアセ...





  『会計王のソリマチ様主催で税務・労務・法務コラボ講演会実施決定!』
2015年10月20日(火曜日)千葉市民会館
平成27年8月4日現在
     

税金のくろちゃん
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◇【黒川会計】『ソリマチ主催:マイナンバー講演会:千葉』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

いよいよ10月からマイナンバーが住民票のある各個人に配布され、来年度の1月からスタートすることとなります。

そこで、今年も6月12日ソリマチ本社でマイナンバー講演会を実施したのですが、全員が参加できない満室状態となりましたので、ソリマチ様との合同企画で再度千葉
でマイナンバー講演会を実施することとなりました。

もちろん、参加資格としましては、ソリマチ様ユーザー様となりますが、私どもの顧問先様でも参加をしてみたいという方がいらっしゃいましたら、社長様でも従業員様でも結構ですので、事前に私どもの事務所までメールをお待ちしております。(一般の方々の参加はご遠慮ください。)


┌───────────
│●講演会の詳細情報となります!
└──────────────────────

内容:税理士・労務士・弁護士によるマイナンバーについての導入やナンバー管理の注意点やマイナンバーの実務的な対応などを講演させていただきます。

日時:2015年10月20日(火曜日)午後14から17時まで。

会場:千葉市民会館 特別会議室 90席のご用意

費用:ソリマチユーザー様、黒川会計顧問先様無料


┌───────────
│●最後に:::
└──────────────────────

今回のマイナンバー講演会の実施も私どもからソリマチ様に提案をして再度実施に至りました。

このような社会的に大きな変化の時期には、重要事項をきちんとお客様にお伝えをしていくというスタンスでおりますので、参加をされないお客様でも、私どもの事務所スタッフからご提案やアドバイスさせていただきますので、お気軽にお申し付けください。


『ソリマチ主催:マイナンバー講演会:千葉』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計



 『サラリーマンの必要経費(特定支出控除)についてご案内!』
平成27年7月28日現在
        
下記は、顧問先様にご案内しているメルマガをご紹介したものです。あるお客様から質問を受けたので、回答後即、他のお客様にもメルマガという形でご紹介!いつもそんなことの繰り返しです。  

┌―――――――――――――――――――――――――┐  
 ◇【黒川会計】 『サラリーマンの経費が控除対象になる?』◇
└―――――――――――――――――――――――――┘

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今回は、先ほどの社長様からご質問のあったサラリーマンの制服代や資格取得費用、研修代金、業務に関係のある交際費などが経費になる「特定支出控除」について簡単にご紹介をさせていただきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この制度を全国で利用できるサラリーマンは数十人とまで言われるぐらい、あまり要件に合致する方がいないようです。

平成25年度に一部の支出が追加されましたので、今後は数百人程度までは増えるのでしょうが、ハードルが高すぎて使い勝手が悪い法律と言われております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┌───────────
│①サラリーマンの経費が控除対象になる場合とは?
└──────────────────────

サラリーマンが【③の1から6の特定支出』をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告により【その超える部分の金額】を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度をご紹介させていただきます。

■その年中の給与等の収入金額が1,500万円【以下】の人は
---------------------------------------
⇒その年中の給与所得控除額×【1/2】※1

■その年中の給与等の収入金額が1,500万円【超】の人は
---------------------------------------
【125万円】※1

※1
年間で使用した下記の1から6の金額の合計が、この金額を超えた場合に、その【超えた部分の金額】を割り増しで控除することができることとなっております。

例)サラリーマンの給与所得控除額が、1,000,000円
  ⇒1,000,000円×【1/2】=500,000円
  
  特定支出の合計額が 650,000円

  控除額は⇒ 650,000円△500,000円=150,000円を確定申告の際に控除することができることとなります。   


┌───────────
│②その年中の給与所得控除額の楽々計算方法とは
└──────────────────────

まずは、給与所得控除額の半分の額を超えるかどうかの判定をする必要がありますので、その計算には、下記の私どもの自動計算プログラムをご利用ください。

その場合には、給料の額は、年間の総額(通勤費除く)となります。大体でも結構ですから、数値を入力してみてください。
=↓==========================================
http://www.gamusyara.com/kyuuyo23.php

例)【年間】給料の額⇒5000000(5,000,000)と入力すると、

  【25年からの】給与所得控除額】⇒1,540,000 と表示
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  よって、1,540,000円×1/2=【770,000円】下記の1から6の支出額が、【770,000円】を超えた場合にその超えた部分の金額を控除することができるということとなります。 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┌───────────
│③サラリーマンの追加で認められる経費とは
└──────────────────────

1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

6. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

【Check Point】
上記6.での注意点として6.でいくら支出しても65万円を超えたら65万円しか加算がされませんので、ご注意ください。

例)
1.から5.で25万円支出
6.で100万円支出したとしても

25万円+65万円=合計90万円ということとなります。


┌───────────
│④上記の1.~6.の特定支出の注意点として!
└──────────────────────

なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者である【社長様】が証明したものに限られます。

また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。

この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示することとなります。

なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。


『サラリーマンの経費が控除対象になる?』でした。

Support黒川会計



 『会計王のソリマチ様主催で税務・労務・法務コラボ講演会実施決定』
2015年10月(詳細は後日ご案内)
平成27年7月27日現在
       
 
 2015年10月に、千葉市民会館で、マイナンバー導入についての注意点を税務・労務・法務の立場から講演会を実施することと決定しました。

税理士、労務士、弁護士がそれぞれの立場でマイナンバー導入や管理方法についての注意点をパワーポイント等を利用してわかりやすく解説させていただきます。

なお、このセミナーは2015年6月12日にも東京のソリマチ本社様で講演をさせていただき、とても好評だったということで、第二弾の企画となります。

会計王のソリマチ主催ですから、ソリマチ会計王や給料王を利用しているユーザーを対象となっております。

なお、詳細が決定しましたら、再度ホームページやブログでご案内をさせていただきます。
税金のくろちゃん


なお、マイナンバーの詳細をご紹介しているのは下記のページとなります。
http://www.k0001.com/my/index.html
税金のくろちゃん




『今年度中に事務所スペース拡大予定!のご案内』
平成27年7月21日現在
      

2015年度中に、下記のスペースと全面駐車場を私どもの事務所で利用
する予定でおります。そのため、1階は会議室で利用をして、2階は従業
員業務専用スペースとして利用することを検討しております。 





『現在、私どもの事務所では、限定【1名】の求人募集中!』
平成27年7月16日現在
     
 
2015年度の休日実績は、年間126日(有給含まず!)
税金のくろちゃん



『黒川会計が、管理運営する相続税0.comのご紹介!』
平成27年7月14日現在
    
 
 相続税0.comをスタートしてから、様々な方々の電話相談に応じてきました。

ある例
「えっ、そんな投資はいくら相続税対策だからといっても無理があるから、やめた方がいい!」

ある例
「うちの母親が、デベロッパーから無理に不動産建築を進められているのをとめてください!」

ある例
「不動産管理会社を作成して実施していきたいんだけど!」

ある例
「自分で税務署に申告に行ったのですが、会社の株価評価を税理士さんにやってもらった方がいいと言われた」

などなど、最近の一般のユーザー様達のある意味レベルの高さを感じます。

それは、税理士に任せきりということでなく、自分自身で考え、本や、ネットや講演会などで調べているという点です。

最近の本屋さんでも一般の方々が読む本の中には、とてもレベルの高い相続税対策を紹介している本などもありますから、その陳列されている場所に驚かされます。

ですから、私どもは勉強を繰り返していく税理士が資産税の担当になれ、そうでなければ、ユーザーからおいていかれる存在になるという緊張感をもって勉強に励んでおります。ほんとうに:::
 千葉の相続相談なら千葉県千葉市の黒川税理士事務所に!四コマ漫画で紹介
税金のくろちゃん



『社員さんからマイナンバー収集の拒否をされた場合について!』
平成27年7月8日現在
      
 
 ┌――――――――――――――――――――――――――――┐
 ◇【黒川会計】『マイナンバーについての重要なご案内③』◇
└――――――――――――――――――――――――――――┘

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今回は、個人番号の提供を受けられない場合の対処方法を簡単にご案内させていただきます。

┌───────────
│●個人番号の提供が受けられない場合
└──────────────────────

来年の1月から始まるマイナンバーですが、マイナンバー事務を進める上で問題としては、従業員さん等の個人からマイナンバー提供の拒否を受けた場合です。

また、社員さんでなく、家族のマイナンバーの拒否されることも想定されますので、現在の国税庁のその際の対応をご紹介させていただきます。

続きは、こちらより
税金のくろちゃん




『社内での車両事故や売掛金の未回収、レジの現金過不足を無くす方法!』
平成27年7月7日現在
     
私どもの事務所から顧問先様のみにお送りしているメルマガの一部をご紹介させていただきます。

┌―――――――――――――――――――――――――――┐
 ◇【黒川会計】『社員の車両事故等を減らすために!』◇
└―――――――――――――――――――――――――――┘

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

先ほどお会いした社長様の社員さんが、車の事故で車両を廃車にしたと聞きました。

私の事務所でも過去に廃車とまではいかなかったのですが、仕事上や車両事故が続いた時期があり、「どうすればそれが減るのか?」と考えて出した答えを今回のメルマガでご紹介をさせていただくことと
いたします。


┌───────────
│●社内で起きる事故は、全体責任へ
└──────────────────────

社内で起きる事故は、社員さん(役員も含む)社内の全体責任とすることにしました。そうすることで、「他人に迷惑をかけてはならない!」という日本人
が持つ正義のようなものにより、私の事務所でも、それ以来は、事故がなくなったのです。

ここで、ポイントとなるのが、役員(社長さん)も含むということです。社員さんが問題を起こせば社内のみんなでその責任を負うということです。


┌───────────
│●具体的な方法としましては!
└──────────────────────

■毎月々のお給料の際に、支給項目で
=↓==========================================
安全運転手当 3,000円を支給して、所得税や社会保険の課税対象とします。

■そして、毎月々のお給料の際に、控除項目で
=↓==========================================
安全運転控除 3,000円を控除して会社で半年間預ります。

会社で半年間預り、半年間無事故であれば、18,000円を返金するのです。なお、返金する際には、もちろん所得税や社会保険の課税対象外とします。

これを年に二回実施するということです。

そうすることで、みんなで半年間の無事を願い、またちょっとしたボーナス的な感覚にもなるということです。


┌───────────
│●残念なことに、事故が発生した場合には!
└──────────────────────

残念なことに、半年間の間に事故が発生した場合には、まずは、修理費や保険料高額となるための負担として半年分の”役員を含むみんなの積立金と取り崩して”その費用に充てます。

それ以外の部分につきましては、会社ごとの個別的な対応になると思いますが:::


┌───────────
│●最後に:::
└──────────────────────

上記でご説明をさせていただいたことを実行するか!しないかは、お客様の自由ですが、そのようなことが連続すれば、会社としてなんらかの方法を考える必要
はあると思っておりますので、多少のご参考程度に!
ご紹介させていただきました。

また、上記の例では車両を出しましたが、これはレジでの現金過不足や横領、不良在庫の処分売掛金の未回収など他のものに利用をしてもいいと思っております。


『社員の車両事故等を減らすために!』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計




   『法務・労務・税務 新聞記事の連載 7月号は!』
平成27年7月1日現在
     
 



 『27年4月1日以降開始年度から均等割り計算で自己株式が控除できません!』
平成27年6月29日現在
    

情報は、早くないと単なる無駄なネタ!ですね。ですから、私たちからお客様へ送信しているメルマガをいつでも早い!そんなメルマガの一部をご紹介いたします。

┌――――――――――――――――――――――――┐
 ◇【黒川会計】『資本金1,000万円超のお客様への改正』◇
└――――――――――――――――――――――――┘

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今日の朝の日経新聞でもご紹介されておりましたが、来年度以降に、『法人での』ふるさと納税ができるように今年度末の税制改正を実施する予定のようです。
(予定では、個人同様に法人住民税から控除)地方自治体も競争原理で努力をしないと税収が集まらないという発想はいいと思っております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ここから先は、資本金が1,000万円【超】のお客様へ
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今回は、地方税の改正についてご紹介をさせていただきます。すべてのお客様に関係することではありませんので、無関係なお客様は読み飛ばしてください。

平成27年4月1日以降開始事業年度から自己株式を所有している会社の均等割りの計算が異なってきます。

※自己株式とは
自社で自分の会社の株式を所有することをいいます。


┌───────────
│●地方税の均等割りの計算とは?
└──────────────────────

これは、どういうことかと申しますと、地方税の均等割りの計算は、資本金額に応じて変化をします。

例えば、資本金1,000万円以下の場合には、
都道府県の均等割り⇒20,000円
市区町村の均等割り⇒50,000円

資本金が1,000万円超の場合には、
都道府県の均等割り⇒70,000円
市区町村の均等割り⇒110,000円
と資本金1,000万円以下の場合よりも年額で11万円も高額になってしまいます。

※均等割りとは
均等割りとは、地方で商売をするショバ代みたいなもので、利益が出なくても毎年納付するものです。

┌───────────
│●自己株式を自己資本からマイナスできなくなる!
└──────────────────────

そこで、私どもの事務所では、自己株式を会社に取得させて、その分をマイナスして毎年の均等割り額を減少
させることをお客様に進めて実施してきました。

改正前)
資本金 1,800万円
自己株式 800万円
---------------------------------------------------
実質資本1,000万円⇒それにより均等割り額が年間7万円
===================================================

改正後)
しかし、平成27年4月1日以降開始事業年度から自己株式を所有している会社の均等割りの計算では、資本から自己株式をマイナスできなくなるということと改正されました。

資本金 1,800万円
自己株式 800万円
---------------------------------------------------
実質資本1,800万円⇒それにより均等割り額が年間18万円
===================================================


┌───────────
│●最後に:::
└──────────────────────

私どもでも多少でも負担を軽減したいと様々なことをご提案させていただいておりますが、このような形で法律の網の目が改正されてしまうこともございますが、このような税制改正は今後も様々な形で導入されると思っております。(課税当局と納税者側のイタチゴッコ)

しかし、現時点で納税者に有利な規定があれば、会計事務所としてご提案を継続していきたいと思っております。


Support黒川会計





 『四コマ漫画でマイナンバー解説を追加しました!』
平成27年6月25日現在
   
 
更に詳しくマイナンバーについて知りたい方は、黒川会計マイナンバーのページへどうぞ!

税金のくろちゃん




 『黒川会計では、【1名】の社員の募集をスタート致します!』
平成27年6月24日現在
     
 
私どもの会計事務所では、常に新しいことにチャレンジしております。
お客様への事業承継、相続対策、節税対策も事前事前に実施してお
りますから、スタッフもその流の中で、能力が発揮しやすい会社だと自
負しています。だから、自分自身が成長したい!という方をお待ちして
おります。やるきがある人には、とてもいい会計事務所ですね!

税金のくろちゃん



 『黒川会計では、監査時にミニマイナンバー講演会月間です!』
平成27年6月23日現在
    

お客様との監査時や決算説明会の後に、パワーポイントを利用して各担当者より
お客様にショートマイナンバー講演会を実施しております。とにかく事前、事前に
有益情報をお客様にご提供することに全力投球です!





事務所スタッフ【全員】がソリマチ・オフィシャル・インストラクターの有資格者
平成27年6月19日現在
 

 先月に、事務所スタッフのうち3名がソリマチ・オフィシャル・インストラクターを受験しましたが、3名とも見事合格しました!これで、名実ともに事務所スタッフ【全員】がソリマチ・オフィシャル・インストラクターの有資格者となりました!みんな、おめでとう!!!

「SOI」は「SOUP」へのステップでありビジネスツールとして、また自己スキルアップの一環としてもご活用いただける資格となっており「SOI」取得者が「SOUP」制度、またはさまざまなビジネスステージでの主役となります。
 



 『会計王のソリマチ様本社で税務・労務・法務コラボ講演会YouTube!』
平成27年6月16日現在
     


会計王のソリマチ本社で実施したマイナンバー講演会の様子をYouTubeでご紹介したものです。
直接、YouTubeより視聴される方は、下記の画像をクリックしてください。
税金のくろちゃん
 


 『会計王のソリマチ様本社で税務・労務・法務コラボ講演会DVD完成!』
平成27年6月15日現在
    

27年6月12日 会計王のソリマチ本社で
マイナンバーセミナーを開催
お客様配布用DVD完成 YouTube参照


 
 『会計王のソリマチ様本社で税務・労務・法務コラボ講演会終了!』
平成27年6月15日現在
   
 
ソリマチ本社でのマイナンバーセミナーの方も、無事に終了しました。教壇からみた100名近い方々の真剣な目が印象的でした。とにかく、弁護士、労務士、税理士のそれぞれの立場からのセミナーでしたから受講者の方々に偏った内容とならずによかったのでしょう!




『会計王のソリマチ様本社で税務労務法務で労務士・税理士のコラボパワポ完成』
平成27年6月8日現在
     

いよいよ今週の金曜日は会計王のソリマチ様主催でいよいよスタート マイナンバー その前に:::の講演会を
実施させていただきますが、そのパワーポイント資料がようやっと終わりました!ふっ~ 常に「どうせやるなら
一生懸命をもっとーとしておりますので、今回も全開バリバリですね!」その一部をご紹介!
 



『会計王のソリマチ様本社で税務労務法務で労務士・税理士のコラボ講演会』
平成27年6月5日現在
    
今年の2月にも、会計王のソリマチ様との新規法人設立者を対象にした共同セミナーを実施、
またスクーを利用したWEB確定申告講座なども開催しておりますが、今月もマイナンバー導入
の際の税務上の注意点や取り扱いについての講演をさせていただきます。なんと参加者は100名 
そして、すでに追加での申し込みはお断りをしているとか::: 気合も入りますよね!




  『私が会計事務所に勤務していた20年以上前からしていたこと?』
平成27年6月4日現在
      

私が会計事務所に勤務していたころにMSDOSのパソコンからWindows95へ切り替わる時代でした。
その当時、ロータス123という表計算ソフトを利用して、(そう@を入れて計算式を入力するなど懐かしさ
を思い出します。)やエクセルの出始め時代に、下記の様なシュミレーションシステムを作成してその
当時の私の担当先や友人などにシュミレーションをしていたことを思い出して、当時のものをひっぱり出し
てみました。うむうむ、方向性は間違えてないね!

その当時、証券会社に勤務している友人に、「黒川さん、エクセルに強くてもショウガナイヨ!」と言われた
ことを思い出します。

今、その彼に言ってあげたいことは、「エクセルや、PHP,CGI,JAVA、HTMLなどは極めるつもりはもともとあり
ません。ただ、自分がしたいことをするためにそれらが必要なだけ!」とね!

そう、ソフトに遊ばれるのでなく、ソフトをどう活用するかを常に考えているだけどね!

 


  『法務・労務・税務 新聞記事の連載 6月号は!』
平成27年6月3日現在
     
 


『顧問先のお客様へ 事務所スタッフの夏期の軽装化のお願い』
平成27年6月2日現在
    
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 ◇【黒川会計】『事務所スタッフの夏期の軽装化のお願い』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今日から6月の業務に入りまして連日、厳しい日差しが続いて
おりますが、 お客様の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

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今回は、事務所のスタッフの夏期の軽装化のお願いとなります。
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今年も【6月1日から同年の9月30日】までの期間に顧問先様をご
訪問する際 に、【ノーネクタイ・ノージャケット】とした衣装をさせて
いただきたく メールをさせてもらいました。

どうぞご協力をお願い致します。

『事務所スタッフの夏期の軽装化のお願い』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計


『会計王のソリマチ様本社で税務労務法務で
労務士・税理士のコラボ講演会】
平成27年5月26日現在
   
┌―――――――――――――――――――――――――――――┐
 ◇【黒川会計】『マイナンバー講演会をソリマチ本社で!』◇
└―――――――――――――――――――――――――――――┘


 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

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│●いよいよ来年1月からマイナンバースタート!その前にっ!
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 いよいよ来年1月からマイナンバースタートしますが、会計王のソリマチ様より是非、マイナンバーの講演会を実施してもらいたいという要望にお応えし、3名の士業 (仲間内に声を掛け)で労務、法務、税務という立ち位置よりマイナンバーについての取り扱いの注意点や実際の実務などについての講演会を実施させていただくこと
となりました。

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│●【6/12(金)講演会当日のスケ ジュール】
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 【参加費⇒ソリマチユーザーは無料です。】

【セミナー全体】
 ■14時~16時半

内訳
=↓==========================================
■14時~15時 労務士の曽我先生より
(マイナンバー概要)

■15時~15時半 税理士黒川より
(会計事務所でのマイナンバー)

■15時半~16時  近藤弁護士先生
(マイナンバー法の罰則規定)

■16時~16時 半 ソリマチ給料王説明

■16時半~17時
個別相談会

┌───────────
│●会場のご案内となります。
└──────────────────────

【会 場】
ソリマチセミナールーム

東京都品川区東五反田3-18-6ソリマチ第8ビル2F
下記は、Googleマップとなります。
=↓==========================================
  https://www.google.co.jp/maps?hl=ja&rlz=1T4GGNI_j
 aJP569JP570&q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%93%81
 %E5%B7%9D%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E4%BA%94%E5%8F%8D%E7%9
 4%B03-18-6%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%83%81%E7%
 AC%AC8%E3%83%93%E3%83%AB&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=cBN
 kVZmJH8S5mwWo74KwCg&ved=0CAcQ_AUoAQ

┌───────────
│●最後に:::
└──────────────────────

当日は、労務士、税理士、弁護士が参加しますので、個別相談会の際には、マイナンバーについてでないご質問等も大丈夫だと思っておりますので、興味のある方はぜひ参加をしてください。

『マイナンバー講演会をソリマチ本社で!』でした。

 Support黒川会計
 






会計王のソリマチ本社で
マイナンバーセミナー!

先着50様限定です!
なお、ソリマチユーザーな
ら無料!







講演会なら、任せてください!
くだらないジョークも沢山ご用意!


 『医師の特例 措置法26条 概算経費率楽々有利不利自動計算システム完成!』
平成27年5月19日現在
  

  医師の特例 措置法26条 (概算経費率)楽々有利、不利自動計算システム完成!

私たちのテーマは、”税金をもっと愉快に!”ですから:::
税金のくろちゃん 医師の特例 措置法26条 (概算経費率)楽々有利、不利自動計算システム完成!
 

税金のくろちゃん



 『会計王のソリマチ様本社で税務労務法務でマイナンバーの講演会詳細決定!』
【平成27年6月12日はソリマチ本社で弁護士・労務士・税理士のコラボ講演会】
平成27年5月18日現在
  

  【6/12(金)当日のスケジュール】
=↓==========================================
■14時~15時  労務士の曽我先生 
(マイナンバー概要)

■15時~15時半 税理士の黒川
(会計事務所でのマイナンバー)

■15時半~16時 弁護士の近藤先生
(マイナンバー法の罰則規定)

■16時~16時半 ソリマチ給料王説明

個別相談:  16時半~17時

 
  参加者の皆様、気合を入れて、がんばります!




『医師の特例 措置法26条 (概算経費率)楽々有利不利自動計算システム完成!』
平成27年5月15日現在
   

医師の特例 措置法26条 (概算経費率)楽々有利、不利自動計算システム完成!
近日中にWEBに公開予定。




 
   『会計王のソリマチ様本社で税務労務法務でマイナンバーの講演会実施決定!』
日時は、平成27年6月12日 場所ソリマチ本社2階講演会場
平成27年5月8日現在
  

会計王のソリマチ様からの依頼により、平成27年6月12日に東京の五反田にあるソリマチ本社講演会会場
で税理士、労務士、弁護士によるマイナンバーの導入と運営の注意点の講演会を実施することとなりました。
さて、早めに3月決算と相続税の申告を終えて、取り掛からないといけませんね!(汗) 





   『楽々【ふるさと納税試算システム2015】完成!』
平成27年5月4日現在
    
 
税金のくろちゃん  ふるさと納税楽々試算システム!1か所の入力で試算をさせておりますから、他のサイトのように複雑ではありません。所得税と住民税の控除額が異なります(基礎控除分の5万円は考慮済み)ので多少の誤差があるかもしれませんが、なんといっても楽々計算がt前提です。「税金をもっと愉快に!が黒川税理士事務所のテーマです。」

【年間】所得の額には、
■確定申告書Aの方は「26」の金額を入力してください。
【確定申告書の上に申告書Aや申告書Bという記載があります。)

■確定申告書Bの方は「21」の金額を入力してください。
【確定申告書の上に申告書Aや申告書Bという記載があります。)

■給与所得者の方(確定申告をしていない方)は、
 源泉徴収票の
 給与所得控除後の金額▲所得控除の合計額=●●を
 入力してください。

計算結果から出た数字より1から2万円ほど少なく寄付をお願い致します。それは、所得税と住民税の所得控除に多少のずれが生じます。基礎控除で生じる5万円の差は考慮しておりますが、その他の扶養や配偶者、生命保険などの細かい部分は無視をしておりますので。

なお、この計算プログラムのいいところは給与以外にも
不動産や事業所得がある場合には特に有効となります。
 




  『法務・労務・税務 新聞記事の連載 5月号は!』
平成27年4月28日現在
    

 2015年度は、新聞に記事を連載していますが、2015年5月号が完成しましたとの
ご報告がありましたので、ちょっとご紹介をさせていただきます。




  『千葉県保険医協会様主催:新規開業医の先生向けの講演会 保険医新聞』
平成27年4月13日現在
 

先日の千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会の様子ですが、保険医新聞<br>
でご紹介されましたので、その記事をアップさせていただきました。キューピーみたいですねっ# 



 『スマホで税金のくろちゃんのサイトを更新させていただきました!』
平成27年4月9日現在
     

継続は力なり!ということでサイトを運営しています。
途中で投げたしたくなることもありますが、数人の方でも
見ていただいている人がいる以上、やはり継続です。
税金のくろちゃん 

   『四コマ漫画で新設法人の社長様応援!を更新致しました!』
平成27年4月3日現在
    
 



  『千葉保険医協会様主催:新規開業医の先生向けの講演会YouTube』
平成27年4月2日現在
   
 
千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会を27年3月29日(日曜日)に実施させていただきました。
その中から医師の概算経費の特例について解説をしている部分をご紹介させていただきます!




  『四コマ漫画で税務調査!を更新致しました!』
平成27年4月1日現在
    
ちょっと手が空きましたので、ゴルフ?旅行? いや、ホームページの更新です!トホホ

四コマ漫画で税務調査は! 
税金のくろちゃん


税金のくろちゃん




 『法務・労務・税務 新聞記事の連載 4月号は!』
平成27年3月31日現在
    
2015年度は、新聞に記事を連載していますが、2015年4月号が完成しましたとの
ご報告がありましたので、ちょっとご紹介をさせていただきます。
 


 『千葉保険医協会様主催:新規開業医の先生向けの講演会終了!』
平成27年3月30日現在
   

千葉県保険医協会様主催の、新規開業医の先生向けの講演会を27年3月29日(日曜日)に実施させていただきました。
日曜日にもかかわらず、参加者の先生方の目は真剣そのもの!凄まじかったですね!





 
 『医業の先生を応援!医業先生向けのページを更新しました!』
平成27年3月25日現在
  
 
税金のくろちゃん



『税金のくろちゃん2015イメージキャラクター完成!』
平成27年3月25日現在
        

下記は、ソリマチの会計ソフトの操作方法をご紹介している「会計王のくろちゃん」のサイト
となりますが、2015くろちゃんのイメージキャラクターが完成しましたので、ご紹介させてい
ただきます。なお、当社でキャラクターは製作!

税金のくろちゃん


 
『2015年2月17日会計王のソリマチ本社で新規法人設立対象者向けセミナー!』
平成27年3月20日現在
       
 会計王のソリマチ様主催:ソリマチ本社2階のセミナールームで、税務・労務・弁護士による新規法人設立者様向けの講演会を実施しました。

今回の講演会はジャパンネット銀行と会計王のソリマチの協賛ということでしたので、パワポ資料などの作成にも準備万全で挑みました。

とにかく、いつも がむしゃら です。
 

直接、YouTubeにアクセスされる方はこちらからお入りください。
税金のくろちゃん



 『2015年2月17日会計王のソリマチ本社でWEB確定申告 YouTube版』
平成27年3月19日現在
    
 
会計王のソリマチ様主催のスクーでの確定申告講座を開催しましたが、
その一部をYouTubeで公開させていただきました。

YouTubeに直接アクセスする方は、こちらからお願い致します。
税金のくろちゃん



 『2015年3月29日に千葉県保険医協会様主催:新規開業医先生向け講演会!』
平成27年3月18日現在
 

 2015年3月29日(日曜日)に千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向け講演会を実施させていただきます。
内容としては、開業をめぐる最初の税務で大事なことや、診療上必要な経費とは?措置法26条の計算方法などをエクセルを利用して解説し、その他として開業医にかかわるポイント、簡単に医療と消費税、そして、医療機関の税務調査対策などをご紹介させていただく予定です。

とにかく、どうせやるなら一生懸命といういつもの精神で!


上記は、2015年2月17日会計王のソリマチ様主催の新規法人設立対象者向けの講演会の様子です。



 
 新規のお客様への対応を再開させていただきます。
平成27年3月11日現在
 

確定申告期間中は、新規のお客様より既存のお客様という方針で、1ヶ月近く新規のお客様
との顧問契約や相談をすべてストップさせていただきましたが、確定申告業務も無事終了し
ましたので、新規のお客様への顧問契約や税務相談を再開させていただきました。

いつも税金のくろちゃんにアクセスいただいている皆様には本当にご迷惑をお掛け致しました。 

税金のくろちゃん



 
『法務・労務・税務 新聞記事の連載 3月号は!』
平成27年3月4日現在
    
 
 2015年度は、法務・労務・税務ということで三名の知り合いで新聞記事の連載をしています。
その3月連載記事を、ちょっとお披露目:::
 



 『2015年2月17日会計王のソリマチ本社でWEB確定申告schoo!動画配信中』
平成27年2月25日現在
   
 
SCHOO!確定申告はプロに質問してみよう!を受講するのは、こちらより
税金のくろちゃん


『2015年2月17日に会計王のソリマチ本社でWEB確定申告schoo!』
平成27年2月19日現在
     
 
 会計王のソリマチ様企画・主催でのschooによる確定申告に関する税務番組的なものを実施させていただきました。

1時間の中で、ソリマチの司会の方と確定申告についての基礎から実務上の注意点のご案内、そして番組の中で様々な方からのご質問に回答もしていくといった結構ハードな内容でしたが、終わってみればあっという間 !

司会のよっちゃんとも終始なごやかな雰囲気で番組ができたのではないでしょうかね!

参加された300名ぐらいの方々からはとても気持ちのいいコメントをいただけましたので、グーでしたね!

あ~疲れた!

いや、どんなことにもチャレンジ!そして、受けたら一生懸命!






 『2015年2月17日に会計王のソリマチ本社で新規法人設立者様向け講演会!』
平成27年2月19日現在
 
会計王のソリマチ本社にて、ジャパンネット銀行主催での「新規で法人設立を検討しているユーザー向け」講演会を実施しました!

税務と労務そして、最後には弁護士先生から簡単な法務といった士業のコラボ講演会!

確定申告で忙しい時期でしたが、なんとか無事に終えることができました。

今回でソリマチ本社様での講演会は3度目か…





『2015年2月17日に会計王のソリマチ本社でWEB確定申告schoo利用!』
平成27年2月16日現在
  

 Googleニュースで税理士というキーワードで下記の紹介が表示されております。ちょっと緊張!






『法務・労務・税務 新聞記事の連載 2月号は!』
平成27年2月6日現在
   

 2015年度は、法務・労務・税務ということで三名の知り合いで新聞記事の連載をしています。
その2月連載記事を、ちょっとお披露目:::



 

 『美容業界スタッフ向け税金と相続対策セミナー YouTube!』
平成27年2月5日
 
先日の講演会の様子をYouTubeにアップしました!
そう、「従業員さんの確定申告とは」編!声がジャパネットになっていますね!(泣)




『美容業界スタッフ向け税金と相続対策セミナー27年2月3日終了!』
平成27年2月4日
(顧問先様へのサービスの一環として私たちが取り組んでいること!)
  

顧問先様へのサービス向上のひとつとして、昨日実施した顧問先様従業員さん向けの
ライフプラン、税の節約、住宅ローンの考え方、保険の見直し、相続税についてという内容
の講演会を実施しました!アンケート結果からも、楽しんでいただけたことにホットしています。

自分で言うのもなんですが、スタッフ様向けの講演会だから、顧問先増加にならない!じゃ
手を抜くか?ではなく、とにかくどんなことにも100%の力で実施しておりますから、本音でもの
を言う私からライフプランや住宅、保険、相続のお話が聞ければ本当に得ですよ!

平成27年5月にも、ある顧問先様従業員80名の前で、講演会の実施決定!27.2.4

上記は、講演会当日の一部のパワポのご紹介!



 
 2015年2月16日から一定期間
新規のお客様への対応を停止させていただきます。
平成27年2月2日現在
 
  いよいよ平成27年2月16日(月曜日)より確定申告がスタート致します。

それにあたりまして、私どものお客様の確定申告が無事終了するまでの間の新規の顧問契約は停止とさせていただきます。

それは、既存の顧問先様を申告業務に集中するため、またスタッフにあまり負荷業務をかけたくないという趣旨からとなりますので、身勝手なことですが、どうぞご理解をお願いいたします。

例外としましては、顧問先様のご紹介や取引金融機関様からのご紹介につきましては、例外とさせていただきます。

なお、無事に確定申告が終了しましたら、再度 この場でご案内をさせていただきます。


2015年2月16日から新規のお客様受付停止とさせていただきます。

黒川税理士事務所 税理士 黒川豊



『法務・労務・税務 新聞記事の連載スタート!』
平成27年1月15日現在
  
 
 2015年度は、法務・労務・税務ということで三名の知り合いで新聞記事の連載をしています。

編集がいいととてもいい記事になるもんですねっ!

ちょっとお披露目:::





『2015年2月17日に会計王のソリマチ本社でWEB確定申告相談会!』
平成27年1月13日現在
 
 2015年2月17日(火曜日)午後の6時から一時間、会計王のソリマチ様の本社でWEB確定申告無料相談会を実施いたします。

ソリマチ様、初の試みということもあり、私に声をかけていただけたので、気持ちよくOKさせていただきました。

どうなるか?は別として、常に自分自身にチャレンジできる年にしていきたいと思っております。
 




 『2015年2月17日に会計王のソリマチ本社で新規法人設立者様向け講演会を!』
平成27年1月9日現在
      

来月2月17日(火曜日)に会計王のソリマチ様本社で、新規法人設立者向けの講演会を実施
することとなりました。今回のセミナー対象者は、ソリマチ様とジャパンネット銀行の協業という
ことで、メルマガを配信する対象者が随分多いとか:::
とにかく、引き受けたら、全力で!をもっとーに!

そして、今回も税務と労務のコラボ講演会です。





 『2015年6月以降に会計王のソリマチ本社で医業様向け講演会を!』
平成27年1月5日現在
     
.
ここ数年、東京の会計王のソリマチ本社様で、ソリマチユーザー様向けの講演会を
実施しておりますが、今年も業務が落ち着く時期の6月以降に医業様向けの講演会
を実施する予定です。昨年にソリマチの担当者様との打ち合わせでこんなことをしよう!
いいですね!で決定しました。2015年も張り切っていきますよ!





 
 『2015年のご挨拶を追加させていただきました!』
平成27年1月2日
    




『27年は弁護士・労務士・税理士で一年間新聞に記事を連載スタート!』
平成26年12月25日
    
  株式会社日刊建設タイムズ社様の新聞に、弁護士から法務、労務士から労務、税理士から税務という3名の士業で月に一度の記事を掲載することとなりました。

一年間の限定ということで3人でがんばりますかぁー!

どんな内容になるかがお楽しみ::

でも、弁護士の先生も労務士の先生も日ごろからお付き合いのある方々ですから、一緒に仕事ができてうれしいですねっ!

:
 


『現在、顧問先様にソリマチ様の卓上カレンダーを配布中!』
平成26年12月22日
    
 
 会計王のソリマチ様から、顧問先様向けに130部の卓上カレンダーをいただきましたので、随時顧問先様にお配りしております。

毎月々の税務案内まで紹介があるので、税に対する資金繰りを管理できていいものですね。

そして、なんといっても今年度カレンダー一番人気の松岡さんですから、仕事に気合も入りますよね!

223














『現在、相続税の業務依頼3件につき、新規依頼をストップ中!の案内』
平成26年12月18日
   
 
 現在、私どもの事務所での相続案件3処理中 26.12.18現在
よって、相続業務は依頼は、申し訳ありませんが、お断りするかもしれません。まずは、電話でご確認ください。043-252-0001 まで。





『そろそろ準備しよう!確定申告講座』のページを追加しました。
平成26年12月10日
  

いよいよ確定申告の時期になってきましたので、「そろそろ準備しよう!確定申告講座」というページを追加しました。
税金のくろちゃん 



『美容業界スタッフ向け税金と相続対策セミナー27年2月3日DM完了!』
平成26年12月8日
 
 
平成27年2月3日 株式会社きくや美粧堂千葉支店での美容業界スタッフ向けの講演会
のDMが完了しました。現時点で20名程度の参加者がいますから、残り20名になります。
とりあえず、今回もがむしゃらに頑張ります!




社長様ご利用のMacでもWindowsの会計ソフトに対応可能
平成26年12月2日現在     
 

 私たち、黒川会計は、アップルのMacパソコンにも対応をしております。その場合には、MacパソコンにWindowsのOSをインストールしていただければ、会計ソフトも対応可能ですから、お気軽にお申し付けください。


上記は、私が利用をしているMacBook Air‎です。これでサクサク会計王の入力をしておりますので、ご安心ください。



 
  『今日から師走、さて年末調整関連をご紹介!』
平成26年12月1日     

会社からこんな支出をしたら、福利厚生費か給料か、判断に迷ってしまうことは
ありませんか?そんなことで、今回は「給料として課税される、されない!」とご紹介




 
 『平成28年度から住民税が特別徴収に!』
平成26年11月27日     
 ┌―――――――――――――――――――――――――┐
 ◇【黒川会計】『平成28年度から住民税が特別徴収に!』◇
└―――――――――――――――――――――――――┘

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

いよいよ来月は師走、そして年末調整業務も本格的に実施していくこととなりますが、その前に従業員さんの【住民税】が【平成28年度分】から【特別徴収制度】に移行していくことになりますので、今回はメルマガでご案内をさせていただきます。


┌───────────
│●住民税が特別徴収になる?とは
└──────────────────────

住民税とは、【地方税】のことを言います。
※所得税は、【国税】のことを言います。

いままで従業員さんへ給料を支払う際に天引きしていて、年に二回支払ってきたものは所得税といい、国へ支払う税金でした。

そして、平成28年1月分の給料支払い以降からは、所得税の天引きだけではなく、給料に対する住民税も特別徴収をしていくこととなります。

給料明細のイメージでは、下記のようなものとなります。
=↓==========================================

基本給   ××××
○○手当  ××××
通勤費   ××××
~~~~~~~~
-------------------------
給料合計  ××××
=========================
所得税   ××××
住民税   ××××
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
差引給料支払額 ××××
=========================

ですから、手取り額は確実に減ってしまうこととなりますが、その分従業員さんが個人で支払う税金は無くなりますから、結果的に従業員さんは損も得もしません。(もちろん役員も含みます。)


┌───────────
│●どのような事務負担が増えるのか?
└──────────────────────

住民税の特別徴収がスタートすると、今まで年に二回支払っていた所得税だけでなく、住民税も年に二回(注⇒住民税の納期の特例制度選択書類を提出すると年に二回になりますが、原則は毎月納付です。)支払うこととなります。

ですから、従業員さんから預り支払う税金が1つではなく、【2つ】になるということとなります。


□1月~6月は
                       7月10日
|----------------------------|-------------×----
      1月~6月
     分の所得税と住民税を預かり⇒ 半年分の支払 

□7月~12月は
                       1月20日
|----------------------------|-------------×----
      7月~12月
     分の所得税と住民税を預かり⇒ 半年分の支払 


┌───────────
│●特別徴収をしないとどうなるのか?
└──────────────────────

住民税の特別徴収制度は、以前から法律的に強制はされておりましたが、私の事務所でも90%以上が普通徴収といい会社で天引きせずに、それぞれの従業員さんの個人個人が自宅に届く納付書で年間4回に分けて支払っていました。

それは、特別徴収制度が強制とはいえ、罰則規定がなかったからとなります。

しかし平成28年度以降は、もしも、特別徴収をしないで普通徴収のままで、従業員さんが、住民税を支払わない場合の延滞税の請求が会社にくることとなります。もちろん、従業員さんに対する求償権という請求をする権利はありますが、高額になったりすると回収が困難になるだけでなく、退職をした従業員さんについては、その請求業務が煩雑になってしまいとお考えください。

では、延滞税は、滞納2ヶ月以内は、公定歩合+4%程度でまだ低いのですが、2ヶ月を超えると 14.6%と急に高利となってしまいます。

ですから、従業員さんが滞納したことによる無駄な支出をしないためにも、特別徴収に切り替えざるえないということです。


┌───────────
│●最後に:::この改正の背景には
└──────────────────────

住民税の特別徴収制度の法定化というものは、平成28年のマイナンバー施工と同時にスタートします。

要するに各個人が国や地方から背番号で管理されることとなりますから、その背番号がなければこの国で生活していくことはできず、納税もしていかないと国や地方が破綻してしまうことにもなります。

よって、28年以降は、会社の事務負担が増えますが、どうぞご協力をお願いいたします。


『平成28年度から住民税が特別徴収に!』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計



 
『2015年度の求人募集をスタート!しました。興味のある方は!』
平成26年11月21日
     
 
2015年(平成27年)の求人募集をスタート!しました。
2014年度は二名の採用があり、その二人もバリバリ頑張って
います、業務拡大につきさらに募集をスタートさせることとなり
ました。元気で新しい発想の会計事務所で貴方の能力UPを:::





『当社顧問先様限定の相続税試算システム計算シート!』
平成26年11月21日
    


21
 
現在、WEB上の公開をしたのが、当社の顧問先様限定での相続税試算サービス用の入力シートです。もちろん、100%フルオリジナルですよ。

事務所スタッフにこんな風にと依頼をして、まだ全部の完成はしておりませんが、最終調整段階です。

平成27年度からスタートする相続税の大増税時代に対応をしていきたいと思っております。


顧問先様限定の相続税試算サービススタート(現在最終調整中)!









『美容業界スタッフ向け税金と相続対策セミナー27年2月3日実施決定!』
平成26年11月20日
   

来年27年2月3日ですが、お付き合いをさせていただいている顧問先様の美容業界スタッフ向けの
税金節約講座の実施が決定しました!顧問先様のスタッフのために実施することでその会社の福利
厚生の充実につながり、回りまわって顧問先様のお役にたてればと思っております。

上記は、顧問先様のお客様に平成26年9月に実施をした講演会の様子。



 
「さて、そろそろ26年度の年末調整のご準備を!UP」
平成26年11月6日現在
      

 私どもの事務所でも、いよいよ平成26度度の年末調整の資料収集を本格的に
 お願いしていく時期となってまいりましたので、今回は年末調整についてのページ
をご紹介させていただきます!税金は弱い人の味方でなく、知っている人の味方です。





「26年10月17日浦和コミュニティーセンターで同業者向け相続対策セミナー」
平成26年10月20日現在 無事終了!
     
 
 先週の金曜日に埼玉で税理士先生向けの不動産所有法人による相続税の節税対策の講演会を無事に終了しました。

このテーマでは、千葉、東京、埼玉で講演をさせていただいたこととなりますが、税理士先生ということもあり、質疑応答の内容がマニアックですね。

即答できなかったことも含めて、これから調べ正式な回答をさせていただきたいと思っております。







黒川会計フルオリジナルの『相続税試算フォーム』を制作中
平成26年10月15現在  

いよいよ来年の平成27年度から相続税の大増税時代がやってきます。
それにあたり、事務所では黒川会計フルオリジナルの相続税の試算フォーム
を作成中!下記はまだまだ改良をしていきますが、私が現時点でのモデルを
作成して、それをスタッフに渡してプログラムを入れて完成です!
 

とにかく、既製品でなく、私たちのフルオリジナルにすることで、独自の試算シュミレーション
だったり、お客様に合ったものに必ずしてみせます!



『27年3月29日【千葉保険医協会様主催】税務と労務のセミナー開催予定』
平成26年10月6現在
 

 千葉県保険医協会様の登録税理士となっておりますので、その関係で下記に3回程度新規開業医の先生向けの講演会を実施させていただいておりますが、先日協会様より連絡があり、来年度の3月に日曜日を利用して新規開業医の先生向けの講演会の講師をお願いされましたので、気持ちよく引き受けました!

今回も税務・労務のコラボ講演会ですが、とにかく新規開業医の先生にわかりやすく税務の説明をさせていただきます。

 



  「26年10月17日浦和コミュニティーセンターで同業者向け相続対策セミナー」決定
平成26年9月22日現在
     

「26年9月5日東京浅草ビューホテルで同業者120名相続対策セミナー」を実施させていただきましたが、同じ内容を浦和コミュニティーセンターで、平成26年10月に埼玉の号業者様にも実施することに決定しました。今年、7回目の講演会です。

でも、同業者様向けですから、新規のお客様の獲得というわけにはいきませんね:::

 



『賢いママのための税金と相続対策セミナー26年9月16日無事終了』
平成26年9月16日
  

ママのための税金節約講座も無事終了しました!(脇汗”)

質疑応答の時間ですが、10人以上の方から質問もあり、とっても奥様達の真剣なものにびっくり!

162

いつでも、人数や内容に関係なく、どうせやるなら一生懸命!をモットーにしていますから、将来のお客様になるならないも講演会の内容やその準備には無関係で、がんばっています。

だって、人生の貴重な時間を利用してくれているのだからね!

追伸
綺麗な奥様達のお顔が、税金の話を進めていくと眉間に二本の線が入り、厳しいお顔になっていく感じが怖かったです:::(>。<)y-゚゚゚ゴホッゴホッ



 アンケート結果

~~~~~~

(6)くろちゃんについて
□顔が怖い □意外と色男 □かつらにした方がいい □その他(    )

すると:::びっくり





 
  「26年9月5日東京浅草ビューホテルで120名相続対策セミナーYouTube」
平成26年9月10日現在
     
 




 「26年9月5日東京浅草ビューホテルで同業者120名相続対策セミナー」
平成26年9月8日現在 無事終了!自分、おつかれ
     
 平成26年9月5日に東京の浅草ビューホテルで、同業者である税理士先生向けの講演会(税務検討発表会)がありました。会場には120名の税理士先生にお集まりいただきました。

もちろん、私は講師という立場でもありながら、普段服でマイペースですよね!

不動産所有法人の有効活用に伴う、相続税・所得税対策という内容で時間50分程度をいただき、熱く講演をさせていただきました。

ですが、私の過去の講演の中でも最高で84名の一般の方々向けの講演ですから、今回の120名の【税理士】はちょっとスタート(1分程度)だけ緊張しましたね!

そのあとは? 普段通りです!
80名も120名も、1000名も緊張感なんて、変わりないかもしれません。
逆に、自分自身では本番に強いほうですから、ある程度の緊張感が逆にいい方向にはたらいてくれるようです!

さて、9月16日には、顧問先様のお客様向けの「主婦のための賢い税金節約術」です!
30名も120名も、基本はどうせやるなら、一生懸命で:::をモットーに
 

   【講演の具体的な内容について】
実録!ザ・不動産保有法人による所得税、相続税対策で、目標1億円の節税!

【まずは、なぜ法人?】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
資産家の山田さん一家の家族構成より、個人の税金合計額を試算すると、年間8,242,500円さて、これをどの程度減らすことができるのか?という内容をパワーポイントを利用してご紹介させていただきます。

■法人と個人、そして相続税の実効税率の比較より
■管理法人・転貸法人・保有法人について簡単にご説明
■保有法人設立スキームのご説明
■被相続人と保有会社のP/LとB/S
■保有会社の設立の際の注意点
■保有型法人設立の際の出資について

【では、実際の法人とのやり取りについて】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■不動産投資の怖い話
■保有会社への移動物件(建物)の選定
■保有型法人への建物の譲渡価額は?
■保有法人と個人との土地賃借
■無償返還提出での通常の地代について
■保有型法人への実際に建物の移動
■社長借入金の解消方法等として
■山田さん家族の所得税減
■相続発生後の実務等として
■最終的な所得、相続税の節税効果試算!
■消費税22年度改正に伴う注意点
■不動産所有会社の税務調査対策
■不動産管理会社や、サブリース方式をする際の契約書などなど



 「26年9月3日ソリマチ会計王主催 千葉で税務調査対策セミナー終了」
平成26年9月4日現在【満員御礼!】
    

 千葉の商工会議所13階で、会計王のソリマチ様と社会保険労務士の曽我先生主催の税務・労務・給料王の利用方法のコラボ講演会を実施させていただきました。

店員30名限定でしたが、当日は約40名近くの方々にご参加いただき、本当にありがとうございました。

曽我先生やソリマチ様とのコラボもこれで何度目になるのでしょう!とにかく曽我先生からはサービス残業をテーマに、私は中小企業の税務調査対策をテーマ(この1年弱で10件の税務調査立会をしております。)に、そして会計王のソリマチ様からは、給料王の操作指導などの講演内容でした。

最後に、ご参加をいただいた皆様、お疲れ様でした。

そして、税務調査対策セミナーは、仕事もパンパンですから、しばらくおやすみをさせていただく予定です。





 『顧問先様にお渡しをしている手作りの黒字方面ジオラマの更新!』
平成26年8月21日
  
 「もっと身近に私達が」とは 私が、会計事務所で勤務していた頃に 自分勝手につけたものです。

かれこれ5年以上も、全てのお客様に対する提案書の最後にいつもいれた言葉であり又、常にこの言葉を意識してお客様と接してきました。

独立して、早いもので12年が経ちますが、30代前半に抱いていた気持ち(もっと身近に私達が・・・)を、さらに意識を強くして、"常にお客様の身近に私達がいられる"ことを願い、我が事務所のホームグラウンドとして業務にあたっていきたいと思っております。

そして、私達は「やるき!を資本」としてお客様といっしょに、成長・発展していきたいと考えております。

そんな気持ちのあらわれとして、100%手作りで制作をした「黒字方面」ジオラマでもあります・・・ 

                                   平成26年8月21日 税理士・黒川豊




 『26年9月16日賢いママのための税金と相続対策セミナー開催予定』
平成26年8月18日現在!
 
 
顧問先のお客様向けの講演会として、賢いママのための税金節約、相続税
の基礎知識に関するセミナーを千葉県市原市で開催させていただきます。

26年9月は三本のセミナーを予定していますから、ちょっと忙しいくなりますね!汗

]



 「26年9月5日東京浅草ビューホテルで同業者向け相続対策セミナー予定」
平成26年8月11日現在
    

 【講演の具体的な内容について】
実録!ザ・不動産保有法人による所得税、相続税対策で、目標1億円の節税!

【まずは、なぜ法人?】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
資産家の山田さん一家の家族構成より、個人の税金合計額を試算すると、年間8,242,500円さて、これをどの程度減らすことができるのか?という内容をパワーポイントを利用してご紹介させていただきます。

■法人と個人、そして相続税の実効税率の比較より
■管理法人・転貸法人・保有法人について簡単にご説明
■保有法人設立スキームのご説明
■被相続人と保有会社のP/LとB/S
■保有会社の設立の際の注意点
■保有型法人設立の際の出資について

【では、実際の法人とのやり取りについて】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■不動産投資の怖い話
■保有会社への移動物件(建物)の選定
■保有型法人への建物の譲渡価額は?
■保有法人と個人との土地賃借
■無償返還提出での通常の地代について
■保有型法人への実際に建物の移動
■社長借入金の解消方法等として
■山田さん家族の所得税減
■相続発生後の実務等として
■最終的な所得、相続税の節税効果試算!
■消費税22年度改正に伴う注意点

これは私も大好きな分野ですから、楽しみにしています!
 




 
 「26年9月3日ソリマチ会計王主催 千葉で税務調査対策セミナー予定」
平成26年8月4日現在
   
 
平成26年度、会計王のソリマチ様主催の講演会、今度は地元の千葉で平成26年9月3日に
開催をさせていただきます。私の担当は、「中小企業のための税務調査対策!」という内容
で実施。昨年の6月から9件の税務調査の立ち合いをしている黒川豊が講師となりパワーポイ
ントを利用してわかりやすく税務調査対策を解説させていただきます。





 「相続診断士試験に97点で合格しました!」
平成26年7月30日
    

相続診断士に合格しました!
今後も今まで以上にお客様の相続税の生前の遺産分割対策⇒生前の納税資金準備対策
そして、生前の節税対策(事業承継対策)に力を入れていきます!

( 実は、「勉強時間2時間+過去の蓄積知識」 )「汗」

えっ、3点って、どこ間違えた?
2014-07-29-16-21-47




「2014年度の今後の講演会等のお知らせ!」
目指すは、千葉で一番元気な会計事務所のオヤジ!
平成26年7月24日
    
 
 2014年9月は、

平成26年9月3日 千葉市中央区(千葉商工会議所13階)
ソリマチ会計王主催:税務調査セミナー(仮名)

平成26年9月5日 東京都台東区(浅草ビューホテル)
同業者団体主催:不動産所有法人による相続税対策

平成26年9月12日 市原市
顧問先様主催:子育てお母さんのための税務・相続入門


と三つの講演会実施を予定しています!


目指すは、千葉で一番元気な会計事務所のオヤジ!



 「26年7月19日同業者向けの不動産保有法人による相続税対策YouTube」
平成26年7月23日
   
 ■同業者向けの不動産保有法人設立による相続対策について 平成26年7月19日 ホテルメイプルイン幕張 

先週の土曜日に、ホテルメイプルイン幕張で同業者団体(税理士、弁護士、司法書士、労務士等の有資格者で構成)の定期総会後の研究発表会で、

私の担当である【不動産保有会社による相続税の節税対策】を実施させていただきました。

相続税は、私の好きな分野でもありますので、発表をしていても楽しむことができましたね!

この講演内容をさらにパワーアップさせて、9月に浅草で講演をさせていただきます。

そう、「どうせやるなら一生懸命!」で


【講演の具体的な内容について
実録!ザ・不動産保有法人による所得税、相続税対策で、目標1億円の節税!

【まずは、なぜ法人?】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
資産家の山田さん一家の家族構成より、個人の税金合計額を試算すると、年間8,242,500円さて、これをどの程度減らすことができるのか?という内容をパワーポイントを利用してご紹介させていただきます。
■法人と個人、そして相続税の実効税率の比較より
■管理法人・転貸法人・保有法人について簡単にご説明
■保有法人設立スキームのご説明
■被相続人と保有会社のP/LとB/S
■保有会社の設立の際の注意点
■保有型法人設立の際の出資について

【では、実際の法人とのやり取りについて】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■不動産投資の怖い話
■保有会社への移動物件(建物)の選定
■保有型法人への建物の譲渡価額は?
■保有法人と個人との土地賃借
■無償返還提出での通常の地代について
■保有型法人への実際に建物の移動
■社長借入金の解消方法等として
■山田さん家族の所得税減
■相続発生後の実務等として
■最終的な所得、相続税の節税効果試算!
■消費税22年度改正に伴う注意点


これは私も大好きな分野ですから、楽しみにしています!





 「26年7月3日ソリマチ会計王の本社で税務調査対策セミナーYouTube」
平成26年7月8日
  



 

 「26年7月3日ソリマチ会計王の本社で税務調査対策セミナー終了!」
平成26年7月7日【満員御礼!】    
 
 
 先週の木曜日に東京ソリマチ様本社での税務調査セミナーを開催して、無事に終了しました。

アンケート用紙を見ると、うーやってよかった!という感じです。

今回でソリマチ様本社での講演会は2回目でしたが、やはり設備といい講演会をする側にとったら万全の環境ですから、失敗なんかは許されませんね!

とにかく、勉強→実践→反省の繰り返しです。

さて、7月と9月に同業者向けの相続税対策の講演会、そして9月には顧問先様への相続対策講演会を控えています。どれも全力投球で!




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