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『27年は弁護士・労務士・税理士で一年間新聞に記事を連載スタート!』
平成26年12月25日 |
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株式会社日刊建設タイムズ社様の新聞に、弁護士から法務、労務士から労務、税理士から税務という3名の士業で月に一度の記事を掲載することとなりました。
一年間の限定ということで3人でがんばりますかぁー!
どんな内容になるかがお楽しみ::
でも、弁護士の先生も労務士の先生も日ごろからお付き合いのある方々ですから、一緒に仕事ができてうれしいですねっ!
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『現在、顧問先様にソリマチ様の卓上カレンダーを配布中!』
平成26年12月22日 |
会計王のソリマチ様から、顧問先様向けに130部の卓上カレンダーをいただきましたので、随時顧問先様にお配りしております。
毎月々の税務案内まで紹介があるので、税に対する資金繰りを管理できていいものですね。
そして、なんといっても今年度カレンダー一番人気の松岡さんですから、仕事に気合も入りますよね!

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『現在、相続税の業務依頼3件につき、新規依頼をストップ中!の案内』
平成26年12月18日 |
現在、私どもの事務所での相続案件3件処理中 26.12.18現在
よって、相続業務は依頼は、申し訳ありませんが、お断りするかもしれません。まずは、電話でご確認ください。043-252-0001 まで。 |

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『そろそろ準備しよう!確定申告講座』のページを追加しました。
平成26年12月10日 |
いよいよ確定申告の時期になってきましたので、「そろそろ準備しよう!確定申告講座」というページを追加しました。
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『美容業界スタッフ向け税金と相続対策セミナー27年2月3日DM完了!』
平成26年12月8日 |
平成27年2月3日 株式会社きくや美粧堂千葉支店での美容業界スタッフ向けの講演会
のDMが完了しました。現時点で20名程度の参加者がいますから、残り20名になります。
とりあえず、今回もがむしゃらに頑張ります!

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社長様ご利用のMacでもWindowsの会計ソフトに対応可能
平成26年12月2日現在 |
私たち、黒川会計は、アップルのMacパソコンにも対応をしております。その場合には、MacパソコンにWindowsのOSをインストールしていただければ、会計ソフトも対応可能ですから、お気軽にお申し付けください。 |

上記は、私が利用をしているMacBook Airです。これでサクサク会計王の入力をしておりますので、ご安心ください。
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『今日から師走、さて年末調整関連をご紹介!』
平成26年12月1日 |
会社からこんな支出をしたら、福利厚生費か給料か、判断に迷ってしまうことは
ありませんか?そんなことで、今回は「給料として課税される、されない!」とご紹介

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『平成28年度から住民税が特別徴収に!』
平成26年11月27日 |
┌―――――――――――――――――――――――――┐
◇【黒川会計】『平成28年度から住民税が特別徴収に!』◇
└―――――――――――――――――――――――――┘
いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
いよいよ来月は師走、そして年末調整業務も本格的に実施していくこととなりますが、その前に従業員さんの【住民税】が【平成28年度分】から【特別徴収制度】に移行していくことになりますので、今回はメルマガでご案内をさせていただきます。
┌───────────
│●住民税が特別徴収になる?とは
└──────────────────────
住民税とは、【地方税】のことを言います。
※所得税は、【国税】のことを言います。
いままで従業員さんへ給料を支払う際に天引きしていて、年に二回支払ってきたものは所得税といい、国へ支払う税金でした。
そして、平成28年1月分の給料支払い以降からは、所得税の天引きだけではなく、給料に対する住民税も特別徴収をしていくこととなります。
給料明細のイメージでは、下記のようなものとなります。
=↓==========================================
基本給 ××××
○○手当 ××××
通勤費 ××××
~~~~~~~~
-------------------------
給料合計 ××××
=========================
所得税 ××××
住民税 ××××
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
差引給料支払額 ××××
=========================
ですから、手取り額は確実に減ってしまうこととなりますが、その分従業員さんが個人で支払う税金は無くなりますから、結果的に従業員さんは損も得もしません。(もちろん役員も含みます。)
┌───────────
│●どのような事務負担が増えるのか?
└──────────────────────
住民税の特別徴収がスタートすると、今まで年に二回支払っていた所得税だけでなく、住民税も年に二回(注⇒住民税の納期の特例制度選択書類を提出すると年に二回になりますが、原則は毎月納付です。)支払うこととなります。
ですから、従業員さんから預り支払う税金が1つではなく、【2つ】になるということとなります。
□1月~6月は
7月10日
|----------------------------|-------------×----
1月~6月
分の所得税と住民税を預かり⇒ 半年分の支払
□7月~12月は
1月20日
|----------------------------|-------------×----
7月~12月
分の所得税と住民税を預かり⇒ 半年分の支払
┌───────────
│●特別徴収をしないとどうなるのか?
└──────────────────────
住民税の特別徴収制度は、以前から法律的に強制はされておりましたが、私の事務所でも90%以上が普通徴収といい会社で天引きせずに、それぞれの従業員さんの個人個人が自宅に届く納付書で年間4回に分けて支払っていました。
それは、特別徴収制度が強制とはいえ、罰則規定がなかったからとなります。
しかし平成28年度以降は、もしも、特別徴収をしないで普通徴収のままで、従業員さんが、住民税を支払わない場合の延滞税の請求が会社にくることとなります。もちろん、従業員さんに対する求償権という請求をする権利はありますが、高額になったりすると回収が困難になるだけでなく、退職をした従業員さんについては、その請求業務が煩雑になってしまいとお考えください。
では、延滞税は、滞納2ヶ月以内は、公定歩合+4%程度でまだ低いのですが、2ヶ月を超えると 14.6%と急に高利となってしまいます。
ですから、従業員さんが滞納したことによる無駄な支出をしないためにも、特別徴収に切り替えざるえないということです。
┌───────────
│●最後に:::この改正の背景には
└──────────────────────
住民税の特別徴収制度の法定化というものは、平成28年のマイナンバー施工と同時にスタートします。
要するに各個人が国や地方から背番号で管理されることとなりますから、その背番号がなければこの国で生活していくことはできず、納税もしていかないと国や地方が破綻してしまうことにもなります。
よって、28年以降は、会社の事務負担が増えますが、どうぞご協力をお願いいたします。
『平成28年度から住民税が特別徴収に!』でした。
なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。
Support黒川会計
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『2015年度の求人募集をスタート!しました。興味のある方は!』
平成26年11月21日 |
2015年(平成27年)の求人募集をスタート!しました。
2014年度は二名の採用があり、その二人もバリバリ頑張って
います、業務拡大につきさらに募集をスタートさせることとなり
ました。元気で新しい発想の会計事務所で貴方の能力UPを:::

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『当社顧問先様限定の相続税試算システム計算シート!』
平成26年11月21日 |
現在、WEB上の公開をしたのが、当社の顧問先様限定での相続税試算サービス用の入力シートです。もちろん、100%フルオリジナルですよ。
事務所スタッフにこんな風にと依頼をして、まだ全部の完成はしておりませんが、最終調整段階です。
平成27年度からスタートする相続税の大増税時代に対応をしていきたいと思っております。
顧問先様限定の相続税試算サービススタート(現在最終調整中)!
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『美容業界スタッフ向け税金と相続対策セミナー27年2月3日実施決定!』
平成26年11月20日 |
来年27年2月3日ですが、お付き合いをさせていただいている顧問先様の美容業界スタッフ向けの
税金節約講座の実施が決定しました!顧問先様のスタッフのために実施することでその会社の福利
厚生の充実につながり、回りまわって顧問先様のお役にたてればと思っております。

上記は、顧問先様のお客様に平成26年9月に実施をした講演会の様子。
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「さて、そろそろ26年度の年末調整のご準備を!UP」
平成26年11月6日現在 |
私どもの事務所でも、いよいよ平成26度度の年末調整の資料収集を本格的に
お願いしていく時期となってまいりましたので、今回は年末調整についてのページ
をご紹介させていただきます!税金は弱い人の味方でなく、知っている人の味方です。

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「26年10月17日浦和コミュニティーセンターで同業者向け相続対策セミナー」
平成26年10月20日現在 無事終了! |
先週の金曜日に埼玉で税理士先生向けの不動産所有法人による相続税の節税対策の講演会を無事に終了しました。
このテーマでは、千葉、東京、埼玉で講演をさせていただいたこととなりますが、税理士先生ということもあり、質疑応答の内容がマニアックですね。
即答できなかったことも含めて、これから調べ正式な回答をさせていただきたいと思っております。
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黒川会計フルオリジナルの『相続税試算フォーム』を制作中
平成26年10月15現在 |
いよいよ来年の平成27年度から相続税の大増税時代がやってきます。
それにあたり、事務所では黒川会計フルオリジナルの相続税の試算フォーム
を作成中!下記はまだまだ改良をしていきますが、私が現時点でのモデルを
作成して、それをスタッフに渡してプログラムを入れて完成です!

とにかく、既製品でなく、私たちのフルオリジナルにすることで、独自の試算シュミレーション
だったり、お客様に合ったものに必ずしてみせます!
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『27年3月29日【千葉保険医協会様主催】税務と労務のセミナー開催予定』
平成26年10月6現在 |
千葉県保険医協会様の登録税理士となっておりますので、その関係で下記に3回程度新規開業医の先生向けの講演会を実施させていただいておりますが、先日協会様より連絡があり、来年度の3月に日曜日を利用して新規開業医の先生向けの講演会の講師をお願いされましたので、気持ちよく引き受けました!
今回も税務・労務のコラボ講演会ですが、とにかく新規開業医の先生にわかりやすく税務の説明をさせていただきます。
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「26年10月17日浦和コミュニティーセンターで同業者向け相続対策セミナー」決定
平成26年9月22日現在 |
「26年9月5日東京浅草ビューホテルで同業者120名相続対策セミナー」を実施させていただきましたが、同じ内容を浦和コミュニティーセンターで、平成26年10月に埼玉の号業者様にも実施することに決定しました。今年、7回目の講演会です。
でも、同業者様向けですから、新規のお客様の獲得というわけにはいきませんね::: |

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『賢いママのための税金と相続対策セミナー26年9月16日無事終了』 平成26年9月16日 |
ママのための税金節約講座も無事終了しました!(脇汗”)
質疑応答の時間ですが、10人以上の方から質問もあり、とっても奥様達の真剣なものにびっくり!
162
いつでも、人数や内容に関係なく、どうせやるなら一生懸命!をモットーにしていますから、将来のお客様になるならないも講演会の内容やその準備には無関係で、がんばっています。
だって、人生の貴重な時間を利用してくれているのだからね!
追伸 綺麗な奥様達のお顔が、税金の話を進めていくと眉間に二本の線が入り、厳しいお顔になっていく感じが怖かったです:::(>。<)y-゚゚゚ゴホッゴホッ
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アンケート結果
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(6)くろちゃんについて □顔が怖い □意外と色男 □かつらにした方がいい □その他( )
すると:::びっくり |


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「26年9月5日東京浅草ビューホテルで120名相続対策セミナーYouTube」
平成26年9月10日現在 |
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「26年9月5日東京浅草ビューホテルで同業者120名相続対策セミナー」
平成26年9月8日現在 無事終了!自分、おつかれ |
平成26年9月5日に東京の浅草ビューホテルで、同業者である税理士先生向けの講演会(税務検討発表会)がありました。会場には120名の税理士先生にお集まりいただきました。
もちろん、私は講師という立場でもありながら、普段服でマイペースですよね!
不動産所有法人の有効活用に伴う、相続税・所得税対策という内容で時間50分程度をいただき、熱く講演をさせていただきました。
ですが、私の過去の講演の中でも最高で84名の一般の方々向けの講演ですから、今回の120名の【税理士】はちょっとスタート(1分程度)だけ緊張しましたね!
そのあとは? 普段通りです!
80名も120名も、1000名も緊張感なんて、変わりないかもしれません。
逆に、自分自身では本番に強いほうですから、ある程度の緊張感が逆にいい方向にはたらいてくれるようです!
さて、9月16日には、顧問先様のお客様向けの「主婦のための賢い税金節約術」です!
30名も120名も、基本はどうせやるなら、一生懸命で:::をモットーに |

【講演の具体的な内容について】
実録!ザ・不動産保有法人による所得税、相続税対策で、目標1億円の節税!
【まずは、なぜ法人?】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
資産家の山田さん一家の家族構成より、個人の税金合計額を試算すると、年間8,242,500円さて、これをどの程度減らすことができるのか?という内容をパワーポイントを利用してご紹介させていただきます。
■法人と個人、そして相続税の実効税率の比較より
■管理法人・転貸法人・保有法人について簡単にご説明
■保有法人設立スキームのご説明
■被相続人と保有会社のP/LとB/S
■保有会社の設立の際の注意点
■保有型法人設立の際の出資について
【では、実際の法人とのやり取りについて】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■不動産投資の怖い話
■保有会社への移動物件(建物)の選定
■保有型法人への建物の譲渡価額は?
■保有法人と個人との土地賃借
■無償返還提出での通常の地代について
■保有型法人への実際に建物の移動
■社長借入金の解消方法等として
■山田さん家族の所得税減
■相続発生後の実務等として
■最終的な所得、相続税の節税効果試算!
■消費税22年度改正に伴う注意点
■不動産所有会社の税務調査対策
■不動産管理会社や、サブリース方式をする際の契約書などなど |
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「26年9月3日ソリマチ会計王主催 千葉で税務調査対策セミナー終了」
平成26年9月4日現在【満員御礼!】 |
千葉の商工会議所13階で、会計王のソリマチ様と社会保険労務士の曽我先生主催の税務・労務・給料王の利用方法のコラボ講演会を実施させていただきました。
店員30名限定でしたが、当日は約40名近くの方々にご参加いただき、本当にありがとうございました。
曽我先生やソリマチ様とのコラボもこれで何度目になるのでしょう!とにかく曽我先生からはサービス残業をテーマに、私は中小企業の税務調査対策をテーマ(この1年弱で10件の税務調査立会をしております。)に、そして会計王のソリマチ様からは、給料王の操作指導などの講演内容でした。
最後に、ご参加をいただいた皆様、お疲れ様でした。
そして、税務調査対策セミナーは、仕事もパンパンですから、しばらくおやすみをさせていただく予定です。
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『顧問先様にお渡しをしている手作りの黒字方面ジオラマの更新!』
平成26年8月21日 |
「もっと身近に私達が」とは 私が、会計事務所で勤務していた頃に 自分勝手につけたものです。
かれこれ5年以上も、全てのお客様に対する提案書の最後にいつもいれた言葉であり又、常にこの言葉を意識してお客様と接してきました。
独立して、早いもので12年が経ちますが、30代前半に抱いていた気持ち(もっと身近に私達が・・・)を、さらに意識を強くして、"常にお客様の身近に私達がいられる"ことを願い、我が事務所のホームグラウンドとして業務にあたっていきたいと思っております。
そして、私達は「やるき!を資本」としてお客様といっしょに、成長・発展していきたいと考えております。
そんな気持ちのあらわれとして、100%手作りで制作をした「黒字方面」ジオラマでもあります・・・
平成26年8月21日 税理士・黒川豊 |

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『26年9月16日賢いママのための税金と相続対策セミナー開催予定』
平成26年8月18日現在! |
顧問先のお客様向けの講演会として、賢いママのための税金節約、相続税
の基礎知識に関するセミナーを千葉県市原市で開催させていただきます。
26年9月は三本のセミナーを予定していますから、ちょっと忙しいくなりますね!汗
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「26年9月5日東京浅草ビューホテルで同業者向け相続対策セミナー予定」
平成26年8月11日現在 |
【講演の具体的な内容について】
実録!ザ・不動産保有法人による所得税、相続税対策で、目標1億円の節税!
【まずは、なぜ法人?】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
資産家の山田さん一家の家族構成より、個人の税金合計額を試算すると、年間8,242,500円さて、これをどの程度減らすことができるのか?という内容をパワーポイントを利用してご紹介させていただきます。
■法人と個人、そして相続税の実効税率の比較より
■管理法人・転貸法人・保有法人について簡単にご説明
■保有法人設立スキームのご説明
■被相続人と保有会社のP/LとB/S
■保有会社の設立の際の注意点
■保有型法人設立の際の出資について
【では、実際の法人とのやり取りについて】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■不動産投資の怖い話
■保有会社への移動物件(建物)の選定
■保有型法人への建物の譲渡価額は?
■保有法人と個人との土地賃借
■無償返還提出での通常の地代について
■保有型法人への実際に建物の移動
■社長借入金の解消方法等として
■山田さん家族の所得税減
■相続発生後の実務等として
■最終的な所得、相続税の節税効果試算!
■消費税22年度改正に伴う注意点
これは私も大好きな分野ですから、楽しみにしています! |
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「26年9月3日ソリマチ会計王主催 千葉で税務調査対策セミナー予定」
平成26年8月4日現在 |
平成26年度、会計王のソリマチ様主催の講演会、今度は地元の千葉で平成26年9月3日に
開催をさせていただきます。私の担当は、「中小企業のための税務調査対策!」という内容
で実施。昨年の6月から9件の税務調査の立ち合いをしている黒川豊が講師となりパワーポイ
ントを利用してわかりやすく税務調査対策を解説させていただきます。

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「相続診断士試験に97点で合格しました!」
平成26年7月30日 |
相続診断士に合格しました!
今後も今まで以上にお客様の相続税の生前の遺産分割対策⇒生前の納税資金準備対策
そして、生前の節税対策(事業承継対策)に力を入れていきます!
( 実は、「勉強時間2時間+過去の蓄積知識」 )「汗」
えっ、3点って、どこ間違えた?

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「2014年度の今後の講演会等のお知らせ!」
(目指すは、千葉で一番元気な会計事務所のオヤジ!)
平成26年7月24日 |

2014年9月は、
平成26年9月3日 千葉市中央区(千葉商工会議所13階)
ソリマチ会計王主催:税務調査セミナー(仮名)
平成26年9月5日 東京都台東区(浅草ビューホテル)
同業者団体主催:不動産所有法人による相続税対策
平成26年9月12日 市原市
顧問先様主催:子育てお母さんのための税務・相続入門
と三つの講演会実施を予定しています!
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目指すは、千葉で一番元気な会計事務所のオヤジ!
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「26年7月19日同業者向けの不動産保有法人による相続税対策YouTube」
平成26年7月23日 |
■同業者向けの不動産保有法人設立による相続対策について 平成26年7月19日 ホテルメイプルイン幕張
先週の土曜日に、ホテルメイプルイン幕張で同業者団体(税理士、弁護士、司法書士、労務士等の有資格者で構成)の定期総会後の研究発表会で、
私の担当である【不動産保有会社による相続税の節税対策】を実施させていただきました。
相続税は、私の好きな分野でもありますので、発表をしていても楽しむことができましたね!
この講演内容をさらにパワーアップさせて、9月に浅草で講演をさせていただきます。
そう、「どうせやるなら一生懸命!」で
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【講演の具体的な内容について】
実録!ザ・不動産保有法人による所得税、相続税対策で、目標1億円の節税!
【まずは、なぜ法人?】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
資産家の山田さん一家の家族構成より、個人の税金合計額を試算すると、年間8,242,500円さて、これをどの程度減らすことができるのか?という内容をパワーポイントを利用してご紹介させていただきます。
■法人と個人、そして相続税の実効税率の比較より
■管理法人・転貸法人・保有法人について簡単にご説明
■保有法人設立スキームのご説明
■被相続人と保有会社のP/LとB/S
■保有会社の設立の際の注意点
■保有型法人設立の際の出資について
【では、実際の法人とのやり取りについて】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■不動産投資の怖い話
■保有会社への移動物件(建物)の選定
■保有型法人への建物の譲渡価額は?
■保有法人と個人との土地賃借
■無償返還提出での通常の地代について
■保有型法人への実際に建物の移動
■社長借入金の解消方法等として
■山田さん家族の所得税減
■相続発生後の実務等として
■最終的な所得、相続税の節税効果試算!
■消費税22年度改正に伴う注意点
これは私も大好きな分野ですから、楽しみにしています! |

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「26年7月3日ソリマチ会計王の本社で税務調査対策セミナーYouTube」
平成26年7月8日 |
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「26年7月3日ソリマチ会計王の本社で税務調査対策セミナー終了!」
平成26年7月7日【満員御礼!】 |
先週の木曜日に東京ソリマチ様本社での税務調査セミナーを開催して、無事に終了しました。
アンケート用紙を見ると、うーやってよかった!という感じです。
今回でソリマチ様本社での講演会は2回目でしたが、やはり設備といい講演会をする側にとったら万全の環境ですから、失敗なんかは許されませんね!
とにかく、勉強→実践→反省の繰り返しです。
さて、7月と9月に同業者向けの相続税対策の講演会、そして9月には顧問先様への相続対策講演会を控えています。どれも全力投球で! |

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「2014年黒川会計求人募集は、2名の採用で一旦ストップ!」
平成26年6月27日 |
すいませんが、うちの事務所に興味のある方は、定期的に下記のページをチェックしてみてください。

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「26年6月~9月までは、クールビスの期間とさせていただきます。」
平成26年6月2日 |
┌―――――――――――――――――――――――――――┐
◇【黒川会計】『事務所スタッフの夏期の軽装化のお願い』◇
└―――――――――――――――――――――――――――┘
いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
今日から6月の業務に入りまして連日、厳しい日差しが続いておりますが、お客様の皆様はいかがお過ごし
でしょうか?
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今回は、事務所のスタッフの夏期の軽装化のお願いとなります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今年も【6月2日から同年の9月30日】までの期間に顧問先様をご訪問する際に、【ノーネクタイ・ノージャケット】とした衣装をさせていただきたくメールをさせてもらいました。
電力不足も考慮し事務所内でのエアコン設定温度は、お客様ご来社時28度、それ以外は30度とさせていただいており、扇風機などを利用してこの夏の節電に心がけております。
わがままなお願いですが、事務所の蛍光灯なども全てLED電球に変更済みで、この暑い夏を乗り切るつもりです。
どうぞご協力をお願い致します。
『事務所スタッフの夏期の軽装化のお願い』でした。
では、お仕事頑張って下さい。
Support黒川会計
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「7月3日は、ソリマチ会計王の本社で税務調査対策の講演会決定!」
平成26年5月26日 |
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現段階での企画案は下記のとおりとなっております。
なお、この講演会はソリマチ会計王ユーザー40名様限定となっておりますので、ご了承ください。
■日 時:7月3日(木) 14:30~17:00
■場 所:ソリマチ株式会社 2Fセミナーホール
(東京都品川区東五反田)
■定 員:40名
■参加費:無料
<1部>14:30~15:50 講師:黒川税理士(税金のくろちゃん)
税務調査対策セミナー!
<2部>16:00~15:20 講師:曽我労務士先生
社会保険保険未加入問題と社会保険料節約法
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「集まれ元気なスタッフ!黒川会計で求人募集中を追加!」
平成26年5月19日 |
黒川会計での求人募集のページに情報を追加させていただきました!

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「税理士&労務士のコラボ講演会!満員御礼で無事終了!」
平成26年5月12日 |
当日は、机がたらなくなるぐらいのお客様が集まり、無事に終了。
アンケートの内容をみて、「とってもわかりやすかった」「時間が短く感じた」などなど
とてもうれしい評価が多かったので、ひとまず安心しました。


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「平成27年1月からの相続で相続税はこんなに変わる!」
平成26年5月1日 |

続きは
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「ただ今、黒川税理士事務所ではスタッフを募集中!」
平成26年5月1日 |
黒川税理士事務所の求人のご案内はこちらより

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「ついに決定!税理士&労務士のコラボ講演会!参加無料!」
平成26年4月11日 |
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┌―――――――――――――――――――――――――――┐
◇【黒川会計】『税理士:労務士のコラボ講演会実施のご案内』◇
└―――――――――――――――――――――――――――┘
いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
確定申告も無事に終了をしまして、多少の空き時間が出来ましたので、顧問先様や広く一般の方々向けの講
演会を実施することとなりました。
参加したいという場合には、黒川税理士事務所までメールをお待ちしております。
=↓==========================================
support@samurai-group.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、今回の講演会の後に、会計王の東京ソリマチ本社にて26年6月にも東京のソリマチユーザー向けの講演会の実施を予定しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┌───────────
│●講演会の詳細のご案内となります。
└──────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①【税務調査対策】黒川税理士
②【社会保険未加入問題と社会保険料の節約法】曽我労務士
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■日程:平成26年5月9日(金)
■時間:13:30~17:00
■主催:曽我社会保険労務士事務所&黒川税理士事務所
■場所:千葉商工会議所 2号館 13階
■参加費:無料
■定員:先着30名
┌───────────
│●当日の講演会の時間配分となります。
└──────────────────────
【1部】13:30~15:00
【”どんとこい”税務調査セミナー】
パワーポイントを利用してわかりやすく、 熱く税務調査の対策や乗り切り方法をご紹介させていただきます。ぜひ”さくら”になっていただける顧問先様がいらっしゃいましたら、ご参加をお願い致します。
【2部】15:00~17:00
【社会保険未加入問題と社会保険料の節約法】
曽我労務士先生は、過去に私の事務所で2度ほど講演会を実施してもらっている先生です。
┌───────────
│●最後に…
└──────────────────────
26年6月に東京ソリマチ本社で、私と曽我労務士先生との税務調査と社会保険についてのコラボ講演会を実施する予定です。
これは、前回同様会計王のソリマチ様からの依頼で引き受けることとさせていただきました。
今後の空時間を利用して、講演会等の準備や実施に全力で取り組むつもりですので、ぜひご参加ください。
『税務調査と社会保険加入問題の講演会実施のご案内』でした。
では、お仕事頑張って下さい。
Support黒川会計
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「【四コマ漫画でわかる】消費税の解説を8%対応に更新しました!」
平成26年4月11日 |

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「【黒川会計】「顧問先様各位:消費税増税についてのご案内」
平成26年3月27日 |
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【黒川会計】「顧問先様各位:消費税増税についてのご案内」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
顧問先様各位
黒川会計:黒川豊
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに伴い、弊社においても平成26年4月1日以降の会計業務報酬につきましては、消費税率8%を適用したご請求額へと変更させていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、税抜価格(本体価格)につきましては、平成26年4月1日以降も金額に変更はございません。
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消費税率8%への決算料や顧問料等変更につきまして
=↓==========================================
■顧問料につきましては、平成26年4月27日請求分(4月分)より
■決算業務料金につきましては、平成26年4月以降終了分より
それぞれ変更をさせていただきますので、何とぞ皆様のご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
弊社は、これからも尚一層のサービスをお客様に提供できるよう取り組んでまいります。
今後とも黒川会計をよろしくお願い申し上げます。
また、増税に関するご質問等がございましたらお気軽に事務所までお連絡お待ちしております。
TEL:043-252-0001
FAX:043-252-0028
黒川会計:黒川豊 |
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「リタイア時までに目標金額を貯めるには!更新しました。」
平成26年3月24日 |


税金のくろちゃん リタイア時までに目標金額
金利部分の変更をさせていただきました。
金利部分は、1.5と入力すれば大丈夫です!
さて、あなたの老後資金を今から貯蓄していきましょう!
利用方法は簡単です。
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例)65歳までに1千万円を貯めるには、現在の40歳からどのくらいの月々の貯蓄をしていけばいいのか?、そして現在の定期預金の金利を1.5%(例題では、高く設定しています。)というシナリオで出た、結果は月々27,719円ということです。
簡単に利用できるでしょ! |
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「会計王15でどうしてもしてもらいたい【全表示タブ】について」
平成26年3月14日 |
会計王15で、どうしてもしてもらいたい設定方法をご紹介させていただきます。
それは入力画面の下の箇所の【機能】の一部の設定を見直します。 入力をする際に、入力月に指定をされてしまうことを防止する機能を活用しましょう!
例えば、今月が3月なら、入力タブは【3月】となってしまいますが、これを【全表示タブ】に切り替えることにより、3月であっても1月や2月等の入力をすることが可能となります。
続きは、ソリマチ会計王専門の会計王のくろちゃんでご紹介!
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「会計王15を平成26年4月1日以降の消費税8%に対応させるためには」
会計王15で【取引摘要辞書】入力をしている場合の注意点
平成26年3月12日 |
まずは、【取引摘要辞書】をご利用している場合には、26年4月1日以降に仕訳入力をしようとしても自動的に消費税が【8%】にならずに下記のように消費税は【5%】と表示されてしまいます。
そこで、この問題をクリアするためには、【取引摘要辞書】の”一括置き換え”処理をする必要が出てきますので、ここでご紹介をさせていただきます。
①26年4月1日(火曜日)以後に会計王の入力をする際、【導入】タブをクリックから【取引摘要辞書登録】を選択してください。
②【取引摘要辞書登録】画面が出てきましたら、 画面右上にある【検索・置換】 をクリックしてください。
③【検索・置換】 をクリックしたら【仕訳置換】を選択してください。
④【取引摘要置換】の画面が出てきましたら、まず【置換前】の税率を【5%】を選択して その後に、【置換後】の税率を【8%】を選択して、【開始】をクリックしていただけたら完了です。 (お疲れ様でした。)
さらに、詳しく図解での解説は、「ソリマチ会計王のくろちゃん」のサイトよりご紹介をしております。 |
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「平成26年4月1日から消費税8%増税前に会計ソフト利用上の注意点?」
平成26年3月11日 |
さて、来月の4月より消費税が8%となりますが、会社の会計ソフトの設定はいかがでしょうか?
ソリマチ会計王の場合(他の会計ソフトも同様のはず)には、平成26年4/1以降の日付での入力は消費税率が自動的に8%となります。
ここで問題となるのが、例えば平成26年3月分の請求が4月に来るものなのです。
平成26年3月分なので消費税率は5%なのですが、平成26年4月1日以降の日付入力をすると自動的に消費税率が8%となってしまうからです。
もともと月末に未払金や未払費用などの科目を利用して発生主義で経理をしている方々には無関係ですが、期中現金主義を採用している方々は、月末にいったん未払金や未払費用などの科目を利用して発生主義での計上が必要となってきますので、ご注意ください。
例)平成26年3月分の公共料金を
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平成26年3月末 ⇒水道光熱費/未払費用
平成26年4月支払時 ⇒未払費用 /普通預金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
などと仕訳することにより、平成26年3月中の公共料金に対する消費税を5%として計上し、平成26年4月に支払った取引には消費税を関係させないようにすることがポイントとなります。
ですから、これは売上も仕入れも、外注費もすべて一旦平成26年3月末で消費税5%区切りをつけて、平成26年4月以降の消費税8%と明確に区別をすることとなります。
例)平成26年4月分の公共料金を会計王に入力する際には
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平成26年4月末の段階で
平成26年4月末(消費税8%で計上)⇒水道光熱費/未払費用でもOKです
平成26年5月に支払った段階で
平成26年5月末(消費税8%で計上)⇒水道光熱費/普通預金でもOKです ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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会計王での会社情報・消費税の設定方法について;会計王のくろちゃんで解説をしています。
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「いよいよ平成27年1月より相続税の基礎控除が6割に縮小!」
平成26年3月10日 |
平成27年1月からいよいよ相続税の課税最低限が現在の60割までに縮小
そろそろ確定申告も無事に終了して、ホッと一息つきたいところではないでしょうか?
ところが、平成27年1月からいよいよ相続税の課税最低限が現在の6割までに縮小されます。 その前に、改正後の相続税の基礎控除額がどのくらいあるのか?そして、その額以上の財産があるのかどうかをチェックしてみてください。
対策は、やはり事前・事前・事前であり、事後・事後・事後ではありません。
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「2014年3月6日から新規の顧問契約停止を解除させていただきました。」
いつもアクセスいただいている皆様、本当にご迷惑をおかけ致しました。
平成26年3月6日 |
お陰様で顧問先様の確定申告が無事に終了するところまできました。
本当にいつも税金のくろちゃんへアクセスいただいている皆様、 ご協力ありがとうございました。
新規の顧問契約は停止を解除とさせていただきます。
私たち、黒川税理士事務所にご興味のある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡をお待ちしております。
2014年3月6日 黒川税理士事務所 税理士 黒川豊
電話 043-252-0001
フォームからのお問い合わせは、こちらからお願い致します。 |
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「平成26年4月から印紙税 第17号文章の改正あり!」
(飲食店や小売店の経営者の方々はご注意ください!)
平成26年3月5日 |
平成26年4月から印紙税の第17号文書の改正により「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」につき現行は、その非課税枠につき記載された受取金額が3万円未満となっていますが、これが5万円未満に引き上がります。
平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されますが、一番の典型例としては領収書への印紙の添付などが該当するため飲食店や小売店にとっては朗報といえますね。ぜひ、飲食店や小売店の経営者の方々はご注意ください。
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「きっと他の黒川税理士事務所なんでしょう!」
(まぁ、正しきものは強くあれ!です)
平成26年3月4日 |
ヤフー検索で「黒川税理士事務所」の下に出てくるキーワードです。
そんなこともあるSEO業者からのメールで、キーワード結果でこんなものが表示されているがお金でなんとかしましょうか?といった感じの内容のメールまでくる始末です。もちろん、無視させていただきましたが:::。
しかし、わたくしどもも黒川税理士事務所ですが、このキーワードにまったく無関心です。
わたくしどもは、現在のスタッフでこなせる仕事量しか請け負いませんし(新規の顧問先様との契約停止のご案内)、年間で無理な顧問先増加を一切しておりません。それは、私がまずは残業が嫌いということもあるでしょうし、もちろん土曜日曜日も一切仕事はしておりません。ですから、わたくしどもはそのままでいいんです。(正しきものは強くあれ!です。)
きっと他の黒川税理士事務所なんでしょう。
とにかく、既存のお客様の確定申告を一日もはやく無事に終了させることが重要なんです。 |
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「資産家の皆様、生前に相続対策をお願いします!」
平成26年3月3日 |
資産家の皆様、生前からの相続対策をお願い致します。
わたくしどもの資産家のお客様の確定申告を実施しておりますと、確定申告終了時に様々なご提案をさせていただいてます。
それは、個人の確定申告だけではなく、相続対策など将来への対策を一年に数回しか会わないせっかくの機会を利用しているのです。
とにかく、これからは資産家の方々には税制でも厳しい時代に::: その前に時間をかけて節税対策を実施しなければなりませんよ。ほんとうに:::(節税対策は、時間をかければかけるほど有効な対策となります。) |

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「経営者の皆様、事業承継対策(自社株の贈与や譲渡)大丈夫?」
平成26年2月21日 |
私どもの顧問先様には、決算の都度、自社株の後継者への贈与を繰り返しております。そして、その株価も顧問先様の決算内容が悪ければ悪いほど、株価も安くなります。また、業績が伸びている会社については、株価がそれに連動して高くなりますから、その高くなる前に、贈与を繰り返して後継者に移動を実施しています。
そして、会社の株価が高ければ、合法的な手段::: 続きは また、贈与税の計算はこちらから |

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「ソリマチ会計王15へのバージョンアップ(コンバート)の方法」
平成26年2月20日 |
わたくしどもの顧問先様は、平成26年2月19日からソリマチから直接お客様のところに会計王15が届いているからです。それは、わたくしどもから合計額をソリマチ様にお支払いをする形で一括で注文を出しているからです。
とにかく、4月1日より消費税が8%になりますので、円滑なバージョンアップをさせていただいております。
┌───────────
│●会計王15が届きましたら、「1」「2」「3」でバージョンアップ可能です!
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「1」 会計王の箱からCDを取り出して、隣に箱の中に入っているシリアルナンバー記載の用紙をご用意ください。
「2」 古いバージョンの会計王が入っているパソコンにインストールをするようにお願い致します。
(勝手に旧バージョンを読み込んで会計王のバージョンアップ処理をしてくれます。)
「3」 会計王15のインストールの途中で「旧製品がインストールされていますが、会計王15へバージョンアップしますか?」というような内容のメッセージが表示されますので、【OK】とクリックしていただけますと、自動的に旧バージョンから会計王15へ変更をしてくれますので、ご安心下さい。
なお、顧問先のお客様につきましては、ご不明点がございましたら事務所にご連絡をいただければどのスタッフでも対応可能となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
Support黒川会計
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「平成25年6月から現在までで7件の税務調査実施!」
平成26年2月19日 |

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「平成25年度中に贈与をした方は、贈与税の申告準備は大丈夫?」
平成26年2月18日 |
25年度の贈与税の申告準備は大丈夫でしょうか?
では、贈与ってなによ?
贈与とは、誰かが、誰かに預貯金や、動産、不動産などを”あげる” という意思と”もらう” という意思とで成立します!もちろん、口頭でも契約は成立しますが、念のため簡単な覚書程度の贈与契約書の作成をお勧めしています。
●贈与の事実は双方で確認するの?
課税の対象となる贈与の内容は民法という法律が定めています。民法は贈与を、いわば「あげるよ」「うん、もらったよ」という両者の合意によって成立するとしているのです。
贈与で節税 続きは::: |

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「消費税8%への対応は大丈夫でしょうか?」
平成26年2月17日 |
私たちは、ソリマチ会計王専門の会計事務所です。
ですから、顧問先様だけでなく、広く一般の方々向けにソリマチ会計王の利用方法を解説した独自のホームページも運営しております。
会計ソフトを利用すれば簡単に消費税8%(翌年10月からは10%)への移行が可能となりますので、ぜひこの機会にソリマチ会計王の導入を検討してみてください。本当に入力も簡単ですから! |
会計王のくろちゃんのホームページへはこちらよりお入りください。

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「簡単【3項目】で自分の住宅ローンを計算しちゃおう!」
平成26年2月6日 |
住宅ローンの繰り上げ返済をする時期ではないでしょうか?
わたくしどもお客様には、いつもご提案をさせていただいています。
税金のくろちゃん・簡単3項目で自分の住宅ローンを繰上げ返済の計算しちゃおう!
残ローン期間に基づいて計算をしており、当初期間からの金利計算をしておりませんので、誤差も生じますが、そんなつまらないことに意識せずに、実際に金利負担がこんなに軽減する事実と、月々の返済額に余裕も生じることとなります。
しかし、わたくしの顧問先様には、「繰り上げ返済」→「期間短縮」→「繰り上げ返済」→「期間短縮」を繰り返していただくことで相乗効果を出してもらっています。
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「2014年2月17日から確定申告終了まで新規の顧問契約停止のご案内」
平成26年2月5日 |

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「うちの顧問先様の医療費控除は無料なんです!」
平成26年2月4日 |
私どもで顧問契約をいただいている社長様や奥様の医療費控除を毎年無料で実施しております。えっ、せこく細かい請求は出せませんからね!下記は、お客様に対するメルマガです。
┌―――――――――――――――――――――――――┐
◇【黒川会計】『社長様、奥様の医療費控除は無料で!』◇
【但し、資料収集2月21日までと限らさせていただきます。】
└―――――――――――――――――――――――――┘
いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
お蔭様で無事に確定申告業務の処理も進んでおります。今回は、毎月の顧問契約をさせていただいている社長様、又は奥様の「医療費控除」を無料で実施させていただくこととしました。
┌――――――――――――――――――――┐
26年2月21日(金曜日)までに資料収集をできた
社長様、奥様の「医療費控除」は【無料】で
確定申告をさせていただきます。
└――――――――――――――――――――┘
ですから、ご自宅で昨年25年度に支払った医療費の額が10万円(原則として)を超えていましたら、お気軽に担
当者までご連絡をお待ちしております。
ただし、資料の収集時期は≪26年2月21日まで≫とさせていただきます。その後の1月決算処理業務をする関係で期日を設けさせていただくことにご協力をお願い致します。
『社長様、奥様の医療費控除は無料で!』でした。
なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。では、お仕事頑張って下さい。
Support黒川会計 |
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「簡単【3項目】で自分の住宅ローンを計算しちゃおう!」
平成26年1月28日 |
税金のくろちゃん・簡単3項目で自分の住宅ローンを計算しちゃおう!
さて、年末調整や確定申告で住宅ローン控除の計算が終了したら:::
そう、繰り上げ返済を検討してみてください!
借入残額を入れて、借入残期間、そして金利を入れればOK!
この際に注意すべき点は、金利は変動金利などですと、極端に少なく設定されている場合がほとんどで、金融機関は2年3年5年(ここの契約により異なります。)が必ず変動金利見直し時期には上げてきます。
それは、住宅ローンの場合には、不動産に抵当権というものを設定しているのですが、この諸経費も30万円から50万円ぐらいかかっていますから、そう簡単に他の銀行に移動をしないだろう!と腹をくくっているものです。
当初の借入からの試算とは多少異なる部分は出てきますが、支払う金利総額をみて、びっくり!するのでは。
他人事でなく、自分自身の一生をかけた問題ですからね! |
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「交際費について平成26年4月開始年度より大企業でも50%経費に!」
平成26年1月24日 |
今年の4月開始事業年度から大企業でも使用交際費の50%が経費になる!
ぜひ、飲食店を経営している方々は、これをセールストークにすべきです!
過半数のサラリーマンさんが交際費として利用する額は、月額で3万円以下ですから:::
そして、中小企業の社長さん!年間800万円まで全額経費計上が認められています!
がんばって交際接待してください!
25年4月開始年度からの交際費課税!
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「いよいよ平成27年10月より消費税が10%に!備えは大丈夫?」
平成26年1月21日 |
そして平成27年の10月から消費税が10%となります。
会社経営者の方々、消費税10%への備えをお願いいたします。
税金のくろちゃん・いよいよ消費税10%への備え計算GO”
消費税が10%の場合の会社貯蓄額ですが、計算上の誤差が生じますが、目安としてお考え下さい。
この消費税の計算Systemは、原則的な計算方法での計算結果となります。
また、固定資産の売買があった場合を無視し、それ以外にも複雑な計算部分は一切考慮しておりませんので、消費税額の年間予測額は目安程度だとお考え下さい。とにかく、簡単な入力で税金を知ってもらうことが第一です。
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「いよいよ平成26年4月より消費税が8%に!備えは大丈夫?」
平成26年1月20日 |
いよいよ今年の4月から消費税が8%となります。
会社経営者の方々、消費税8%への備えをお願いいたします。
税金のくろちゃん・いよいよ消費税8%への備え計算GO”
消費税が8%の場合の会社貯蓄額ですが、計算上の誤差が生じますが、目安としてお考え下さい。
この消費税の計算Systemは、原則的な計算方法での計算結果となります。
また、固定資産の売買があった場合を無視し、それ以外にも複雑な計算部分は一切考慮しておりませんので、消費税額の年間予測額は目安程度だとお考え下さい。とにかく、簡単な入力で税金を知ってもらうことが第一です。 |
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「平成26年度税制大綱・平成29年度からの給与所得控除額計算」
平成26年1月16日 |
平成26年度税制改正対応(平成25年12月12日自由民主党/公明党)発表の平成29年度からの給与所得控除額が、給与収入1000万円超からは、220万円と上限額の引き下げが行われる予定です! |
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「平成26年度税制大綱・平成28年度からの給与所得控除額計算」
平成26年1月15日 |
平成26年度税制改正対応(平成25年12月12日自由民主党/公明党)発表の平成28年度からの給与所得控除額が、給与収入1200万円超からは、230万円と上限額の引き下げが行われる予定です!
高額給与所得者の方々はご注意をお願いいたします! |
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「私たちの事務所の経営理念とは?」
平成26年1月6日
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私たちの経理理念
《税金をもっと愉快に!》
1.お客様の役に立つため
常にアイディアを模索し
「ありがとう」を生き甲斐にしよう。
2.何事もプラス思考で
決してチャレンジをあきらめない
真の強さを持とう。
3.明朗・愛和・喜働をモットーに
豊な人間性を育み、
みんな仲良く協力し、仕事を楽しもう。
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『2014年に私たちが目指すものとは!』
平成26年1月1日 |
新年明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
毎年の行事として、元旦の早朝から事務所に出社をして仕事をさせていただいております。「一年の計は元旦にあり」から、今年も一年間お仕事をさせていただくという感謝の気持ちを大事にするために私個人の恒例行事です。
今年の年賀状のテーマは、やはり「黒字方面への誘導」です。私たちに出来ることを120%発揮して税務に限らずお客様にご提案させていただく、そんな意味で【黒字方面】へお客様を導ける存在を目指します!
お客様、皆様にとって2014年(平成26年)が健康で、さらなる事業の飛躍の年でありますように、願っております。
平成26年1月1日 元旦 税理士・黒川豊 |
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『Googleページランクが【5】から【4】へ!』
平成25年12月11日 |
「税金のくろちゃん」のサイトですが、平成25年2月からGoogleページランク5でしたが、ここにきて忙しさより更新が滞り、結果的に4にダウンをしました。
本当にGoogleはすばらしい!きちんとした評価をすべきですから仕方のない結果です。
そんなことよりも、再度5をいただけるようにがんばればいいこと:::
税金のくろちゃん Googleページランク5から4へ
![2a9efc6-s[1]](http://livedoor.blogimg.jp/zeikin96chan/imgs/f/b/fbd3cd8d.png)
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『ガンバレ年末調整!四コマ漫画でわかる給与を支払う際の税金の取扱いとは』
平成25年12月4日 |
給与を支払う際の税金(源泉税)の取扱いとはをご紹介

ところで年末調整って何?はこちらより
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『顧問先様にソリマチ会計王バージョンアップを16,800円:原価でご提供!』
平成25年12月2日 |
ソリマチ会計王の消費税の改正に伴うバージョンアップですが、私どもの顧問先様には
16,800円(バージョンアップに伴うセットアップ料金含む。)でご提供をさせていただいて
おります。要するに、バージョンアップに伴うソフトやセットアップでは利益は1円を得てお
りません。(原価でご提供!)

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『顧問先様にお渡ししている「黒字方面ジオラマ」ページを更新!』
平成25年12月2日 |
顧問先様に「黒字方面」進んでいただくためにフルオリジナルで制作をしているジオラマです。
もうすぐ100件のお客様に納車が完了!顧問先様、がんばってください!という気持ちを込めて:::

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『個人所有ゴルフ会員権の売却損の通算廃止になる?』
平成25年11月29日 |
┌――――――――――――――――――――――――――┐
◇【黒川会計】『個人でゴルフ会員権をお持ちのお客様へ』◇
└――――――――――――――――――――――――――┘
いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
”個人所有”のゴルフ会員権の売却損 来年度から損益通算認めず!政府.与党検討へ!(平成25年11月29日の日経新聞掲載) とうとうメスが入りそうですから、年内中にゴルフ会員権の売却が可能な顧問先様は、一読をしてみてください。
┌───────────
│●ゴルフ会員権の売却損が廃止になる!!!
└──────────────────────
”個人で”
数年前に購入したゴルフ会員権1000万円!それが今の売買相場では、無価値に近いというのうなものがある
場合には、【プレー権が継続している!※】ことを前提に、1000万円近い売却損が他の給与所得や事業所得の所得(利益)から控除することが認められています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ですが、この通算処理が来年度から適用不可になりそうなのです!
ですから、個人で不要なゴルフ会員権のお持ちの方は、平成25年度中の売却をお勧め致します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このゴルフ会員権の譲渡損の他の所得との通算は、随分前から廃止と言われていましたが、政治家を含め主要な経営陣等も売却損を抱えていることから、廃止が見送られている、と言われていました。
要するに、他の所得との通算が廃止になれば、譲渡して売却損が出ても、切り捨て処理だけで終了してしまうと
いうことです。
(他のゴルフ会員権の売却益との通算は認められると思いますが、このご時世で売却益が出る会員権など皆無なのではないでしょうか。)
※【プレー権が継続している!※】
そのゴルフ会員権の会社が既に倒産していてプレーをする権利が消滅しているような場合には、売却損ではなく
なりますので、この通算の特例はございません。
┌───────────
│●ゴルフ会員権の売却損に伴い、【218万円】もお得に!
└──────────────────────
例)
課税所得1500万円
ゴルフ会員権の取得価格 800万円
ゴルフ会員権の売却価格 300万円
(売却損が500万円)
課税所得1500万円の場合の通常の所得税・住民税
=↓==========================================
498万円
課税所得1500万円で売却損500万円計上の所得税・住民税
=↓==========================================
280万円
”なんと”500万円の売却損を計上すると、税金が218万円
安くなる計算です!
┌───────────
│●最後に:::
└──────────────────────
平成16年に突然、不動産(土地や建物)の売却損の他の所得との通算が禁止になりました。それは、平成15年度末の税制改正で突然にその改正案が登場して、法律可決した平成16年3月には、なんと”法律を遡及させて”平成16年【1月】から改正を実行させたのです。
本当に国が考えている政策をいち早くキャッチして、該当する問題があれば、対処する!それが大事です。
Support黒川会計
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『一名の男性スタッフ(大ちゃん)が決まりましたので、求人募集をストップ!』
平成25年11月20日 |
新規で一名の男性スタッフが決定しましたので、
一時求人募集のぺージをストップさせていただきます。
なお、私たちの事務所にご興味のある方々はぜひ、
再度アクセスをしてみてください。

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『四コマ漫画でわかる!節税対策には順序がある!』
平成25年11月1日 |
節税対策には順序がある!

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『四コマ漫画でわかる!税務調査で困らないためには!』
平成25年10月22日 |
税務調査で困らないためには!日々どうする?

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『四コマ漫画でわかる!土地購入時の節税対策とは!』
平成25年10月17日 |
土地購入時の節税対策とは?

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『四コマ漫画でわかる!離婚に伴う税務の注意点!』
平成25年10月16日 |
離婚に伴う税務の注意点!

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『四コマ漫画でわかる!税務調査の為に、どんな書類を何年保存?』
平成25年10月1日 |
税務調査の為に、どんな書類を何年保存?

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『関東財務局様より、経営革新等支援業務を行う者として認定!』
平成25年10月1日 |
関東債務局様より、経営革新等支援業務を行う者としての認定を受けました。
これによりで、顧問先様に必要な際に、積極的に利用をさせていただきます。

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『消費税増税前に、消費税に関する四コマ漫画シリーズをアップ!第五弾』
平成25年9月3日 |
消費税の基礎知識について

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『25年8月24日【千葉保険医協会様主催】YouTubeに一部アップしました!』
平成25年8月29現在 |
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『25年8月24日【千葉保険医協会様主催】初めての開業医先生の為の税金DVD』
平成25年8月27現在 DVD完成しました! |
時間的には、60分でわかる「はじめての税務申告の留意点~税制改正の主要点、医業税制とは、スタッフの税務と給与実務、確定申告書の記載事項についてなど」をご紹介したDVDです。
今後、新規でお客様になられた個人開業医の先生に無料でご提供をしていこうと思っております。 |

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『25年8月24日【千葉保険医協会様主催】税務と労務のセミナー開催』
平成25年8月26現在 無事終了! |
平成25年8月24日(土曜日)に、千葉県保険医協会主催の新規開業医講習会を実施してきました。
内容としては、「はじめての税務申告の留意点~税制改正の主要点、医業税制とは、スタッフの税務と給与実務、確定申告書の記載事項についてなど」を、プロジェクターとパワーーポイントを使い説明!
開業医の先生達の熱い目線を感じながら、つい私自身も熱が入ってしまいました。 |
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とにかく、この不況の中で独立をするのですから、素晴らしいと思っています。
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『消費税増税前に、消費税に関する四コマ漫画シリーズをアップ!第四弾』
平成25年8月13日 |
消費税増税対策・表示価額編
(四コマ漫画の制作が間に合いませんでした。)
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『消費税増税前に、消費税に関する四コマ漫画シリーズをアップ!第三弾』
平成25年8月12日 |
消費税の簡易課税制度での節税対策とは?

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『消費税増税前に、消費税に関する四コマ漫画シリーズをアップ!第二弾』
平成25年8月8日 |
消費税の簡易課税制度って何?

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『消費税増税前に、消費税に関する四コマ漫画シリーズをアップ!第一弾』
平成25年8月7日 |
消費税で節税ができる経理方法って?

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『souzokuzei0.com(相続税0ドットコム)サイトWEBにアップ!』
平成25年7月24日 |
相続税をもっと愉快に理解してもらう!サイト、相続税 0 ドットコムを
未完成状態ですが、WEBにアップしました!トップページの漫画も”0”をイメージ
するものに差し替え変更!これから徐々に追加・訂正をかけていきます!

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『souzokuzei0.comサイト現在作成中!』
平成25年7月22日 |
四コマ漫画で相続税を知ってもらい!
スマホやパソコンから税金計算をすることで
相続税をもっと愉快に理解してもらう!
そんなサイトを現在作成しています。

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『新規でドメイン取得!』
平成25年7月4日 |

↓
その後、上記ドメインは利用せずに、souzokuzei0.comを取得して
zei付を利用することに決定!
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『【3項目の入力からリタイア時までの目標金額試算!』
平成25年7月1日作成公開! |
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『【3項目の入力から毎月々の住宅ローンの返済額試算!』
平成25年6月25日作成公開! |
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『「経営革新等支援機構」の認定申し込みをしました!』
平成25年6月13現在 |
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顧問先様の資金調達の円滑、また優遇税制の適用を受けるため、「経営革新等支援機構」の認定申し込みをしました!
登録まで一か月半!8月の前半には:::
顧問先様の経営の「見える化」や「事業計画書の策定」など積極的に実施していきます!
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『25年8月24日【千葉保険医協会様主催】税務と労務のセミナー開催決定』 平成25年6月12現在 |
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次回の講演会決定!25年8月24日(土曜日)夕方6時30分から!
『25年8月24日【千葉保険医協会様主催】税務と労務のセミナー開催決定』
平成25年6月12現在のご案内となります。
 千葉保険医協会で「初めての税務申告」と「具体的な確定申告書の記載方法」という内容で講演会を実施致します。 千葉の保険医協会にご登録をされている先生で興味のある方は、ぜひご参加お待ちしております。
当日は、パワーポイントを利用してわかりやすくご説明をさせていただきますので!
日時:平成25年8月24日(土曜日)
時間:18:30から一時間
場所:千葉保険医協会
住所:〒260-0031
千葉市中央区新千葉2-7-2 大宗センタービル4F
TEL:043-248-1617
FAX:043-245-1777
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『四コマ漫画でわかる 社長の家族への財産異動(贈与対策)!』
平成25年6月6日公開! |

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『四コマ漫画でわかる 相続時精算課税(相続生前対策)!』
平成25年6月3日公開! |

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『平成24年4月以後取得資産から250%から200%定率法へ改正!』
平成25年5月31日作成公開! |
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『平成25年1月以後支給給料の源泉徴収計算が改正されています!』
平成25年5月30日作成公開! |
25年1月以降に毎月々のお給料から【源泉徴収】する額が改正されていますが、それに対応 しました!
どうぞ、社長様ご利用ください。
25年1月以降に毎月々のお給料から【源泉徴収】する額が改正
http://www.gamusyara.com/gensen25.php
電子計算機等を使用した場合の【財務省告示第116号】対応!
「税金をもっと愉快に!」 税金のくろちゃんでした。
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『平成25年4月開始事業年度から年間800万円交際費は全額経費に!』
平成25年5月28日作成公開! |
会社の交際費課税制度に税制改正がありました!
25年4月開始事業年度より、決算時の資本金の額が1億円以下の企業を対象に、年間交際費の800万円までは、全額経費計上可能となりました。
800万円を超えると下記の金額が、税金として課税されます。 =↓==========================================
税金のくろちゃんの平成25年度からの交際費課税を計算!
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『平成27年1月度からの給料年間税計算アップしました!』
平成25年5月27日作成公開! |
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『平成27年1月度より個人の所得税最高税率が、55%アップします!』
平成25年5月24日作成公開! |
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『平成27年1月の贈与より、贈与税率にアップ(増税)とダウン(減税)が!』
平成25年5月23日作成公開! |
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『平成26年4月に受領する印紙の非課税が【5万円未満】に!」』
平成25年5月21日作成公開! |
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『平成27年1月より20歳以上の者が、両親等から贈与を受けると贈与税率が軽減』
平成25年5月20日作成公開! |
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『パソコン版の税金計算のページを変更しました!!』
平成25年5月17日 |
パソコンやスマホ、携帯電話で税金計算しちゃいましょう!

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『平成27年1月の相続から相続税率がアップします!』
平成25年5月16日作成公開! |

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『平成27年1月の相続から基礎控除額が6割引き下げに!』
平成25年5月14日作成公開! |
100人に4人だった相続税の課税が、身近なものになる日!
相続税の基礎控除が、現在の6割まで引き下げられる平成27年1月からは、一般庶民の方々にも影響があるかもしれません。
ぜひ、一度 自分の家族構成をチェックしてみて、どの程度の遺産までなら相続税が課税されないかをチェックしてみてください。 =↓==========================================
税金のくろちゃんの平成27年度からの相続税・基礎控除計算!
半角数値で入力してくださいね!
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『25年4月19日会計ソフトのソリマチ様主催:労務と税務のセミナー』
平成25年5月8現在(顧問先様無料配布用DVD完成!) |

税務調査セミナーDVD YouTubeは
2013年4月19日 会計ソフトのソリマチ様主催の税務調査セミナー時のDVDです。講演内容70分 |
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他士業の先生とのコラボ講演会を定期的に実施しております。社長様の従業員さんとのトラブルを未然に防げたら… そんな為に! |
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『25年4月19日会計ソフトのソリマチ様主催:労務と税務のセミナー』
平成25年4月22現在無事終了!(YouTube 4月23日公開) |
お陰様で、無事にソリマチ様主催の税務調査セミナー終了しました!
都内での講演会は初めてでしたので、集まった人の数には、ちょっとビックリしましたが、それに負けじと多少力んでしまう箇所も…
とにかく、無事に終了してよかった。本当にソリマチ関係者の皆様、お疲れ様でした。 |

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『顧問先様3月決算終了まで新規顧問契約停止のご案内となります。』
平成25年4月18日現在 |
現在、私どもの顧問先様の3月決算業務を処理しております。
それにあたりまして、私どもの顧問先様の3月決算業務が無事終了するまでの間、【新規の顧問契約は停止】とさせていただきます。
それは、既存の顧問先様を申告業務に集中するため、またスタッフにあまり負荷業務をかけたくないという趣旨からとなりますので、身勝手なことですが、どうぞご理解をお願いいたします。
例外としましては、顧問先様のご紹介や金融機関様からのご紹介につきましては、例外とさせていただきます。
なお、無事に3月決算業務が終了しましたら、再度 この場でご案内をさせていただきます。
2013年4月18日 黒川税理士事務所 税理士 黒川豊
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『とうとう完成!黒川会計フルオリジナル給料王の操作説明DVD!』
平成25年4月17日現在! |
YouTubeでは、こちらから
給料ソフト立ち上げ支援DVD 黒川会計フルオリジナルが完成しました!今回は私の声でなく、事務所スタッフのごんちゃんなので、とても聴き取りやすいんです!さて、顧問先様に無料でご提供していきます!!
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『25年4月19日会計ソフトのソリマチ様主催:労務と税務のセミナー』
平成25年4月4日現在受付終了! |
今月のソリマチ様での講演会ですが、定員50名のところ、なんとっ95名の参加希望者の問い合わせがあったようです。
ご参加できなかったお客様には大変申し訳ございませんが、また次の機会にご出席お待ちしております。
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『会計ソフトのソリマチ様主催:労務と税務のセミナー開催!』
平成25年3月29日ソリマチ様FaceBookより! |
いよいよ来月は、会計王のソリマチさま本社での講演会です!
ソリマチさまのFaceBookでの説明が…
「人気税理士」?
そんなんじゃありませんが、ちょっと緊張してきました!(;´༎ຶД༎ຶ`)✞

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『会計ソフトのソリマチ様主催:労務と税務のセミナー開催予定!』
平成25年3月19日正式決定! |
来月は、私がよくお世話になっている曽我労務士先生との労務税務のコラボ講演会を会計ソフトのソリマチ株式会社様本社で実施致します!こりゃ、気合いを入れて挑みます!はじめての東京進出なのでね!
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【第一部 今後の税務調査】
法律(国
税通則法)の改正により平成25年1月1日
から税務調査が、今までとは一部異なります!では、今年からどんな税務調査が実施されて、納税者の方々はどのように対応をしていけば
いいのか!などパワーポイントを利用してわかりやすく、税金のくろちゃん(黒川税理士)がご紹介致します。ぜひ、お楽しみに…
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【第二部 知らないと損する労働関連法対応】
「サービス残業問題」と「解雇・退職をめぐるトラブル」が後を絶ちません。
本セミナーでは、「労働時間の定義」や「割増賃金の計算方法」等の基本を押さえながら、労働基準監督署の調査の実態や対応について解説していきます。
また、「解雇・退職をめぐるトラブル」については、実例を挙げ、使える書式などをご紹介します。経営者はもちろん、人事総務担当者にも役立つセミナーです。
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『弁護士や税理士などの業務に対して支払う報酬に伴う源泉税の計算』
平成25年3月18日
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パソコン・スマートフォン・携帯電話で
計算しちゃおう!
25年1月1日から弁護士や税理士などの業務に対して支払う報酬に伴う源泉税の計算が、復興特別所得税も併せて源泉徴収する必要がある関係上で、異なってきます。
弁護士や税理士などの業務に対して支払う報酬に伴う源泉税の計算
そんな際には、ぜひ下記のサイトよりパソコン、スマートフォンで計算をしてみてください。
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『スマートフォンサイト』に【私たちの特徴】をアップしました!
平成25年3月14日 |

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『賢いままの節税対策セミナー』をYouTubeにUP!
平成25年3月14日 |
先日の平成25年2月7に実施した『賢いママの節税対策セミナー』ですが、医療費控除部分の講演の様子をYouTubeにアップしましたので、ご紹介をさせていただきます。
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「確定申告終了まで、新規の顧問契約停止の解除のご案内となります。」
平成25年3月8日(金曜日) |
お陰様で無事に確定申告を終了することが出来ました。
本当にお客様の皆様、そしてスタッフの皆様、ありがとうございました。
毎年のことですが、確定申告期間中の新規の顧問契約は停止を解除とさせていただきます。
無事に既存の顧問先様を申告業務に集中することが出来ました。本当にご協力ありがとうございました。
私たち、黒川税理士事務所にご興味のある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡をお待ちしております。
平成25年3月8日 黒川税理士事務所 税理士 黒川豊
電話 043-252-0001 |
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「確定申告終了まで、新規の顧問契約停止のご案内となります。」
平成25年2月18日(月曜日) |
いよいよ、今日平成25年2月18日(月曜日)より確定申告がスタート致します。
それにあたりまして、私どものお客様の確定申告が無事終了するまでの間の新規の顧問契約は停止とさせていただきます。
それは、既存の顧問先様を申告業務に集中するため、またスタッフにあまり負荷業務をかけたくないという趣旨からとなりますので、身勝手なことですが、どうぞご理解をお願いいたします。
例外としましては、顧問先様のご紹介や金融機関様からのご紹介(2月18日月曜日に新規のお客様とお会いしますので)につきましては、例外とさせていただきます。
なお、無事に確定申告が終了しましたら、再度ご案内をさせていただきます。
平成25年2月18日 黒川税理士事務所 税理士 黒川豊 |
なお、ホームページ上でご紹介をしているページは下記となります。
確定申告期間中の新規の顧問契約は停止します!

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「農家様の確定申告の注意点を解説」
平成25年2月13日(水曜日)農業共済新聞 |
平成25年2月13日の農業共済新聞に確定申告の記事を執筆させていただきました!
今回で3度目の依頼なのですが、自分の写真が新聞に出るというのは、恥ずかしい(>。<)y-゚゚゚ゴホッゴホッ
できれば、今度は相続税の税制改正に伴う相続対策などの記事を書かせてもらおう!
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『Googleページランクが【5】に!』
平成25年2月8日現在 |
税金のくろちゃんのサイトですが、以前はGoogleページランクは「5」だったのですが、しばらく「4」の状態でした。
が・・・!!!確定申告の時期だからでしょうか・・・?
現在、『5』の状態です!
ちょっとの間でもうれしいことです!(
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『賢いママの節税対策セミナー開催』
平成25年2月7日無事終了! |
顧問先のお客様向けの講演会も無事終了しました!
今月は二本目だったので、ちょっと疲れました(>。<)y-゚゚゚ゴホッゴホッ!
そして、終了後の飛び交う質問、全部で10個以上は受けたのでは・・・
また、終了後に回収をさせていたただいたアンケートは全員「よかった」「時間が短く感じた!」また、各人がありがたいコメントをいただき、そんなことで疲れが吹き飛んでしまいました!(
^-^)_""
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あっ、やっぱり矢沢してる?(;´༎ຶД༎ຶ‘)✞
事務所では、スタッフが確定申告業務の合間をみて、DVD作成をしてくれています!
完成後は、顧問先様の福利厚生用の勉強道具としてお渡しをしたいと思っております!
さて、今度は4月に東京進出!ソリマチ本社で税理士・労務士のコラボ講演会も成功させてやるぞ###
このホームページをみた参加者の方がいらっしゃいましたら、本当におつかれさまでした。今日の話の中で一つでも二つでもご参考になる個所があれば、本当にうれしいです!(o*。_。)oペコッ |

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『会計ソフトのソリマチ様主催:会計王操作セミナー開催!』
平成25年2月4日無事終了! |
イトーヨーカドーアリオ蘇我店内にありますヤマダ電機のパソコン教室をお借りして、税務相談会を実施!
会計ソフトのソリマチ様主催で会計王14の操作説明および税務相談会を実施してきました。
募集期間が短かったということもあり、少人数の生徒様でしたが、このような企画は私もはじめてでしたので、自分自身のためにはとても勉強になりました。
とにかく、人のためにやっていることでも、回りまわって自身のためになる!というつもりで…

最後に、ソリマチのご担当者の伊藤様 本当におつかれさまでした。
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『顧問先様”スマートフォンサイト”を【無料で製作】!こんな応援もしてます!』
平成25年1月30日現在 |
顧問先様”スマートフォンサイト”を【無料で製作】!こんな応援もしてます!
その【一部】のサイトをご紹介します。
私たちに応援できる一番近いこと・・・

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『【黒字方面行きのサービスエリア】な存在を目指します!』
平成25年1月1日現在 |
新年、明けましておめでとうございます。黒川会計、黒川豊です。2013年(平成25年)、今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
今年の年賀状のテーマは、「黒字方面」です。そう、【黒字方面行きのサービスエリア】な存在を目指します!
お客様、皆様にとって2013年(平成25年)が健康で、さらなる事業の飛躍の年でありますように、願っております。
平成25年1月1日 元旦 税理士黒川豊 |

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黒川会計の平成25,26年度以前の取組は、こちらから
黒川会計の平成24年度以前の取組は、こちらから
黒川会計の平成23年度以前の取組は、こちらから
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