Q 今年から消費税の課税対象者になりましたが、その注意点は?
〘消費税とは〙
消費税は、あらかじめ価額への転嫁を予定しなければならないため、今日に年度末になって「今期から消費税を支払ってくださいね」と言われてもその用意が出来ません。
ですから、納税者があらかじめ消費税の価額転嫁ができるように前々年度の売上高で判定することになります。
【消費税の平成23年度税制改正により、平成25年1月からの注意点※】
消費税では、今までは、その課税期間の基準期間(前々年度)における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されていました(平成25年1月からの改正注意点)。
《※平成25年1月からの改正注意点》
平成25年1月1日以後に開始する年(個人)又は事業年度(法人)については、基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、1000万円超の課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ なお、特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
《※平成26年4月からの消費税率が8%になります。》
原則として、平成26年4月1日以降の取引から消費税率が8%となります。8%になるものとは、4月1日以降の商品の引き渡し(出荷基準等の例外あり)やサービスの提供分から消費税率が8%になりますので、ご注意ください。
〘消費税で課税仕入になるもの、ならないもの〙
では、消費税でいう経費(課税仕入)になる代表例として、例えば、仕入、外注費、福利厚生費、交際費、会議費、修繕費、旅費交通費、水道光熱費、消耗品費、家賃、支払手数料などです。
逆に、控除が出来ない代表例としては、給料手当、保険料、税金、土地の使用料(整備された駐車場を除く)寄付金、損害の補償金などです。
〘設立初年度が1年に満たない月数の場合には〙
上記の売上高1,000万円というのは、1年間の売上高を指します。会社設立の日から決算までが6ヵ月しかなかった場合には、1,000万円の12分の6をした500万円の売上高を超えるかどうかで判定をします。
〘ワンポイントアドバイス!〙
免税事業者から課税事業者になるときは、期首商品の消費税額を加算し、課税事業者から免税事業者になるときは、期末商品のうちその期に仕入れたものにかかわる消費税額を控除することになります。
なお、簡易課税制度選択の場合には、調整計算の必要はありません。
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