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 千葉で元気黒川会計2018年最新情報は
平成30年12月27日現在

2019年の社員募集は、今しばらくお待ちください。

   「私たちの2019年の勉強会のテーマは、不公平税制を正す!」
平成30年12月20日現在
 
 
 憲法は、「すべての国民は法のもとに平等である」といっています。

よって、納税の義務も「実質的に平等に税の負担をする義務を負う」という意味です。

これは、各人の収入や会社の大小、業績の状況は異なりますが、「経済的な能力に応じて税を負担する」という私も税理士受験生時代に勉強をしてきた「応能負担の原則」をいっているのです。

しかし、現代社会では税法は景気対策に振り回され、また経済団体からの圧力もあり、本当に支払い能力の高いところから取って、支払い能力のないところに回すという所得再分配機能が働いているのでしょうか?

そこで2019年の千葉税経新人会では、埼玉で実施される全国研究集会に向けて、このことをテーマとして勉強会を開催します。

税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、労務士の先生でこの会に加入をしていない方も興味のある方がいらっしゃったら、私の事務所までご連絡をしてください。

なお、2019年1月5日に第一回目の勉強会を開催します。詳細は千葉税経新人会のホームページより:::

千葉税経新人会 2019年勉強会は、不公平税制を正す!




  「銀行に対するペイオフ対策は!」
平成30年12月20日現在
 
 
 
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◇【黒川会計】『銀行に対するペイオフ対策は!』◇
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 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

 今回は忘れたころにやってくる金融機関の破たんへの 対策=「ペイオフ対策」は大丈夫でしょうか?という内容で税務には直接関係ございませんがご紹介させていただきますが、意外と重要なことですから時間がありましたら一読をお願い致します。

現在のマイナス金利の影響で2025年に地方の銀行の業績が悪化するのではないか?なとど新聞でもご紹介されておりましたので、くれぐれもご注意をしてください。


┌───────────
│●ペイオフ対策は万全でしょうか?
└──────────────────────
 ペイオフとは、金融機関が破綻した場合に、預け入れ残高の全額が保護されるのではなく、1,000万円までしか保護をしてもらえない制度を言います。

 ですから、普通預金や定期預金の残額がいくらあるか?と言う確認を定期的に実施するようにお願いします(決済性預金である当座預金などには適用がされませんので、全額保護対象となります)。


┌───────────
│●社長名義の預金残高の確認をする!
└──────────────────────
 まずは、どの金融機関にいくらの預金があるかを確認して下さい。

 この場合には、同一金融機関に複数の預金があるときは合計をします。そして、家族が同じ金融機関に預けていても1人、ひとりが1,000万円ずつ保護されますので、家族合計で判断をする必要はありません。

 ただし、普通預金と定期預金も合計額で判断しますのでご注意を。

 この場合に注意が必要となるのは、名義借り預金です。これは、例えばお孫さんの名前で通帳などを作成して、印鑑や通帳を預け入れいるご自身で管理をしていますと、名義借り預金として別預金とみなされない場合がありますのでご注意を。

 また、その金融機関に住宅ローンなどがある場合には、原則として相殺額で把握をすることになりますが、注意点として住宅ローンやそれ以外の借用契約書に相殺条項が入っているかのご確認はして下さい。


┌───────────
│●取引銀行などの選別をする!
└──────────────────────
 預金額が1,000万円未満でも、金融機関が破綻しペイオフが実施されますと、預金残高のすぐに引き出し出来なくなると予想されますのでご注意を。その上で金融機関の預金分散を実施して下さい。

 金融機関選びは、担当者が良い、金利が良い、場所が近いも、その判断基準になっていたと思いますが、ある程度のシビアなお付き合いをすることをお勧めします。

 では、実際の対策としましては、金融機関を選別してひとつの金融機関で1,000万円以下にする・銀行の貸金庫や自宅の金庫を利用する・普通預金や定期預金以外へ分散(株、外貨、不動産、金)などの運用を検討する・決済性預金へ移動させる(当座預金への振替)などです。


┌───────────
│●最後に・・・
└──────────────────────
 現在では、銀行に預金をしていてもすずめの涙ほどの金利しかつきません。しかし、もしも銀行が破綻をしたら1千万円以上の部分は全額切り捨てられる!なんて変な話です。

 ペイオフ制度が導入されて随分経ちますが、国の政策としても制度導入後すぐに銀行を破綻させたら「国民が動揺するからまずい!」ということでしばらくは銀行を守ってきましたが、”忘れた頃に見切りをつけ破綻させられる銀行が出てきます”(リーマンんように・・・)。

 なんで、これから先は本当にご注意をするようにお願いを致します。

 だからわずかばかりの金利に目を向けることなく総合的に預け入れ銀行を選別するようにお願いします。

 なお、郵便局の定額貯金は相変わらず、ひとり1,000万円までしか預け入れられません。そして、電話を問い合わせると昔よくやっていた仮名預金(他人の名義を借りる預金
 )も今では、出来ないようです。


 『銀行に対するペイオフ対策は!』でした。

  では、お仕事頑張って下さい。


 Support黒川会計





   「未成年者に対する贈与をする場合とは!」
平成30年12月18日現在
 
 
 
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◇【黒川会計】『未成年者に対する贈与をする場合とは』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

12月も後残すところわずかとなりましたので、贈与関連のメルマガをご紹介させていただきます。

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一年間で110万円贈与税の非課税枠を有効活用しましょう!だって相続税の実効税率が20%で考えがら22万円も相続税が安くなるのですから!
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そこで、今回は未成年者である社長様のお子様やお孫様に対して贈与(例えば金銭をあげる)場合について簡単にご紹介をさせていただきます。


┌───────────
│●では、贈与とはどういったものなのでしょうか?
└────────────────────────

贈与とは、基本的に「あげる側」と「もらう側」のあげる契約(又はもらう契約)をすることとなります。あげると言う意思ともらうと言う意思とで成立します。口頭でも成立しますが、やはりその後のトラブルを避けるためにも、贈与契約書を作成しておきましょう。

このあげる!もらう!が成立していないと名義預金として贈与が成立せずに、贈与者本人の相続財産として相続税の課税がされることとなりますので、くれぐれもご注意ください。 


┌───────────
│●贈与契約は年齢に関係なく成立するのか?
└────────────────────────

では、贈与契約は年齢に関係なく(成人していなくても)贈与成立をするのか?ともうしますと未成年者でも贈与契約は成立します。また、そのことを未成年者が事実の有無を理解しているかどうかは無関係となります。

その際には、たとえば祖父母からの贈与であれば、孫の通帳にお金の入金をしてもらい、贈与契約書に法定代理人として父や母が息子に代わり署名押印することとなります。


┌───────────
│●未成年者への預金贈与への注意点として
└────────────────────────

正し、預金等の場合に税務上借名預金として否認をされるリスクがございます。

その際に【Check Point】となるのが、未成年者が利益を得ることは単独でも有効と法律上は保護されておりますが、管理運用・利益の享受が全て未成年者に帰属しているかという検証が必要となってきますので、例えば、その口座から未成年者の携帯代金の引き落としをしたり、おもちゃなど未成年者が必要な買い物をする際に引き出したり、あるいはお年玉をその口座に預け入れたりすることをしていたら、まさに未成年者の預金通帳として機能していることを対外的にもアピールできることになると思います。


┌───────────
│●未成年者への贈与の際の贈与契約書とは
└────────────────────────

贈与契約書例 《未成年者用》
━━━━━━━━━━━━━

贈与契約書

贈与者 山田 一郎(以下、「甲」という)は受贈者 山田 マゴ郎(以下、「乙」という)に金銭 ○○○○○円を無償で与える意思を表示し、乙の法定代理人(山田 太郎(父)山田 花子(母)はこれを受諾した。また、甲は平成○年○月○日までに当該金額を乙の下記の口座に振り込むものとする。

○○銀行○○支店 普通口座 ○○○○
口座名義人 山田 マゴ郎


平成○年○月○日


甲 
住所 ○○
氏名 山田 一郎 (印鑑)


住所 ○○
氏名 山田 マゴ郎 (印鑑不要)

乙の法定代理人(父)
住所 ○○
氏名 山田 太郎 (印鑑)

乙の法定代理人(母)
住所 ○○
氏名 山田 花子 (印鑑)


┌───────────
│●そもそも扶養義務者相互間の生活費や教育費の支給は贈与税の対象外に
└────────────────────────

そもそも配偶者や子供、孫などに対して生活費や教育費の援助をすること事態は、贈与税の課税対象から除外されています。

例えば、毎月の生活費を妻に手渡す際に、贈与税のことなどは一切考えたことはないでしょう...いちいち生活費に贈与税が課税されることになりますと、この世の家庭崩壊につながってしまいます!

ですから、祖父あるいは祖母が孫の学費を負担したような場合には、祖父母と孫は直系血族の関係にあるため、祖父母と孫が同居していなくても(生計を一にしているかどうかにかかわらず)、贈与税は非課税とされることとなります。

学費の負担を受ける孫の親、つまり祖父母から見れば子が学費を負担するだけの資力を有しているかどうかはかかわりがありません。

親に子の学費を負担するだけの十分な資力があったとしても、祖父母が負担した孫の学費に対して贈与税は課税されないこととなります。

問題は、「通常必要と認められる部分の金額」かどうかである。大学の学費であれば、入学金と授業料は問題なく非課税となりますが、たとえばこれとは別に入学祝金を渡してそれが贈与税の基礎控
除(110万円)を超えていれば、当然贈与税が課税されることとなります。

要するに、生活費や教育費を必要な都度、必要となる額だけ負担をしてあげる分には問題がありませんが、それを生活費や教育費に使わないで貯蓄や株式投資などをすれば、即贈与税の課税対象にな
りますので、ご注意してください。


┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

相続税の節税対策のための贈与ですが、計画的にきちんとした意思を伝えて実施をしないととんでもないことになります。

以前、東京の会計事務所に勤務していた時に、小学生の子供が親から貰えるだけのお金を貰い、頭を金髪にして学校も行かないでゲームセンター通いをしたいた子がいました。

必要な都度、必要なだけですが、これを節税対策のみしか考えないで実行しますと、自分の子供たちも孫たちも勤労意欲を失いかねないような贈与を考えものです。

きちんとした考え方を伝えて、がんばっているならその応援を多少してあげよう!という考え方がいいのではないでしょうか?


『未成年者に対する贈与をする場合とは』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計





     「年末調整で払いすぎた税金を戻す!」
平成30年12月14日現在
 
 
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◇【黒川会計】『年末調整で払いすぎた税金を戻す!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

年末調整とは社長様を含めた社員さんの確定申告(税金を取り戻す申告)ということになります。

ですから、この作業に資料や情報収集に漏れがありますと、せっかく戻るべきだった税金が一生戻らないこととなりますので、簡単に一読をお願い致します。

┌───────────
│●面倒をみている親族はいませんか?
└──────────────────────

時代を反映して、一旦は家を出た子供が再度実家に戻ってきて、フリーターや派遣社員などをしている場合には、年間の給与収入が103万円以下であれば、面倒をみている方の税金が安くなります。

えっ、30歳になるけれど!などの歳により控除ができないなどの制限がございませんので、ご確認を。


┌───────────
│●また、こんな方に対する費用負担がありませんか?
└──────────────────────

上記でご紹介をした方(面倒をみている親族)ですが、仮に103万円以上の収入があるため扶養親族になれない場合でも、このような方に対する国民健康保険料や国民年金などの負担をしてあげた場合には、その負担者から負担額を控除することが出来ます!

よって、その方の給与収入が300万円以上あっても、誰が負担をしたか!が問題になりますので、ご確認を。

┌───────────
│●その他の面倒をみている親族がいる!
└──────────────────────

税務では親族の範囲は、「6親等以内の血族、3親等以内の姻族」がその範囲となります。ですからその範囲内で金銭的な面倒をみている人がいて、その方が無職である等の場合には、扶養控除として年間で38万円を控除することが可能となります。

例えば、甥の子供や姪の子供などの面倒をみているなど・・・


┌───────────
│●家やマンションを購入した際に地震保険に加入してないか?
└──────────────────────

地震保険とは、数年前に始まった新しい制度となります。ですから、家やマンションを購入した際に地震保険に加入してないか?の確認を再度お願い致します。

意外と自宅購入時に一括して数年分の支払いをすることが多いため、地震保険に加入しているかどうかも忘れてしまっていることが多いのではないでしょうか。

地震保険は5万円以内の場合には全額が、5万円以上の場合には5万円が控除対象となります。

┌───────────
│●タクシー代も医療費控除の対象になる場合が・・・
└──────────────────────

確定申告でしか還付請求が出来ない医療費ですが、例えば具合が悪くて電車には乗れず、タクシーを利用した場合にも医療費の中に含めることが出来ます。

また、子供の場合には歯の矯正費用なども医療費控除の対象となります。

最近流行の、眼のレーシックに関する費用や歯のインプラント費用も医療費控除の対象になります。(ホワイトニング費用は対象外、また検査の結果なんの病状で発見されず
に治療が必要とならなかった場合の健康診断やペット診断なども対象外となります。)

ですから、今のうちから家族全員の一年分の領収書をかき集める準備もお忘れなく!

『年末調整で払いすぎた税金を戻す!』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計



    「絶対にしてはいけないホームページリース契約!」
平成30年12月12日現在
 

 
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 ◇【黒川会計】 『絶対にしてはいけないホームページリース契約』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。


先日もお客様が業者とホームページでの制作でリース契約を結んでしまいました。

月々2万円でも5年リースともなればその総額はなんと【5年間で120万円!】

もちろん、内容のいいものになればいいのですが、私が拝見させていただいた分には、私でも1日いらずに作成ができてしまう程度の内容でした。

今回は、絶対にホームページ制作でリース契約をしちゃダメという内容のメルマガをご紹介させていただきます。


┌───────────
│●絶対にホームページ制作などでリース契約をしちゃダメです!
└──────────────────────

なぜに、そんなにホームページ制作でリース契約をしちゃいけないのか?
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リース契約を一旦結ぶと、契約期間中の中途解約が出来ないのです。ですから、どんな仕上がり程度でもその全額を一括で業者に支払ったと同じこととなります。
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例えば、その仕上がりが悪い、思うように更新をしてくれない!そんなことが原因で途中でトラブルになると、

■依頼者⇒「解約をしたい」
■リース者⇒「どうぞ、ご自由に!でも中途解約の場合でも全額をお支払いいただくこととなっておりますので」
という感じになります。

ホームページ制作をお願いをするのであれば、リース契約ではなく、一般の契約でお願い致します。

そうすれば、途中でいやだ、ダメだと思えば中途解約も可能となりますし、業者側も、一生懸命やらないと解約となってしまう!というそれぞれにとっていいものになるからです。


┌───────────
│● そもそもなぜ、リースに反対なのか?
└──────────────────────

契約期間中の中途解約が出来ない

リースの性格は物の賃借ですが、金銭の賃借と性格が似ていて、リース会社はリース期間中に全額の資産の価格の回収が出来るようになっていますから、普通はリース期間中の解約は禁止されており、やむを得ず中途解約をする場合には多額の解約金を支払うこととなってしまいますので、ご注意をお願い致します。


うちの事務所のお客様には「リース取引」はお勧めしておりません。
それは、購入するという感覚とリースという感覚はまったく異なります。

リースの場合ですと一度に金銭が会社から出ていきません。
一見すると資金繰りの関係上いい感じがしますが、実は借りる側は、無駄な支出をしかねないですし、貸し側はこのときとばかりにいろいろな形で対価をリース料に上乗せしてきます。それは、リース会社という存在ですが、ここの社員さんたちの給料をはじめボーナス、会社のビルの家賃などなどいろいろな諸経費がリース料に上乗せされますから、買取よりもずっと高くなることは当たり前です。

よく、購入するより安くなる!という場合がありますが、それはリース物件が型落ちしているシリーズであったり、メンテナンスなどの保守料が高かったりで何かあると思っ
てください。

デフレ時の不況下では、手の届く範囲の金額であれば、
借りるよりもキャッシュでお願い致します。


┌───────────
│●最後に:::
└──────────────────────

本当にホームページ製作費は高いと思います。
私も顧問先のお客様には累計で【100サイト】以上を無料で制作してきました。

その趣旨は、なんかしらの形で応援をしてあげたい!そして、たいていホームページ制作のリース総額は120万円から180万円と高額です。ですから、そんな無駄を排除していただきたいという考えからです。

私が無料で制作をしたホームページ作成例
(まだ、制作途中のものばかりですが:::)
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http://www.k0001.com/news/n4.htm



『絶対にしてはいけないホームページのリース契約』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計
 

   「過去の決算資料等の保存期間について!」
平成30年12月11日現在
   
 
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  ◇【黒川会計】『過去の決算資料の保存期間について』◇
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 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

 12月も後残すところ半月となりましたので、今回は資料の整理関係のメルマガをご案内させていただきます。

 過去の領収書や決算資料、元帳などはどのぐらいで処分をして良いのでしょうかというご質問をよくされますので、今回は決算資料の保存期間をご紹介させていただきます。


 ┌───────────
 │●過去の領収書や決算資料、元帳などの保存期間について
 └──────────────────────

 事業者は、帳簿(注) を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。
 )を、その事業年度の確定申告書の提出期限から【7年間】※保存しなければなりません。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  保存期間は⇒決算終了から【7年間】
 例)26年3月期分⇒32年3月まで保存

  ※ ★但し 会社で【欠損金がある場合】には、念の為【9年間】の保存をお願いします。★

  ※ ★決算書だけは残しておいた方がいいです!後々の退職金の支給などで利用するからです。
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 (注) ここでいう「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

 ですから、決算の際にお預かりをしている資料の全部や、その他決算の集計作業にかかわったすべての資料を保存しておくこととなります。

 領収書など、その他の決算関係資料は【7年間】の保存義務がありますので、1年が終えたからといって処分はしないで下さい。

 また、領収書などについては、白い紙などに月別で分けて貼って保存をお勧めします。と言いますのも、領収書はサイズ・形が異なりますので、バラバラにしておきますと、あまりキレイなものでもありませんし、場所も取ってしまいます。そしてなにより領収書はお札と同じぐらい大事なものですか
 ら。


 ┌───────────
 │●また、領収書にはメモ書きを忘れずに!
 └──────────────────────

 経費の領収証をいただく際に、「お品代」と但し書きをするのはお勧めできません。

 もしも、そのような形で領収証をもらっても、後日ボールペンなどで、メモをお願いします。赤や青など目立つペンなどの方が良いかもしれません。

 やはりこれは使用をした本人が覚えているときに記入する必
 要あります。


 ┌───────────
 │●領収書のワンポイントアドバイスとして
 └──────────────────────

 会社の用品と個人の用品を同時に購入した場合には、領収書に会社の用品分を○でくくるか、個人支出分に×としておきましょう。なにも別々にレジで精算しなくても結構です。

 これは、税務調査の際に相手に対して、「私達は経費とそうでないものの区別をキチンとつけております!」と言う意思表示となりますので、意外と効果的だと思います。

 なので、もらわなかったり捨てたりせずに、赤×で貼っておくことをお勧めします。

 ┌───────────
 │●最後に
 └──────────────────────
  
  私自身、創業当初の決算書を見返すことがあります。えっ、創業当初はお客様が10件しか無かった!(涙)でも、その創業当初から今までおつきあいをしているお客様が多いのには、びっくりすることとあらためて感謝をさせていただいてます。

  会社の過去を振り返るのと同時に、自分自身の事業を振り返ることもできます。ですから、決算書は薄くて保存しやすいので、ぜひ決算書だけは残しておいて、たまに自身の事業の歴史を振り返るための材料としましょう!
  

 『過去の決算資料の保存期間について』でした。

 では、お仕事頑張って下さい。

 Support黒川会計

 



   「業務拡大のため来年4月以降建物の全部を利用します!」
平成30年12月10日現在
   
 
 
2015年10月以降業務拡大につき赤の一階部分も黒川税理士事務所で利用しております。2階部分はスタッフの業務スペースとして、1階部分はお客様との会議スペースとしての利用をしております。



なお、2019年4月以降業務拡大につき赤の一階部分も黒川税理士事務所で利用していく予定となっております。2階部分はスタッフの業務スペースとなっております。


  「年度末までに家族に対する贈与を実行しましょう!」
平成30年12月7日現在
   
 
 
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  ◇【黒川会計】『年末までに贈与のご検討を!』◇
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 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
 
 相続税の大改正が平成27年1月から実施され、それに伴い相続税の基礎控除額が大幅に減額することになります。

 贈与のメルマガは毎年 年末になりますと、ご紹介をさせていただいております。

 贈与は、一言で「誰かが誰かに”財産をあげる”」ということですが、一般的には親が子供に生前に贈与しておき、将来の相続税の課税の逃れるや、家族間紛争の防止、また子供が株式なども取得することで経営に対する意識の向上など様々です。

 注意点としては、この贈与は長~い時間をかければかけるほど効果が出てきますので、お気軽にご相談下さい。

なお、黒川税理士事務所で作成をした贈与税額自動計算システムです。
贈与額を入力していただけますと、下記で贈与税の計算をしてくれますので、ご利用下さい。
http://www.gamusyara.com/zouyo27.php 


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 Q 相続対策として、毎年子供に贈与をしたいのですが
   その注意点を教えて下さい!
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┌───────────
│●贈与って、なに?
└──────────────────────
 贈与とは、基本的に「あげる側」と「もらう側」のあげる契約(又はもらう契約)をすることとなります。あげると言う意思ともらうと言う意思とで成立します。口頭でも成立しますが、やはりその後のトラブルを避けるためにも、贈与契約書を作成しておきましょう。 そして、親の預金から子供の預金に振り込むような場合には、親の通帳にえんぴつで「○へ贈与」と書き残しておきましょう!(証拠になります。) 


┌───────────
│●なんで、生きているうちの贈与がいいの?
└──────────────────────

 ① 贈与者の意思が、生前に贈与者のものとして反映

 ② 孫への贈与が世代の飛び越し対策になります

 ③ 相続税の納税資金確保対策となります

 ④ 資産の分散で将来の評価益となるものの排除

 ⑤ 贈与を使っての保険加入による保険制度の活用対策

 ⑥ 相続人以外に人に対する贈与で「2割加算」の防止対策にも有効

⑦ そして最後は”争”続対策です。生前に遺産を分割しておくことにより紛争を防止します。


┌───────────
│●では、毎年の(連年)贈与の実力とは!
└──────────────────────
 ”10年間”で1人、1,100万円では、妻1人、子どもが3人であった場合には、4,400万円が非課税で資産移動が可能とすることが出来ます。

 では、家族に金銭を贈与する際のポイントとしては 、

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ①契約書を作成する、

 ②財産移転の証拠を残す、

 ③贈与財産は受贈者が管理する、

 ④たまには贈与税の申告をするです。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
┌───────────
│●ワンポイントアドバイス!
└──────────────────────
 金銭による贈与では「贈与の事実の有無」が常に問題とされます。ただ単に妻・子名義の口座に振り込むだけではダメで、事後の調査では
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ①その届出印や通帳を受贈者が日常的に管理しているか、

 ②その口座を使って自分の入金や引き落としを行っているか
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 など事実に照らして実施することが望ましいそうです。これらの事実を伴っていなければ、たとえ贈与税の申告・納付が行われていても「贈与はなかったこと」にされる危険性が大きいのでご注意を。そして、毎年の贈与額を変動させる、贈与の時期も不定期とする、ある程度の贈与税もたまには申告・納税しておくなどとなります。間違っても、過去に贈与がされていないのに、贈与があったと主張することは無理だとお考え下さい。


┌───────────
│●最後に・・・
└──────────────────────
 ある会社に信託をするといった時代は終了し、自分の財産は自分たちで守るような時代です。

 ですから、日ごろから資産については誰に相続(贈与)されるや、どの程度を生前に贈与しておく、など計画的な実施をすることをお勧めいたします。

 間違いなく、これからは相続税の課税対象は広げられることとなります。ですから、そうなる前に相続対策を各人が意識するようにお願い致します。 

 昔までは「法律は弱い見方でなく知っている人の見方」をするでしたが、「法律は知っている人の見方でなく、早くから法律改正を察知して、事前に行動している人にはかなわない」ということです。

 『年末までに贈与のご検討を!』でした。
 では、お仕事頑張って下さい。

 Support黒川会計



 「年明けは住宅ローンの繰り上げ返済をしましょう!」
平成30年12月6日現在
   

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◇【黒川会計】 『年明けには、住宅ローン繰上返済を!』◇
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 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

 今回は年末調整の際に、住宅ローンを抱えている社長様や社員の方々が多かったので、住宅ローン関連のメルマガをご紹介させていただきます。

 また、この時期に同じ内容のメルマガをお送りしておりますが、やはり大事なもの そしてそのタイミングに一致したときに有効な情報となったりしますので、不要な方は即、削除をしていただいても結構
 です。

 現在のような先行き不透明時代、借金はなるべく早く返済をすることが望ましいと思っております。


 税金のくろちゃんの住宅ローン金利計算システムは
https://www.gamusyara.com/25jyuutaku.php





 
 

┌───────────
│●繰上げ返済の効果とは
└──────────────────────────────
 
 繰上げ返済とは、当初の返済計画とは別に、お金があるときに、あるだけの額の返済をしてしまうことを言います。もちろん当初返済予定の無い額を返してしまうわけですから、その後には①借入期間を短
 くするか!②月々の負担額を減少させるか!のどちらかを選択することとなりますが、出来れば期間短縮をお願いしています。


 例えば 3000万円 金利2%(固定金利と仮定)で返済期間30年の場合の金利負担額は 9,918,600円ですが、もしも借り入れた時点で500万円の繰上げ返済を実施すれば、1,652,800円の金利負担がなくなります。ということは、それだけの金利を支払わなくて済むわけですから、期間の短縮をしても極端に月々の支払額が増えるわけではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ですから、「繰り上げ返済⇒期間短縮」「繰り上げ
 返済⇒期間短縮」が理想です。
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┌───────────
│●繰上げ返済資金の捻出方法
└──────────────────────────────
 
 ①まずは、タンス預金や銀行にある普通預金・定期預金の解約です。これらは金利は0.002以下ですから、即解約して繰上げ返済にまわしてください。

 ②親から無利息で資金を借りることは出来ないでしょうか?返済計画表を会計事務所で作成のご協力は出来ますので、お気軽にお申し付けを。

 ③夫婦のどちらかの親から、毎年110万円(贈与税の非課税の範囲)の贈与は受けられないでしょうか?

 ④不要な車両などを売却してその代金で繰り上げ返済資金を捻出することは出来ないでしょうか?


┌───────────
│●元利均等と元金均等返済とは?
└──────────────────────────────
 
 元利均等返済とは、簡単には毎回、同じ金額を返済していく方法です。

  ローンの返済額の中には、利息と元金が含まれてますが、元利均等返済ではその合計額が同じ額で計算されています。返済額に占める元金と利息の割合が毎回、借入当初は金利の占める割合が多く、そこ
 から徐々に減少していきます。

  これに対し、元金均等返済では、毎回返済する元金の額が均等となります。

 毎回同じ額の元金に加え、その時々に残っているローン残高に対する利息を返済します。

  残高が減れば利息は減っていきますから、借入当初は返済額がもっとも高く、それ以降徐々に総額が減少していくものです。

 どちらが返済しやすいかと言えば、元利金等払いの方が毎月同じ額ですから、支払いやすいのですが、金利負担は元金均等払いの方が少なくて済みます。


┌───────────
│●最後に
└──────────────────────────────

 繰り上げ返済をする行為も大事ですが、今後自宅を購入を検討しているお客様は、いかに当初の頭金を多く入れるかです。以前は購入価格の2割程度の資金が要求されていましたが、住宅が飛ぶように売れ
 ない昨今では、物件によっては頭金0円などという広告も目にします。但し、100%を住宅ローンで返済しようとすると、35年のフルローンなどにされてしまいます。

 ここで期間の違いと金利の違いをご紹介して、おしまいとします。3000万円を2%(固定金利)

 35年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 11,738,760円
 25年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 8,146,800円
 20年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 6,423,600円
 15年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 4,749,360円
 10年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 3,124,800円

 ギョ・・・・ なんと35年と10年の金利差8,613,960円!
 ベンツが新車で購入出来ます。

 また、家族の一回の食事が5000円としたら、1722回
 も外食が出来ます。

 私どもの事務所では様々な試算などもしております
 ので、お気軽にお申し付け下さい。


『こんな時代は、住宅ローン繰上返済を!』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計


年末調整シリーズ  
「年末に社員さんに対して在庫処分を!」
平成30年12月5日現在
    

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◇【黒川会計】『年末に社員さんに対して在庫処分!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

いよいよ年度末になりました。会社での在庫処分などはございませんか?そんな中で従業員さんに対して在庫処分などのご検討はありませんでしょうか?

今回は、従業員さんに会社の商品の在庫処分をした場合の税務の取り扱いについてご紹介をさせていただきます。


今回は、ある顧問先様からご相談を受けた内容をご紹介させていただきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Q 社員に対して会社の在庫処分をしようと思いますが、その注意点は?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┌───────────
│●役員や社員に対する値引き販売での注意点
└──────────────────────

 決算前などに売れ残った商品などを社内で値引き販売する場合がありますが、このような場合には販売価額に注意しないと現物給与として源泉税の計算対象となる場合がありますのでご注意を。

 また、社員の場合には現物給与となっても会社の経費になりますが、役員の場合には役員賞与として会社の経費になりません(税金計算上で利益に役員賞与分が加えられます)。


┌───────────
│●次の要件を満たす値引き販売は、現物給与とみなされません。
└──────────────────────

 ① 値引きによる販売価額が、会社の取得価額以上であり、かつ通常他に販売する価額※の70%以上であること② 値引率が、役員や社員の全員について一律で実施されるか、またはそれぞれの者の地位や勤続年数などに応じて合理的なバランスが保たれている範囲内であること③ 値引販売をする量が、一般家庭で通常消費される程度の量であること。

 ※通常他で販売する価額とは
 小売業者なら小売価額・卸売業者なら卸売価額・製造業者なら製造業者販売価額のことを指します。


┌───────────
│●ワンポイントアドバイス!
└──────────────────────

 売れ残り商品である場合には、流行遅れなどで価値も著しく減少して通常の販売の価額では販売できないことが明らかな商品については、在庫価額の評価損も計上することにより、原価も下がり、同時に販売価額も減少しますので、一概に上記で言うような「仕入原価の70%以上」でないケースも出てくると思います。

 その場合には、きちんと写真を撮り保存し、店舗販売価額などがわかるような証拠資料を残すようにして下さい。せっかく、社員のためにしたつもりが、社員の給与課税になったらなんにもなりませんので。


『年末に社員さんに対して在庫処分!』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計


 


   年末調整シリーズ  
「小規模企業共済で節税と退職金の備えを!」
平成30年12月4日現在
   
 
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◇【黒川会計】『小規模企業共済で節税と退職金の備えを!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今回は年度末ですから中小企業総合事業団(政府機関)が運営する共済制度をご紹介致します。

この制度は個人が負担するもので、支払う時も受給するときも所得税の優遇措置があります。また、契約も法人ではなく個人として加入するため、一切法人に関係しませんのでご注意ください。(個人の税金の計算上経費になりますので、個人の節税対策となります。》ですから、役員の退職金を供える制度であるとお考え下さい!

┌───────────
│●どんな人が加入資格をえられるの!
└──────────────────────  

(常時使用する)従業員の人数が20人以下の企業(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主か役員(社長さん等)であれば加入できます。

                  
┌───────────
│●えっ#では、いつもらえるの?
└──────────────────────

状況に応じて4段階にわけられています。どの事由にあてはまるかによって金額もかわってきますのでご注意ください。

また、A共済が一番給付を受けられる額が多く解約手当金が一番給付額が少ないとお考え下さい。

☆【A】共済金
-------------------------------------------
 ○事業の廃止
 ○個人事業主が死亡
 ○会社を解散

☆【B】共済金
-------------------------------------------
 ○会社役員等が疾病・負傷・死亡などで退職する場合
  ・任意退職は当てはまりません
 ○老齢給付 
  ・65歳以上で掛け金納付月数が180ヶ月(15年)以上のとき

☆【準】共済金
-------------------------------------------
 ○会社役員等が任意退職した場合
 ○配偶者や子供へ事業を譲り渡した場合

☆【解約手当金】
-------------------------------------------
 ○任意解約
 ○12ヶ月分以上滞納した場合

(貸付金)
掛金の範囲内で、事業資金の貸付を受けることもできます!


┌───────────
│●いくら払うの?
└──────────────────────

掛金は月額で、1,000円から70,000円まで500円刻みとなっています。増額はいつでも可能ですが、減額は一定の要件が必要です。

また、一年分の前払いをすると、その全額が控除の対象ともなりますので、年末対策としてもご利用が出来ますが、ご検討をされる方は、手続きはお早めにお願い致します。

※掛金は個人が負担し、年金と同様に全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。

給付として受け取るときにも、一時払い、分割払い、また条件を満たせば一時払いと分割払いの併用を選択することも可能で、分割払いの場合は年金と同様の公的年金等控除の適用が受けられ、一時払いで受け取る場合には退職金と同様の控除が受けられます。


┌───────────
│●では、実際にはいくらもらえるの?
└──────────────────────

上記の事由によって金額が変わってきます。仮に月の掛け金を10,000円とした場合の給付金額は

☆A共済金
-------------------------------------------
掛金納付月数    
60月     621,400円
180月    2011,000円
360月   4,348,000円

☆B共済金
-------------------------------------------
掛金納付月数  
60月     614,600円 
180月   1,940,400円
360月   4,211,800円

☆準共済金         
-------------------------------------------
掛金納付月数  
60月     600,000円 
180月   1,800,000円
360月   3,832,740円 

☆解約手当金 
-------------------------------------------
掛金合計額の80%~120%の金額。掛金納付が240月を下回る場合は掛金合計を下回ります。

なお、上記の金額は、社会情勢に応じて変更等もございますので、ご了承下さい。

この共済に関わらず、ほとんどのものが早期解約をするとそれまでに支払った金額は戻ってきませんので、ご自身の生活設計に見合った金額、支払、受給方法を明確にした上でご検討ください。


┌───────────
│●窓口
└──────────────────────

中小企業基盤整備機構
=↓==========================================
050-5541-7171
平日9-17
土曜10-15
詳細は
=↓==========================================
http://www.smrj.go.jp/skyosai/


『小規模企業共済で節税と退職金の備えを!』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計









  年末調整シリーズ  
「住民税の納付書と退職者がいる場合について」
平成30年12月3日現在
   
  
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◇【黒川会計】『住民税納付書と退職者がいる場合』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

いよいよ12月10日(月曜日)に住民税の特別徴収額(従業員さんの給料から預かっている税金)の納付時期となります。

今回は、あるお客様から退職者がいる場合の納付書の記載方法についてご質問がございましたので、顧問先様にもお伝えさせていただきます。

┌───────────
│●住民税納付書と退職者がいる場合には?
└────────────────────────

いよいよ今月の12月10日までに第一回目の住民税の特別徴収額の特例分の納付時期がやってきますが、6月から11月までで従業員さんから預かった合計額を各市区町村から送られてきている納付書で納税することとなりますが、退職者がいる場合には、各市区町村が記載している納付税額を二重線で消してからその下に変更後の金額(退職者分の預かっていない分を控除)を記載して、変更後の金額で納付していただくこととなります。

その納付書を下記ページでご紹介しているように訂正して納税をしてください。
=↓==========================================
http://www.k0001.com/96chan/2016jyuuminzei.html


┌───────────
│●住民税の納付額の計算については?
└────────────────────────

住民税は所得税と異なりまして、毎年6月が異なる金額を預かりその他の月(その後の11ヶ月間)は同額を従業員さんから預かることとなっております。よって、会計事務所で計算する申告納税方式とは異なり、市区町村が勝手に計算をしてくる賦課課税方式となります(難しいお言葉ですいません!)ので、各社でエクセル等で管理をして納付合計額を計算して納税していただいておりますので、ご協力お願いいたします。

なお、集計に関してわからないことがございましたら、お気軽に担当者までご連絡してください。


『住民税納付書と退職者がいる場合』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計





 年末調整シリーズ  
「年末調整での扶養控除について」
平成30年11月29日現在
   
 
 
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 ◇【黒川会計】『年末調整での扶養控除について』◇
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 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

 11月も半ばとなりますが、この時期にあった内容のメルマガ
 として年末調整関連の内容をお送りさせていただきます。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 そのため連日たびたびメルマガをお送りすることとなっ
 てしまいますが、ぜひ ”損をしないため” だとお考え下さい。
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 お客様の皆様には、どうぞご協力をお願い申し上げます。 


 ┌───────────
 │●年末調整の注意点としましては!
 └──────────────────────

 今回も年末調整の一番の注意点は、【15歳までの子供】が扶養控除の対象から【除外される点】です。これは子供手当ての支給があるため、控除が出来ないこととなっています。

 しかし、資料には子供の名前や年齢の記載をしておいて下さい。この法律自体がいつどうなるかわかりませんので来年度(今後)の参考のためにも記載をして下さい。 


 ┌───────────
 │●年末調整の扶養控除で税金を取り戻す!
 └──────────────────────

 まず、年末調整で税金を取り戻す方法をご説明する前に、個人の税金の計算は【※超過累進課税】と言って、収入の高い人は、税率(税金)が高くなるようになっております。
 
 ということは税率の高い人の収入を減らすことが家族全体で見た場合には節税になるという基本をお忘れにならないで下さい。

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    収入の多い人から控除する!
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 また、このメールの内容は社長様だけではなく、会社の従業員さんや、田舎にいるご両親、社長さんのご兄弟などすべての方々に関係する問題ですから、心当たりのある方が親戚縁者にいらっしゃる方はご確認してみてください。

 なお、年間給料額からの所得税住民税の試算は下記よりできますので、時間のある方は一度計算をしてみてください。
 =↓==========================================
 http://www.gamusyara.com/kyuuyo24.php

  【※】超過累進課税とは?
  =↓==========================================
  個人の利益を段階的に区分し、その区分した一定の金額を超える部分について順次税率が高くなるような階段のような税率構造をいいます。ですから、駅の階段のように段階的に高い給料に応じて高い税率を課税する仕組みとなっております。

  ですから、所得の高い人が例えば生命保険のハガキを一枚だすかださないか!は最高で25,000円も違ってくるのです!えっ、25,000円もあればお寿司屋さんに何度いけるか?
  考えて下さい。


 ┌───────────
 │●田舎に一緒に住んでいないけど面倒をみている親がいる?
 └──────────────────────

 もしも、今は家にいないけど、田舎で年金暮らしをしている両親などがいませんか?扶養親族というのは、同じ屋根の下にいる人だけを言っているわけではなく、遠方に住んでいるけど、生活の面倒を資金的にみている(仕送りなど)場合には、税金の計算から最低38万円を※所得控除(必要経費)として差し引いてくれることとなります。

 ≪その方が70歳未満の人であれば≫
 -------------------↓----------------------
 ⇒38万円 が利益計算から差し引かれることとなります。

 ≪その方が70歳以上の人であれば≫
 -------------------↓----------------------
 ⇒48万円 が利益計算から差し引かれることとなります。
  (同居の場合には58万円控除)

 また、一度独立をして、いったん扶養からはずれた子供でも、仕事を辞めて家に戻ってきたような場合には、当然扶養に入れることが出来ます!


 ┌───────────
 │●16歳からの子供をどちらから控除するかしないかで大違い!
 └──────────────────────

 16歳からの子供が多くいる人の場合には、税金計算上どちらが子供の面倒を見ているか(子供の控除額を夫婦どちらから控除するか)!ということは重要な問題となります。

 つまり、最近では家庭の奥様もある程度の収入がありますので、常に子供の控除は旦那さんから!という発想を捨て、極力お互いの利益(給与や報酬△給与所得控除△所得控除=)が近くなるようにすることが節税対策ということと
 なります。

 ≪例えば太郎、花子、次郎という3人の子供がいる場合には≫
 -------------------------------------------
 昨年は旦那様より 太郎と花子、次郎の3人分を控除したが、今年は旦那様が会社の業績悪化のため給与が減少したため太郎だけを控除し、パートから社員になった奥様から花子と次郎を控除しましょう!
 
 控除不足となったら損をしてしまいます。
 
 なお、奥様がパートなどに出ている場合には下記より奥様の年収を入れてみてください。コメントで配偶者控除の対象になるか?ならないか?が表示されるようになっております。
 =↓==========================================
 http://www.gamusyara.com/part.php


 ┌───────────
 │●離婚をしてしまった!場合
 └──────────────────────

 随分とプライベートな問題ではありますが、そのために従業員さんから離婚という事情を聞かずに、控除額が少なかったということも考えられると思います。

 やはり、税金は税を支払う力の弱い人へは優遇規定を設けておりますが、プライベートなことですから、経営者としてはある程度の家庭事情も従業員さんから聞いておかなければならないことも出てくると思います。

 離婚をした場合等の控除を寡婦(カフ)控除と呼んでおりますが、下記のような場合に該当するときには控除が受けられることとなります。

 ① 夫と死別し又は離婚してから結婚をしていない人、あるいは夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族又
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 は生計を一にする15歳以下の子供(総所得金額等の合計額が38万円以下で他の人の控除対象配偶者や扶養親族でない者)がいる人
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ⇒離婚をした場合の扶養の子供は15歳以下でも寡婦控除の対象となります。大変失礼を致しました。


 ② 夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下で
  ある人

  また、寡婦のうち次の3つのすべての条件を満たす人(特定の寡婦)については、特別寡婦として、寡婦控除額が【35万円】となります。

  イ 夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人であること

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ロ 扶養家族である子供がいること(年齢は15歳以下でも可)
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ⇒離婚をした場合の扶養の子供は15歳以下でも寡婦控除の対象となります。大変失礼を致しました。

  ハ 合計所得金額が500万円以下であること

  当然、寡婦控除は男性側にも適用がありますので、やはり詳細は会計事務所へ一度ご連絡下さい。



 ┌───────────
 │●納税者本人や配偶者が障害者になったときは
 └──────────────────────

 納税者本人や控除対象配偶者が障害者となったときは、障害者控除として障害者1人について27万円(特別障害者については40万円)が所得控除されますので、是非 詳細を扶養控除等の異動申告書への記載をお願い致します。

 また、注意点としまして障害をもっているにも関わらずに障害者手帳の交付を受けていない場合には、事実認定はされませんので、必ず障害者手帳の交付を受けるようにお願いいたします。

 『年末調整での扶養控除について』でした。


 Support黒川会計





年末調整シリーズ  
「田舎の両親にお金を送金している場合?」
平成30年11月14日現在
   
 
 
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◇【黒川会計】 『田舎の両親にお金を送金している場合』◇
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 いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

 
 年末調整で地方にいる親が扶養親族となる場合がございますので、今回は地方の扶養親族として簡単にご紹介をさせていただきます。

 但し、送金を受けている両親などに高額な年金や不動産所得などがありますと対 象外となりますので、個別的な事案につきましては直接、会計事務所までお問い合わせください。


┌───────────
│●扶養親族となる場合の「生計が一」とは?
└──────────────────────

 「生計を一にする」とは、必ずしも一緒に住んでいることが要件ではありません。

 例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別々な場所で生活をしている場合であっても、余暇には起居を共にすることを日常としている場合又は、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 私自身、学生の頃は神奈川県に住んでおりましたが、親の扶養親族として申告をしたことを記憶しています。

 【Check Point】
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  田舎の両親が誰のお金で生活しているか?
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┌───────────
│●では、どんな証明書が必要なのか?
└──────────────────────

 別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。例えば、税務署に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、会計事務所で、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどのご確認をさせていただいております。

 【Check Point】
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  送金の事実を証明する資料の保存をして下さい。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ただし、今回から海外扶養親族の場合には、親族関係書類(戸籍の附票の写しの原本)国外居住親族の旅券の写しと送金関係資料を提示しなければならなくなりました。 


┌───────────
│●兄弟二人で同じ額を送金している場合は?
└──────────────────────

 また、郷里にいる母の生活費を兄弟二人で送金して いる場合、兄弟のうち、どちらか1人が扶養控除の対象とすることができます。よって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複控除をしたり半分控除をすることは出来ません。

 【Check Point】
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  どちらか一人から控除!
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『田舎の両親にお金を送金している場合』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計



年末調整シリーズ  
「退職者の方がいる場合の年末調整前に用意とは?」
平成30年11月13日現在
  
顧問先様にお送りしているメルマガのご紹介!  

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 ◇【黒川会計】 『退職者の方がいる場合には!』◇
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おはようございます。Support黒川会計です。

いよいよ11月中盤からは年末調整の作業を実施させていただきますが、この時期になりますと、今年度に退職をした人から、「すいません、源泉徴収票を送ってもらいたいのですが…」などといった連絡が入るころではないでしょうか?

そこで、今回は今年度に退職をした方への対応などを簡単にご紹介をさせていただきます。

【Check Point】
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ただし、一番の重要な点は【他の会社から自社に入社した人】がいる場合には、早めに前職分の源泉徴収票の発行依頼をしていただくということとなります。
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┌───────────
│●退職者(会社を辞めた人)の年末調整とは?
└──────────────────────────────

30年度中に退職をした人は、どうなるのか?と申しますと退職した方がその後にどうしているかによって取り扱いが異なります。

■退職者が再就職をした⇒ この場合には再就職先の会社で年末調整をしてもらうこととなります。

■退職者がいまだ無職!⇒ この場合には、自分で来年に確定申告をすることとなります。

どちらにしても、その際に当社(お客様の会社)で勤めていたころの源泉徴収票が必要となってきます。お気軽に会計事務所にお申し付け下さい。PDFで添付ファイルとしてお送りしますので、印刷後会社の印鑑(四角いもの)を会社名の脇に押して退職をした方にお送りください。


┌───────────
│●退職者の必要な情報とは
└──────────────────────────────

これから実施する年末調整ですが、これは会社に残っている社員やパートさんのためにするものですが、上でもご説明をしましたが、30年度中に退職をした方がいる場合には、会計事務所に連絡をお願い致します。

早めに退職者に対する源泉徴収票を作成して会社お送り致しますので、お気軽にお申し付けください。

その場合には、退職者の氏名だけではなく、下記の情報も必要となりますので、どうぞご協力をお願い致します。
=↓==========================================
■30年中の給与

■30年中の社会保険料

■30年中に預かった源泉税額

■退職者の生年月日

■退職日

注意点として、退職金としての支給額がある場合には、退職金は、別の様式の源泉徴収票となりますので、その場合も会計事務所の担当者にお伝え下さい。


┌───────────
│●最後に…
└──────────────────────────────

いい形で退職をしている人は別として、他の場合には社長様も退職者の方々と話をするのはいいものではありません。

ですから、先方から言われる前に、こちらから郵送をしてしまえば、「ホッ#」とするのではないでしょうか。


『退職者の方がいる場合には!』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計


 「毎月一日プレミアムディーで17時あがり!をスタートさせました。」
平成30年11月2日現在
    
 
黒川税理士事務所(株式会社サムライグループ)での求人募集ページを更新
させていただきました。




「ソリマチ会計王のMoneylinkについての解説メルマガ!」
平成30年11月1日現在
    
  
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◇【黒川会計】『ネットバンキング等を自動で会計ソフトへ連動』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今回はソリマチ会計王のMoneylink(マネーリンク)という機能をご紹介させていただきます。

この機能の特徴はネットバンキングの情報を一旦Moneylinkに取り込みそこからソリマチ会計王に連動をさせることにより通帳やカード情報の入力の手間を省くというものです。

それ以外にも、無料でMoneylinkだけで登録した金融機関、クレジット、電子マネーの明細を自動で取り込んで一元管理が可能となります。


┌───────────
│●Moneylinkの特徴
└────────────────────────

Moneylinkは、一度登録をしますと、パソコンから定期的にネットバンキング等へ情報を入手しにいきますので、複数の銀行がある場合には、一つの窓口ソフトでそれぞれの通帳の動きを把握することが出来ますから会計ソフトに連動をしなくても無料でご利用することが出来ますので、Moneylinkをダウンロードしてご利用をしてみてください。

登録した金融機関、クレジット、電子マネーの明細を自動で取り込んで一元管理が可能となります。
=↓==========================================
https://www.sorimachi.co.jp/lp-moneylink/


┌───────────
│●ソリマチ会計王に連動させるとどうなるか?
└────────────────────────

Moneylinkで上記のように銀行やカード情報を入手しますとその後会計王からMoneylinkへアクセスをしてツークリック程度で仕訳を読み込み、基本的には自動で仕訳処理を会計王上でしてくれることとなります。
(最初のうちは勝手に割り振られた科目を訂正する必要がございますが、繰り返し利用をしていく上できちんとした科目を認識するようになります。)


┌───────────
│●Moneylinkのご利用方法を私どものホームページでご紹介
└────────────────────────

Moneylinkのご利用方法を私どものホームページでご紹介しております。Moneylinkの導入から基本設定部分の解説となりますが、今後はどんどん更新をしていきたいと思っております。
=↓==========================================
https://www.gamusyara.com/moneylink.html


┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

ソリマチ会計王でMoneylinkを利用する場合には、会計王のバージョンを18以上(18.19.20)にする必要がございますので、バージョンアップ料金16,200円がかかってしまいますが、少しでも入力の手間を省きたいという場合には有効であると思っております。

また、上記でご紹介をしているようにまずはMoneylinkだけダウンロードして無料で利用することも出来ますので一度試しにダウンロードをして設定後に利用をしてみてください。

なお、Moneylink設定の際の金融機関のパスワード情報と登録する必要がありますが、その後利用をしていく上ではMoneylinkで金融機関のパスワード情報を他人がみることは出来ませんので、経理担当者のパソコンで設定をすれば、いちいちネットバンキングの入出金を経理担当者に渡す手間が省けます。要するに通帳だけを渡しているという状態になります。

今後は、私どもの事務所でも頻繁にネットバンキングをご利用されているお客様から順次ご提案をさせていただきます。

『ネットバンキング等を自動で会計ソフトへ連動』でした。

Support黒川会計



「ソリマチ会計王のMoneylinkについての解説ページを作成!」
平成30年10月29日現在
   
 
ソリマチ会計王の通帳、カード情報自動連動のシステムであるMoneylinkの
操作方法につちえの解説ページを追加しました。今後もどんどん更新をさせていただきます。




   「ソリマチ会計王のMoneylinkについてのご案内!」
平成30年10月24日現在
  

 



  「緊急の事務所スタッフ勉強会実施!」
平成30年10月18日現在
   
 
東京よりソリマチ会計王の担当者の方をお呼びして緊急の勉強会を実施
させて頂きました。もちろんお客様サービス向上のためにあることに集中的
に取り組んでいくための勉強会です。私たちの事務所事務所では無駄な会
議に時間を使わない分、勉強会には力を入れております。

そして、来月も他の会計ソフトの勉強会をスタッフみんなで実施します。




  「全国会計事務所交流会に事務所として初参加させていただきました!」
平成30年10月15日現在
   
 
 先週に東京の浅草ビューホテルで会計事務所スタッフの勉強会である全国会計事務所交流会に参加をしてきました。

総勢105名のスタッフが集まり午前中は記念講演を聴き、午後からは各グループに分かれての会計事務所として組織の将来ビジョンや各個人の将来ビジョン等を話しをして終了後に発表!

とても勉強になった時に過ごすことができましたね。








  「全国の社長さん、先生 そろそろふるさと納税しましょうよ!」
平成30年10月11日現在
   
 
 私は2018年度のふるさと納税を一箇所の市区町村で9月30日までに実行をしました!

さて、全国の社長さん、全国の先生 そろそろふるさと納税を実行しましょう!

ねぇ、そろそろ2018年のふるさと納税をしましょうよ!税金のくろちゃん自動計算システム
 
  ===============================================================
 ◇【黒川会計】『2018年のふるさと納税を実施しましょう!』◇
===============================================================

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

2018年も10月に入りました。
そこで、今回はふるさと納税のご案内をさせていただきます。

┌───────────
│●黒川会計ふるさと納税計算sysのご利用方法としましては。
└──────────────────────

まずは、2018年にいくらのふるさと納税が出来るかは、2017年の社長様の所得(下記でご説明しております。)により概算額を出して、昨年度と大幅な変更がなければその額を参考に実施することとなります。


黒川会計ではスマートフォンやパソコンでご利用できるうにPHPプログラムで作成をしております。ぜひ計算をしてみてください。
=↓==========================================
http://www.gamusyara.com/hurusato2015.php

【年間】所得の額には、
■確定申告書【A】の方は「21」の金額を入力してください。
【確定申告書の上に申告書Aや申告書Bという記載があります。)

■確定申告書【B】の方は「26」の金額を入力してください。
【確定申告書の上に申告書Aや申告書Bという記載があります。)

■給与所得者の方(確定申告をしていない方)は、
 源泉徴収票の
 給与所得控除後の金額▲所得控除の合計額=●●を
 入力してください。

計算結果から出た数字より1万から5万円ほど少なく寄付をお願い致します。それは、所得税と住民税の所得控除に多少のずれが生じます。基礎控除で生じる5万円の差は考慮しておりますが、その他の扶養や配偶者、生命保険などの細かい部分は無視をしておりますので。

なお、この計算プログラムのいいところは給与以外にも不動産や事業所得がある場合には特に有効となります。

ただし、住宅ローン控除等がある場合などには利用ができませんので、ご了承ください。


┌───────────
│●2千円の負担で全国各地の特産品GET!
└──────────────────────

ふるさととは、自分の出身地?というわけではなく、自分が「心のふるさと」だと思えばどこの県でも良いのです。

では、実際の計算ではどうなるかと申しますと、まずは収入に応じて寄付ができる額が決められます。例えばその額が年間で5万円 だとしますと、5箇所に1万円づつ寄付をしますと下記のようになります。

 他市に寄付をする
 その分だけ千葉市の住民税が減額
 ※ただし2,000円は切り捨て
 ※年間の限度額が定められています


ですから、2,000円の切捨て額で特産物
を購入するということにもなります。また、現地に
貢献をしたという気持ちが持てるでしょう。

『2018年のふるさと納税を実施しましょう!』でした。


では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計


 「銀行送金 夜・休日でもすぐに!!」
平成30年10月10日現在
   
下記は顧問先様にお送りしているメルマガの一部です。

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◇【黒川会計】『銀行送金 夜・休日でもすぐに!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

昨日からスタートをしました銀行送金夜・休日もすぐに!振り込みが可能となるサービスについて今日の日経新聞で紹介がされていましたので、簡単にご紹介させていただきます。

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│●ネット通販の普及に伴い夜・土日の増加!
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ネット通販では、注文者から入金後に店舗が商品を発送する場合に、注文者が週末に振り込んでも入金確認は翌週の月曜日になってしまっていました。

しかし、10/9から例えばジャパンネット銀行からジャパンネット銀行への振り込みは365日、24時間OKとなります。

【Check Point】
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送金元と振込先の双方の銀行が新システムに対応していることが前提となります。

よって、ジャパンネットや楽天銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行などは現時点で既に365日・24時間対応が可能となっております。

それ以外にも全体で新システムに500行が参加しているということですが、振込が出来ない時間帯もあるようです。

一般社団法人 全国銀行資金決済ネットワークのホームページより
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https://www.zengin-net.jp/announcement/pdf/announcement_20180510_04.pdf


┌───────────
│●詳細は、各金融機関にお問い合わせください。
└────────────────────────

京葉銀行などは、これに対応する時期は2019年以降参加となっております。よってこの適用の時期がいつになるかの確認は、各取引金融機関に直接お問い合わせください。


┌───────────
│●このような場合には便利に:::
└────────────────────────

親元を離れた子供が病気や事故で急にお金が必要になった時に即対応がとれる。また飲食の割り勘をその場で幹事に振り込む、そしてネットオークションなどの流通時間が早まることは間違いないでしょう。

ですから、私自身ジャパンネット銀行をお客様全員にお勧めさせていただいており、半数以上のお客様が実際に利用をしております。

よって、未だジャパンネット銀行と取引をされていないお客様は便利ですから一度ジャパンネット銀行のホームページをチェックしてみてください。


『銀行送金 夜・休日でもすぐに!』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計



 「事業承継税制の適用上のポイントを整理し同業者発行ニュースへ!」
平成30年10月3日現在
  

30年9月14日 沖縄全国同業者(税理士)研究集会の研究発表を終えて:::

千葉税経新人会 沖縄全国研究集会の研究発表
「事業承継税制徹底活用!」 千葉税経新人会 黒川豊 

 


 「本当に怖い【相続放棄】について!」
平成30年10月1日現在
 
今回は、定期的に顧問先様にお送りしているメルマガをご紹介致します。 

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◇【黒川会計】『本当に怖い【相続放棄】について』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

ある日突然、兄弟の借金を背負うこととなったらどうでしょう!また、無くなった兄弟が連帯保証人をしていたら、その保証まで相続することとなります。

今回は、兄弟の相続人(妻や子供など)が相続放棄をした場合についてご紹介をさせていただきます。


┌───────────
│●相続の放棄とは?
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相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が遺産の相続を放棄すること(一切の財産と債務の承継を断ること。)です。

人の死亡によってその人が持っていた財産だけでなく債務も引き継ぐことが相続なのですが、中には借金の方が多くなる場合もあります。その場合に法定相続人となる人が、相続放棄の申請を家庭裁判所にすることになります。

なお、その人が死亡したことを知ってから3か月以内に相続放棄を選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)自動的に亡くなった人の財産と債務を相続する(単純承認)したこととなってしまいます。

なお、相続の放棄は生前にはできません。また相続放棄をすることができる人は相続権を有する人に限られます。


┌───────────
│●まずは、民法の原則である法定相続分とは?
└────────────────────────

まずは、相続をする権利(相続権)について簡単にご紹介します。

配偶者は常に法定相続人となります。

では、それ以外の場合や配偶者がいない場合は下記の順序です。
第一順位 子(いなければ下へ)
第二順位 親(いなければ下へ)
第三準位 兄弟

例)配偶者と子供の場合では、法定相続人は配偶者と子供になります。
例)結婚をしていなくて両親がいない場合には、法定相続人は兄弟になります。

なお、税金のくろちゃんの自動法定相続人判定システムは
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https://www.gamusyara.com/souzoku27.php


┌───────────
│●他に相続人がいるのに兄弟の借金をなぜ引き継ぐのか?
└────────────────────────

上記でご説明をした法定相続分の順位ですが、その人達が相続の放棄をすると、その人がいないものとして、下の順位に下がっていくのです。そりゃ、借金を背負いたくありませんから、子も親も相続放棄をするでしょう!

そうなると、妻も子も親も相続放棄したときに、兄弟が相続人となってしまうため、相続の放棄をしなければならなくなります。

第一順位 子(相続放棄をしたら下へ)
第二順位 親(相続放棄をしたら下へ)
第三準位 兄弟


┌───────────
│●兄弟姉妹が相続人となる場合で、相続放棄できる期間は
└────────────────────────

この場合には、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことにより、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月間です。

自分が相続人となったことを知った時とは、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことを知った時となります。

ですから、兄弟の葬儀に出席したときから3ヶ月以内ではなく、兄弟の家族関係者のみんなが相続放棄をしたことを知ってからとなります。

しかし、その事実を知ったからには家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしないと借金を肩代わりすることとなってしまいます。

【Check Point】は、自分に相続権が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述(いわゆる申し立て)をすることとなります。

その際に、仮に申立人が未成年者であったり認知症になっている人がいたら、法定代理人を立てなければなりませんので、ご注意を!


┌───────────
│●相続放棄の注意点として
└────────────────────────

相続放棄の際に相続人が相続財産の一部または全部を処分してしまうと単純承認をしたものとみなされ相続放棄が出来ないこととなりますので、絶対に財産に手を付けないでください。

一般的には、葬式費用を預金から引き出しても相続放棄が認められる。家財道具などをアパートから処分しても相続放棄が認められる。などと言われておりますが、極力 どんな財産にも手を付けない!とお考えください。


┌───────────
│●生命保険金などは、もらって大丈夫です。
└────────────────────────

もしも受取人が配偶者、子供などと指定されている生命保険金については、保険会社から保険金をもらって使っても相続放棄とはまったく関係がありませんので、ご安心ください。

生命保険金は受取人固有の財産であり相続財産には該当しません。


┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

やはり、一番怖いのは連帯保証人となっていた場合です。

連帯保証人の場合には、亡くたった時には保証債務の実現がされていなくても、その後に対象者が自己破産等した場合に連帯保証人の相続人がその責任を負うこととなります。

ですから、一番大切なことは生前から財産債務一覧表を作成して相続発生時のリスクに備えておくということです。

その際にも、安易に人にのせられるタイプである、お酒を飲むと人に頼まれごとに応じてしまう。など性格的なものも把握しておくことです。

ある日突然、借金取りが:::なんてことにならないように:::。

『本当に怖い【相続放棄】について』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計


 


 「税理士先生、私たちと一緒に勉強をしませんか?」
平成30年9月28日現在
 
税理士先生、公認会計士先生、弁護士先生、社会保険労務士先生、司法書士先生
私たちと一緒に税務、法務、労務などの勉強をしませんか?

私は、現在 千葉税経新人会という千葉で111名の税理士先生等で組織されている
会の会長を仰せつかっております。ベテラン先生、新人先生、OB先生のジャンルを
問わず、みんなで勉強をしたり講師の先生をお呼びして例会を開いたりしています。

よろしければ、一緒に勉強をしていきましょう!




「沖縄全国研究集会で事業承継税制の研究発表を終えて:::」
平成30年9月26日現在
    

同業者発行のニュースに掲載をする事業承継税制の講演会終了後のレポートの一部をご紹介させていただきます。 

千葉税経新人会 沖縄全国研究集会の研究発表「事業承継税制徹底活用!」 

講演後、改めてこの制度についての注意点をまとめさせていただきました。
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事業承継税制(非上場株式についての贈与税等の納税猶予及び免除)は、ある程度の規模の雇用(外部社員を10名程度と紹介させいただきます。)を継続出来ない会社には不向きです。そもそもこの制度は、技術の承継や雇用の確保が大前提となっており、この制度を利用して相続税を安くしようなどといった安易な考えで適用するものではありません。なぜなら適用後の後継者(後継者から三代目に贈与をすれば、三代目)にとって生涯に渡り影響を与えることになる税制であるからです。


当初5年間の特例承認期間の県等への報告の際に、またはその後三年に一度の税務署への届出の際に外部従業員が4名と記載した書類を提出すれば、即納税猶予関連の調査をされ資産保有型会社に該当しないか?について日々判定され、又は資産運用型会社に該当しないか?を各事業年度末判定がされることになるからです。要するに従業員の少ない顧問先様に適用させると税理士自身も一生この制度の適用が不可(猶予の確定)とならないかという心配をし続けることになるのです。

(1)代表者は三名までと複数代表制がとれることとなっておりますが、例えば代表権をもっている兄弟三人が争いになったらどうでしょう?ですから、私は「代表取締役社長は一名の方がよいです」と顧問先様にお伝えしております。

2)この特例は、複数の者からの第二種特例経営承継としての贈与等(同族関係者以外の無数からの贈与がOK)(従来制度でも第二種経営承継としてこの適用が受けられるようになっております。)は適用せずに、連年贈与等で対応をします。先代一人の納税猶予一連の作業でも大変な税務手続きとなるのに、ちっぽけな株式数でわざわざ第二種特例経営承継としての贈与等などを適用することなどできません。

(3)もしこの制度を利用するなら、必ず
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と続く:::



「沖縄全国研究集会で事業承継税制の発表無事終了!」
平成30年9月21日現在
   
 
 同業者団体の沖縄全国研究集会で270名の税理士が沖縄に集結して、7分科会に分かれた研究発表がありました。

その中で千葉税経新人会は、事業承継税制についての研究発表をさせていただき、この事業承継税制について、どの程度の規模のお客様から実行していくか、その実行前にしておきべきことはなにか?実行前に気をつけておくべきことは?実行後に気をつけるべきことはなにか?などなどを講演させていただきました。

私どもの事務所では、平成27年度にこの旧制度措置法70-7の1等の適用を実行しておりますので、その前提も踏まえてお話をさせていただきました。

とにかく、どこに落とし穴があるか?などは全体を勉強しないとなかなかみえてこない制度でもありますので、注意が必要ですからね。













「沖縄全国研究集会で事業承継税制の発表をしてきます!」
平成30年9月11日現在
   
 

 いよいよ今週は沖縄全国研究集会で、事業承継税制の発表がありますので、パワポの最終調整をさせていただき、完璧なものとなりました。

とにかく、わかりやすく!をモットーに:::





  「独立している税理士の皆さん一緒に研究しませんか?!」
平成30年9月5日現在  

私たち税経新人会は、全国で約1,000人近い税理士等で構成
されている任意団体です。千葉税経新人会は税理士、公認会計士
弁護士、司法書士、労務士、不動産鑑定士などの様々な士業111名
で常に納税者の権利の擁護を前提に勉強をしております。

独立をしている税理士さん、一緒に税務研究をしませんか?


 


  「小規模企業共済等の加入申し込み書について!」
平成30年8月28日現在  
 
 昨日、お客様にご質問をされましたので、早速 作成!

私のモットーとして、マニュアル化できるものはする。担当者だけが知っているということが最も古くさくていやなことです。

私がサラリーマンとして会計事務所に勤務していたときも、つくづく感じたことは、なんで当人が知っていることをすぐにマニュアル化しないのか?という点です。

様々なものがすぐに陳腐化してしまう世の中ですから、当人だけが知っていて、いつもみんなから聞かれて喜ぶ?
時代遅れもいいところですね。

情報はすぐにはき出して共有していかないと、人間自体が陳腐化してしまいますから:::





   「あくまでも黒川税理士事務所の一員ですから!」
平成30年8月17日現在 

 千葉税経新人会という会のホームページを連日更新をしております。

パスワード付きの会員専用ページの作成、過去の新人会ニュースの電子版のアップ、2,000枚の写真のアップページ作成、4個の動画ページ作成、3種類の会員様向けの自動計算システムの追加などなど:::

えっ、何のために:::

今までは正直 会の一員という気持ちでしかありませんでしたが、会長に就任してから、急に会の会員の為に!という気持ちに変わったのです。

いや、まさに私の事務所の関与先様と同じだと思うようになってしまいました。

でも、本業は黒川税理士事務所の一員ですから あまり時間を取られないように気をつけないといけませんね。





  「今週の日曜日市原で資産家の方々向け講演会実施」
平成30年8月13日現在 
 
今週の日曜日に市原で資産家の方々向けの講演会を実施させていただきます。
パワポ資料も完成し、あとは当日を待つのみ。
ヤザワしてきます。




  「千葉税経新人会の会長に就任」
平成30年8月10日現在
 
 この度は千葉県の税理士・弁護士・公認会計士・司法書士・労務士等111名で組織している千葉税経新人会という団体がございますが、今年度より私が会の会長に8月8日の幹事会で正式に任命をされました。

 今後も引き継ぎ、「憲法にもとづく国民の諸権利を擁護することを使命」(会則)とする理念のもとに元気な研究団体を目指して頑張ります。 

千葉税経新人会 黒川豊
 千葉税経新人会のホームページ



   「18年間継続をしているお客様限定のメルマガ」
平成30年8月6日現在 
 
 私たちの事務所では、顧問先様限定で辛口のメルマガをお送りさせていただいています。

この取り組みは、私が独立して間もない頃からですから、既に18年間継続をさせていただいてます。

毎月々の税務案内はもちろん、事業承継、相続対策、節税対策、従業員さんの雇用について、独自ドメインやレンタルサーバーについて、不動産と税務についてなどなど様々な分野についてお客様に知っていただきたい内容のものをタイムリーにお送りさせてもらっていますが、ただ送るだけではなく、きちんとこのようなフォームからお客様の関心事などもお聞きして、再度のメルマガに生かしています。





    「黒川税理士事務所の新型車両 新型ジムニー!その②」
平成30年8月2日現在 
 
 先日、幕張のスズキの前を通りがかったので、新型ジムニーの試乗をさせていもらいました。

意外と運転中の視界が高いことに驚きました。だって、信号待ちのアルファードなどの運転席とさほど変わらない感じなんです。

パワーは新型エンジンとはいえ、660㏄ですから驚きはありませんでしたが、公道での運転がしやすいので、仕事での町乗りも楽しいでしょうね!

早く納車されないかな~!




  「50過ぎのおっさんとロングボード? 」
平成30年8月1日現在  
 
 
サーファーの顧問先社長様Aさんから頂いたドナルドタカヤマのステファンスレイターモデル ナインフィト(名称があってる?)というロングボード!

小学生の頃の幼馴染でもある顧問先社長様Bさんに教えてもらいながら初心者としてボチボチと:::
IMG_2618



 「任意税理士団体で事業承継対策の講演会YouTube」
平成30年7月26日現在  
 
先日、幕張本郷のホテル「メイプルイン幕張」で新事業承継税制の
講演会を実施させていただきました。講演会終了後に自分で聴き直して
みると一部に誤りが:::即訂正させていただきましが、貴方は分かるか?





  「9月14日沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇
で同業者団体向け事業承継対策の講演会実施に向けて!」
平成30年7月25日現在
 
 講演会の自分の担当が終わった後に、すぐに何をするか?

自分のパワポの内容を即見直しをして、悪かった点を改善します。

また、スマホで撮った動画をその日に見直しして、自分の説明の悪い点、誤っていた点がないかのチェックをします。

思い返してみれば、最初にした講演はひどかったな~!
そのときに参加をされたお客様には大変申し訳ないと思っております。

講演会でも仕事でもそうですが、準備(計画)をして、実行し、そのままにしておくのではなく、最後に反省をする。
これを繰り返すか、しないかでは5年後 10年後に大きなひらきが出てきますよね!





   「任意税理士団体で事業承継対策の講演会実施!」
平成30年7月23日現在 
 
私が所属している任意の税理士等の団体の定期総会終了後に
4名の税理士等で事業承継税制について講演会を
メイプルイン幕張の会議室で実施させていただきました。

なお、この内容にさらに磨きをかけて、
今年の9月14日沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇
で実施させていただきます。

そして、その後に私の事務所スタッフ(既に一度事業承継勉強会実施済み)に、
その内容をお客様にお伝えをしていくという流れです。

常に最新の情報をお客様にご提供できるようにしております。





    「2018年のふるさと納税を実施しましょう!」
平成30年7月12日現在 
 
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 ◇【黒川会計】『2018年のふるさと納税を実施しましょう!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

2018年も後半に入りました。
そこで、今回はふるさと納税のご案内をさせていただきます。

もちろん、今現在大変な西日本の市区町村に対するふるさと納税での支援もいいと思っております。私自身も大多喜や勝浦の金券が無くなりましたので、今回は災害関連を重要視して検討するつもりです。


┌───────────
│●黒川会計ふるさと納税計算sysのご利用方法としましては。
└──────────────────────

まずは、2018年にいくらのふるさと納税が出来るかは、2017年の社長様の所得(下記でご説明しております。)により概算額を出して、昨年度と大幅な変更がなければその額を参考に実施することとなります。


黒川会計ではスマートフォンやパソコンでご利用できるうにPHPプログラムで作成をしております。ぜひ計算をしてみてください。
=↓==========================================
http://www.gamusyara.com/hurusato2015.php

【年間】所得の額には、
■確定申告書【A】の方は「21」の金額を入力してください。
【確定申告書の上に申告書Aや申告書Bという記載があります。)

■確定申告書【B】の方は「26」の金額を入力してください。
【確定申告書の上に申告書Aや申告書Bという記載があります。)

■給与所得者の方(確定申告をしていない方)は、
 源泉徴収票の
 給与所得控除後の金額▲所得控除の合計額=●●を
 入力してください。

計算結果から出た数字より1万から5万円ほど少なく寄付をお願い致します。それは、所得税と住民税の所得控除に多少のずれが生じます。基礎控除で生じる5万円の差は考慮しておりますが、その他の扶養や配偶者、生命保険などの細かい部分は無視をしておりますので。

なお、この計算プログラムのいいところは給与以外にも不動産や事業所得がある場合には特に有効となります。

ただし、住宅ローン控除等がある場合などには利用ができませんので、ご了承ください。


┌───────────
│●2千円の負担で全国各地の特産品GET!
└──────────────────────

ふるさととは、自分の出身地?というわけではなく、自分が「心のふるさと」だと思えばどこの県でも良いのです。

では、実際の計算ではどうなるかと申しますと、まずは収入に応じて寄付ができる額が決められます。例えばその額が年間で5万円 だとしますと、5箇所に1万円づつ寄付をしますと下記のようになります。

 他市に寄付をする
 その分だけ千葉市の住民税が減額
 ※ただし2,000円は切り捨て
 ※年間の限度額が定められています


ですから、2,000円の切捨て額で特産物
を購入するということにもなります。また、現地に
貢献をしたという気持ちが持てるでしょう。

『2018年のふるさと納税を実施しましょう!』でした。


では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計




   「黒川税理士事務所の新型車両 新型ジムニー!」
平成30年7月6日現在 
 
新型ジムニーがあれば、どんな悪路だろうが、大雪の日でも監査に行けますよね。
これですから:::
でもこの先で監査を待っているお客様とは、どんな方? 
 
IMG_2058



  「1,000の悩みも1の悩みも同じ!」
平成30年7月3日現在 
 .
 夜寝る前に「 松下幸之助様の講演会スピーチ」を聴きことがあります。

その中で、
「1,000の悩みも1の悩みも同じ!」という話があります。

その内容は、ある人が顔に小さなできものが出来て気になっていたところ、別の場所にもっと大きなできものが出来ると、その前に出来た小さいできものが気にならなくなり、大きなできものばかりに気持ちが集中するということです。

だから、1,000も悩みがあっても、一番重要なことに集中するから他の999の出来事には、そんなに悩むことなく過ごせるというものです。

このスピーチを聴いていたら、自分に当てはめても本当にその通りだった!と感動をしました。

あれも、これも、またそれも!と悩み事は尽きないものですが、自分なりに整理できているもんなんですよね。
それをわかっているか、いないかでは大違いです。

だから、10、100、1,000の悩み事があっても結局は、一個だけ!という事を考えると随分と全部が楽になりますよ!

また、最後に松下幸之助様は、「人間、悩みがない人生など夢のまた夢であり、人間にとって悩み事は自身が生きて行く以上で必要なことである。」と言っています。

だから、人は悩み事を持ちながら生きて行く。それが普通ということです。

1,000の悩みも1の悩みも同じ。大きな事を成し遂げた松下幸之助様のいいお話でした。



   「事業承継税制の特例:税理士等の団体での発表会!」
平成30年7月2日現在 
  
2018年7月と9月に同業者(税理士等)団体で下記の内容を発表させていただきます!

今年度の同業者への新事業承継税制研究発表スケジュール
=↓==========================================
2018年7月21日  新事業承継税制講演会 メイプルイン幕張
2018年9月14日  新事業承継税制講演会 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
 「事業承継特例の徹底活用!」


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■参加者特典
=↓==========================================
フローチャートによる顧問先への新事業承継適用の楽々適用判断区分表

■以下文章

まず最初に事業承継の特例の全体像のご紹介として
経済産業省の29年10月発表(中小企業・小規模事業者の生産性向上について)によると今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均退職年齢)に達し、更に10年間では245万人となり、その約半数の127万が後継者未定の状態です。

家族内や従業員の中から後継者が見つかり事業が継続できる場合はいいでしょう。しかし、廃業やM&Aによる企業売却などの場合には、5年から10年以内に私達の顧問先様も無くなってしまうのです。

また、実際の現場では中小企業の後継者も会社の社長にもなれば、株式の引き継ぎのみならず、会社の経営方針の決定や財務など知らなければ対応できない問題や、重い責任が伴うにもかかわらず、即座に決断を迫られる問題が出てきます。取引先との関係においては先代社長が属人的な付き合いをしていたならば、きちんとした取引先の承継もしておかなければなりません。また、先代と経営方針が異なれば古参社員の離職が起きるかもしれません。

よって、事業承継と一言では済まされない様々な問題を後継者が抱え込む中で、私たち税理士が専門家として適切にアドバイスすることにより、株式の円滑な承継(税制を活用して最低限の資金負担)という問題点は解決し、会社の存続と雇用の維持を税務の観点からサポートすることができます。

この状況の中で国も中小企業の支援に本格的に税制面から力を入れてきたのが、30年度の事業承継税制の特例です。

具体的には、平成30年度の税制改正で5年以内に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合には、①猶予対象の株式を現行の3分の2から100%にし、②納税猶予割合80%を100%に引き上げることで贈与・相続時の納税負担が生じない制度とし、③5年間の特例経営承継期間中の雇用確保要件を実質撤廃させ、④2名または3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、⑤先代経営者のみならず複数の贈与者からの贈与⑤経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担に対する不安に対応するなどの特例措置が設けられました。

私の事務所でも平成27年(平成25年度改正後)に実際の納税猶予制度を適用したお客様がいますが、平成25年度改正後の要件よりも随分と緩和、適用拡大されたと実感しております。しかしながら本当に様々な中小企業に身軽に使えるものなのでしょうか?そこには、様々な落とし穴が存在します。

私たちがお客様に事業承継税制を検討する場合には、まずは事業承継税制の特例を必要とする顧問先をピックアップし、そこから、その会社の不良在庫、不良債権、不良不動産、その他の不良とつくものの整理、処分から実施して、その上で実際の株価がどのくらいになり、他の個人財産も含めて相続が発生したらどうなるか?という事前シュミレーションを早急に実施します。

その上で事業承継税制の必要なお客様には、どの程度の税額が猶予及び免除されるのか?と同時に猶予税額の納付(猶予期限の確定)される場合とはどんな時か?その際に贈与時の株価でなく、一定の価格との差額が免除される場合とはどんな場合なのか?などの細やかな説明がお客様に必要であると思っております。


■実際の事業承継税制の特例の計算でどの部分がどの程度猶予免除されるのか?また株式を承継する後継者以外の相続人にはどんな影響を与えるのか?

■顧問先に対するこの制度の適用が不適用となる場合とはどんな時か?そしてその場合に納付する税額や利子税などについてご紹介をさせていただきます。

■最後に、遺留分の問題点としての民法特例についてですが、私の住んでいる町(村)ではまだ本家相続の発想が一部で色濃く残っております。

つまり長男(後継者)が資産の多くを引き継いで家(会社)を守っていくという相続スタイルです。私自身、物心ついた頃から長男として覚悟がありますし、他の兄弟もある程度この点については理解をしてます。ところが最近では簡単にスマホで検索をすれば、民法の法定相続分などを紹介していますから、均分相続という意識が高くなっています。要するに相続する権利は平等であると考える人が多くなってきています。

会社株式を相続する後継者にとっては、株式を換金できもしないのに相続税評価に反映され、総額が高くなってしまうと考えるでしょう。
会社経営には将来に渡りリスクを伴いますが、この評価には会社の将来のキャッシュフローや倒産のリスクなどは一切考慮されておりません。要するに均分相続で他の相続人が現金を後継者が株式を均分に分けるとバランスが悪く事業の継続するための資金不足さえ招きかねません。

そこでこの部分については先代経営者や後継者に対して民法の考え方、民法特例という制度の紹介、株式と他の財産を均分で相続させることのバランスの悪さなどをお伝えしなければならないと考えております。


具体的には下記のような内容で当日ご紹介をさせていただきます。

第一部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■事業承継税制の特例の適用の有無のキーワードは5(納税猶予の落とし穴)

■事業承継税制の特例について顧問先への選別と準備の流れとは?
フローチャートにより、下記の3区分に分けます。
①完全に制度利用必要会社
②完全に制度利用不要会社
③35年までに承認申請をして様子をみる会社

■なぜ、専門家が付いていながら、毎年株式について連年贈与などの事業承継対策をしないのか?

■適用前にやっておかなきゃいけいないことは、会社の整理整頓

■適用対象となる顧問先の定款で事前に確認してしておくべきことは。株券発行会社の場合など

■納税猶予選択を前提したら、即顧問先にアドバイスをしなければいけないこととは?

■納税猶予選択を前提としていても実施前にすぐにでも専門家として毎年継続して実施していかなければいけないこととその理由

■どの時点で税額猶予から免除に切り替わるのか?


■事業承継税制の特例の要件を会社、先代、後継者に三区分に分けて考える。

■先代経営者は過去と現在の二回筆頭株主でなければならない!

■後継者要件の注意点を知り、いますぐにでもお客様にお伝えしなければ税賠対象となる事柄とは?

■税法規定にない、注意すべき認定申請基準日要件とは?

■複数の贈与者から株式の贈与をされるとは、会計事務所の事務負担はどんなものなのか?(第二種特例経営承継とは)


■不適用になった場合に無駄な税額を支払うことにも、また適用となった場合でも他の相続人に対して高額な相続税が課税される。

■先代経営者の生前から然るべき事業承継対策をとることをアドバイス
(民法特例、遺言、死因贈与、秘密証書遺言など)などの説明


■相続の際には、税賠回避より、非上場会社の株式保有の方に頂く納税猶予選択又は不選択の同意書の必要性

■適用会社が他の顧問先に異動してしまった場合の事務所としての注意点、責任とは?

■事業承継税制適用についてどの時に税務調査がされやすいか?

■発表会の後に事務所に出社して、まずやることとは?

第二部
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■実際の計算例(相続と贈与の納税猶予)

第三部
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■納税猶予が不適用になった場合や免除となる場合

第四部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■株式の争続対策等

の4部構成で、4人のサムライが沖縄発表に向けて研究をしておりますので、ぜひ複雑な質問をお待ちしております。

平成30年度税制大綱により既存の事業承継税制を拡充した事業承継税制の特例が創設され注目されるようになってから様々な機関で講演会などが実施されています。

沖縄研究発表に参加をされる先生方も一度や二度、他のセミナーに参加をされていると思いますが、それぞれのセミナーでまだ紹介されていない部分なども「事業承継特例の徹底活用!」では、パワーポイントを使い分かりやすくご案内をさせていただきます。参加された方々が翌週の月曜日から実際に事務所の顧問先企業の貸借対照表などから適用・不適用の検討し、すぐにでもアドバイスができるものと考えております。





   「スタッフに退職金共済制度の活用を!」
平成30年6月26日現在 
 
 顧問先様にお送りしているメルマガの一部をご紹介!

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◇【黒川会計】 『スタッフに退職金共済制度の活用を!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

中小企業退職金制度ですが、これは会社に勤務する従業員さんの退職金を毎月経費計上して積み立てる制度となります。

私どもの事務所でもスタッフに毎月中退金の掛金を支払従業員さんの退職金の備えをしております。

《私どもの事務所では》
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入社3年目からの加入
入社10年目より金額増額となっております。

退職金は、所得税も住民税も年額40万円の範囲なら課税はされませんし、社会保険料もまったく課税されません。
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今回は、中小企業退職金制度について簡単にご紹介をさせていただきます。

┌───────────
│●中小企業退職金共済制度とは
└──────────────────────
中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度となります。

なお、中退共制度をご利用することで、安全・確実に、また管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

┌───────────
│●税のメリットとしましては、
└──────────────────────
毎月月の負担額が個人事業主や会社の経費に計上することが出来ます。(退職給与引当金制度は既に廃止されています)

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そして、受給を受ける従業員は、退職所得として税金の計算で優遇計算をされることとなります。 (年額40万円まで非課税)

★ただし、注意点としましては、従業員さんの退職の際に直接共済から従業員さんに支払いがされるため、どんな退職の仕方をしても基本的には支払いがされることとなります。
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┌───────────
│●加入資格者のご説明の前に
└──────────────────────
まずは、【社長様】や【奥様】は加入できません。
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
では、働いている両親や子供などはどうなるのでしょうか?下記に分類をしてご説明をさせていただきます。

┌───────────
│●ケース1 家族従業員※と同居して【いる】場合
└──────────────────────
他人従業員が会社等にいて、中退金に加入すれば家族従業員も中退金に加入できる。

他人従業員が会社等にいない場合には子供従業員も中退金に加入出来ない。

┌───────────
│●ケース1 家族従業員と同居して【いない】場合
└──────────────────────
他人従業員がいても、いなくても家族従業員は中退金に加入できる。

※家族従業員
家族従業員とは、社長や配偶者を除く親族で例えば、親や子供などのことを言います。

┌───────────
│●最後に…
└──────────────────────
中小企業退職金制度は、スタッフの倒産防止掛金のようなものです。会社で倒産防止掛金に加入をして節税をし
ておりますが、それの従業員さん版のようなものです。
もちろん、途中で解約をして会社に入金されるようなものではありませんが、運営をしている機関が国のような
ものですから、安心感はあるのではないでしょうか。

また、求人募集の際にも「退職金制度あり」という表記ができますね。

『スタッフに退職金共済制度の活用を!』でした。

Support黒川会計



    「2018年8月市原で相続対策講演会決定!」
平成30年6月25日現在  

30年8月に市原の五井で相続対策講演をを実施させていただきます。
 



   「スタッフ紹介漫画を差し替えました!」
平成30年6月20日現在  
 
アクセスいただいている方々には無関係なことですが、
スタッフの漫画画像を差し替えさせていただきました。
能力だけでなく、ガッツのあるメンバーです。




   「会計事務所は情報発信基地である?」
平成30年6月18日現在 
 私どもの事務所では定期的にメルマガという形で顧問先様に必要な情報提供をしております。
それは、私ども会計事務所はある意味で情報発信基地でもあるからです。
もう、15年以上前から継続して実施しています。大事なことだからね;;;

 顧問先様には新事業承継税制のご説明を定期的に実施させていただいております!

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◇【黒川会計】『社長様の会社に新事業承継税制は必要か?』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

顧問先様にもいち早く今回の新事業承継税制のご説明を順次させていただきますが、今回はこの税制が社長様の会社に必要かどうか?ということを流れでご紹介させていただきます。

今年度の同業者への新事業承継税制研究発表スケジュール
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30年7月21日  新事業承継税制講演会 メイプルイン幕張
30年9月14日  新事業承継税制講演会 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

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なお、私の税金のくろちゃんのホームページでも図解を利用してご紹介をさせていただいておりますので、興味
のあるお客様は一度見てみてください。
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https://www.k0001.com/96chan/2018jigyou.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

※事業承継とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会社を社長さんから家族へ引き継ぐことと同時に会社の株式を家族(事業に係わる家族)に贈与や相続させるということです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
YESなら下に進んでください。そうでない場合には読み飛ばしてください。
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┌───────────
│●まずは、この新事業承継税制の適用を受ける必要があるか?
└────────────────────────

30年度の新事業承継税制では会社の後継者(子供など)に贈与や相続する際に掛かる税金を無税にしようという制度ですが、 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





    「貴方の法人もホールディングス移行を検討しませんか?」
平成30年6月15日現在
 
現在、、私どもの事務所のお客様で2件の方が持ち株親会社のホールディングス移行を
検討しております。なお、ホールディングス移行後も資産管理会社に該当しなければもちろん
新事業承継税制の適用も受けられることになっております。





  「黒川税理士事務所 求人募集ページ更新!」
平成30年6月12日現在
 
大きい声では言えませんが、ヒップホップやポップの音楽が流れる事務所です。(汗)




   「新事業承継税制の顧問先様への説明スタート!」
平成30年6月6日現在
 
  私どもの事務所では、新事業承継税制のスタッフ勉強会の開催を実施して、現段階で7件のお客様の特例承認計画書の提出を検討しております。

 もちろん、連年贈与では難しい高額な株価のお客様に対して、納税猶予実施前に合法的な株価対策の実施検討、それと同時に今から後継者の選定をしていただき、それと同時に継続役員要件を満たすための準備、また保有会社に該当しても大丈夫な人数確保の聞き取りとリスク説明、その後定款等で株式発行問題を順次変更していき、35年3月末までに計画書を提出、その後必要であれば39年末までに贈与の実施!

とこの時限立期間中は税理士から納税者様への説明責任が問われる時期だと確信しております。






   「新事業承継税制の説明で特別受益者の持ち戻し追加」
平成30年6月5日現在 
 
新事業承継税制の説明ページで特別受益者の持ち戻しについての
解説を追加させていただきました。これは会社の株式を後継者に集中
させる場合に他の財産等で分割出来ない場合の注意事項です。

民法特例でいう固定合意や除外合意という生前に推定相続人の合意
を得て対処をするなどの必要もあるかもしれません。




   「新松戸で新事業承継税制の勉強会の第四回目の勉強会」
平成30年6月4日現在 
 
先日、新松戸で新事業承継税制の勉強会の第四回目の勉強会を実施しました。

午後は、実務問題検討会の実施。

だから、晴れた土曜日は一日勉強会でした:::涙




   「事務所スタッフと新事業承継税制の勉強会!」
平成30年6月1日現在
 
 昨日は、事務所スタッフ向けの事業承継税制の勉強会をパワーポイントを利用して実施しました。

現時点で私どものお客様で、新事業承継税制の適用対象となるお客様をピックアップして40ページにわたる資料で解説させていただきました。

だって、私の身体はひとつしかありませんから、一件一件のお客様にご紹介をすることが無理ですから、全体の概要と適用する上での注意点を各担当者からお客様にご案内をする。というスタイルで、実施するお客様には私から個別にご案内をしていく::: という流れですね。

さて、今日の午前中は地元の銀行さんに対して不動産管理法人の活用方法についてをパワーポイントを利用してご紹介させていただきます。




  「講演会のアンケート結果は?」
平成30年6月1日現在  
 
先日の千葉県保険医協会様主催新規開業医の先生向けの講演会を終えて:::
今日、講演会のアンケートをいただきました!
日曜日の晴れた日でしたが、このようなアンケートをいただくと、疲れも吹き飛んでしまいます!









  「新規開業医の先生向け税務講演会無事終了!」
平成30年5月28日現在 
  
 30年5月27日の日曜日に千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会を実施させていただきました。

なんだか毎年恒例の行事になってきましたが、晴れた日曜日にもかかわらずでも23名の方が参加されましたので、私も気合いを入れて講演させていただきました。

でも、皆様の真剣な目つきが忘れられません。









 「5/27は新規開業医の先生向け税務講演会!」
平成30年5月22日現在 
 
 今週の日曜日は、千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの税務講演会を実施させていただきます。このところ毎年、千葉県保険医協会様からお呼びをいただきまして講演会を実施させていただいております。

よって、日曜日にもかかわらず参加をしていただく方々の為に一生懸命がんばってきます!




 「ある顧問先様で社長様の相続対策講演会実施」
平成30年5月14日現在 
 
 社長様に一時間の時間をお預かりさせていただき、社長様の税金対策(相続含む)対策のプチ講演会をパワーポイントを利用して実施させていただきました。

■国外財産についての課税など

■10年後に退職金を支給した場合の一株あたりの株価の変動について

■退職金で支給を受ける場合と毎年の税金の実効税率の相違について

■そして【相続税】の基礎知識より

■社長様に【退職金】支給の場合の計算例

■連年【贈与】の勧め

■組織再編税制の適格【分割型】分割について

■【新】事業承継税制について

■【争続】対策として





 「13名の税理士等で第三回事業承継税制勉強会開催」
平成30年5月7日現在
 
 第三回目事業承継税制勉強会 13名の税理士等で実施



ゴールデンウィーク明けということで頭もボケーっとしておりますが、急な用は忙しい人に頼め!精神でご報告
をさせていただきます。

平成30年5月3日 ゴールデンウィーク後半初日にある税理士先生の事務所で午前10時より第三回の事業承継税制勉強会を実施しました。

参加者をされた先生は13名で、第三回目の事業承継税制勉強会の主な内容としましては現時点で私が作成をしてきたパワーポイントを活用して実施させていただきました。

主な内容としましては

《納税猶予及び免除の全体像を時系列で説明》
=↓==========================================
■1代目相続→2代目相続で承継する場合
■1代目相続→3代目贈与で承継する場合
■2代目贈与→1代目死亡→3代目へ相続又は贈与で承継する場合
■2代目へ贈与→3代目へ贈与→1代目死亡で承継する場合
■2代目へ贈与→2代目死亡→1代目死亡で承継する場合

《期間制限されているこの特例を利用するには!》
=↓==========================================
■特例承認計画書についての注意事項

《特例適用できる会社の要件》
=↓==========================================
■【資産管理型会社】とはどんな会社?
■税法規定じゃない認定申請基準日要件に注意

《贈与者等の要件》
=↓==========================================
株式を提供する【先代】(贈与者・被相続人)の要件①
株式を提供する【先代】(贈与者・被相続人)の要件②
株式を提供する【先代】(贈与者)の注意点

《受贈者等の要件》
=↓==========================================
■株式をもらう【後継者】(受贈者・相続人)の要件

■先代経営者以外の者からの贈与等について

■第1種特例経営承継

■第2種特例経営承継

贈与と相続の場合の【後継者】要件のポイント

《その他》
=↓==========================================
■株式等を譲渡等をした際の再計算措置

《最後に:::》
=↓==========================================
■納税猶予を利用した場合の相続税での注意点

■納税猶予を利用の【最終ポイント】





  「3月決算の社長様は自社の会社の税金の備えをする時期」
平成30年5月1日現在
 
さて、そろそろ3月決算の社長様は自社の会社の税金の備えをする時期です。
4項目の数値の入力で法人税、事業税、住民税の合計を計算しちゃいましょう!

【Check Point】
なお、0円の箇所は、0で入力をしてください。

黒川税理士事務所 スマホで自動計算!事前に会社の決算の際の税金計算をしちゃおう!





 「同業者も利用をしているふるさと納税自動計算system」
平成30年4月27日現在
 
 税理士の同業者も利用をしている黒川税理士事務所のふるさと納税自動計算システムです。

黒川税理士事務所 スマホで自動計算!ふるさと納税しちゃましょう!

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27年度の寄付は、27年度の所得金額を予想することとなりますが、その目安として前年度(26年度)の所得金額を利用することとなりますので、寄付金額に誤差が生じますので、ご注意してください。

また、所得控除などを差し引いた税金が課税される前の金額を入れてください。(住民税の計算では控除額が異なるため多少のズレが生じますが、参考程度にご利用下さい。なお、計算結果につきましては、責任が負えませんので、自己の責任に基づいてご利用ください。)
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  「私の事務所では2022年問題についてアドバイス実施中」
平成30年4月20日現在

 私の事務所では、生産緑地施工から30年目を迎える2022年のお客様(関与お客様)に対して、
① 2022年に生産緑地の買い取りの申し出を行う場合
② 2022年に新しい法律の適用を受ける場合には
③ 従来通りの生産緑地としておく場合には
のどれを選択するかのアドバイスを実施中です。

農地の納税猶予を受けている場合にはどうだ、更新する場合にはそのメリットとデメリットは:::などなど常にお客様への情報発信を早め早めを心がけております。

 なお、一般方からの生産緑地についてのアドバイスは行っておりませんのでご了承ください。



    顧問先の社長様の生前から相続対策サービス!
「居住用:事業の小規模宅地の減額判定システム」
平成30年4月19日現在
 
相続税 小規模宅地の評価の特例制度というののがありますが、一般的な会計事務所では社長様の死後に相続税の計算をする際に、あっ自宅について330㎡まで80%の適用があるな!や同族法人が利用していた土地については、今回は適用がなかった!などと考えるのが一般的ではないでしょうか?

私どもの事務所では、生前小規模宅地の評価の特例判断システムを作成し、スタッフ全員がこのシステムを共有して社長様であるお客様に生前に判定を実施して、適用不可の場合にはどうすれば適用可能となるかのアドバイスを実施していきます!

とにかく、私たちの事務所独自のシステムをひとつでも増やしていく、そして黒川会計のオリジナリティーでの差別化を実施する。これの繰り返しです。

また、早急に30年度税制改正で貸し付け用と家なき子に関する改正がありましたので、一部追加訂正したいと思っております。




   『社長様の贅沢は期末まで我慢を!』
平成30年4月18日現在
 
  私の会計事務所では、事前届出確定給与の届け出をして、
社長様の「期中での会社のキャッシュフローを最優先させたい!」というお客様のご要望を聞き入れています。

 もちろん、そんな心配は要らないよ!俺にも月々の支払いが多いので、会社の資金繰りもいいけど個人の生活も大事なんだよ!という会社まではしておりませんが:::

 会社経営は、ボクシングの試合同様、会社やスタッフにやる気があってもリングにタオルを投げ入れられればそこで試合終了となります。

 毎月の仕入・外注費の取引先への支払い、スタッフへの給与の支払い、そして借入金や未払金、リース料の支払いや、地主さんへの地代家賃の支払い、そして一般経費の支払いと 毎月多額の支払いをすることになります。

 そこで、社長さんが普段から贅沢な生活をしていない社長様からは、
「期中は会社の資金繰りを最優先させるためにも:::」「だから俺の贅沢は期末まで待っよ!」という具合です。

 とにかく会社経営には、「まさか!」がつきものです。そのまさかへの備えを日頃から実施していただくためにも、社長様の贅沢は期末まで我慢です。


下記は、私どもの事務所で独自に作成をしている
決算時にお客様にご説明用のキャッシュフロー計算書




   『えっ、こんなサイトで紹介されていたんですね!』
平成30年4月17日現在
 




  『30年度税制改正後の事業承継税制の前に相続の基礎知識から!追加』
平成30年4月16日現在
 




 『30年度税制改正後の事業承継税制の解説ページ更新中!』
平成30年4月13日現在
 





    『30年度税制改正後の事業承継税制の解説ページ更新中!』
平成30年4月11日現在
 
現在制作中の30年度新事業承継税制のページですが、これは
今年に予定をしている3本の事業承継税制の講演会用に作成をして
いるパワーポイントを抜粋させていただいております。
スマートフォンでもこのように見れますので、どうぞご自由に!





   『30年度税制改正後の事業承継税制の解説ページ更新中!』
平成30年4月10日現在
 
 現在、5月に30年度税制改正後の事業承継税制の特例を中小企業の社長様向けに対策を実施する講演会を予定しております。それに伴いホームページも順次更新を実施しております。

この制度は私の事務所でも27年度に実施しております(もちろん過去には農地の納税猶予も実施済み)が、今までの累計適用件数は800件程度と、本当に少なく、会計事務所ベースで考えると100の会計事務所で1件程度となっております。実際にはこの適用を実施している会計事務所に業務が集中することを考えると200件で1件?

とにかく制度が複雑で農地や山林にも納税猶予及び免除という制度がありますが、意外と会計事務所でこの適用を説明して利用をしていないのが現実ではないでしょうか?

そんな複雑な制度を一般の納税者の方々にお伝えするのですから、今後はさらにかみ砕いて分かりやすい資料にしていかないといけないと思っていますが、まずは基本ベースのパワポを作成して、そこから変更を重ねていきます。

そして、最後にはホームページでご紹介をする。そんな業務の繰り返しです。

以前、ある人から聞いたお話。
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ある内容を【普通】に説明する先生⇒【普通】な先生
ある内容を【複雑】に説明する先生⇒【馬鹿】な先生
ある内容を【簡単】に説明する先生⇒【素晴らしい】先生




  『30年度税制改正後の事業承継税制の解説ページ作成中!』
平成30年4月9日現在
 
 4月7日に東京の先生の事務所をお借りして第二回新事業承継税制の勉強会を実施させていただきましたので簡単にご報告をさせていただきます。なお、東京に17名もの先生が集まり大盛況でした!

今回は、大蔵財務から出版された「大幅拡充された事業承継税制の特例のポイント」を利用して、10時から1時間半程度の時間を使い、私からこの本をもとに新事業承継税制の適用上の要注意点などを中心にご紹介をさせていただきました。

今回の新事業承継税制で、既存の相続税の措置法は70条の7の1から4であったが、新制度は70条の7の5から8と追加されたことで、新制度でも部分的には従来の制度が準用される点に注意すること。

なお、円滑化法と措置法、政令、施行規則、通達関連で34万字となる。民法で9万字 相続税本法で9万字とここからもこの制度関連の法規にはとてもボリュームがあることがわかる。

まずは、今回の制度の対象となるお客様をピックアップしていく。その際には、不良と名の付くような資産の整理も実施してから、制度利用が必要かを検討する。

そして、該当するお客様には徹底して説明をし書面で記録を残していく。

新制度を理解する上でポイントとなるのは、①会社②先代③後継者の三つとなる。

この10年間の時限立法なので現時点では延長されるかどうかも含めてわからない。しかし、贈与相続で検討をする場合には、35年3月までが期限であると考える。

そして、この制度を利用することができる従業員要件は同族関係者を含めて一人以上となっているが、本当はそんな甘い要件でなく、死ぬまで続く厳しい要件がバックに隠れている点を気づかないと、税賠の対象となるので注意をする。

そして、更に贈与の納税猶予を利用する場合に専門家として一番気を付けなくてはならない点について。

後は、教材より時系列の流れと猶予が免除に切り替わる時点や各種のその際に準備をしておかないと適用不可となる注意点をご紹介させていただきました。




  『30年度税制改正後の事業承継税制の講演会に向けて!』
平成30年3月30日現在
   

 現在、5月に30年度税制改正後の事業承継税制の特例を中小企業の社長様向けに対策を実施する講演会を予定しております。

この制度は私の事務所でも27年度に実施しておりますが、今までの累計適用件数は800件程度と、本当に少なく、会計事務所ベースで考えると100の会計事務所で1件程度となっております。実際にはこの適用を実施している会計事務所に業務が集中することを考えると200件で1件?

とにかく制度が複雑で農地や山林にも納税猶予及び免除という制度がありますが、意外と会計事務所でこの適用を説明して利用をしていないのが現実ではないでしょうか?

そんな複雑な制度を一般の納税者の方々にお伝えするのですから、今後はさらにかみ砕いて分かりやすい資料にしていかないといけないと思っていますが、まずは基本ベースのパワポを作成して、そこから変更を重ねていきます。

まだまだ、資料は20%程度の完成ですが:::




  『中小企業の事業承継を後押しするため民法の改正を!』
平成30年3月28日現在
  
下記は顧問先様に定期的にお送りしているメルマガの一部をご紹介させていただきます。私どもの事務所ではいち早く情報提供をすることを常に心がけております。
  
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◇【黒川会計】『国が中小企業を守るために必死です!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

日本の中小企業の現状から10年後の先の事業承継(家族や従業員への経営者の移動)について国がやって重い腰を上げることとなりました。

それは、もしも中小企業のほとんどで後継者がいないために事業を閉鎖してしまうと日本の雇用が失われてしまうからです。

業績がいいのに、後継者がいないため事業を閉鎖することを防止するためです。そこで、今回は税制の改正でなく民法の改正案について簡単にご紹介をさせていただきます。


┌───────────
│●10年先に70歳となる経営者が245万人もいます!
└────────────────────────

経済産業省の29年10月発表(中小企業・小規模事業者の生産性向上について)によると今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均退職年齢)に達し、更に10年間では245万人となり、その約半数の127万が後継者未定の状態であるというのです。


┌───────────
│現状での中小企業の事業承継の問題点とは?
└──────────────────────────────

早速ですが、今日の日経新聞でも紹介されておりましたが、3月13日に国会に提出された相続ルールを改める民法改正案では、いよいよ遺留分※制度自体を見直してまでも中小企業の事業承継を円滑に進めさせるようです。

改正案では、遺留分(法定相続人の最低限おそう続の権利)を主張する他の相続人からの返還請求により中小企業の株式が複数の相続人に分散をしてしまうことを防止したいようです。

これは、中小企業の場合に最も重要なものは会社の株式だからです。
例えば、会社の株式が経営に一切かかわらない子供達が相続することになると株式が分散してしまい、株主総会の普通決議を通すには50%超の株式が必要となり、特別決議を通すには2/3以上の株式が必要となるからです。

※事業承継とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会社を社長さんから家族へ引き継ぐことと同時に会社の株式を家族(事業に係わる家族)に贈与や相続させるということです。


┌───────────
│中小企業の事業承継を守るための民法(遺留分)の改正:::
└──────────────────────────────

そこで、改正案では遺留分を計算する基礎財産に含める贈与について、いつの時点の贈与でも対象だったものを相続開始前10年間に限定し、早期の会社の株式の贈与をすれば遺留分の請求対象から除外可能となるというものです。

また、遺留分の減殺の請求をされたとしても株式に変え金銭を支払えば済むようにもなるとか:::

既存の民法特例である経営承継円滑化法という制度も誕生しておりますが、これは実際に他の相続人から生前に会社の株式を一人が承継することについての相続人全員の合意を得て、家庭裁判所の許可を受けなければならず、実際にはうまく機能をしていないように思われておりました。


※遺留分(の減殺の請求)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺留分(いりゅうぶん)とは、偏った遺産分割による相続人の最低限の財産相続権利を守るための制度となります。例えば、財産の全額を愛人に相続させるといった遺言が発見された場合でも残された家族の相続分を請求することのできる権利となります。

遺留分の割合とは
法定相続人が妻や子供の場合には、法定相続分の1/2法定相続人が両親の場合には、法定相続分の1/3
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。

┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

上記の民法の改正とは別に30年度の税制改正でも中小企業の事業承継を守るために無税で事業が承継できるという税制改正を打ち出してきました。

現在、10人以上の税理士が集まり改正税法の勉強会チームにより月に一度の勉強会を実施しておりますので、私どもの顧問先様につきましても、必要な時期に必要なご提案をさせていただきますのでご安心ください。

『国が中小企業を守るために必死です!』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計


    『従業員さんの時間給を管理して、合理的な業務改善を:::!』
平成30年3月24日現在
 
 
従業員さんの時間給を管理して、合理的な業務改善を:::

時間給の高い人が、例えば郵便の発送作業や宅配便の送付手続をしたりしていませんか?

税金のくろちゃんの不況だから社員の時間給管理を





    『顧問先様へ別のサービス実施の為のSystemを作成中です!』
平成30年3月20日現在
  
 
現在は、確定申告が無事に修了しましたので、別のSGSystemを作成しております。

完成が楽しみですね!

顧問先満足度を千葉で一番を目標に頑張っております!




   『顧問先様への相続税無料試算サービスのご案内!』
平成30年3月19日現在
    
 
 私ども、黒川税理士事務所では顧問先様に無料で相続税の概算額算定サービスを以前から実施しております。

このページより顧問先様に大体の資産内容をメールしていただき、私どもで相続税を試算して、必要であればその後に相続対策を実施していく!という流れです。

30歳である会計事務所に勤務していた際に、その当時お世話になった先生に
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「先生、この事務所で発行するお客様に対する文章の最後に ”もっと身近に私達が:::” という文章を入れていいでしょうか?」 なんてっ やり取りがありました。 今考えると多少恥ずかしい若僧だったんですね!

でも、上記のサービスもまさに”もっと身近に私達が:::”という気持ちの表れです。




  『社長さん、今日突然亡くなった場合の保障額の計算?』
平成30年3月16日現在
    

 社長さん、縁起でもありませんが、今日突然亡くなったら残された家族はどうなるでしょう! 

そんなことは考えたくありませんが、念のために考えておく必要はあるでしょう。

死亡退職金等の計算の際に法律で明記されているものではなく、過去の裁判で平均功績倍率等手法で計算をしたものをベースに社長様の適正保障額を計算できるものです。

2項目を入れて試しに計算をしてみてください。

もちろん、法人でそれを支払うだけの財力は必要となりますが:::

税金のくろちゃん・社長様に万が一のことがあった場合の適正保障額はいくらに? 





  『新規の顧問先様との顧問契約を再開させていただきます。』
平成30年3月14日現在
   
 
新規のご相談フォームからのお問い合わせは、こちらからお願い致します。
2018年3月16日より
 

お陰様で顧問先様の確定申告が無事に終了するところまできました。

本当にいつも税金のくろちゃんへアクセスいただいている皆様、ご協力ありがとうございました。

新規の顧問契約は停止を解除とさせていただきます。

私たち、黒川税理士事務所にご興味のある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡をお待ちしております。

2018年3月16日より 黒川税理士事務所 税理士 黒川豊

電話 043-252-0001

フォームからのお問い合わせは、こちらからお願い致します。



  『ご自身の住宅ローンについて見直しや検討をする時期?!』
平成30年3月12日現在
  
 
 確定申告も落ち着いた頃となりましたが、ご自身の住宅ローンについて見直しや検討をする時期ではないでしょうか?

29年度は年末調整や確定申告の際に住宅ローン控除の適用を受け、税金がこんなも還付された!と喜んでいるだけではありません。還付される金額が多いということは、年末借入金残高も多いということです。

金融機関にお金を預けていても、100万円で年間100円程度の金利しかもらえないこの時代に、すべきことは繰上返済!期間の見直し、金利の見直しなどです。

どうぞ、どうぞ試算をしてうえでご検討してみてください。

税金のくろちゃん・簡単3項目で自分の住宅ローンを計算しちゃおう!




    『社長様、新年度の業績予測をしてみてください「計画実行反省より」!』
平成30年3月7日現在
  
 
今期の決算を無事終えた社長様、一年間 本当にお疲れ様でした。

さて、新年度の業績予測を立ててください。

そして、売上ダウンなら、売上減少割合にダウンしそうな数値を入れてください。
例えば、10%ダウンなら10%と!


経営は、計画⇒実行⇒反省の繰り返しです。

税金のくろちゃん 来期は売上ダウンなら経費削減で対処を!



   『そろそろ3月決算法人の社長様は今期の概算税額の把握を!』
平成30年3月7日現在
  
 




   『2018年もそろそろふるさと納税しちゃましょう!!』
平成30年3月6日現在
  
 
 うちの事務所のお客様の確定申告をしていると、本当にふるさと納税をしている社長様が多いということでしが、
これは、担当者が月次訪問の際に社長様に対してふるさと納税の仕組みを説明して、年度ごとに出来る金額の見積もりを社長様に提示しているからでしょう!

こんなことを毎年していますから、実施される社長様が年々増加!

ふるさと納税の社長様の確定申告無料ということで事務負担は増加していますが:::

さて、2018年もそろそろふるさと納税しちゃましょう!ということでblogでもご紹介させていただきます。

税金のくろちゃん 2018年度も早々にふるさと納税しちゃいましょう!





   『千葉県保険医協会様主催:開業医の先生向けの税務講演会30年5月決定!』
平成30年3月1日現在
  

千葉県保険医協会様主催の開業医の先生向けの税務講演会を毎年実施させていただいておりますが、
今年度も5月27日(日曜日)に担当させていただくこととなりました。今回も前回、前々回よりも充実した内容
としてせっかくの日曜日に参加された先生方に少しでも喜んでもらえる講演会とさせていただきます。

 



「2018年5月に中小企業の【事業承継と相続対策】講演会実施決定!」
2018年2月27日現在
  
 
 今年度5月に日頃お世話になっております曽我労務士先生とのコラボ講演会実施が決定しました!

曽我労務士先生とは、東京のソリマチ本社でのコラボ講演会税務調査編や千葉市民会館でのコラボ講演会マイナンバー導入の注意点などなど何度もコラボ講演会を実施してきましたが、今年の私のテーマは中小企業の事業承継対策と相続対策!

確定申告が終了次第、準備に取りかかります!


実際の講演会はこの内容とは異なります。



黒川会計の過去の動画配信に関するページはこちらより


   「2月16日から確定申告スタート個人事業主の方は税金試算で納税の備えを!」
2018年2月23日現在
 
 
 
2月16日から確定申告がスタートしています!
個人事業主の方々は概算利益を下記に入力してどの程度の税金
(所得税・住民税・事業税)になるかを試算して、
3/15までに納税の準備をお願い致します。




  「私達独自で作成をしているシステムを動かすサイトスタート!」
SG-System.com
2018年2月15日現在
  

 私達独自で様々なSystemを作成しておりますが、既存サイトの信頼性を増すために、htpps://に変更に伴い既存のPHPSystemがうまく作動しなくなったものがありましたので、以前取得していたドメインのsg-System.comを今日の朝から稼働させ、私が20分程度で作成したサイトがこれです。

なんだか、分からないですよね!そんなんでいいんです。このサイトは::: 




    「2018年2月16日から一定期間新規の顧問契約ストップのご案内」
2018年2月14日現在
 
 

 いよいよ平成30年2月16日(金曜日)より確定申告がスタート致します。

それにあたりまして、私どもの大切なお客様の確定申告が無事終了するまでの間新規の顧問契約は停止とさせていただきます。

それは、既存の顧問先様を申告業務に集中するため、またスタッフにあまり負荷業務をかけたくないという趣旨からとなりますので、身勝手なことですが、どうぞご理解をお願いいたします。

例外としましては、顧問先様のご紹介や取引金融機関様からのご紹介につきましては、例外とさせていただきます。

なお、無事に確定申告が終了しましたら、再度 このページでご案内をさせていただきます。本当に勝手させていただきましてすいません。

2018年2月16日から新規のお客様受付停止とさせていただきます。

黒川税理士事務所 税理士 黒川豊



    「借入金の返済の資金をいくら利益額として捻出するか?」
2018年2月13日現在
 
 
 ボクシングの世界でも戦う力や気持ちがあっても、凄い勢いで連打で打た続けたらレフリーの判定によりTKOでその時点でストップとなってしまいます。

会社でも、アイディアがあり社長に気力もある、スタッフも皆頑張っている!だけど販売代金をきちんと回収できていない、売れずに残ってしまった高額な在庫がある、取引先の倒産があり貸し倒れの計上があるなどなどの理由で黒字でも倒産をしてしまうことがあります。

利益計上も大事なのですが、それ以上に大切なことが月々の資金繰りの管理です。下記の自動計算は本当に簡易なものですが、まずは社長様が興味を持つということが大事なんです。この入力項目でも言えることなのですが、項目の中に売上高や人件費等の収入経費の欄がありません。

借入金の返済の資金をいくら利益額として捻出をしなければならないのか!という考え方をしてみてください。





   「デット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap:DES)!」
2018年2月9日現在
 
 
 連日のように二件の顧問先様とデット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap:DES)関連の打ち合わせをさせていただいております。

私には似合わないこの英語の言葉!要するに借入金の資本金振り替えですが、平成18年度税制改正等で債権の額面額を資本化する際に、適格現物出資による場合の除いて債権の評価を時価により行うことが強制されたことを受けて、単純にするに借入金の資本金振り替え出来なくなったのです。

その会社の財産時価を超えるするに借入金の資本金振り替えの場合には。その超える部分の金額については「債務消滅益」を計上することとなったのです。

この問題点をクリアするためのお客様との打ち合わせをさせていただいております。

本当に私どもは、お客様の案件に育てられている。と日々実感をさせていただきます。



    「30年度大幅改正:事業承継税制の顧問先様へのメルマガご紹介!」
2018年2月7日現在
    
私どもの事務所では、常にいち早く税制等の注意点を顧問先様にメルマガ等でご紹介しておりますが、この場をお借りしてご案内をします。 
 
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【黒川会計】『30年より大幅に改正となる事業承継税制について』
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

連日のように日経新聞で事業承継(会社の後継者問題)について取り上げられております。

現在の日本の企業421万社の99.7%が中小企業でございますが、その30%の会社で後継者が不在の状況に陥っていることが問題となっております。

そこで政府が日本の中小企業を守るために今までの事業承継税制に手を加えて、一定の場合には会社の株式に係わる税を全て無税(免除)するという法律を時限立法(平成35
年まで)で施行しようとしております。

(正し、医療法人、風俗営業法人、資産保有法人、資産運用法人等は適用除外となっております。)



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│●事業承継税制の利用をした方がいい会社とは?
└────────────────────────

事業承継税制の利用をした方がいい会社とは、過去から多額の利益を計上してきていてソリマチ会計王の貸借対照表の【純資産の部の合計】が高額が高額になってきている会
社です。

   (例示)貸借対照表
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負債の部     ×××××円

純資産の部
資本金      10,000,000円
繰越利益剰余金等 40,000,000円

純資産の部合計  50,000,000円
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上記のような会社は、過去に資本金以外の40,000,000円を利益として会社に蓄えてきている立派な会社ですが、ここで問題になるのが、社長さんに相続が発生しますと簡単にご説明すると40,000,000円分だけ株価が上昇しておりますので、相続税の計算対象となってしまうのです。


私どもの事務所では過去に事業承継税制の適用実施しております。

┌───────────
│●事業承継税制のメリットとは?
└────────────────────────

上記のような場合に、では相続税の実効税率が20%としたら40,000,000円×20%=で8,000,000円の相続税の支払いをすることとなってしまうのです。

そこで、一定の条件の基に8,000,000円の税額の全額を猶予及び免除してあげようというのが、事業承継税制の特例となります。


┌───────────
│●この特例を利用する会社へは?
└────────────────────────

会社の含み益が過剰に多い会社で、現在の社長さんが息子さん等の親族へ会社を承継する予定がある場合などは、順次私どもから、会社の社長様にご提案をさせていただきますので、ご安心ください。

なお、後継者がその後の先に事業を廃業したり第三者に売却した場合でも事業承継税制は、廃業や会社を第三者に売却した時の時価で株価を算出して減免をしてもくれます。

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よって、平成35年3月末までに後継者が20歳以上の必要がありますが:::
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┌───────────
│●この事業承継税制の適用を受ける為に必要なこととは?
└────────────────────────

この事業承継税制の適用を受ける為に必要なこととは、平成35年度3月末までに”後継者を決めて私どもの会計事務所(黒川会計では、認定支援機関の資格を取得しております。)を通じて”千葉県知事に一定の届出を出して特例承認計画書を提出することになります。

事業承継税制の特例適用後、5年間は毎年千葉県知事と税務署に一定の書類の提出、5年後は3年に一度税務署に一定の書類の提出等事務負担は増えますが、相続税が免除される額を考えますと後継者がいる場合には有効な税制だと思っております。


┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

先週の土曜日から、私が事業承継税制の勉強会が同業者でスタートしました。そして、今年の8月には沖縄で全国から税理士が集まりその場で千葉会として税理士に向け研究発表をさせていただく予定です。

とにかく、顧問先様に常に税制を研究して今後も必要な時にご提案をさせていただきます。


『30年より大幅に改正となる事業承継税制について』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計

  


    「30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会第一回報告!」
2018年2月6日現在
   
 
 《30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会第一回報告!》

平成30年2月3日(土曜日)午前10時より30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会を実施させていただきましたので簡単にご報告をさせていただきます。

私の顧問先様でも10件以上の適用を検討しております。

19名の先生が参加されたことの裏付けは、顧問先様で下記に該当するようなことがあれば、相続税の申告の際に小規模宅地の特例適用するように、今後は事業承継税制の適用をしなければならない。

■顧問先様で含み益を抱えている。

こんな顧問先様があれば、確実に100%納税が免除(猶予と勘違いをしないでください。)されるということになります。

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勉強会の内容の概略
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■まずは、事業承継税制の時系列による注意点
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大前提として認定支援機関の関与する計画は5年以内!とこの制度が猶予ではなく、最終的には免除となることについて。

全体の流れを時系列にして事業承継税制の注意点について例えば、この事業承継税制の適用を受けようと考えている場合
には、相続でも生前の贈与でも認定支援機関の指導助言に基づいて平成35年3月末までに一定の認定書をもらうことになるが、会計事務所が認定支援機関の申請をしているか?

贈与の場合の後継者の要件として贈与の日まで引き続き3年以上にわたり会社の役員等でなければならない。

相続の場合には相続発生直前において後継者が役員でなければならないが、それぞれ顧問先企業へ上記のような体制の整わ
せるアドバイスをしていかなければならない。

要するに、平成35年3月末まで、将来に贈与や相続を検討する顧問先様がある場合には、今からどんなアドバイスをお客様にしていかなければならないのか?を学ぶ。


■中小企業庁からでている解説書により
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連日のように日経新聞で事業承継について取り上げられている日本の企業421万社の99.7%が中小企業であるが、その30%の会社で後継者が不在の状況に陥っている問題について

平成25年度改正で平成27年度より実施されている事業承継税制が随分と利用しやすくなっているが、もっと利用がしやすくなる今回の改正によりどのような部分で制度として利用しやすくなったのかを項目別に解説。

今まで最大で53%の猶予及び免除だったものが100%となった。先代経営者一人から後継者一人だったものが複数人から後継者最大で3名までOKとなる。もちろん外部後継者も以前の法律どうり可能。

事業承継税制適用後の5年間の雇用80%平均維持要件が事実上撤廃になる。

後継者が自主廃業や会社の売却をする場合には、贈与等の日の相続税評価額で株式の価格を算出して納税してもらっていたものが売却時、廃業時の株価を基に納税額を再計算して、減免後の価額での納税が可能となったことにより、将来的に事業継続をしない予定であっても事前に事業承継税制の適用を受けた方が有利にはたらくことになる。

外部後継者に対しても相続時精算課税訂正の適用が可能となる。


■その他について
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平成30年度税制改正の大綱より「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」より

租税特別措置法の70-7(1)から(4)の法律体系についての概要

現在の法律での事業承継税制の適用除外の法人とは、どんな法人か?

認定支援機関の関与して作成をする認定書とはどういったものか?

上記の認定申請基準日と申請期限について

事業承継税制適用後の5年以内の会計事務所の都道府県と税務署への手続と5年後の税務署への手続について

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今後の勉強会について
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まずは、各人が大綱で「その他の要件は、現行の事業承継税制と同様とする。」となっている点から改正項目以外の部分は既存の書籍より勉強をしてもらう。

そして、改正の対応をしている書籍の中から良いものを選んで勉強会の参考書とする。



    「2019年10月から消費税10%となる資金の準備を今から!」
2018年2月2日現在
   
 
 来年の10月から消費税が10%に増税される予定となっております。

よって、会社経営者の方々はどの程度の消費税の負担になるか?という試算をしておいてください。預かり税でもある消費税は、とかく納税資金が運転資金に回ってしまいがちです。

日々の2%の負担増しが年間税額でどのぐらいになるのか?ということを把握をしておく必要が出てきますので!




   「平成30年度改正事業承継税制勉強会チームスタート!」
2018年2月1日現在
   
 
 《30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会スタート!》

 ある税理士団体で平成30年度大幅改正:事業承継税制の勉強会を立上げ、いよいよ今週の土曜日から勉強会がスタートすることとなりました。

 平成30年度税制改正の大綱が平成29年12月22日に閣議決定され、その内容がホームページでも紹介されております。

 その中で、「中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充」と紹介されているものが30ページから紹介されている《資産課税》1.事業承継税制の特例の創設等から紹介がされております。

 平成30年度税制改正大綱では、「後継者が承継する自社株について相続税等は全く払わなくていい!」といった大盤振る舞いの内容です。

 今回の事業承継税制のポイントは、10年間の限定としているにも係わらず、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「認定支援機関」から指導や助言を受けて作成をした特例承継計画を度道府県に提出した会社が適用が受けられるということです。

 よって改正事業承継税制を全7回の勉強会を開催して下記のような内容を中心に勉強をしていき、今年の8月に沖縄で開かれる税理士団体の集まりの際に勉強内容を発表したいと思っています。

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 下記は今後の勉強内容等の概要ですが、まだ決定をしている訳ではございません。
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 ■改正事業承継税制の全体像
 ⇒相続税と贈与税についての”改正点”

 ■目的別事業承継
 ⇒親族内承継についての適用のケースでは?
 ⇒親族外承継についての適用のケースでは?

 ■平成35年3月31日までの間に「認定支援機関」から指導や助言を受けて作成をした
 特例承継計画を度道府県に提出しなければならない点について

 ■納税者に事業承継税制で事前に説明する具体的に減額する株価の算定など

 ■事業承継税制(相続編)適用の場合に生前にしておくべきこととは?

 ■事業承継税制(生前贈与編)適用の場合に生前にしておくべきこととは?

 ■相続が発生してからの事業承継税制の実際の手順とは?

 ■事業承継税制適用後の5年間で注意すべきこととは?

 ■事業承継税制適用後の5年間で適用除外となった場合には?

 ■モデルケース別の事業承継税制の活用

 ■遺留分に対する民法の特例について(生前の株式紛争対
 策)

 ■余裕があれば⇒医療法人の事業承継対策(全体像のみ)



   「組織再編税制の活用!適格分割についてのご紹介!」
2018年1月31日現在
   
 
組織再編税制の活用
中小企業の社長様、うまく活用をしておりますか?
この内容は平成28年に横浜で税理士さん向けの発表会の際に
使用したパワーポイントをご紹介しております。





  「医療法人の医院長先生を応援ページを作成!」
2018年1月30日現在
   
 
 平成29年11月に千葉県保険医協会様主催の医療法人の医院長先生向けに事業承継対策:相続対策という講演会を実施させていただきました。

その際に利用をしたパワーポイントで医療法人の医院長先生を応援というページを作成しましたので、税金のくろちゃんのホームページでご紹介をさせていただきます。
税金のくろちゃん・医療法人の医院長先生を応援!




  「税理士も利用するふるさと納税限度額試算ページ!」
2018年1月29日現在
  
 
 知り合いの税理士さんとお話をすると、税金のくろちゃんのふるさと納税限度額のページをお客様のところに行った際に利用してます!などと言われることがあります。

そんなことで、年は明けたばかりですが、30年度のふるさと納税を実施していきましょう!
前半に良い商品がふるさと納税でゲットされてしまいますから!

私がお客様にお伝えしているのは、29年度で所得(個人の給与収入から給与所得控除や所得控除を差し引いた額)を見積もり、6割から7割を実施、年度末に確定してきたら、残りの4割から3割を実施しましょう!と;;;

税金のくろちゃん・ふるさと納税限度額!




  「いよいよ来月2月の16日から確定申告がスタート!税金試算を!」
2018年1月26日現在
 
 
いよいよ来月の2月16日から確定申告がスタートします!
個人事業主の方々は概算利益を下記に入力してどの程度の税金
(所得税・住民税・事業税)になるかを試算して、
3/15までに納税の準備をお願い致します。



   「朝の6:30から(雪かき)と(雪だるま)?」
2018年1月23日現在
 
 
今日は私だけ朝の6:30から事務所に出て雪かきです。
お昼まで待てば天候で雪もなくなるかもしれませんが、気持ちで動いてしまいます!
そんな馬鹿な経営者でいいと思っています。
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まずは、お客様の駐車場から!
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その後は出社して来たスタッフも手伝ってくれて、、、
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ありがとうございます
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ふっ~ 終わった! えっなんじゃこりゃ!、
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事務所スタッフの雪だるま? えっ アザラシ



  「医師の特例 措置法26条 (概算経費率)楽々有利、不利自動計算システム!」
2018年1月22日現在
 
 
 病院の先生には、特別な税金計算方法が与えられております。それが医師の特例 措置法26条 (概算経費率)というものですが、この制度は一定以下の売上高であれば、経費を使って無くても経費として一定額を経費計上できるというものです。

だから、毎年 有利不利を検討してから申告をした方がいいんです。

私たちの作成したPHPプログラムで自動計算させておりますので、該当するマスに数値を入力してみてください。




  「使える会社の税金対策!QRコードで税額計算!改訂版が出る?」
2018年1月18日現在
 
 昨日は、大蔵財務協会の担当者の方が東京からわざわざ千葉の田舎事務所まで来ていただき、9年前に大蔵財務協会から出版をした「使える会社の税金対策!QRコードで税額計算!」の改訂版の出版に関する事前打ち合わせをさせていただきました。

当時にお世話になった方が退職をするということでしたので、まずは感謝を込めてお花を:::
本当におつかれさまでした。

この方がいなかったら、天下の大蔵財務協会様からの出版は無理だったんじゃないでしょうか?ふざけた四コマ漫画を入れた本など過去に大蔵財務協会から出版された例などありませんからね!

改訂版が出てくれれば、新規のお客様に新品の本をお渡しできるし、現在のAmazonでは当時の定価2,000円のものが2,600円程度で売り出されているので、事務所的にも助かります!(^^)!
 
 基本的には、ふざけた四コマ漫画を記載して、税金の解説をする会社の社長様に読んでもらえるように作成したのですが、当時、まだガラケーの時代でしたが、この当時に本にQRコードを入れて、ガラケーやパソコンから税金計算のページに飛ばして、その場で税額の試算をしちゃいましょう!また、該当するページの下にURLを入れて、必要な文章を読者に無料でダウンロードさせるというものでした。

この本を出版した9年前に東京の紀伊国屋で旗が立てられた?と担当の方が言ってましたが、何のことだか???だけど、朝日新聞、業界紙の税理、地元の千葉日報に取り上げていただいてたんですね。すっかり忘れていました。

税金のくろちゃん(千葉市の税理士) くろちゃんの本が雑誌等に掲載
 



  「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の届出書完了」
2018年1月17日現在
 
 平成27年度に顧問先様に実施をしました非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の手続!

意外といまだに相続が発生した場合でもこの制度を利用している会計事務所が少ないようです。

税額が数百万円から数千万円異なりますから、顧問先様にご提案をして実行するのが私たちの仕事だと思っております。

今回は継続届出書も3回目!あと二回の継続届出書の提出が終われば、やっと私たちの仕事も終了!

30年度税制改正の大綱では今後の非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除は株式全体の53%しか適用が受けられなかった(3分の2の80%)のですが、それが100%の適用可能に!また5年間平均で80%雇用維持といった厳しいものも撤廃されますから、今後10年間に期間限定で非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除制度は積極的に活用をしていかなければなりませんね!




    「平成30年度税制改正大綱!今後の給与所得控除額は!」
2018年1月11日現在
  
 

 平成30年度税制改正の大綱が29年12月12日閣議決定されましたが、それにより今後の給与所得控除額が改正されるようです。

いち早く、対応版を作成させていただきました。

税金のくろちゃん・来年度の税制改正後の給与所得控除額は!





    「年明けには、住宅ローン繰上返済を!」
2018年1月10日現在
   
  
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 ◇【黒川会計】 『年明けには、住宅ローン繰上返済を!』◇
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 新年明けましておめでとうございます。
 今年もどうぞよろしくお願いいたします。Support黒川会計です。

 今回は年末調整の際に、住宅ローンを抱えている社長様や社員の方々が多かったので、住宅ローン関連のメルマガをご紹介させていただきます。

 また、この時期に同じ内容のメルマガをお送りしておりますが、やはり大事なもの そしてそのタイミングに一致したときに有効な情報となったりしますので、不要な方は即、削除をしていただいても結構です。

 現在のような先行き不透明時代、借金はなるべく早く返済をすることが望ましいと思っております。

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 なお、下記のページでもご紹介をしております。
 http://www.k0001.com/96chan/2018kuriagehensai.html
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 また実際の借入金と金利総額を計算しちゃいましょう!
 http://www.gamusyara.com/25jyuutaku.php
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│●繰上げ返済の効果とは
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 繰上げ返済とは、当初の返済計画とは別に、お金があるときに、あるだけの額の返済をしてしまうことを言います。もちろん当初返済予定の無い額を返してしまうわけですから、その後には①借入期間を短くするか!②月々の負担額を減少させるか!のどちらかを選択することとなりますが、出来れば期間短縮をお願いしています。


 例えば 3000万円 金利2%(固定金利と仮定)で返済期間30年の場合の金利負担額は 9,918,600円ですが、もしも借り入れた時点で500万円の繰上げ返済を実施すれば、1,652,800円の金利負担がなくなります。ということは、それだけの金利を支払わなくて済むわけですから、期間の短縮をしても極端に月々の支払額が増えるわけではありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ですから、「繰り上げ返済⇒期間短縮」「繰り上げ返済⇒期間短縮」が理想です。
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┌───────────
│●繰上げ返済資金の捻出方法
└──────────────────────────────
 
 ①まずは、タンス預金や銀行にある普通預金・定期預金の解約です。これらは金利は0.002以下ですから、即解約して繰上げ返済にまわしてください。

 ②親から無利息で資金を借りることは出来ないでしょうか?返済計画表を会計事務所で作成のご協力は出来ますので、お気軽にお申し付けを。

 ③夫婦のどちらかの親から、毎年110万円(贈与税の非課税の範囲)の贈与は受けられないでしょうか?

 ④不要な車両などを売却してその代金で繰り上げ返済資金を捻出することは出来ないでしょうか?


┌───────────
│●元利均等と元金均等返済とは?
└──────────────────────────────
 
 元利均等返済とは、簡単には毎回、同じ金額を返済していく方法です。

  ローンの返済額の中には、利息と元金が含まれてますが、元利均等返済ではその合計額が同じ額で計算されています。返済額に占める元金と利息の割合が毎回、借入当初は金利の占める割合が多く、そこから徐々に減少していきます。

  これに対し、元金均等返済では、毎回返済する元金の額が均等となります。

 毎回同じ額の元金に加え、その時々に残っているローン残高に対する利息を返済します。

  残高が減れば利息は減っていきますから、借入当初は返済額がもっとも高く、それ以降徐々に総額が減少していくものです。

 どちらが返済しやすいかと言えば、元利金等払いの方が毎月同じ額ですから、支払いやすいのですが、金利負担は元金均等払いの方が少なくて済みます。


┌───────────
│●最後に
└──────────────────────────────

 繰り上げ返済をする行為も大事ですが、今後自宅を購入を検討しているお客様は、いかに当初の頭金を多く入れるかです。以前は購入価格の2割程度の資金が要求されていましたが、住宅が飛ぶように売れない昨今では、物件によっては頭金0円などという広告も目にします。但し、100%を住宅ローンで返済しようとすると、35年のフルローンなどにされてしまいます。

 ここで期間の違いと金利の違いをご紹介して、おしまいとします。3000万円を2%(固定金利)

 35年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 11,738,760円
 25年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 8,146,800円
 20年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 6,423,600円
 15年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 4,749,360円
 10年ローンの場合の支払い金利総額⇒ 3,124,800円

 ギョ・・・・ なんと35年と10年の金利差8,613,960円!ベンツが新車で購入出来ます。

 また、家族の一回の食事が5000円としたら、1722回も外食が出来ます。

 私どもの事務所では様々な試算などもしておりますので、お気軽にお申し付け下さい。


『こんな時代は、住宅ローン繰上返済を!』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計

運営:株式会社サムライグループ

確認:黒 川 会 計

     「一年の計は元旦にあり!」
2018年1月1日現在
  
 
新年明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
2018.1.1 税理士 黒川豊




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