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病院の先生には、特別な税金計算方法が与えられております。それが医師の特例 措置法26条 (概算経費率)というものですが、この制度は一定以下の売上高であれば、経費を使って無くても経費として一定額を経費計上できるというものです。
だから、毎年 有利不利を検討してから申告をした方がいいんです。
私たちの作成したPHPプログラムで自動計算させておりますので、該当するマスに数値を入力してみてください。
下記項目をすべて埋めて、計算ボタンを押してください。
総診療収入
自由診療収入
右より診療科目選択
内科、耳鼻科、呼吸器科、皮ふ科など
眼科、外科、整形外科
産婦人科、歯科
雑収入
専従者給与の額
原価と経費の総額
自由診療と社会保険診療とに
明確に区分できる経費
上記のうち自由診療
に係る経費の額
1.自由診療分
@一般経費分
A専従者給与
2.保険診療分
@一般経費分
A専従者給与
3.26条の保険診療の経費額
4.26条による金額との差額
通常の所得金額
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