平成23年・24年の主要な税制改正!
■重要度を最低の無し~最高の★★★★★とさせていただきました。
ほとんどの税制改正が、24年4/1から開始する事業年度が対象となっ
ておりますので、これから新年度を迎える事業年度から適用になると
お考え下さい。
(もっとも遅く適用になるのが2月決算法人で、その法人の場合には、
平成26年2月決算期からの適用となります。)
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│●法人税率の引き下げ
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■重要度 ★★★★★
■有利か不利か?
納税者【有利】となります。
■適用対象期間
平成24年4月1日以後に【開始】する事業年度から適用となります。
■どうなるの?
年間利益800万円以下 15% (改正前18%)
年間利益800万円超 25.5%(改正前30%)
■いつまで続くか?
平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
ですから、通常は25.26.27年間の3年間の時限立法となります。
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│●復興特別法人税
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■重要度 ★★★★★
■有利か不利か?
10%の割り増しとなりますので、納税者【不利】となります。
■適用対象期間
平成24年4月1日以後に【開始】する事業年度から適用となります。
■どうなるの?
計算された法人税額の10%は復興財源確保法より東北の復興のため
に利用されることとなっております。
そして、上記と減額とこの10%割り増しを考慮しますと
┌――――――――――――――――――――┐
【法人税】の実行税率は
年間利益800万円以下の部分 【16.5%】
年間利益800万円超の部分 【28.05%】
の法人税率となります。
【注意】この税率には住民税や事業税は
考慮しておりません。
└――――――――――――――――――――┘
■いつまで続くか?
平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
ですから、通常は25.26.27年間の3年間の時限立法となります。
┌───────────
│●減価償却方法の見直し
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■重要度 ★★★★★
■有利か不利か?
納税者【不利】となります。(当初に費用になる額が減少しますが、
償却費の合計額は減少しませんので、通期でみれば、同じこととなります。)
■適用対象期間
平成24年4月1日以後に【終了】する事業年度において、平成24年4月1日
以後に取得する減価償却資産から適用となります。
■どうなるの?
250%定率法から200%定率法への変更
一年目 二年目 三年目 四年目 五年目
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改正前 50万円⇒25万円⇒12.5万円⇒6.25万円⇒6.25万円
改正後 40万円⇒24万円⇒14.4万円⇒10.8万円⇒10.8万円
■経過措置がございます!
現行の方法(250%定率法)を採用している減価償却資産については
平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに
一定の届出を提出した場合には、当初の耐用年数で償却を終了する
ことが出来ますので、この点は会計事務所にお任せください。
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│●欠損金の繰越控除期間の延長
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■重要度 ★★★
■有利か不利か?
納税者【有利】となります。
■適用対象期間
平成24年4月1日以後に【開始】する事業年度から適用となります。
■どうなるの?
繰越控除対象期間が9年(改正前7年)に2年間延長されます。
改正前 今期→→→→→→→→→→→→→→→→→→7年目
改正後 今期→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→9年目
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■延長がされる欠損金の範囲は
平成20年4月1日以後に【終了】した事業年度において生じた欠損金
から繰越控除期間が9年に延長されますので、それ以前のものは改正
前の7年間の繰越控除期間ということとなります。
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│●消費税の免税事業者制度の見直し
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■重要度 ★★★★★
■有利か不利か?
納税者【不利】となります。
■適用対象期間
平成25年1月1日以後に【開始】する事業年度から適用となります。
■どうなるの?
今までは、新規で会社を設立した場合で資本金が1千万円未満の場合
には、2年間の消費税が免除されていましたが、今後は一定の要件※
に該当した場合には1年間しか免除されないこととなりました。
※一定の要件とは
=↓==========================================
前年度の売上高が、半年間で1,000万円を超えてしまった場合
しかし、半年間の売上高が1,000万円を超えて場合でも、特例
として、半年間の給与支払総額が1,000万円を超えなければ、
今までどおり、翌年も消費税の免税事業者となります。
例)会社を新規で設立
半年間の売上が1,000万円超 ⇒原則として翌年から
消費税の【課税】事業者に
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但し、特例としてこの期間
の給与支払総額が1,000万円 ⇒例外として翌年も
未満であれば 消費税の【免税】事業者に
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│●消費税の95%ルールの見直し
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■重要度 ★(売上高5億円超の会社は注意!)
■有利か不利か?
納税者【不利】となります。
■適用対象期間
平成24年4月1日以後に【開始】する事業年度から適用となります。
■どうなるの?
売上高のうちに消費税の非課税売上高が5%に満たない場合には、
全額が消費税の経費として控除することが出来ましたが、税制改正
で、その年度の売上高が5億円を超える場合には、非課税売上高が
ある場合には、厳密に区別するため全額を控除することが出来なく
なります。
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│●更正の請求の期間の見直し
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■重要度 ★★★★★
■有利か不利か?
納税者【有利】となります。
■適用対象期間
平成23年12月2日以後に【終了】する事業年度から適用となります。
例)
改正前 一年前まで←←【今期】
改正後 五年前まで←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←【今期】
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■どうなるの?
税金を多く支払っていた場合の変換請求期間が、5年間(改正前1年間)
と延長されます。
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│●欠損金の繰越控除制度の見直し(控除限度額の設定)
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■重要度 無し
■欠損金の繰越控除ですが、100%の控除でなく利益80%しか控除が
出来ないという制度ですが、【これは中小企業には無関係】となります。
ですから、通常通りの繰越控除が可能となりますので、ご安心下さい。
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│●貸倒引当金の廃止
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■重要度 無し
■貸倒引当金制度の廃止ですが、【これは中小企業には無関係】となります。
ですから、通常通りの引当金設定が継続されますので、ご安心下さい。
『THE【24年度】法人税制改正のご案内』でした。
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