四コマ漫画でわかる ”東日本大震災 日本赤十字社に対する寄付” |
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”東日本大震災 日本赤十字社に対する寄付”をした場合
『地震被災地へ【法人名義】で寄付をした場合の税の取り扱い』
● 法人が通常、日本赤十字社や共同募金会などに寄付をした場合には、一定の計算式で算出された寄付金額までしか経費計上が認められておりません。例えば資本金1千万円で会社の利益(所得)が100万円の場合には、年間で37,500円程度しか経費になる寄付が出来ないのですが、今回、日本赤十字社への『東北関東大震災義援金』は「国、地方公共団体に対する寄付金とみなされ、例外的に全額経費計上ができるという取り扱いになっております。(法人税法第37条第3項第1号より)
よって、法人がする寄付金額の全額を経費に計上することが出来ます。
法人税の納税という形では、どのように税が使われているか、わかりませんが、この義援金は直接被災地の復興のために充当されるものです。
『証明書(支払明細書)が発行される寄付先の一例』
●上記の控除対象となる寄付金の一部をご紹介させていただきます
名称:『東北関東大震災義援金』義援金受付口座:郵便局・ゆうちょ銀行
口座番号:00140-8-507 口座加入社名:日本赤十字社 東北関東大震災義援金
取扱期間:平成23年3月14日(月)〜平成23年9月30日(金)
なお、振込み手数料は免除されるようです。
●注意点としまして、東北関東大震災義援金の支払いを郵便局窓口などでしますと、半券が渡されますので、この半券を受領証として大切に保存するようにお願い致します。この受領証がないと、経費計上や確定申告での控除が認められなくなってしまいますので、大事に保存をしてください。
なお、例えば「ドラエモン募金」のような報道番組系で実施しているものは、最終的に日本赤十字社に回ったとしても、上記の対象にはならないと考えていた方がいいと思います。それは、特定の方々からの募金でなく、広く一般の方々(不特定多数)へ求めているもので、証明書の発行などもされないとお考えください。
もっと寄付金控除の関する解説をお読みになる場合にはこちらより
地震被災地への「個人」で寄付をした場合の税の取り扱い
地震被災地への「法人」が寄付をした場合の税の取り扱い
私たちは ”もっと税金を愉快に” がテーマです。
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