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◇【黒川会計】『地震被害への法律の救済措置』◇
『災害減免法と雑損控除のどちらか有利な法を選択!』
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先ほどの、雑損(ざっそん)控除のかわりに災害減免法を適用することも出来ます。
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│●災害減免法の対象になる要件
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(1) 被害を受けた資産の所有者が納税者本人または、総所得金額が38万円以下で納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のいずれかであること(※注)。
(2) 純損失額(保険金で補てんされたものを除く)が、住宅や家財の時価の50%以上である。
(3) 納税者本人の総所得金額(事業等の利益や給与であれば給与所得控除後の金額)が、1000万円以下で、かつ上記の雑損控除の適用を受けていない場合となります。
※注意点として、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
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│●減免される所得税額は以下のとおりとなります。
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総所得金額が500万円以下
→所得税額の全額免除
総所得金額が500万円超750万円以下
→所得税額の50%相当額免除
総所得金額が1000万円以下
→所得税額の25%相当額免除
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│●最後に…
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「災害減免法」と「雑損控除」は、選択適用となりますので、どちらか有利な方を選択(救済される税金が多いほう)することになります。最寄の税務署や専門家のアドバイスをご確認ください。
例えば、年間の所得よりも損害額が大きい場合には、下記でご紹介する「緊急支援税制」が実施された場合、翌年以降【5年間】の繰越控除を受けられますので、「雑損控除」を選択した方が有利といえそうです。
なお、「雑損控除」や「災害減免法」の適用をする場合には、所得税の確定申告が必要になってきます。
〔4〕政府最終案として予定される東日本大震災の被災者や被災企業を支援するための「緊急支援税制」では。平成23年4月15日追加分
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●所得税や住民税の軽減措置(雑損控除等)の適用を平成22年度分から適用。
本来であれば23年度損失額を24年3月15日までに「雑損控除」としてを実施するところを、一年間の前倒しで22年度分として申告納付をしたものより還付請求が可能となります。
●雑損控除等が控除しきれない場合の翌年以降への繰越期間も、通常は「3年」となるところを、復興に時間がかかると予想されることから「5年間」に延長されるようです。
●東日本大震災で住めなくなってしまった住宅についても、継続して「住宅ローン控除」の実施を所得税でも住民税でも認めるようです。ですから震災等により居住の用に供していなくても認めるということになります。もちろん、住宅ローンの支払いについては別の法律により支払いの延期などがあるようです。
●被害を受けたため自宅を建て替える際に、親から資金の贈与を受けた場合の贈与税の減免措置が出てくるようです。
●土地などの固定資産税、都市計画税の免除がされるようです。
黒川税理士事務所 黒川豊