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 28年2月4日更新

 2月16日から確定申告の受け付けが始まる。確定申告書の作成は経営改善を図るいい契機だ。申告上の注意点やポイントを、税理士の黒川豊さんに解説してもらう。

 白色申告では、すでに申告者の記帳・帳簿などの保存を義務付ける制度がスタートしています。記帳する内容は、売り上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売り上げ先・仕入れ先、その他の相手方の名称、金額、日々の売り上げ・仕入れ・経費の金額などを帳簿に記載します。

 記帳は、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)の保存期間も7年間となりますので、ご注意ください。ですから、青色申告の承認申請をして、簡易な記帳でも受けられる10万円の控除制度を利用した方が有利だと思います。

 パソコンを使い、1万円以下で購入できる会計ソフトを利用すると、簿記の知識がなくても複式簿記での記帳(入力)ができます。会計ソフトを活用しましょう!

 また、確定申告書にマイナンバーの番号を記載するのは、原則として2017年3月15日までに提出する申告書からとなっています。今回の確定申告では、個人番号は未記載でも大丈夫ですからご安心ください。

 利益の計算をする際のポイントを紹介します。まず、売上高から経費を差し引いて計算します。農作物を販売したときか、その引き渡しがあったときにその販売価額により売り上げを計上します。年度末に未販売の農作物で残った物は、たな卸資産として翌年に繰り越します。この場合のたな卸資産の価額は、収穫時における生産者販売価額で計算します。

 たな卸資産である農産物を自宅で食べたり、他人にあげたりした場合は、通常他に販売する価額と同様の値段で売り上げに計上します。注意点として、古いものなどで市場に販売できないようなものであれば廃棄処分ですから、売り上げ計上額は0円に近くなるのでしょう。

 次は経費計上に関する注意点です。15年分のものであれば、12月31日までに支払っていなくても経費とできます。農業を営む上で必要な技能や技術の習得などは経費として認められます=表参照。

 注意すべき経費として、損害保険料は、満期返戻金付きの火災保険(農機具更新共済も含む)については、保険積み立て分と掛け捨て分にわけ、掛け捨て分を経費に計上します。積み立て分は、満期返戻金を受け取り、一時所得の計算をする際に控除します。住まいと農業の両方の建物の火災保険料は、床面積などから農業用として利用している部分を計算して経費とします。

 トラクターや車両など高額な資産を購入したときは、減価償却といって国が定めた期間により経費計上します。ただし、青色申告者であれば、30万円未満の資産は一括で経費となります(年間の合計で300万円まで)。資産に対して20万円未満の修理・改良をした場合にも修繕費として経費計上できます。

 税務署に一定の届け出を行っていない場合には、「定額法」という償却方法で計算します。年の中途で資産を購入や譲渡した場合には、利用した月に応じて案分計算してください。減価償却を忘れて申告すると、その忘れた額は強制的に切り捨てられます。申告期限から5年以内であれば「更正の請求」ができますので、手続きを税務署で行ってください。

 消費税は、13年度の売上高(雑収入を含む)が1千万円以上であれば、15年度に申告と納付義務が生じます。

 青色申告者が一緒に住んでいる配偶者や親族などに給料を支払う場合、あらかじめ青色事業専従者給与の届け出というものをします。届け出書に記載する給与と賞与の額は、多少大きめにしておきましょう。増額変更するときには、再度変更届けを出す必要があります。


25年2月15日更新 




 いよいよ2月18日から確定申告がスタートです!そこで今回は、農業所得のある方々に確定申告の注意点やチェックポイントをご紹介させていただきます。

 農業の利益の計算は、売上高から経費を差し引いて計算しますが、まず売上は、農作物を販売したときもしくは、その引渡しがあった時にその販売価額により売上を計上します。

 また年度末に未販売の農作物はたな卸資産として翌年に繰り越すことになります。この場合のたな卸資産の価額は、収穫価額(収穫時における生産者販売価額「庭先価額などと言われています」をいいます)により計算することになります。

 そして、たな卸資産である農産物を家事消費(家で食べるなど)や贈与(他人にあげる)をした場合には、通常他に販売する価額により売上に計上することとなります。注意点として、古いものなどで市場に販売できないようなものであれば廃棄処分ですから、売上計上額は0円に近くなるのでしょう。

 次は経費計上に関する注意点です。24年分のものであれば12月31日までに支払っていなくても経費とすることができます。

 農業を行っていく上で必要な技能又は技術の習得や研修会参加費用、農業経営視察費用(観光部分は日数で按分するなどして除きます)出荷組合の慰安会参加費、得意先の食事接待費、雇人や得意先への冠婚葬祭費用、雇人の慰安、保健、保養のための費用、専門図書購入費、農業協同組合の会費などは経費として認められます(一緒に住んでいる親族に支払った地代や家賃は経費になりません)。 また、例えば自動販売機など領収書の出ない支出をしたときには、出金伝票を作成して経費としましょう。

 注意すべき経費として損害保険料は、満期返戻金付きの火災保険(農機具更新共済も含みます)については保険積立て分と掛け捨て分にわけ、掛け捨て分を経費に計上します(積立分は満期返戻金を受け取る際に一時所得の計算をする際に控除します)。また、すまいと農業の両方の建物の火災保険料は、床面積などから農業用として利用している部分(作業場だけでなく、事務所部分も含めます)を計算して経費とします。

所得税や市区町村民税、延滞税などは経費にはなりませんが、事業税や固定資産税、自動車税、税込経理をしている場合の消費税(24年分は未払計上の必要あり)などは経費となります。

 耕うん機や車両など高額な資産(10万円未満の資産や使用可能期間が1年未満の資産は経費になります)を購入したときには減価償却といって、国が定めた期間により経費計上することとなります。ただし、青色申告者であれば、30万円未満の資産は一括で経費となります(年間の合計で300万円まで)。また、資産に対して20万円未満の修理・改良をした場合にも修繕費として経費計上できます。

その減価償却の計算方法ですが、税務署に一定の届出を行っていない場合には「定額法」という償却方法で計算をします。また年の中途で資産を購入や譲渡した場合には、利用した月に応じて按分計算してください。

 減価償却の注意点は、減価償却を忘れて申告をすると、その忘れた額は強制的に切り捨てられてしまいます。申告期限から5年以内(平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税より)であれば「更正の請求」ができますので、手続きを税務署で行ってください。

 取引先が倒産などして、出荷代金が回収できない場合には貸倒損失として経費とすることが認められています。

 消費税については、22年度の売上高(雑収入を含む)が1000万円以上であれば、24年度に消費税の申告と納付義務が生じますのでご注意をしてください。

 最後に、青色申告者が一緒に住んでいる配偶者や親族などに給料の支払をする場合(専従者給与給与を1円でも支給すると扶養になれませんので、ご注意を)にはあらかじめ青色事業専従者給与の届出というものをしますが、この届出書には給与と賞与の記載額は多少大目の額で記載しておきましょう(増額変更するときには、再度変更届けを出す必要があるので)。


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