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 ◇【黒川会計】『この時期に”償却資産税申告書”が届いたら!』◇
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今回は、毎年12月頃に各市区町村から郵送されてくる資料の中の「償却資産税」について簡単にご紹介をさせていただきます。えっ、テーブルやパソコンにも税金がかかるの!!!


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│●償却資産税とは?(テーブルにも税金がかかる?)
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償却資産税とは、会社内にある高額な機械や備品、設備などに課税される税で、年間で高額な資産の価値の1.4%の税が各市区町村により課税をしています。

「資産を持てば」税金が課税!

例えば、日本では 車を持てば、自動車税 家を持てば、固定資産税 と様々な【物】に対して税金が課税されていますが、高額なパソコンやテーブル、ソファーにも税金が
課税される?こととなっております。それが、「償却資産税!」ということとなります。

「えっ テーブルにまで課税されるの?」という意見もあると思います。悔しいですが、仕方がないのです…。


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│●下記の説明の前に!
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大体の税法には基本的には【非課税枠】というものがございます。

よって もちろんこの「償却資産税」の非課税枠は、資産合計で【150万円】となっております。(但し、土地・建物・車などを除きます。)ですから、【申告書が届いたら=

即”課税】というわけではございませんので、ご安心下さい。
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   所有資産合計額で【150万円までは非課税】に!
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│●具体的にどんな資産に課税されるの?
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例えば高額な※アスファルトなどの構築物や機械装置、ジェットスキーなどの船舶、高額な※パソコン、高額なテーブルやソファーなどの工具器具備品がこれに該当をします。

※高額な とは
購入価額が10万円を越えかつ、資産の全体額が150万円を超える場合に課税が生じます。


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│●誰に課税がされるの?
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その年1月1日に資産を所有している人に対して課税がされることとなっております。ですから1月2日に購入をしたら、その年の翌年以降に課税がされることとなります。

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   【1/1】の所有者に対して課税!
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また、もちろん減価償却などと計算に基づき年々、その資産の価値は減少していきますので、償却資産税事態も減少をしていくのですが、極端に安くなったりはしません。


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│●では、実際の税金の計算は?(資産価値×【1.4%】)
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資産合計額で【150万円までは非課税】とされておりますのでご安心下さい。また、資産合計額が150万円を超えた場合には、超えた部分ではなく、全体に対して年間で【1.4%】の税金が課税されることとなります。

また、上記でご説明をしたとおり自動車や土地、建物などは対象とはなりません。(車税、固定資産税などが課税されているので!二重課税の防止より非課税に!)

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    資産×1.4%で!
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│●支払方法は?また経費になるの?
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年間【4回】で4月、7月、12月、翌年2月に支払ます。

1期⇒4月 2期⇒7月 3期⇒12月 4期⇒翌年2月で支払をします。また、償却資産税は会社の経費として利益から控除されることとなります。

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    年4回で支払い! 経費となります!
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│●納税義務がなくても申告が必要!
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資産全体で150万円に満たない場合でも各市区町村から申告書の提出を求められることとなります。これは各市区町村で、個々の会社の資産所有状況を把握しておきたいためとなります。要するに150万円を超えたときに課税をしたいためです。
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   節税対策として!10万円未満の資産を購入しましょう!
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│●要注意!30万未満の資産の場合には!
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取得価格30万円未満の資産を購入した場合には税金の計算上一括で経費となりますが、償却資産税の”対象資産とはされてしまいます”ので、ご注意下さい。


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│●こんなものにも課税がされるの?(業種別資産を例示)
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一般的業種共通項目
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パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、その他

製造業
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金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、裁断機、その他

印刷業
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各種製版機及び印刷機、裁断機、その他

建設業
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ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車、発電機、その他

娯楽業
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パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備、その他

料理飲食店業
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テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ、その他

小売業
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陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む)、日よけ、その他

理容・美容業
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理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他

医(歯)業
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医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科医療ユニット、ファイバースコープ等)、その他

クリーニング業
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洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他

不動産貸付業
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受・変電設備、中央監視制御装置、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、その他

駐車場業
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受・変電設備、機械式駐車設備(ターンテーブル等)、駐車料金自動計算装置、舗装路面、その他

『償却資産税申告書が届いたら!』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

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