
相続対策の優先順序とは!
相続対策を考える前に、まず重要なことは、事業を誰に承継させるのか?誰にお墓を守ってもらうのか?誰に残された配偶者を守ってもらうのか?誰に先祖代々からの不動産を守ってもらうのか?などを考えることです。そこから、考え下記のような流れで対策をしていくべきです。
●相続税対策における基本的な考え方とは!
相続税対策に関しては、多くの人がいろいろの発言をしています。ただし相続税対策には、最重要課題として次のような優先順位があります。この順位を誤ると、場合によってはとんでもないことになりかねません。
≪≪相続税対策の優先順位≫≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
@ 円滑な遺産分割
最優先です。揉めたら一家の絆はズタズタになります。
A 納税資金の確保
いくら税額が減っても、税が払えないのでは困ります。
B 相続税の節税
@、Aを達成した後に、これに積極的に取り組みましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上記のことからもわかるとおり、相続人同士での円滑な遺産分割が最重要となり、その後に各相続人が取得した財産からどのように納税をするか?と考え、最後に、では現段階から連年贈与は可能かどうか?など生前の相続対策を検討することとなります。

●遺言書を作成しておいたほうがいい場合
遺言書とは、家族に対する最後の手紙です。これは、財産の分配に関する置手紙ですから、遺言書が出てきた場合には上記の順位は無視されて、基本的には遺言書が優先されることとなります。(ここでは、遺留分や寄与分の説明は省略させて頂きます。)ですから、「これから家族で財産をこうして分けてくれ!」といった財産分配用のお手紙だとお考えください。
例えば、配偶者、子、親がいない場合には兄弟に相続をする権利が生じます。この場合、兄弟がもしも亡くなっていると兄弟の子に相続権がわたりますが、もしも生前、この遠い人達に渡さずにもっと身近な人(例えば内縁の妻)に財産を相続させることを考えた場合には、やはり生前に【遺言書】の作成をお勧めいたします。(この場合、遺留分という問題もありますが、今回は説明を省
略させていただきます。)
または、生前に贈与を繰り返すことで、自分自身の意思を、生前贈与という形で死後に法律で守られている人以外の人に反映させることも可能となります。

● 遺言を作成すべき具体的なケースとは
それでは、遺言が必ず必要というわけではありませんが、次のような特有な事情がある場合には、遺言は作成をお勧めいたします。最も必要性が高いのは、次に挙げるような特殊な家族関係にある場合です。
@夫婦間に子がいないとき
=↓===================
この場合に例えば夫が死亡すれば、妻は日頃から疎遠にしていた夫の兄弟姉妹と遺産分割の折衝を行い、判をもらうという辛い立場を強いられます。このようなケースでは、「配偶者にすべてを相続させる!」の遺言があれば一件落着となります。兄弟姉妹には遺留分が(遺言で妻に全額と 書かれていたら、相続権を請求出来ない)“ない”からです。
A婚姻届を出していないが事実上の夫婦
=↓====================
これを内縁関係(お妾さんとは関係のない話です)といいますが、戸籍上は他人です。したがって、相手に財産を残したいなら遺言は必ず必要となります。
B義理の親子関係
=↓=====================
嫁ぎ先で夫の親と同居していたところ、子ができないうちに夫が死亡し、その後も高齢の親を扶けつつ同居を続けているというようなケースがあります。この場合も遺言が必要です。義親が死亡すれば、相続人ではないこの嫁は、遺産に無縁な存在として放り出されかねないからです。ですから、遺言を書いて財産の分配を受けられるようにしてあげるのです。
C事業を特定の者に継承させる場合
=↓=====================
事業関連財産(法人形態の場合はその株式)は、たとえそれが遺産の大半であっても承継者に相続させなければなりません。これを均分相続などと主張されないためのものです。平成17年の若貴問題では、事業を承継しない兄・元若乃花による相続放棄で事なきを得ました。このような骨肉の争いにならないためにも、事業を継ぐものにはきちんとした遺言が必要となります。
Dその他、遺言書を作成しておいたほうがよいケース
=↓====================
・ 法定相続人がいない場合
・ 推定相続人に行方不明者がいる場合
・ 離婚や再婚を繰り返すなど、親族関係が複雑な場合
・ 相応の資産家が高齢になってから再婚する場合
・ 親の介護が複雑にからむ場合
・ 重大な障害を有する子がいる場合
・ 家族内部に深刻な対立や揉め事がある場合
ここに挙げた例にあてはまる場合には、ぜひ遺言書を作成すべきです。そしてその遺言は公正証書にすることで、第三者にも立ち会ってもらえ、また遺言執行にあたり、確実なものになりますので、お勧めをします。なお、公正証書での遺言の場合には、相続人でない第三者の立会いが二名必要となります。
●遺言でなくとも遺志は伝えられます!
「自分の財産はこう配分してほしい!」という希望は、すべての方々にあるのではないでしょうか?もちろん、残された子供同士が揉め事をおこすなどあってはならないことです。
しかし、その希望はひとりよがりのものであってはなりません。ですから、財産分けに関しては、元気なうちに、「こう分けようと思っているがどうだろう!」といった形で、配偶者などにソフトに提案することが現実的と思います。
その際に出た相続人の反応や考えはしっかり把握し、必要に応じて方針を微調整していきます。その上で最終的な結論を導き、それを正式な方針(希望)として皆に伝えておくわけです。
固まった方針は書面にしておけばより明白となります。これはいわば、法律的には無効の「“自筆”証書遺言」です。書くスタイルも、法律的な効果も気にする必要はありません。相続人にその遺志が伝われば十分なのです。
●エンディングノートの活用も!
書くにあたっては、近年一部に広まりつつあるエンディングノートが便利だと思います。
これは、自分の意思や遺族のためになることなどを書き残すためのノートで、最近ではいろいろな種類が市販されているようです。
たとえば、遠い将来になりますが、自身への介護、終末医 療、葬式などについての希望を書くこともできますし、遺産の内容やその住所(金融資産の明細、証券・印鑑等の所在)も記せば相続人は大助かりです。いわば簡単な自分史等を書き綴るようなものです。
そしてその一環として、遺産分割についての自分の考えや希望を書き記しておくわけです。こうした遺志が明らかであれば、相続人はこれを尊重しつつ分割協議を行うことになりましょう。これが「遺志」と「円満」とをうまく両立する一番の方法であると考えます。
●作成する場合の留意点「相続人を泣かせることも!」
それでも「書きたい」という場合もありましょう。そこで先の「作成すべきケース」を含め、遺言書作成の留意点を述べてみます。
遺言書を要するときの背景事情にはさまざまなものがあります。したがって、まずはこれがそうした背景事情を考えた上でのものであることを、相続人全員に十分に納得してもらう必要があります。
さらにここでは事情の合理性についての納得のみならず、感情面での賛同も得たいものです。「オヤジは皆のことをここまで考えていてくれたのか!」などと、相続人を感動させ、皆をホロッとさせる・泣かせるようなものとするのもいいと感じます。
そして、なぜこのような分割をしたのかに関して、自身の心情を相続人の心に響くように記すのです。なので、多少の作文となることもいいと思います。
●最後に…
私が、会計事務所に勤務していたころに担当した相続で自分自身の両親の相続で揉めて10年経っているうちに今度は、自分の配偶者の相続で揉めることとなった事例がありました。
要するに両親でもめ、自分の夫の相続でもめたケースです。こうなると税務署・金融機関・弁護士さんなどに財産の分配をすることになります。そう、揉めれば揉めるほど、財産が外部に流失してしまうこととなります。
ですから、相続対策は@遺産分割対策⇒A納税資金確保対策⇒Bそして、最後に節税対策であることをお忘れなく! |
|