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 「いよいよ消費税増税!そこで私たちの会計事務所では?」
2019年9月26日現在(最終更新)
   
 
■まずは四コマ漫画で消費税解説! 
■まずは10%となる消費税額のシュミレーションをしてください! 
■ 後4年後には消費税の免税事業者がいなくなる?
■消費税増税に伴う会計ソフトのバージョンアップについて?」
■消費税増税と売上の計上基準について 
■キャッシュレス決済時代のクレジットカード払いと領収書について
■ 消費税増税後の請求や会計の実務ついて
■ 消費税の増税後の価格表示について
■もしも消費税が12%になった場合の試算をプログラムで作成! 
■ 消費税増税前に消費税の基礎知識のご案内!
■消費税増税後の会計王での黒川会計の顧問先様へ 
 

『まずは四コマ漫画で消費税解説!』 
2019年8月20日現在
 
 

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『まずは10%となる消費税額のシュミレーションをしてください!』 
2019年9月1日現在
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◇【黒川会計】『まずは10%となる消費税額のシュミレーションをしてください!』◇
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いよいよ来月2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられます。
そこで顧問先様には事前にどの程度の納税額になるかを試算を
していただいてます。そしてその納税のご準備も計画的にお願い致します。

とにかく事前事前の情報の提示をモットーに。


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  「後4年後には消費税の免税事業者がいなくなる?」
2019年9月26日現在  
  
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◇【黒川会計】『後4年後には消費税の免税事業者がいなくなる?』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。


いよいよ来月10月から消費税から消費税が10%となります。そこで今回はその先(4年後)に国が考えているインボイス制度について簡単にご紹介をさせていただきます。
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一言で言ってしまえば、インボイス制度がスタートすると消費税の免税事業者がいなくなる!ということになります。
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│●インボイス制度とはどんな制度か?
└────────────────────────

2023年10月からスタートしますインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、この適格請求書等を発行するには、消費税の課税事業者でないと発行することができないこととなります。

よって、消費税の免税事業者からの商品の仕入をしても消費税の経費にならないということになりますので、免税事業者は必然的に商取引から排除されることになります。

ですから、2023年までの4年間の間に免税事業者は廃業するか、この請求書等を発行するために課税事業者を選択して消費税を納めるか?または大幅な値引きをして業者として商取引に参加をするか?を決定しなければなりません。


┌───────────
│●インボイス制度がスタートすると登録番号が必要になる?
└────────────────────────

下記は、例えばスーパーで買い物した際にもらう領収書のイメージです。飲食店で店内での食事とお土産の両方を提供した場合に発行する領収書も下記のようになります。
こので【Check Point】となるのが登録番号です。この番号が課税事業者登録の証明となり、この記載があればこの買い物が消費税の経費計上することができることになります。

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     領収書(請求書)
           

○○様御中


日付    品名    金額

11/1 魚         ※ 5,400円
11/1 牛肉        ※ 10,800円
11/1 キッチンペーパー   2,200円

合計             18,400円
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10%対象           16,200円
8% 対象            2,200円
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※は軽減税率対象品目

梶」▲商事
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登録番号 12345678
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↑この登録番号を取得するためには消費税の課税事業者にならなければなりません。

逆に言えば、この登録番号のない事業者からの仕入は消費税の経費に落とすことができないことになります。


┌───────────
│●インボイス制度により免税事業者がいなくなる?
└────────────────────────

今までは、前々年度の売上高が税込みで1,000万円以下なら、消費税を支払う必要がありませんでした。

また、このような外注さんと取引をしても支払い側では消費税の経費になっていたのですが、4年後はそういう訳にはいきません。
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外注さんが免税事業者⇒消費税の経費にならない。
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外注さんが課税事業者⇒消費税の経費になる。
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┌───────────
│●インボイス制度導入で一般外注
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上記のことから、前々年度の売上高が税込みで1,000万円以下なら、消費税を支払う必要がありませんでしたから意外と気軽に個人事業をしていた人達にとっては、今後は厳しい状況になると思います。それはサービス提供をしている士業を例にとれば、簡易課税制度を利用したとしても売上高の半分に10%の消費税が課税される訳ですから。

まして、このご時世で人の求人募集をする際には社会保険への加入が必須ですから、様々な場面で高額な出費が生じてくるからです。

ですから、さぁ独立しよう!で所得税、住民税、事業税そして消費税と人の雇用で社会保険に加入!などを考えたら:::となってしまいますよね。


┌───────────
│●上記の経過措置について
└────────────────────────

2023年10月から2029年3月までの6年間の間は、段階的に仕入税額を削減することになっています。

■2023年10月から2026年9月まで⇒仕入税額の80%を控除(免税事業者への支払額のうち20%控除できない!)

■2026年10月から2029年9月まで⇒仕入税額の50%を控除(免税事業者への支払額のうち50%控除できない!)

■2029年10月から       ⇒インボイスが無い限り仕入税額は控除無し 


『後4年後には消費税の免税事業者がいなくなる?』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計

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  「消費税増税に伴う会計ソフトのバージョンアップについて?」
2019年9月18日現在  
 
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◇【黒川会計】『消費税増税と会計王について』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

いよいよ来月10月から消費税が10%に増税されることとなります。そこで今回は黒川会計の顧問先様に対する会計王のソフトについてのご案内をさせていただきます。


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│●10月以降の会計ソフトについて
└────────────────────────

会計王のバージョンアップが必要か?
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とりあえず、現状の会計王を利用していこうと考えております。
9月中に現在ご利用の会計王を立ち上げていただきまして「ヘルプ」より「オンラインアップデート」をお願い致します。

そうしますと、消費税率の箇所で『10%が』表示されるようになりますので、食料品は8%等、その他は10%とレシートを見ながらのご入力をお願い致します。

10月以降には領収書やレシートには、区分された消費税を記載することとなっておりますので、今までは一行の入力で済んでいたものが、二行になる仕訳もでてきますので、お手数をお掛け致しますが、どうぞご協力をお願い致します。
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バージョンアップはしません。
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│●今後の会計ソフトのバージョンアップについて
└────────────────────────

なお、消費税増税後に他の顧問先様の入力状況等をみたうえでバージョンアップが必要不可欠になった時には、再度ご報告をさせていただきます。(とりあえず、使えるところまでは現在の会計ソフトを利用していくつもりです。)
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バージョンアップが必要になった時点で再度アナウンスさせていただきます。
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『消費税増税と会計王について』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計
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『消費税増税前に顧問先様にお伝えしていること。』 
『消費税増税と売上の計上基準について』
2019年9月10日現在
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◇【黒川会計】『消費税増税と売上の計上基準について』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

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来月の消費税の増税についての注意点をご紹介させていただきます。
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9/30までの販売やサービスに対する消費税は【8%】10/1までの販売やサービスに対する消費税は【10%】ということになります。よって、売上も仕入も外注費も一旦9月末で締めて8%で請求し、先方から請求され10月以降は10%で請求をし、請求がされることになり
ます。

                9/30             
------------------------×---------------------------
                  10/1 


┌───────────
│●会社の売上をいつの段階で計上するのか?
└────────────────────────

売上をいつの段階で計上するかですが、実務では出荷基準が一般的です。発送後に相手方にその都度連絡を入れて、確認することは現実的ではありませんので、実際には検収基準や使用収益基準を採用している会社は少ないのです。

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よって、9月までに出荷したものは、消費税8%で請求
をして10月以降に出荷をしたものは消費税10%で請求をすることになると思います。

仕入や外注費は、締めが例えば20日である場合には請求書を確認する際に9/21〜9/30が消費税8%となっているか?
10/1〜10/20が消費税10%となっているか?のチェックはお願い致します。
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毎期継続適用しなければなりませんから、労力重視で計上基準の適用をご検討下さい。

《1. 出荷基準》
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商品等を倉庫等から出荷した日に売上計上をする方法ですが、この出荷したときも
@ 倉庫から払い出したとき
A 商品などをトラックに積み込んだとき
B 得意先に商品などを納品したときの3つに分けることができます。

《2. 検収基準》
=↓==========================================
得意先が商品を検収したときに売上計上する方法

《3. 使用収益基準》
=↓==========================================
得意先が使用収益できる状態になったときに売上計上する方法


┌───────────
│●検収基準や使用収益基準を利用する場合とは?
└────────────────────────

通常は、出荷基準で倉庫から払い出されたときに売上計上となりますが、検収基準は、機械メーカーなどが納入後に据付けし試運転の実施などによりある程度の時間を要する場合に採用されているようです。

使用収益基準は不動産取引で事務所の鍵を引き渡した段階で売上計上をするなどで採用しているようです。

上記の方法は会社ごとに合理的と考える売上計上基準を選択し、その基準を毎期継続して適用しなければなりません。
また、合理的な理由があれば、一つの会社でも複数の基準を選択することは可能です。


┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

私ども会計事務所にとって消費税増税後の原則税率(10%)軽減税率(食料品等8%)という複数税率は初めてのこととなります。

ですから10月以降、お客様に入力をしているものの中身のご確認や事務所で入力をする際には気をつけて監査をさせていただきたいと思っております。


『消費税増税と売上の計上基準について』でした。


では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計


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『消費税増税前に顧問先様にお伝えしていること。』
 『キャッシュレス決済時代のクレジットカード払いと領収書について』
2019年9月5日現在
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◇【黒川会計】『キャッシュレス決済時代のクレジットカード払いと領収書について』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

領収書等は自分自身がどんなものを購入したのか覚えておく
ためにも有益なものです。

ですから、どんな場合でもレシートや領収書をもらうクセを
付けて下さい。

とくに今後キャッシュレス決済が増えてきますと、いつのま
にかスキミング等をされて購入をしていないものまで勝手に
引き落としされていないか?のチェックが必要になってきま
すので。


┌───────────
│●クレジットカード決済と領収書について
└────────────────────────

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

ですから、きちんとお店でご利用明細書や領収書、レシートなど「ご利用明細等」をいただく必要がでてきます。

その際には「ご利用明細」等には、
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1その書類の作成者の氏名又は名称、
2課税資産の譲渡等を行った年月日、
3課税資産の譲渡等の対価の額、
4その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていること
5課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(例・飲食代等)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
の記載があるかのご確認をお願い致します。

よく、金額の記載のないものを渡す店主がいますが、その際には「金額を入れてください。」とお店側に言いましょう。後々のト
ラブル防止となりますので。


┌───────────
│●お店で「ご利用明細等」をいただかないと!
└────────────────────────

利用明細書や領収書、レシートなど「ご利用明細等」をいただく必要がでてきます。

もしもこれをいただかないと、税務調査の際に経費計上には問題なのですが、”消費税の計算で”消費税の経費と認められなくなるかもしれません。

要するに年間で200万円の経費計上の際に8%で16万円の消費税の納税が発生してしまうかもしれません。

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ですから、くどいようですが、クレジットカード決済の際でも領収書又はこれに変わるご利用明細書等をもらうようにして下さい。
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また、amazon等で品物を購入する機会も増えてきていると思いますが、この場合にも購入明細書としてどんな内容のものをいつ買ったかを、パソコンの画面印刷等をお願い致します。


┌───────────
│●会計ソフトに入力する際のご注意点として!
└────────────────────────

クレジットカードで購入した領収書と現金払いで支払った領収書をごっちゃにしますと、誤って二重の経費計上をしてしまうことになります。

そこで、まずクレジットカードで購入した領収書を分けて出来れば信販会社から送られてくるクレジットカード明細書の裏側など明細書と一緒に管理をするようにお願い致します。

確かにクレジットカードで購入したと明細書とチェックした後に明細書と一緒に管理をするようにしてください。


┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

今日の午前中にもある会社の税務調査がしたい!という連絡が入りました。その連絡を受けてから「いけねっ!きちんと管理をしておけばよかった!」ではなく日頃からのルール作りと管理をお願い致します。

『キャッシュレス決済時代のクレジットカード払いと領収書について』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計


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『消費税増税前に顧問先様にお伝えしていること。』
『消費税増税後の請求や会計の実務ついて』
2019年9月3日現在
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◇【黒川会計】『消費税増税後の請求や会計の実務ついて』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

10月の消費税増税前にメルマガで私たちのお客様に関係のありそうなものをご紹介させていただきます。

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│●軽減税率(8%)の対象となるものについて
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軽減税率(8%)の対象となるものについては、飲食料品(食品表示法で規定する食品で人の飲用又は食用に供されるもの)となります。よって、自宅や公園で食べるようなテイクアウトや宅配は、軽減税率の対象となります。

《軽減税率から除外されるものとして(10%)》
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■酒類
■外食
■ケータリング(顧客の指定する元に出向いて食事を配膳、提供するサービス業のこと。 )
■医療品、医薬部外品等(例えばサプリメントや栄養ドリンクなど)


┌───────────
│●軽減税率が私たちに関係することについて
└────────────────────────

■飲食料品の売上や仕入の両方があるお客様について
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売上や仕入について、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、区分記載請求書等の交付をする必要があります。


■飲食料品の仕入があるお客様について(全てのお客様対象)
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これは全てのお客様に関係する内容となります。要するに消費税を納めている事業者様の場合は、従業員の福利厚生目的等でスーパーで飲食料品の購入をした際には、消費税10%の買い物と8%の買い物を分けて記帳したり会計ソフトに入力をすることとなります。


┌───────────
│●具体的な内容について
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■飲食料品の売上があるお客様については
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下記は、例えばスーパーで買い物した際にもらう領収書のイメージです。飲食店で店内での食事とお土産の両方を提供した場合に発行する領収書も下記のようになります。



なお、売上税額について前々年度の売上が5,000万円以下の場合には計算の特例がございまして、10営業日の内容を元に簡易簡易な計算ができる措置もございます。これは令和5年9月30日までの期間限定の措置となります。


■飲食料品の仕入があるお客様について(全てのお客様対象)
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簡易振替伝票入力画面(会計王の場合)

11/1 従業員(茶菓子等)8%  福利厚生費 16,200円 現金 16,200円
   スーパーOK

11/1 用品(事務用品等)10%  福利厚生費 2,200円 現金 2,200円
   スーパーOK

と税率の異なるものを区分して入力をすることとなります。

なお、前々年度の売上が5,000万円以下の場合で簡易課税制度の方が有利な場合には、簡易課税制度を選択することで上記の煩わしい経理処理を回避することも可能です。


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│●軽減税率に対応したレジスター等の購入を検討しているお客様へ
└────────────────────────

軽減税率に対応したレジスター等の購入を検討しているお客様につきましては、複数税率対応のレジの導入や受発注システムの改修などを行うに当たり、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っておりますので、担当窓口にご連絡をしてみてください。

軽減税率対策補助金事務局
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http://kzt-ho.co.jp
専用ダイヤル 0120-398-111
受付時間 平日9時〜17時


『消費税増税後の請求や会計の実務ついて』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計

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 『消費税増税前に顧問先様にお伝えしていること。』
『消費税の増税後の価格表示について』
2019年8月20日現在
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◇【黒川会計】『消費税の増税後の価格表示について』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

今年の10月から現在の状況ですと消費税が10%となります。そこで、増税まで消費税特集としてメルマガの形でご紹介をさせていただきます。

まず、今回は10月以降の価格表示について、事業者の値札の貼り替え等の事務負担を軽減する配慮から令和3年3月31日までの間について、表記の特例が設けられておりますので今回は価格表示についてメルマガでご紹介をさせていた
だきます。

なお、このメルマガは一般消費者等を相手に事業をしているお客様への内容とお考えください。


┌───────────
│●消費税の価格表示の【原則】より
└────────────────────────

消費税の価格表示の原則は、消費者への配慮の観点から税込価格を表示するというものです。

例)
1,100円
1,100円(税込み)
1,100円(税抜価格1,000円)
1,100円(うち消費税等100円)
1,100円(税抜価格1,000円、消費税等100円)

上記のどれかで表示をすることが本来の原則表示ということになりますので、令和3年4月1日からは、上記のどれかの表記でメニューやカタログなどを作成することとなります。


┌───────────
│●消費税の価格表示の【例外】より
└────────────────────────

とはいえ、9/30と10/1の一日で値札を貼り替えたり、消費者へ「えっ、こんなに値上がったの!」という不信感を与えて消費が冷え込むことを避ける目的で令和3年3月31日までの間なら、下記の表記で例外的にOKということになります。

1,000円(税抜価格)
1,000円(本体価格)
1,000円+税
1,000円+消費税

よって、上記であれば値札の貼り替え作業が不要になります。

また、チラシであれば「当店の本チラシの価格は全て税抜表示となっています。」


┌───────────
│●最後に:::
└────────────────────────

国としては、中小企業者の事務負担の軽減などを前面にだしておりますが、私は消費者の消費心理が冷え込むことを避けるために、上記のような特例措置を設けていると思っております。

皆様の中に、消費税が3%だったり5%だった時期を懐かしむ方はいらっしゃらないと思います。要するに10%に引き上げてしばらく5%のポイント還元をしていれば、一般庶民はそのうち8%から10%になったことなど忘れてしまうだろう!(オリンピックもあるし)ぐらいにしか考えていないと思っております。

ただ、事業をしているお客様についてはやはり、消費心理が冷え込むことはよくありませんので、特例を利用して周りの状況を眺めながら、徐々に税込み価格に変更して、最終的に令和3年4月1日からは、完全税込み表示にするという流れになるとお考えください。

なお、事業者の方々を相手にする業種の場合には今まで通り
本体価格 1,000円
 消費税 100円
 合計 1,100円

という請求書を作成することとなります。

『消費税の増税後の価格表示について』でした。

では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計

 
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『もしも消費税が12%になった場合の試算をプログラムで作成!』 
2019年9月22日現在

 いよいよ来月10月から消費税は8%から10%となりますが、、、、

将来にもしも12%になった場合の試算をプログラムで作成をさせていただきました。

2023年からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入が予定されています(19年6月10日の骨太の方針でも消費税10%引き上げを明記しました)。

また、消費税の免税事業者は約500万事業所ですが、インボイス制が実施されると登録事業者として申告・納税を行うか、免税事業者として取引から排除されるかのいずれかを選択することになります。

政府の目指すものは、企業の決済においても電子商取引を増やしてキャッシュレス情報を会計データへ連動させて将来的には調査しやすいようにガラス張りの環境で監視することではないでしょうか?

ちょっと怖いのですが、12%になったら!を試算してみてください。
私どもは常に早い情報提供を心がけております。


 
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『消費税増税前に消費税の基礎知識のご案内!』
 







 「黒川会計の顧問先様へ消費税増税後にお伝えしていること!」
2019年10月4日現在
    

黒川会計では、今から20年近く前からオリジナルな会計王の入力方法を
顧問先様にしていただいております。その関係で消費税増税の際に毎回
作業をしていただく必要があるのですが、その内容も視覚的に分かりやすく
ご紹介をさせていただいております。

 
 
 
 
 
 
 
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