〘パートさんの税金について〙
=↓==========================================
よく仕事をしてくれるパートの方が、「税金の控除がなくなるから困る」などと言われたことはないでしょうか?
配偶者に所得税が課からないのは、パート収入が年間103万円以下の場合です。これには交通費などは含まれません。
〘夫の会社の扶養手当、配偶者控除、配偶者特別控除に注意を〙
=↓==========================================
会社によっては配偶者の収入が103万円を超えると夫の扶養から外れ、会社からの扶養手当が出なくなることもあります。
また、夫の所得から控除されるのは、配偶者控除か配偶者特別控除ですが、これは配偶者の収入が年間103万円以下であれば配偶者控除となり、103万円超から141万円未満までの範囲内で配偶者特別控除となりますが、段階的に控除額が減少することになります。
そして、配偶者の収入が141万円を以上になるとどちらの控除も受けられませんので、思いっきり働くしかないでしょう(社会保険の第三号被保険者からも外れてしまうことになりますのでご注意を)。
〘本当は一番注意すべきことは社会保険の扶養からはずれること〙
=↓==========================================
配偶者のパート収入が年間130万円を超えると社会保険が夫の扶養家族(第三号被保険者)から外れてしまいます。
すると配偶者はパート先で社会保険に加入するか、雇用条件によっては自分で国民健康保険に加入しなければならないケースも出てきます。
この場合、国民健康保険だけでなく国民年金にも加入することになります。
〘最終的にはパートさんと話し合いましょう〙
=↓==========================================
一般的には妻のパート収入は社会保険の関係で130万円以下に抑え、かつ、夫の会社の扶養手当や配偶者控除を考慮して103万円以下にするか、しないかを検討することをお勧めします。
ここで一点の注意ですが、夫の給与所得が1,000万円を超えると、配偶者特別控除の適用もなくなりますのでご注意を。
|