その他の法人関連の平成21年度税制改正点 |
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省エネ設備等の即時償却の創設
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法人が平成21年4月1日から23年3月31日までの間に、地球環境にやさしい支出をした場合には、その投資額(購入額)の30%の特別減価償却費の計上をするか、投資額(購入額)の7%の税金控除が受けられますが、今回は、その年度に全額経費(100%)計上が認められることとなりました。
では、どんな資産(エネルギー需要構造改革推進設備等)かは、下記のようなものとなります。
◆太陽光発電設備
◆天然ガス自動車
◆高断熱窓設備
◆可変風量制御装置
◆高性能機械組立設備など
なお、卸売・小売及びサービス業の中小企業者が機械装置や器具備品を取得した場合に、特別償却や特別控除の適用が受けられる「中小企業等基盤強化税制」についても2年間延長されることとなりました。
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棚卸資産の評価方法の見直し
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会社で決算期末を迎えた際に、棚卸資産(売れ残り資産)の評価をしますが、その評価方法の中の項目のうち、後入先出法と単純平均法が除外されることとなりました。ただし、なんの届け出も出していない場合には、最終仕入原価法となります。
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長期所有の土地等の譲渡益が1,000万まで無税に!
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平成21年・22年に土地等を取得して、5年間超保有後に売却した場合には、出た利益のうち1,000万円までは、税金が無税(1,000万円を利益から控除)になります。
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上場株式の譲渡益や配当については、10%の軽減税率で!
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上場株式を売却した際に税率・上場株式からの配当については、原則は20%の税率で税金計算がされますが、いずれも10%の軽減税率が3年間延長されることとなりました。
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外国子社会の配当益金不算入の創設
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内国法人が平成21年4月1日以後開始する事業年度において受ける外国子会社からの配当等について、法人の利益に計上しなくていい(益金不算入)となる恒久措置が創設されました。
対象となる子会社は、国内親会社に出資比率の25%以上の海外子会社で、株式保有期間が6ヶ月以上であること。
益金不算入となる額は、海外子会社からの配当額の一律95%を益金不算入となります。
>>平成21年度税制改正の続く
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黒川会計
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