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東日本大震災チャリティー講演会の無事終了!
平成23年6月13日(月曜日)現在

◇【黒川会計】『18名参加・労務雇用関連助成金講演会の結果報告』◇

いつも大変お世話になっております。Support黒川会計
 早速ですが、今日月6月9日(木)夕方5時から実施をしましたチャリティー講演会『労務トラブル対応と雇用関連助成金講演会!』ですが、お蔭様で【18名】の方々にご参加いただき無事に終了することが出来ました。

 ”参加者の皆様、本当にお疲れ様でした”。

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│●講習会の結果のご報告
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 今日、早速 助成金の申請に労働基準監督署に足を運ばせている方や、社会保険料を2割軽減させるためにIT社保へ変更手続きにいっている方、また社員さんとのトラブル回避のためにイエローカード書面の退出を検討されている方、今後の面接の際に、追加で記入をいただく様式を検討している方などなどとても有益な情報のご提供ができたと思っております。

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│●法律は知っていて申請する人の味方
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 また、あらためて感じたことは『法律は弱いものの見方ではなく、”知っていて申請をした人の味方”』であると感じました。

 確かに労働基準監督署から、「貴方の会社ではこのような申請をすれば助成金がいくらもらえますよ!」や税務署から「どうやら税金が多く納税されているようですよ!」などといった問い合わせは、20年近い実務経験の中でまったくありませんでした。

 やはり、知っていて申請をした人や、うまく法律を活用して利用した人だけの特典だと痛感しております。

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│●今後の講演会について
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 なお、今後もベテランの講師の先生をお呼びしたり、税制改正について私から講演をしたりと少しでもお客様にとって有益な情報を早くご提供していくように致しますので、どうぞよろしくお願い致します。

 また、お客様から次は「こんなことを聞きたい!」「学びたい!」などがございましたら担当スタッフに伝えて下さい。

 最後になりましたが、今回の講演会で集まった参加費(お一人1000円)の全額を日本赤十字社に東日本大震災義援金というかたちで寄付をさせていただきます。

Support黒川会計





「黒川会計の2011年実力労務士先生による従業員トラブル解決セミナー
(顧問先様無料で!)実施予定!」
【23年6月9日(木曜日)黒川税理士事務所】

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 ◇【黒川会計】『労務トラブル対応と雇用関連助成金講演会!』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

 早速ですが、以前予定をしておりました「労務トラブル対応と雇用関連助成金講演会!」ですが、震災の影響で4月に実施予定を6月に延期させていただきました。

 よって、今回は6月9日(木)実施の顧問先様無料講演会のお知らせとなります。

 サムライグループとして他士業の先生と様々な取り組みを実施している中で、昨年度に講演会を実施して好評であった”曽我労務士先生”に再度、講演会の講師を引き受けていただけました。

 今回の内容は、震災の影響による計画停電と休業手当!サービス残業で社員から訴えが多くなる時代への対応方法など会社の社長さんに聞いておいていただきたい『労務トラブル対応と雇用関連助成金!』です。

ぜひ、一人でも多くの参加者をお待ちしております。

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【日時】のご案内
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■日にち: 平成23年【6月9日】(木曜日)

■時 間: 夕方【5時】スタート 

■場 所: 黒川税理士事務所

■持 参: 筆記用具

■駐車場: 15台程度を予定しております。

■参加費: 黒川会計の顧問先様(社員含む)【無料】


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【プログラム】のご紹介(内容は一部異なるかもしれません)
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│●<1部>「労務トラブルへの対応」〜採用から退職までの注意点〜
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@「サービス残業」・「名ばかりの管理職」トラブル対応

Aうつ病など長期休職者への対応

B解雇退職をめぐるトラブル

C労働基準監督署・合同労組への対応

D震災の影響による計画停電と休業手当

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│●<2部>「雇用関連助成金」
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@労働保険年度更新について

A高齢者雇用に役立つ助成金
 定年引上げ等奨励金

B雇用を維持するための助成金
 年金と雇用保険給付を活用した60歳から64歳までの賃金の決め方
 高年齢雇用継続給付・育児休業給付

C新たに人を雇うと支給される助成金
 特定求職者雇用開発助成金・高齢者雇用開発特別奨励金・トライアル雇用助成金

D仕事がなくて社員を休ませると支給される助成金
 中小企業緊急雇用安定助成金・・・・雇用対策の目玉となっている助成金です。

Eパート・有期契約労働者の待遇改善のための助成金
 均衡待遇・正社員化維持奨励金(短時間正社員制度など)

F卒業後3年以内の既卒者を採用すると支給される助成金
 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 既卒者育成支援奨励金・実習型雇用支援助成金

 現在14名の社員をかかえ、500社以上の業務に携わっている先生です。講演会もとてもユニークなトークで盛り上げていただいております。

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顧問先様は、参加費無料となりますので、ぜひ事前に参加希望のメールをお待ちしております。今回も前回同様、18社(18名)程度で締め切りとさせていただく予定です。なお、日時その他の詳細は後日ご連絡をさせていただきます。黒川会計、黒川 
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『労務トラブル対応と雇用関連助成金講演会』でした。

なお、些細なご不明な点でも、お気軽にお問合せ下さい。
では、お仕事頑張って下さい。

Support黒川会計





「黒川会計の2010年実力労務士先生による従業員トラブル解決セミナー(顧問先様無料で!)実施終了」
【22年6月3日(木曜日)黒川税理士事務所】

『実力社会保険労務士の人事労務問題講演会も無事終了』2

178969c1.jpg『実力社会保険労務士の人事労務問題講演会も無事終了』

平成22年6月3日に実施をしたサムライグループ主催の『実力社会保険労務士の人事労務問題講演会』でしたが、17名の社長様等の参加により無事に終了しました。

参加者の方々からは、笑顔で「楽しかった!」「ありがとうございました!」などといったコメントをいただき、企画した甲斐がありました。

今回の勉強会を実施してみて、意外と社員さんとのトラブルを心配しているお客様が多く感じたのにはびっくり”そんな時代なんでしょうね。

わたくし個人的には来月から弁護士先生が数人で勉強会を実施しているとのことなので、その勉強会にも参加をしてみようと思っております。そして、それを顧問先様の役立てられるように…

なお、今後もサムライグループでは、お客様(顧問先様)からのご要望がございましたら、司法書士の先生や弁護士などの講演会の実施検討もしたいと思っておりますので、ぜひ積極的なご相談をお待ちしております。


「黒川会計の2010年実力労務士先生による従業員トラブル解決セミナー(顧問先様無料!)実施予定のご案内」
【22年6月3日(木曜日)黒川税理士事務所実施予定】


この不況だから、やすんでなんかいられない!
お客様の多少でもお役になることを心がけて

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◇『実力社会保険労務士の人事労務問題講演会』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

サムライグループ主催の今回の実力労務士先生の講演会ですが、現時点で【16社】の会社の社長さんが参加することとなっております。

ですから、とりあえず現時点で申し込みは終了とさせていただきますが、どうしても参加をしたいというお客様がいらっしゃいましたら、私黒川まで直接メールをお待ちしております。なお、黒川会計の顧問先のお客様限定ですので、関与のない方は参加が出来ませんので、ご了承下さい。

今回は当日の労務士先生からの講演内容をご紹介させていただきますが、【事前に労務問題でお悩みの社長様!】質疑応答のお時間をもうけますので、直接労務士の先生にお聞きしてください。

なお、今後もサムライグループでは、お客様からのご要望がございましたら、司法書士の先生や弁護士などの講演会の実施検討もしたいと思っておりますので、ぜひ積極的なご相談をお待ちしております。



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では、当日の内容をご紹介いたします。
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│●「サービス残業」「名ばかり管理職」トラブルの対応
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1. 時間外労働による時間外手当不払い

2. 退社職員がタイムカードと賃金台帳のコピーを要求

3. 多発するサービス残業の告発 家族からのでも匿名の
投書でも労働基準監督署は動く

4. 労働基準監督署の調査の眼目
@就業規則を見せてください。
A出勤簿・労働者名簿を
  見せてください。時間外協定を見せてください。
B賃金台帳を見せてください。
C残業手当はどうやって計算していますか。

5. 是正勧告無視よりも重い虚偽報告

6. 残業手当に算入除外される賃金。通勤手当,家族手当,
別居手当,子女教育手当,臨時に支払われる賃金,一ヶ月
をこえるごとに支払われる賃金,一定の条件の住宅手当一
律に一定額を支払うような住宅手当は除外されない

7. サービス残業問題は裁判に持ち込むな労働基準法11
 4条付加金の支払い

8. 残業手当は支払わないとどうなる逮捕されることも

9. 労働時間とは何か 採用時の教育の時間,始業前の掃除
移動時間,仮眠時間 たばこを吸いに行く時間は

10.タイムカードの見直し

11.残業は命令されて行うもの 帰らない人にはイエローカード

12.解決策変形労働時間制の検討 時間短縮と賃金体系の
 見直し


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│●長時間労働と過労死うつ病
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13.長時間労働の危険性、そして認定されやすくなった過労死

14.残業100時間が1か月 80時間が2〜3か月 かなり危険

15.高額化する損害賠償

16.健康診断

17.増える最近の病気と入社早々長期に休む人はどうする

18.長期休職者にも社会保険料はかかる

19.就業規則の休職の意味全従業員に徹底する

20.職場復帰の最終判断は会社が行う

21.不満が多い有給休暇取得

22.年次有給休暇の見方を変えよう 長期の休暇の重要性

23.時間短縮こそ景気回復のコロンブスの卵

 
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│●解雇・退職をめぐるトラブル
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24.ハローワークインターネットの活用

25.世間並の初任給が大切

26.採用で妥協しない 友人の紹介でもレベルの低い場合どうする

27.トラブルを防ぐにはトラブルを起こす人を雇わない 退職理由
を徹底的に聞く

28.聞いてはいけないこと 本籍 家族の勤務する企業・健康・収入
・住宅の間取り,支持政党 人生観 購読誌愛読書 作文で「私の
生い立ち」「私の尊敬する人」

29.簡単なテスト 小学校6年生程度の国語の試験 性格診断 
筆跡診断

30.健康告知書 誓約書とは

31.解雇 会社理由の解雇と本人理由の解雇がある 実務では退職
届けを提出させる

32.本人の事由による解雇 能力不足 試用期間を長くする公務員
は6ヶ月

33.労働基準法上の解雇制限 雇い止め 解雇権濫用の法理

34.就業規則 休暇規定の見直し 中小企業では休職期間は短めに

35.倒産する会社は就業規則がない 社員教育をしていない

36.対策 就業規則の整備 教育もしないで能力不足 協調性がない
とは言えない

37.裁判では「使用者自らが解雇事由を規定したのだから,記載した
事由でしか解雇してはならない」という裁判官がいる。大麻事件に
対応できなかった事業所もある。

38.「当社の従業員としての適格性が無いと判断される場合」

39.イエローカード

40.セクハラ対策は必ずする事業主には職場環境整備義務がある

41.時には,非情になることも必要「大善は非情に似たり」

42.退職届けを出させるよう努力する

43.改正パート労働法・労働契約法

44.パート労働法では労働契約書を重視 パートは労働時間で扱いが
違う週20時間未満 20時間以上30時間未満 30時間以上

45.労働契約法 就業規則の変更 
@労働者が受ける不利益の程度
A労働条件の変更の必要性
B変更後の就業規則の相当性 


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│●労働保険・社会保険の基礎知識
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46.労働保険とは労災保険と雇用保険

47.労災は誰に適用されるか パート・アルバイト・経営者

48.雇用保険は パート 同居の親族

49.社会保険(健康保険・厚生年金)社会保険の加入基準

50.労災事故に健康保険は使えない

51.交通事故に健康保険は使えるか

52.通勤中の交通事故は マイカー通勤規程

53.助成金 定年延長 介護事業に進出するとき

54.育児休業手当 社会保険料免除

55.60歳以降の雇用 継続雇用給付 在職老齢年金

56.賃金の決め方 年功賃金か成果主義化 医院長のメッセージがあるか

57.評価システムをどうする

58.いい社員の定着こそ経営発展の原動力 1年で退職された
損害は目に見えない

59.社員は褒めて認めて励まして 表彰の効果

60.従業員は「成長したい 貢献したい 認められたい」という気
持ちがある 「私を見て 粗末に扱わないで」

61.権利意識が高く能力がない社員への対応 「ふざけるな!
いい加減にしろ!! 甘ったれたことをいうな!!!」と腹を立てても一利なし

62.人を育てるという視点を忘れない

以上、6月3日(木曜日)の夕方5時からの社会保険労務士曽我浩
先生の講演内容のご紹介でした。


『実力社会保険労務士の人事労務問題講演会』でした。


Support黒川会計



関与先様向け労務士先生による(顧問先様無料)人事労務講演会
【平成22年5月12日現在】来月6月開催予定 

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◇【黒川会計】『雇用のトラブル防止の講演会実施予定!』◇
       「ベテランな労務士の先生の講演会」
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。

顧問先様への無料講演会の実施・今年度第二回目として、私の知り合いの60代の労務士の先生を招いて、雇用のトラブル防止に関する講演会の実施を予定しております。

ぜひ、日ごろ従業員さんとのトラブルが多い昨今、裁判になる前に労務士の先生より的確なアドバイスをいただきましょう”

ということで正確な日時が決まりましたら最後顧問先様専用のメルマガでご紹介を致します!

もちろん顧問先様限定での講演会ですから一般の方々の参加は出来ません。

今月も顧問先の社員さん向けの講演会を2回実施を予定しています!そして、今回は労務士の先生からの講演会ととってもハードですが、そんな忙しさが”タマリマセン”  





関与先様向け・弁護士先生による(顧問先様無料)法律相談会実施!
【平成21年4月9日(木曜日)】 
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│●顧問契約をしていただいている”お客様限定で”!
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黒川会計と顧問契約をしていただいているお客様限定で
弁護士の法律無料相談を受けられることとしております。

ですからお客様の中で是非、ある事で悩んでいるので専門家
である弁護士からの意見をお聞きしたい!ということがござい
ましたら、この機会に是非、解決に役立てて下さい。

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 日時 4月9日(木曜日)午後16:00〜
 場所 黒川税理士事務所
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│●相談は、事前にメールやFAX 当日参加でも大丈夫です!
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なお、お忙しい社長様につきましては、当日の参加でなくても
事前に事前にメールやFAXをいただいた内容を弁護士から
回答をもらうという形でも結構です。

しかし、複雑な事案などにつきましては、やはり当日に直接弁
護士に相談をした方が、早期の決着がつくかもしれませんし、
やはり、法律の専門家から回答をもらうということで、不安な
気持ちを多少なりとも解消することができるのではないでしょう
か?








                       税金をもっと愉快に!
                              提供:黒川会計


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