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 「サルにもわかる!相続税の基礎の基礎講演」
2022年5月17日現在
  

顧問先様の依頼でセレモでの相続税講演会!

コロナ禍の中でマスクでの講演会は辛いですね!

久しぶりの講演活動でした::: 







 「同業者団体向けコロナ収束後の貸倒損失の計上!発表」
2021年9月17日現在
   

 コロナ収束後の貸倒損失の実務について

 
法人が経済活動を行っていく中で、貸倒れは、避けて通ることのできない重要なリスクの一つであることは間違いありません。ただ、私たちの日常でおこる現実問題として、「回収不能の事実が生じたか否か」という判断には困難が伴う場合が少なくありません。そこで今回は千葉税経新人会としてコロナ収束後の貸倒損失の実務について発表させていただきます。



 
子会社等を整理する場合の損失負担等(法基通9-4-1)、子会社等を再建する場合の無利息貸付等(法基通9-4-2)、災害を受けた得意先等を支援しようとする場合(法基通9-4-6の2)を発表担当とさせていただきますが、まず前提として、「もともと債権者の都合とはかかわりのないところで発生する貸倒損失とは異なる」という点です。一般的な貸倒損失は、債権者の都合や思惑とは関係なく発生する性質のものですから、子会社等のように経済活動をコントロールしている100%親会社にとって、子会社に対する金銭債権について、「貸倒損失」が生じるということは、考えにくい状況といえるのではないでしょうか。


債務者が完全支配関係(法法十二の七の六)のあるいわゆるグループ法人税制の対象となる法人である場合には、その全額が損金不算入となります。(法法37A)この場合には債務者側も益金不算入(法法25の2)しかしながら、業績不振の子会社等を整理する場合や、経営危機に陥った子会社等の倒産を防止して再建しようとする場合、さらには、災害を受けた得意先等を支援しようとする場合に、債権放棄を含め様々な形で利益供与を行うことを直ちに寄付金課税の対象にすることは実態に合わないため、法人税基本通達で子会社等の整理・再建等の費用として認められるものは寄付金に該当しないものとして取り扱う旨を明らかにしているのが法基通9-4-1、9-4-2、9-4-6の2であるが、これらはいずれも例示であり、そのことに「相当の理由」があれば寄付金に該当しない旨を明らかにしている。




そして、申告納税制度を前提とすれば、この通達の適用があるかどうかを最初に判断するのは、納税者(関与税理士)自身であり、納税者等がまず、「やむを得ず行った」「相当の理由がある」と判断することになりますから、その判断材料とした事情を説明すべき責任と権利が納税者等側にあるのです。



重要な単語として、支援、整理に【必要性】や【相当性】があるかという部分です。

単なる利益移転などの租税回避行為ではないか?必要性や相当性は支援側の立場である親会社で考えることとなります。


子会社の解散・整理について債権放棄等である場合には、その債権が生じた経過や、返済を怠った理由を調査するなど、通常の貸倒損失以外に注意を払う点が数多くあります。営利法人である親会社が子会社等に対して、なぜ、売掛債権等を滞るような管理体制であったのか?関係者(例えば親族の相続人等)から時効の援用をされた場合には、営利法人が時効中断の措置もとらずに放置してきたのか?なぜ、必要な返済を催促してこなかったのか?なぜ、この事業年度に支援損等の計上が必要になったのか?その間の金利の収受はどうであったのか?整理をしないと親会社側では架空資産の計上と同様になり対金融機関などへの社会的信用を失い、親会社の資金調達を困難とさせてしまう。などなど事前に確認することが数多くあります。




子会社等の再建であれば、その無利息貸付等が業績不振で倒産を防止するためにやむを得ずに行われたもので、合理的な再建計画に基づくものなのか、その行為に相当な理由があるのか、恣意的利益移転に当たらないかなどなどを個別の事例に応じて、総合的に判断することとなります。



災害を受けた得意先等の取引先に対して、その復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に、債権の免除をすることで取引条件の修正や今後の取引継続し販路を維持するためのものである場合には寄付金に該当しないこととなっている。この通達は、災害からの復旧が目的であるため、他と比較しても負担なく処理ができそうである。




 「千葉県保険医協会様で開業医の先生向けの税務講演ニュース!」
2020年3月3日現在
   
 
先日、千葉県保険協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会を実施させて
いただきましたが、保険医新聞でご紹介されましたので、記事を掲載させていただきます。

だけど、労務士の曽我先生もパワフルだな!私も頑張らないとっ##

今度も2020年5月に千葉県保険医協会様主催での新規開業医の先生向けの税務講演を
予定しております。さらに2020.4月には母校でも講演予定です。




   「千葉県保険医協会様主催の医業の先生向け講演会終了!」
2020年2月7日現在
 
 
千葉県保険医協会様主催の医業の先生向けの講演会が無事終了しました!
終了後のアンケートで嬉しかったコメントをいただき、「あー引き受けて良かった!」
という気持ちに:::昨年度はお断りさせていただいたのですが、今後は自分の為にも
極力お引き受けしようと思っております。

さて、今年の4月は私の母校の生徒さんの前で講演会を予定しております。






  「埼玉で税理士先生向けに不公平税制の研究発表!」
2020年1月21日現在
 
 

今日は、これから埼玉で講演会です。

税理士先生向けに「不公平税制を正す!資産の部」を担当させていただきます。

内容は2019年に埼玉全国研修発表をしたときのものとなりますが、
3名の税理士で所得税、法人税、相続税関連の講演をさせていただきます。
 


 「埼玉全国研究集会で不公平税制の発表無事終了!」
2019年9月13日現在
    

同業者の先生へ不公平税制を正すというテーマでの研究発表をさせていただきました。
私は、もちろん資産税の部を担当させていただきました。
不公平税制を正す!「資産税の部」黒川豊







 
  「千葉税経新人会定期総会で事業承継税制の発表無事終了!」
2019年7月20日現在
   

同業者の先生へ不公平税制を正すというテーマでの研究発表をさせていただきました。
私は、もちろん資産税の部を担当させていただきました。
不公平税制を正す!「資産税の部」黒川豊



 


 「沖縄全国研究集会で事業承継税制の発表無事終了!」
2018年9月21日現在
   
 
 同業者団体の沖縄全国研究集会で270名の税理士が沖縄に集結して、7分科会に分かれた研究発表がありました。

その中で千葉税経新人会は、事業承継税制についての研究発表をさせていただき、この事業承継税制について、どの程度の規模のお客様から実行していくか、その実行前にしておきべきことはなにか?実行前に気をつけておくべきことは?実行後に気をつけるべきことはなにか?などなどを講演させていただきました。

私どもの事務所では、平成27年度にこの旧制度措置法70-7の1等の適用を実行しておりますので、その前提も踏まえてお話をさせていただきました。

とにかく、どこに落とし穴があるか?などは全体を勉強しないとなかなかみえてこない制度でもありますので、注意が必要ですからね。












 「任意税理士団体で事業承継対策の講演会実施!」
2018年7月23日現在 

私が所属している任意の税理士等の団体の定期総会終了後に
4名の税理士等で事業承継税制について講演会を
メイプルイン幕張の会議室で実施させていただきました。

なお、この内容にさらに磨きをかけて、
今年の9月14日沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇
で実施させていただきます。

そして、その後に私の事務所スタッフ(既に一度事業承継勉強会実施済み)に、
その内容をお客様にお伝えをしていくという流れです。

常に最新の情報をお客様にご提供できるようにしております。




 
  「5/27は新規開業医の先生向け税務講演会!」
2018年5月28日現在 
 
 千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会を実施させていただきました。

なんだか毎年恒例の行事になってきましたが、晴れた日曜日にもかかわらずでも23名の方が参加されましたので、私も気合いを入れて講演させていただきました。

でも、皆様の真剣な目つきが忘れられません。






  「5/27は新規開業医の先生向け税務講演会!」
2018年5月22日現在 
 
 今週の日曜日は、千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの税務講演会を実施させていただきます。このところ毎年、千葉県保険医協会様からお呼びをいただきまして講演会を実施させていただいております。

よって、日曜日にもかかわらず参加をしていただく方々の為に一生懸命がんばってきます!




   「うちで22名の税理士、司法書士、労務士、不動産鑑定士の先生と勉強会」
2017年12月4日現在
 
12月2日土曜日、【22名】の税理士、元国税OB幹部先生、労務士、司法書士、不動産鑑定士の先生と勉強会を
黒川税理士事務所内で実施しました。

最初に私の事務所の運営方法のご紹介をパワポで講演させていただき、その後は実務問答検討会!



日常の顧問先様でも税務上の問題点などを国税OB元大幹部の先生も参加をしていただいて討論会です。


本当に素晴らしい先輩の方々に恵まれて感謝、感謝、感謝です。

そして、士業は同業者のネットワークの情報量が命です。


29年12月2日、うちの事務所で22名の税理士、元国税OB幹部の先生、司法書士、労務士、不動産鑑定士の先生との
勉強会終了後は、18名の先生と忘年会!^ ^

月に一度は様々な先生事務所を訪問して、このような勉強会を実施しています。
私は、この勉強会に17年継続して参加をしております。


  「2017年11月9日千葉県保険医協会様主催 医師の事業承継と相続対策終了」
2017年11月13日現在
   
 
千葉県保険医協会様主催の開業医の先生向けの事業承継と相続対策のセミナーを実施させていただきました。






90分ということもあり、mp4形式だと通常のDVDに入りきらないので、8GのDVDを購入してきて、私の顧問先の先生にも無料でご提供をしていきたいと思っております。



   「2017年11月9日千葉県保険医協会様主催 医師の事業承継と相続対策実施」
2017年6月30日現在
  
 
 2017年11月9日 千葉県保険医協会様主催医師の事業承継対策と相続対策の講演会講師実施決定しました。

なお、2017年度の千葉県保険医協会での講演会はこれで3度目!!!

さて、今回も全開でかんばります!!!







 「千葉県保険医協会様主催:新規開業医の先生向け税務セミナー開催!」
2017年5月24日現在
    
 
 平成29年5月21日(日曜日)に千葉県保険医協会様主催で、新規での開業医の先生向けの税務セミナーを実施させていただきました。

これで、今年2回目の千葉県保険医協会様での講演会です。前回は2月だったかな?(汗)

平成29年度の税制改正、マイナンバー、開業に当たっての届出書類、日々の会計管理、決算の際の注意点、措置法26条について、簡単な消費税の課税、医業についての税務調査での注意点、独立して17年経って気がついたことなどを1時間弱でご紹介させていただいたのですが、20名以上の将来の先生達の真剣な目つきに感動をしてしまいました。

私の事務所でも5月は3月決算が数多くありましたので、日曜日の講演会には少し疲れ気味:::

だって行楽日和の日曜日に一日勉強に来ているんですから、そりゃ、真剣ですよね!




千葉県保険医協会様主催:
新規開業医の先生向け税務関連セミナー開催決定!

2017年3月3日現在     
 
 千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会を29年5月21日(日曜日)に実施することが決定しました。

保険医協会様主催の開業医セミナーは、29年2月9日にも実施させていただきましたが、再度のお呼び出しとなりました。
下記は、千葉県の保険医新聞より 2017年2月9日セミナー実施の様子。


   千葉県保険医協会様主催:
開業医の先生向け確定申告&税務関連セミナー!

2017年2月10日現在      
 

 千葉県保険医協会様主催の開業医の先生向けの講演会を実施させていただきました。

マイナンバーについて、確定申告の際の注意点、措置法26条の考え方、適用上の注意点、消費税の考え方、独立して17年で感じた私なりに重要視していることなどなど、90分にわたり熱弁をさせていただきました。

終了後にいただいたアンケートを見て、ホッ# 皆様からよかった!時間が短く感じた!ここが特に勉強になった!などのご回答をいただきました。

今回も、矢沢しちゃいましたね!

千葉県保険医協会様主催の講演会で講師をさせていただくのは、もう5回以上。今後も勉強、勉強、勉強です。











2016年11月2日午後2時〜 
会計王ソリマチ様主催:税務調査セミナー終了!

2016年11月4日現在
  
 

11月2日東京の会計王(会計ソフトメーカー)のソリマチ様本社で、税務調査セミナーを実施させていただきました。
ソリマチ様とのコラボ講演会は、毎年実施しているのですが、このような番組形式で実施するのは、昨年の確定申告テーマで実施して依頼だったので、多少緊張をしましたが、後はいつものペースで::::






2016年11月2日午後2時〜 
会計王ソリマチ様主催:講演会案内!

2016年10月24日現在
 
 
会計王のソリマチ様本社で税務調査対策のライブ受講を実施いたします。
日時は、平成28年11月2日午後2時より!

受講できる方は、無料ですからどうぞご参加ください。



  2016年9月6日 全国税理士団体研究発表集会
横浜ローズホテル 組織再編税制の活用!YouTube

2016年9月7日現在
 
   
 
 2016年9月2日 横浜中華街にあるローズホテルという場所で全国から400名の税理士先生がお集まりいただいた税理士団体で研究発表をした際のYouTubeです。中小企業の事業承継と組織再編税制の活用をテーマに発表をさせていただきました。





 2016年9月6日 全国税理士団体研究発表集会
横浜ローズホテル 組織再編税制の活用!

2016年9月6日現在
 
 
 2016年9月2日 横浜中華街にあるローズホテルという場所で全国から400名の税理士先生がお集まりいただいた税理士団体で研究発表をさせていただきました。

当日は、全国で6コの発表会に分かれて、千葉としては、中小企業の事業承継というテーマで発表をさせていただきました。

私の担当は、組織再編税制の活用と事業承継!いつもの講演会なら1時間から1時間半の時間配分があるのですが、今回は25分程度しかなかったため結構短時間に凝縮することに苦労しました。

まぁ、私は80点ぐらいだったでしょうか?でも全力投球だったのでよかったのでは!

さて、今度は、会計王のソリマチ様とのコラボ講演会が控えておりますから、休んでなんかいられませんね。



  千葉県保険医協会様主催:新規開業医セミナー開催
2016年5月30日現在     
 
 2016年5月29日に千葉県保険医協会様主催で新規開業医の先生向けのセミナーをさせていただきました。

今回も日頃からお世話になっている労務士の曽我先生との税務と労務の立場からの講演会です。

パワーポイントを利用して1時間5分と短い時間ではありましたが、医療と税務、措置法26条の計算について、生計を一にするとは、資産を買い取るか・リースか、持ち分の定めのない医療法人の設立について、税務調査について、相続の簡単な知識、マイナンバー制度について、従業員さんの所得税の源泉と住民税の特別徴収制度について、独自ドメインレンタルサーバーなどなど私なりに必要だと感じた部分を65分でご紹介。

さて、今年度は会計王のソリマチ様とコラボ講演会も今後しますが、9月には税理士先生向けに事業承継と相続対策(組織再編税制の活用)というテーマでも研究発表をさせていただきますので、以外と忙しいですね!

とにかく、忙しい自分の環境をつくり、学んでいく!有言実行なのか有行動実行なのか:::

とにかく、目的を先において、それを目指して学ぶ!税理士試験に向かっていた頃に思い出します。

いつも一生懸命をモットーに:::
        

 



  『二士業による労務・税務による税理士様向けマイナンバーセミナー!』
2015年11月10日現在
   
 
先週、11/5(木曜日)に約30名の税理士先生へのマイナンバーセミナーを開催し、無事に終了しました。
今回は、ベテラン先生の前での講演会でしたので、なんだか「釈迦に説法」みたいな感じが:::
マイナンバー関連のセミナーはこれで今年度3回目となりましたが、今回でこのネタでは最後とさせていただく予定です。


とにかく、税理士と労務士の立場からのセミナーも無事に終了してよかったですね!


下記の写真講師は、マイナンバー労務部門の曽我労務士先生です。
なお、曽我労務士先生とは、今年になってからマイナンバーセミナーで3度ご一緒させていただいております。



 『会計王のソリマチ様本社で税務・労務・法務コラボ講演会』
2015年6月16日現在
      

会計王のソリマチ本社で実施したマイナンバー講演会の様子をYouTubeでご紹介したものです。
 


 『会計王のソリマチ様本社で税務・労務・法務コラボ講演会終了!』
2015年6月15日現在
  

 ソリマチ本社でのマイナンバーセミナーの方も、無事に終了しました。教壇からみた100名近い方々の真剣な目が印象的でした。とにかく、弁護士、労務士、税理士のそれぞれの立場からのセミナーでしたから受講者の方々に偏った内容とならずによかったのでしょう!

さて、お仕事・お仕事・大仕事:::
 
 


『会計王のソリマチ様本社で税務労務法務で労務士・税理士のコラボパワポ完成』
2015年6月8日現在
      
 いよいよ今週の金曜日は会計王のソリマチ様主催でいよいよスタート マイナンバー その前に:::の講演会を
実施させていただきますが、そのパワーポイント資料がようやっと終わりました!ふっ〜 常に「どうせやるなら
一生懸命をもっとーとしておりますので、今回も全開バリバリですね!」その一部をご紹介!



  『千葉県保険医協会様主催:新規開業医の先生向けの講演会 保険医新聞』
2015年4月13日現在
    
 
先日の千葉県保険医協会様主催の新規開業医の先生向けの講演会の様子ですが、保険医新聞
でご紹介されましたので、その記事をアップさせていただきました。キューピーみたいですねっ#





『2015年3月29日(日曜日)千葉県保険医協会様主催』
【新規開業医の先生向け税務講演会終了!】
2015年3月30日現在
      

千葉県保険医協会様主催の、新規開業医の先生向けの講演会を27年3月29日(日曜日)に実施させていただきました。
日曜日にもかかわらず、参加者の先生方の目は真剣そのもの!凄まじかったですね!




 
『2015年2月17日会計王のソリマチ本社で新規法人設立対象者向けセミナー!』
2015年3月20日現在
       
 
 会計王のソリマチ様主催:ソリマチ本社2階のセミナールームで、税務・労務・弁護士による新規法人設立者様向けの講演会を実施しました。

今回の講演会はジャパンネット銀行と会計王のソリマチの協賛ということでしたので、パワポ資料などの作成にも準備万全で挑みました。

とにかく、いつも がむしゃら です。

YouTubeに直接アクセスされる方は、こちらからお入りください。



 『2015年2月17日会計王のソリマチ本社でWEB確定申告 YouTube版』
2015年3月19日現在
   

会計王のソリマチ様主催のスクーでの確定申告講座を開催しましたが、


 


 『2015年2月17日会計王のソリマチ本社でWEB確定申告schoo!動画配信中』
2015年2月25日現在
    

SCHOO!確定申告はプロに質問してみよう!を受講するのは、こちらより


 

『2015年2月17日に会計王のソリマチ本社でWEB確定申告schoo!』
2015年2月19日現在
    

 会計王のソリマチ様企画・主催でのschooによる確定申告に関する税務番組的なものを実施させていただきました。

1時間の中で、ソリマチの司会の方と確定申告についての基礎から実務上の注意点のご案内、そして番組の中で様々な方からのご質問に回答もしていくといった結構ハードな内容でしたが、終わってみればあっという間 !

司会のよっちゃんとも終始なごやかな雰囲気で番組ができたのではないでしょうかね!

参加された300名ぐらいの方々からはとても気持ちのいいコメントをいただけましたので、グーでしたね!

あ~疲れた!

いや、どんなことにもチャレンジ!そして、受けたら一生懸命!



 
『2015年2月17日に会計王のソリマチ本社でWEB確定申告schoo!』
2015年2月16日現在
   

 Googleニュースで税理士というキーワードで下記の紹介が表示されております。ちょっと緊張!





『2015年2月17日に会計王のソリマチ本社で新規法人設立者様向け講演会を!』
2015年1月9日現在
 
来月2月17日(火曜日)に会計王のソリマチ様本社で、新規法人設立者向けの講演会を実施
することとなりました。今回のセミナー対象者は、ソリマチ様とジャパンネット銀行の協業という
ことで、メルマガを配信する対象者が随分多いとか:::
とにかく、引き受けたら、全力で!をもっとーに!

そして、今回も税務と労務のコラボ講演会です。




   26年10月17日浦和コミュニティーセンターで同業者向け
相続対策セミナー講演
2014年9月22日現在
 
「26年9月5日東京浅草ビューホテルで同業者120名相続対策セミナー」を実施させていただきましたが、同じ内容を浦和コミュニティーセンターで、平成26年10月に埼玉の号業者様にも実施することに決定しました。今年、7回目の講演会です。

でも、同業者様向けですから、新規のお客様の獲得というわけにはいきませんね:::

 



 
  「26年9月5日東京浅草ビューホテルで同業者120名相続対策セミナー」
2014年9月8日現在 無事終了!自分、おつかれ
     
 
 平成26年9月5日に東京の浅草ビューホテルで、同業者である税理士先生向けの講演会(税務検討発表会)がありました。会場には120名の税理士先生にお集まりいただきました。

もちろん、私は講師という立場でもありながら、普段服でマイペースですよね!

不動産所有法人の有効活用に伴う、相続税・所得税対策という内容で時間50分程度をいただき、熱く講演をさせていただきました。

ですが、私の過去の講演の中でも最高で84名の一般の方々向けの講演ですから、今回の120名の【税理士】はちょっとスタート(1分程度)だけ緊張しましたね!

そのあとは? 普段通りです!
80名も120名も、1000名も緊張感なんて、変わりないかもしれません。
逆に、自分自身では本番に強いほうですから、ある程度の緊張感が逆にいい方向にはたらいてくれるようです!

さて、9月16日には、顧問先様のお客様向けの「主婦のための賢い税金節約術」です!
30名も120名も、基本はどうせやるなら、一生懸命で:::をモットーに
 






 「同業者向けの不動産保有法人による相続税対策YouTube」
2014年7月23日
    
 ■同業者向けの不動産保有法人設立による相続対策について 平成26年7月19日 ホテルメイプルイン幕張 

先週の土曜日に、ホテルメイプルイン幕張で同業者団体(税理士、弁護士、司法書士、労務士等の有資格者で構成)の定期総会後の研究発表会で、

私の担当である【不動産保有会社による相続税の節税対策】を実施させていただきました。

相続税は、私の好きな分野でもありますので、発表をしていても楽しむことができましたね!

この講演内容をさらにパワーアップさせて、9月に浅草で講演をさせていただきます。

そう、「どうせやるなら一生懸命!」で
 
【講演の具体的な内容について
実録!ザ・不動産保有法人による所得税、相続税対策で、目標1億円の節税!

【まずは、なぜ法人?】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
資産家の山田さん一家の家族構成より、個人の税金合計額を試算すると、年間8,242,500円さて、これをどの程度減らすことができるのか?という内容をパワーポイントを利用してご紹介させていただきます。
■法人と個人、そして相続税の実効税率の比較より
■管理法人・転貸法人・保有法人について簡単にご説明
■保有法人設立スキームのご説明
■被相続人と保有会社のP/LとB/S
■保有会社の設立の際の注意点
■保有型法人設立の際の出資について

【では、実際の法人とのやり取りについて】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■不動産投資の怖い話
■保有会社への移動物件(建物)の選定
■保有型法人への建物の譲渡価額は?
■保有法人と個人との土地賃借
■無償返還提出での通常の地代について
■保有型法人への実際に建物の移動
■社長借入金の解消方法等として
■山田さん家族の所得税減
■相続発生後の実務等として
■最終的な所得、相続税の節税効果試算!
■消費税22年度改正に伴う注意点


これは私も大好きな分野ですから、楽しみにしています!

 
 「26年7月3日ソリマチ会計王の本社で税務調査対策セミナー終了!」
2014年7月8日
 
 先週の木曜日に東京ソリマチ様本社での税務調査セミナーを開催して、無事に終了しました。

アンケート用紙を見ると、「うーやってよかった!」という感じです。

今回でソリマチ様本社での講演会は2回目でしたが、やはり設備といい講演会をする側にとったら万全の環境ですから、失敗なんかは許されませんね!

とにかく、勉強→実践→反省の繰り返しです。

さて、7月と9月に同業者向けの相続税対策の講演会、そして9月には顧問先様への相続対策講演会を控えています。どれも全力投球で!





                       税金をもっと愉快に!
                              提供:黒川会計


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