Q消費税の計算方法には種類があるのでしょうか?
〘簡易課税は売上高等だけから消費税を計算する方法です〙
消費税の計算をする場合に、①原則課税と②簡易課税という方法があります。
簡易課税は、課税仕入れの計算を一切せずに、売上高(車両売却額その他の取引も含む)に下記のみなし仕入率を乗じて消費税の計算をします。
売上の消費税―(売上の消費税×みなし仕入率)=支払う消費税
区 分 |
業 種 |
みなし仕入率 |
課税売上高に対する割合 |
第1種事業 |
卸売業 |
90% |
0.5% |
第2種事業 |
小売業 |
80% |
1.0% |
第3種事業 |
製造・建設業 |
70% |
1.5% |
第4種事業 |
その他の事業 (飲食業その他) |
60% |
2.0% |
第5種事業 |
不動産・運送通信業・サービス業 |
50% |
2.5% |
〘簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能〙
基準期間(2年前の事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の場合に、この制度を選択して適用することが出来ます。
〘簡易課税制度を選択する場合には税務署に書類を提出します〙
簡易課税を選択する場合は、適用事業年度の前日(設立事業年度については、その設立事業年度末日)までに、所轄税務署に対して「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
なお、簡易課税を選択した場合には、2年間継続しなければなりません。その間多額の資産や設備投資などがあっても、消費税の還付が受けられませんので、期末までに2年間の見通し計画を立てましょう。
〘ワンポイントアドバイス!〙
簡易課税は、いくら仕入をしても基本的に支払う消費税額に変動が生じません。将来に多額の設備投資等がある場合は、原則課税なら還付されるケースもありますので、その選択は慎重にしましょう。
【平成25年1月から課税事業者の判定での注意点について】
消費税では、その課税期間の基準期間(前々年度)における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(平成25年1月からの改正注意点)。
(平成25年1月からの改正注意点)
平成25年1月1日以後に開始する年(個人)又は事業年度(法人)については、基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、1000万円超の課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ なお、特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
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