Q消費税の経理処理で、節税になることがあるのでしょうか?
〘貴方の会社は税抜き経理、それとも税込み経理〙
税抜経理とは 本体の価額と消費税額を区分して経理する方法
税込経理とは 本体の価額と消費税額を区分しないで経理する方法
税抜経理をお勧めします。税抜経理なら、取引の都度、仮払消費税や仮受消費税という別勘定になりますから、会社の損得にまったく影響がでません。税込経理の場合には、期末に多額の消費税が計上されるので、損得を正確に把握するためにも税抜経理をお勧めします。
なお、市販の会計ソフトを利用すると仕訳を入力した段階で税抜経理をしてくれます(課税や非課税の判定を必要とする箇所もありますが、手書きでの経理よりは断然ラクです)。
〘税抜き経理のメリットは〙
① 消費税は会社の損得にまったく影響をしない(簡易課税の場合除く)
② 減価償却資産を購入した場合には、税込経理に比べ利益が減少する
③ 30万円未満や10万円未満の資産購入の判定が税抜きになるので有利
④ 期末棚卸商品として資産に計上する額も消費税抜きの価額なので有利
⑤ 交際費課税は、消費税を抜いた額で利益加算額を計算するので有利
なお、税抜経理か税込経理かは、届出や継続適用の規制はありません。
また、期中取引については税込経理をしていても、決算時に一括して税抜きにすることも事務の簡便化から認められています。
ただし、消費税の支払をしない免税事業者は、必ず税込経理です。
〘ワンポイントアドバイス!〙
市販のソフトを利用すれば、税抜経理が可能ですし、今の市販のソフトは取引内容から、仕訳を自動選択してくれますから、簿記の知識のない方でもある程度の処理は出来ます。ヘルプなどで仕訳処理を確認する機能が付属されているものが多いようです。
ぜひ、市販のソフトを導入してラクになった分、請求管理重視に。
【消費税の23年度税制改正により】
消費税では、その課税期間の基準期間(前々年度)における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(平成25年1月からの改正注意点)。
(平成25年1月からの改正注意点)
平成25年1月1日以後に開始する年(個人)又は事業年度(法人)については、基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、1000万円超の課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ なお、特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
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