私どもの事務所から、平成23年度11月16日時点で下記の7つの年末調整関連のメルマガを顧問先様にお送りさせていただいております。だって、顧問先様の社長様を含め社員さんにだって、税金で1円も損をしてもらいたくないからです。そんなメルマガの一部を下記でご紹介をさせていただきます。

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◇【黒川会計】『年末調整!従業員さんへ伝えて下さい。』◇
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いつも大変お世話になっております。サポート黒川会計です。
まず、顧問先様のところへ、税務署から年末調整関連の封筒が
届いていると思いますが、捨てずに事務所担当者に渡して下さい。
今回は、【従業員さんからの年末調整関係の資料の集め方】
について、ご紹介をさせていただきます。
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従業員さんから資料を預る時期は、【12月10日】ぐらいを
目安とお願い致します。
一人でも集まらない場合には、会社全体での来年納付の源泉
税額が確定しませんので、ある時期までに用意をしない方には、
つめたいようですがご自身で確定申告をして頂くことで会社全
体が負うリスクを回避することとさせていただいております。
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│●下記より、概算税額等の事前シュミレーションをどうぞ
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給与収入の方はこちらより
http://www.gamusyara.com/kyuuyo.php
パート・アルバイトの方が扶養親族控除や配偶者控除
適用対象者になるかどうかの判断はこちらより
http://www.gamusyara.com/part.php
個人事業主の方はこちらより
http://www.gamusyara.com/otona_syotoku2.php
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│●年末調整の必要資料の前に!
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早速ですが、年末調整は、従業員さんのご協力なくしては
成り立ちません!ですから、是非このメルマガの一部分を
印刷して各従業員さんに渡してあげて下さい。
また、年末調整は、従業員さんにお金を返金する業務です
なのですが、唯一 会社がおなかを痛めない支出が年末調
整です。
ですから、従業員さんには下記の内容を伝えてある程度プ
ライバシーに踏み込んだ内容の確認もお願い致します!
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税金は知っていて、手続きをする人の味方です。
ですから、下記の資料を【12月10日】ぐらいまでに
ご用意をお願い致します。
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なお、会計事務所からもお客様には対しまして扶養控除等
申告書などの年末調整に必要な記入資料をお渡しておりま
すが、訪問日までまっていたら、間に合わない!というお
客様に関しましては、下記のサイトからも印刷が出来るよ
うになっておりますので、A4の紙に印刷をして、各従業員
さんに渡してあげて下さい。
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■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書につきましては
下記のサイトで印刷可能となっております。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf
(上記の資料は、24年度分となっておりますが、気にしないでください)
(また、控除額0円でも給与所得者の扶養控除等申告書に記載ををしてください。)
■給与所得者の配偶者特別控除申告書につきましては、
下記のサイトで印刷可能となっております。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf
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│●【途中入社】の方は、前職分の源泉徴収票が必要となります!
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途中入社の方は、以前勤めていた会社に連絡をとり【源泉
徴収票】の発行依頼をして下さい。これがないと年末調整
でなく 従業員さんご自身で確定申告をすることとなって
しまいます。
この辺の書類は時間がかかりますから、出来るだけ早めの
段階から依頼をしておいて下さい。
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【前職分の源泉徴収票】を面倒でもらわないと
、損する所得税・住民税・国民健康保険!
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│●【生命】保険、【損害・地震】保険の証明書を!
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【生命保険】や【損害保険】の支払いをしている方は、毎年
”10月前後”に保険会社から「控除証明書」が送られてきます。
これを会社に渡さないと従業員さんが損をしてしまいます!
また、自身で確定申告を考えている従業員さんがいましたら
そんな面倒な手続きは会計事務所へ任せた方がいいですよ。
と伝えてあげて下さい。
なお、地震保険に加入している場合でも損害保険料控除の
対象となりますので”地震保険の有無のご確認もお願い致します!”
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ハガキ一枚 7,500円!
一日の仕事代が出てしまいます。
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│●従業員さんが【国民健康保険や国民年金】に加入していたら!
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毎年送られてくる、保険や年金の請求書(保険料通知書)
を社長さんに渡してください。その分、税金が安くなりま
すから!
また、もしもこの書類が見当たらなければ当人が直接、市区
町村に問い合わせをすれば担当者が金額を教えてくれます。
(守秘義務で教えてくれない場合には、資料を郵送して
もらいましょう。)
無駄な税金の支払いをするのであれば家族や友人と食事に
でも行った方がいいですよ!という言葉が効果的かもしれ
ません。
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国民健康保険と年金調べて、
すし屋に10回行きましょう!
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│●【結婚】をしている人であれば!
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所帯を持っている方であれば、奥様の予想年間収入も聞い
て下さい。収入がある場合でも配偶者特別控除の用意があ
りますので!(実際には配偶者特別控除は廃止となってお
りますが、一部の配偶者にはその適用が残っておりますの
で、是非 配偶者の給与総額を確認して下さい
。)
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奥さんが家にいる人は、
税金還付で大事な人にプレゼント!
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│●面倒を見ている【家族】がいれば詳細を!
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扶養控除一人当たり 380,000円の控除が認められていま
す。ですから、最低でも税金は 【57,000円】ぐらいは安
くなるのでは!
また、平成23年度の注意点として、【15歳以下】の子供に
ついては、扶養控除の対象から外れることとなります。
(子供手当て支給に伴い年少扶養控除の廃止より)
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もしも、面倒をみている家族が!
■年齢0歳以上15歳の子供がいれば!
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0円(控除なし)
なお、控除額0円でも給与所得者の扶養控除等申告書に
記載をしてください。
■年齢16歳以上18歳の子供がいれば!
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通常の扶養控除である380,000円が控除
■年齢19歳以上22歳の子供がいれば!
特定扶養親族に該当すると【250,000円余分】に控除
■年齢23歳以上69歳の子供がいれば!
通常の扶養控除である380,000円が控除
■年齢70歳以上の両親等の面倒をみている場合には!
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同居老親等に該当し【200,000円余分】に控除
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また、【離婚】をした従業員さんがいる場合には、面倒を
見ている(親権を得ている)子供がいるか?などの確認も
お願い致します。
‥‥……一言━★
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あ〜っ、勿体無い!
私なら、「カッパ寿司」へ 10回行きます!
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従業員さんからの資料のもらい方は、相手に【損をします
よ!】が効果的です。また、ある回収期間を設けて、それ
を過ぎた方はご自身で確定申告となります!とあらかじめ
言っておいたほうがいいと思います。
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│●確定申告でないと出来ない手続きとは!
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【医療費控除】や【寄付金控除】、【雑損控除】は確定申
告でないと還付申告が出来ません。詳細につきましては個
別にご相談下さい。
※医療費控除とは⇒一年間に家族総額で支払った医療費が
年額10万円を超えた場合に控除可能となります。(一定の
場合には10万円以下でも大丈夫です。まずは電卓をたたい
てみてください。)
※寄付金控除とは⇒新潟への義援金や、赤十字などに対す
る寄付金をいいます。
※雑損控除とは⇒【災害】、【盗難】、【横領】にあった
場合などの控除です。
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【確定申告】をして、
余分な税金を取り戻しましょう!
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『年末調整です。従業員さんへ伝えて下さい!』でした。
Support黒川会計
運営:株式会社サムライグループ
確認:黒 川 会 計
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