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平成23年度分の年末調整!大丈夫?

 さて、そろそろ年末調整の準備に取り掛かりましょう!23.11.12

 ■源泉徴収税額表の適用区分はこちらより

 ■納付書の記載方法についてはこちらより

 ■報酬・料金などについての源泉税の支払時期について!

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 │●概算税額等の事前シュミレーションをどうぞ
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 給与収入の方はこちらより
 http://www.gamusyara.com/kyuuyo.php

 パート・アルバイトの方が扶養親族控除や配偶者控除
 適用対象者になるかどうかの判断はこちらより 
 http://www.gamusyara.com/part.php

 個人事業主の方はこちらより
 http://www.gamusyara.com/otona_syotoku2.php


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 │●年末調整の必要資料の前に!
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 年末調整は、従業員さんにお金を返金する業務です。そして唯一会社がおなかを痛めない支出が年末調整です。(実際には会社から還付金などの預ったもののお金は出ていきますが・・・)

 ですから、従業員さんには下記の内容を伝えてある程度プライバシーに踏み込んだ内容の確認もお願い致します!そして年末調整の一番の【Check Point】は各社員さんからの資料の収集に尽きます。早め、早めの準備をお願い致します。

 サイトから必要な書類を印刷が出来ますので、A4の紙に印刷をして、各従業員
 さんに渡してあげて下さい。

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  ■給与所得者の扶養控除等(異動)申告書につきましては
  下記のサイトで印刷可能となっております。
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf

 (上記の資料は、24年度分となっておりますが、気にしないでください)
 (また、控除額0円でも給与所得者の扶養控除等申告書に記載ををしてください。)
 
  ■給与所得者の配偶者特別控除申告書につきましては、
  下記のサイトで印刷可能となっております。
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf
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 │●【途中入社】の方は、前職分の源泉徴収票が必要となります!
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 途中入社の方は、以前勤めていた会社に連絡をとり源泉徴 収票の発行依頼をして下さい。これがないと年末調整でなく従業員さんご自身で確定申告をすることとなってしまいます。この辺の書類は時間がかかりますから、出来るだ
け早めの段階から依頼をしておいて下さい。

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  前職分の源泉徴収票を面倒でもらわないと
  、損する所得税・住民税・国民健康保険!
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 │●【生命】保険、【損害・地震】保険の証明書を!
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 【生命保険】や【損害保険】の支払いをしている方は、毎年10月前後に保険会社から「控除証明書」が送られてきます。

これを会社に渡さないと従業員さんが損をしてしまいます!

 なお、地震保険に加入している場合でも損害保険料控除の対象となりますので”地震保険の有無のご確認もお願い致します!”

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    ハガキ一枚 7,500円!
    一日の仕事代が出てしまいます。
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 │●従業員さんが【国民健康保険や国民年金】に加入していたら!
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 毎年送られてくる、保険や年金の請求書(保険料通知書)を社長さんに渡してください。その分、税金が安くなりますから!

 またもしもこの書類が見当たらなければ当人が直接、市区町村に問い合わせをすれば担当者が金額を教えてくれます。(守秘義務で教えてくれない場合には、資料を郵送してもらいましょう。)

 無駄な税金の支払いをするのであれば家族や友人と食事にでも行った方がいいですよ!という言葉が効果的かもしれません。

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    国民健康保険と年金調べて、
    すし屋に10回行きましょう!
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 │●【結婚】をしている人であれば!
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 所帯を持っている方であれば、奥様の予想年間収入も聞いて下さい。収入がある場合でも配偶者特別控除の用意がありますので!(実際には配偶者特別控除は廃止となっておりますが、一部の配偶者にはその適用が残っておりますの
 で、是非 配偶者の給与総額を確認して下さい。)

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   奥さんが家にいる人は、
   税金還付で大事な人にプレゼント!
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 │●面倒を見ている【家族】がいれば詳細を!
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扶養控除一人当たり 380,000円の控除が認められていま  す。ですから、最低でも税金は 【57,000円】ぐらいは安  くなるのでは!

 また、平成23年度の注意点として、【15歳以下】の子供に ついては、扶養控除の対象から外れることとなります。(子供手当て支給に伴い年少扶養控除の廃止より)

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  もしも、面倒をみている家族が!

  ■年齢0歳以上15歳の子供がいれば!
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  0円(控除なし)
  なお、控除額0円でも給与所得者の扶養控除等申告書に
  記載をしてください。
 
  ■年齢16歳以上18歳の子供がいれば!
  -------------------------------------------
  通常の扶養控除である380,000円が控除

  ■年齢19歳以上22歳の子供がいれば!
  特定扶養親族に該当すると【250,000円余分】に控除
 
  ■年齢23歳以上69歳の子供がいれば!
  通常の扶養控除である380,000円が控除

  ■年齢70歳以上の両親等の面倒をみている場合には!
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  同居老親等に該当し【200,000円余分】に控除
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 また、【離婚】をした従業員さんがいる場合には、面倒を
 見ている(親権を得ている)子供がいるか?などの確認も
 お願い致します。

 ‥‥……一言━★
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   あ〜っ、勿体無い!
   私なら、「カッパ寿司」へ 10回行きます!
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 従業員さんからの資料のもらい方は、相手に【損をしますよ!】が効果的です。また、ある回収期間を設けて、それを過ぎた方はご自身で確定申告となります!とあらかじめ言っておいたほうがいいと思います。


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 │●確定申告でないと出来ない手続きとは!
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 【医療費控除】や【寄付金控除】、【雑損控除】は確定申告でないと還付申告が出来ません。

 ※医療費控除とは⇒一年間に家族総額で支払った医療費が年額10万円を超えた場合に控除可能となります。(一定の場合には10万円以下でも大丈夫です。まずは電卓をたたいてみてください。)

 ※寄付金控除とは⇒新潟への義援金や、赤十字などに対する寄付金をいいます。

 ※雑損控除とは⇒【災害】、【盗難】、【横領】にあった場合などの控除です。

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  【確定申告】をして、
   余分な税金を取り戻しましょう!
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