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  個人(又は会社)での利益      
会社報酬の目標(社長) 



 
現在の個人での税金 設立後の会社の税金
設立後の報酬の税金
   税金合計
法人設立による報酬の効果は 
 

≪注意点としましては≫
なお、上記の計算では定率減税※が平成18年度をもって廃止されましたので、
計算上考慮しておりません。


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税金のくろちゃん(千葉の税理士・黒川税理士事務所)