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個人(又は会社)での利益
会社報酬の目標(社長)
現在の個人での税金
設立後の会社の税金
設立後の報酬の税金
税金合計
法人設立による報酬の効果は
≪注意点としましては≫
なお、上記の計算では定率減税※が平成18年度をもって廃止されましたので、
計算上考慮しておりません。
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税金のくろちゃん(千葉の税理士・黒川税理士事務所)