黒川会計事務所 (税金のくろちゃん) 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1057-1ドットコム2F
電話 043-252-0001
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◇『各種税金の自動計算コーナーです。』「黒川会計」◇
└―――――――――――――――――――――――┘
いつも大変お世話になっております。黒川会計です。
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税金って、高いな〜! 今期はいくらの税金になるんだろう?などお客様の皆様が感じていると思います。
そこで、WEB上で大体の金額がわかるページを設けましたのでよろしければ、今期の会社の税金や来期以降の税金などを試算してみて下さい。
尚、下記に直接のリンクを表示してありますが、税金のくろちゃんのTOPページにもございますので、是非 ご使用下さい。
┌───────────
│●病院の先生 医療法人設立シュミレーション!で試算して下さい。 └────────────────
医療法人設立をした場合の軽減される税額の一発試算出来るページを追加致しました。
お気軽に試算をしてみて下さい!
尚、私達 黒川会計では、15年も16年も医療法人設立に携わっております。

16.9.5
19.5.10 平成19年度の所得税率(税制改正)に対応
┌───────────
│●会社の利益と税金をシュミレーションする! └────────────────
会社の利益と税金を一定の数値を入力するだけで試算する
自動計算システムを追加しました。

16.7.16
┌───────────
│●金利自動計算システム
└────────────────

元利金等払いの場合の金利 WEBで計算システム
是非、お車や設備投資、その他の金融機関借入の前にお試しを!
15.10.21
┌───────────
│●会社の税金・自動計算システム
└──────────────────────

上記のページより、「会社の利益」に数値を入れていただいて
「いくら」をクリックしますと、右側の「税金合計」に法人の税金
の合計額が表示されるようになっております。
例)
「会社の利益」 10,000,000円
「税金の合計」 3,522,280円
これは、法人利益1千万円に対して3百5十万円の税金が課税
されるということとなります。尚、これには法人税、住民税、事
業税そして、県と市区町村に支払う均等割り(ショバ代)7万円
を含んで計算しております。
15.9.22
┌───────────
│●会社の交際費にいくら税金がかかるの?税金・自動計算システム
└──────────────────────

会社で使用する交際費に関して一部経費にならず、税金計算上で利益と
なってしまいますが、交際費に関して、いったいいくら税金ってかかるの?
というご質問に回答するために交際費の税金自動計算の稼動を致しました。
よろしければ、皆様 一度ご利用下さい。
15.9.25
┌───────────
│●個人の給料の税金・自動計算システム
└──────────────────────
私の源泉徴収票をネットで確認!

個人のお給料の自動計算をするものです。
現在の給料年額を入力しますと、税額(所得税のみ)が表示され
るようになっておりますので、是非一度お試し下さい。
15.9.12
19.5.10 平成19年度の所得税率(税制改正)に対応
┌───────────
│●法人成りのシュミレーションを自動計算する!
│ 貴方は本当に会社にする必要があるの? └────────────────
法人成りをご検討の方に、会社設立前にシュミレーション
をするためのページを追加しました。

15.10/15
19.5.10 平成19年度の所得税率(税制改正)に対応
┌───────────
│●えっ、贈与税ってこんなに高いの?
│ 相続税の節税対策はおすみですか? └────────────────

15.10/6
┌───────────
│税を楽しんでもらうためのその他のページとなります。
└──────────────────────
一日何本タバコを吸ってますか!
ねぇ、一日何本ビール飲む?
あ〜疲れた!少しゲームセンターで遊ぼう!
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│●会計事務所従業員管理システム WEB監査成績簿
└──────────────────────

16.5.13
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| 平成16年にマイホーム購入を検討されているお客様に! |
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まずは 黒川税理士事務所で関与しているお客様へ
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会計事務所で金利シュミレーションなどをおこないますので、お気軽にご相談下さい。
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◇『今年、マイホームを購入!』「黒 川 会 計」◇
└――――――――――――――――――――┘
いつも大変お世話になっております。黒川会計、黒川です。
今回は、マイホーム購入の場合について簡単にご説明をさせて頂きますので、興味のある方は一読をしてみて下さい。
┌───────────
│●今年、マイホームを購入しようとしている社長様へ
└──────────────────────
まず、住宅ローンをした場合には、税金が安くなります。ですからこの効果は、マイホーム取得資金に値引きがあったことと同様の効果が出てきますので、これからマイホームの購入を検討されているお客様は一度会計事務所までご相談ください。
名義をどうした方がいいや!ローン全期間の金利シュミレーション、また親からの贈与をうまく活用した方がいいなどのご提案をさせて頂きます。
┌───────────
│●住宅ローン控除の今後より
└──────────────────────
住宅ローン控除は現在は10年間で毎年、年末の借入金残高の1%(最高50万円 10年間で最高控除総額500万円)を【税金】から控除してくれることとなっておりますが!
控除額は来年【17年度】以降段階的に減少していき2008年には最高160万円まで控除額が減額していくこととなります。
住宅ローン控除を100%活用するには
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住宅ローン控除は夫婦共働きの場合にはマイホームの名義を共有にして夫婦双方から控除を受けたほうが節税となる場合があります。
それは、旦那様の年収が例えば500万円〜600万円である場合には税金の合計額は20万円から30万円となりますが、その世帯で2,000万円以上の借入れをした場合には、旦那様一人からは控除しきれなくなり、控除出来なかった部分の金額は【切捨て】られてしまうこととなります!
例えば500万円の給与で子供二人の世帯の人が3,500万円の融資を受けた場合には、所得税年間16万円となりますから35万円の控除が受けられるのに、なんと19万円は切り捨てられてしまうこととなります。
ヘェー・ヘェー・ヘェー・ヘェー
┌───────────
│●名義はどうしたらいいの?
└──────────────────────
夫婦共働きの場合の名義はどうすればいいの?
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通常は共働きの夫婦で家を購入する場合には、妻が連帯保証人され、夫婦二人が共同で返済をしていくような形を金融機関などは進めます。これは、単純に一人よりも二人から回収が出来たほうがいいから安全となるからです。
この場合の家の登記の際の持分ですが、毎月の返済額のうちのどれくらいの割合を支払かで決まってきます。例えば、20万円のうちの妻が10万円を返済するのであれば、持分は2分の1ということとなります。
また、頭金を夫婦がそれぞれ入れれば、その額も考慮することとなります。
例えば、全体の金額が1千万円で仮に旦那様が、2百5十万円を頭金として入れたらそれだけで、旦那様の持分は4分の1以上となります。
結論です。
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ですから、夫婦二人で頭金から、月々の返済(ボーナスを含む)計画を立ててみて、全体の購入額に占める奥様の返済総額で割合を出せば、その残りが旦那様の持分となると理解して下さい。
登記上は、夫婦も他人です。
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夫婦でも、出資した割合に応じて持分を有し、それぞれが所有者の一人となります。なので、夫婦でも 持分登記が出資した金額よりも少ない場合には、その差額が相手に対する贈与と認定されるので、ご注意をして下さい。
また、夫婦の二人で購入した場合のメリットは、二人がいないと自宅を売却することが出来ないということにもなります。ですから、旦那様が暴走した?場合にも夫婦に同意がないと自宅を売却できないということとなります。
┌───────────
│●親が、住宅取得資金を贈与をしてくれる!って言ってます!
└──────────────────────
親からの住宅資金の贈与をうまく活用する!場合にもっとも注意しなければならないことは、両親が資産家であるか、どうか!ということを最も注意しなければなりません。
◇両親はお金を一杯持っている
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⇒550万円なら非課税となり!1,500万円までは、95万円(通常の贈与税470万円)と減額がされることとなります。
”┌――――――――――――――――――┐”
1,500万円までは、95万円!の贈与税でOK
”└――――――――――――――――――┘”
◇両親はお金を人並み程度!
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⇒相続時清算課税を適用して3,500万円の贈与使う?
この方法は、例えば父から贈与を受けた場合には、父に万が一のことがあった場合には、過去の贈与財産が相続税の計算に加えられてしまうことから資産家の父の場合には、生前の贈与の効果が亡くなってしまうこととなりますので、ご注意をお願い致します。
┌───────────
│●家を購入する前から親からの連年贈与を受けておく!
└──────────────────────
毎年、コツコツと連年贈与を繰り返していくことや!その際には、簡単な契約書を交わすことや、印鑑をきちんと区別した通帳を作成し、また贈与なので、お互いに「あげる」⇒「ありがとうございます!」 という意思の疎通をお願い致します。
例えば、旦那様のご両親から夫婦二人が年間でそれぞれ200万円の贈与を受けた場合の贈与税は、それぞれが、9万円となり合計で400万円の贈与で18万円の贈与税という必要経費ですむこととなります。
ですから、一人4.5%の経費(贈与税)の支払いで住宅購入資金の頭金を蓄えることが可能となります。
もしも非課税額の110万円以下におさえたいという場合には
”┌――――――――――――――――――――――――――――┐”
2年間で夫婦二人で⇒贈与額440万円の資金移動が可能に!
4年間で夫婦二人で⇒贈与額880万円の資金移動が可能に!
6年間で夫婦二人で⇒贈与額1320万円の資金移動が可能に!
8年間で夫婦二人で⇒贈与額1760万円の資金移動が可能に!
10年間で夫婦二人で⇒贈与額2200万円の資金移動が可能に!
”└――――――――――――――――――――――――――――┘”
が無税でご両親から贈与を受けることが可能となります。
┌───────────
│●やはり短期間で無理をしてでも返済を!
└──────────────────────
例えば3%で3,000万円の住宅ローンを組んだ場合には、元利均等での、その返済金利合計は!
”┌―――――――――――――――――――――――――――――┐”
40年ローンの金利は 金利合計21,549,600円 (毎月返済額107,395円)
35年ローンの金利は 金利合計18,491,100円 (毎月返済額115,455円)
30年ローンの金利は 金利合計15,533,160円 (毎月返済額126,481円)
25年ローンの金利は 金利合計12,678,900円 (毎月返済額142,263円)
20年ローンの金利は 金利合計9,930,960円 (毎月返済額166,379円)
15年ローンの金利は 金利合計7,291,320円 (毎月返済額207,174円)
”└―――――――――――――――――――――――――――――┘”
よって、上記の表からも分かるように、返済期限が短ければ短いほど支払い金利はグーンと安くなることが分かります。
なんと40年と15年との差額は、14,258,280円となります。ア〜銀行さんそんなに儲けるの???ヘェー・ヘェー・ヘェー・ヘェー
┌───────────
│●元利均等返済か元金均等返済か!
└──────────────────────
例えば3%で3,000万円の住宅ローンを組んだ場合には、その返済金利額は
”┌――――――――――――――――――――――――――――┐”
【元利均等返済】で15,533,160円
【元金均等返済】で13,537,446円と金利差で約200万円ぐらいとなります。
”└――――――――――――――――――――――――――――┘”
これは、元利均等返済の場合には、返済当初金利分の返済額が多くなかなか元金返済に回らないのに対し、元金均等は、あらかじめ決められた額の元金を毎月返済していきますので、毎月の返済負担額は多いものの、金利総額で比較しますと、元金均等払いの方が有利となります。
ヘェー・ヘェー・ヘェー・ヘェー
┌───────────
│●新生銀行や東京スター銀行等が実施する制度で金利負担0円に!
└──────────────────────
住宅ローンを借りても利息がかからないしたらいかがでしょうか?
それは、【東京スター銀行】などが以前に出している「スターワン住宅ローン」という商品を利用した場合の節税対策を簡単ご説明いたします。
この住宅ローンは日本初の預金連動型住宅ローンとなっていまして、ローンから預け入れている普通預金を差し引いた残高にしか利息がかからない仕組みとなっています。つまり、同銀行に預けてある普通預金の残高がローン残高を常に上回っていれば利息はかからないのです。
これにより、住宅ローン控除は金利負担のための特例なのですが、これを使用すると【金利を支払わないで金利支援が受けられる!】こととなります。これは国が住宅ローンの元金返済に協力してくれるということとなります。
ヘェー・ヘェー・ヘェー・ヘェー
┌───────────
│●だけど、やっぱり安く購入することが一番得???
└──────────────────────
住宅販売会社の営業担当者の方々は、よく
「えっ 住宅ローン控除が来年から不利に!」
「えっ 来月から金利が上がるの!」
「えっ 今購入しないと売れてしまうの!」などというセールストークで購入行為にアクセルを踏ませたり致します。現に,私自身デベロッパーの方に住宅販売の際の税務相談をして下さい!但し、購入をしたくなるようなアドバイスをして下さい!などと頼まれました。(当然、そんなことを言われるようになってからは住宅購入会場での税務相談に参加したことはありませんが…。)
家は買う前に何度も検討をし、買ったら住宅ローンの繰り上げ返済などに気を使っても時価の下落には見向きもしない!ことが重要だと思います。
というのは、建物本体の価格は買ってしまえば、その後安くなることはない!と言う事です。ですから、建物本体額の値引き交渉、不動産仲介手数料の交渉、そして、多額の頭金の用意、使用金融機関と返済期間や金利についての念入りな利率設定などに要注意をすれば、今年度購入しないことによる税金のデメリットよりももっと支払い総額で得をする場合が多く見受けられます。
ですから、甘い言葉だけに気をとられ支払合計が多くならないようにお願い致します。もしもの甘い言葉には、【顧問税理士がうるさくてっ#】と言ってあげて下さい。
『今年、マイホームを購入!』でした。
上記の内容は、私の関与しているお客様専用のメルマガであり、一般の方々にはお送りしておりませんので、関与先のお客様以外の方には大変申し訳ございませんが、現時点ではメルマガ配信は考えておりませんので、ご了承下さい。
黒川会計 黒川
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| 事務所からお客様への連絡事項は下記のとおりです。(お客様専用) |
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【注意】 くろちゃんのお客様内部向けのメルマガについてのご案内
よく あるお客様から 「くろちゃんのメルマガをマグマグなどの外部にも公開してしまったら!」といわれることがありますが、今後もそんなつもりはございません。やはり、外部にも提供することになれば、その中には同業者などや税務署関係者も含まれてきますので、本当に面白いものが出来なくなってしまうような気がします。ですから、これからも関与をさせていただいておりお客様専用のメルマガとなっていることをお許し下さい。 黒川会計 黒川豊
今年もやります!ながします!
| 平成19年9月 |
497 |
|
| 平成19年9月 |
496 |
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| 平成19年9月 |
495 |
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| 平成19年9月 |
494 |
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| 平成19年9月 |
493 |
『たまには相続のことについて考えてみる』 |
| 平成19年9月 |
492 |
『使用人兼務役員がいる場合の注意点』 |
| 平成19年8月 |
491 |
『住宅購入時の税金損得試算完成!』 |
| 平成19年8月 |
490 |
『 9月分の税務』 |
| 平成19年8月 |
489 |
『HPのアクセスアップには!』 |
| 平成19年8月 |
488 |
『ゴルフ会員権は売却しないと!損するU』 |
| 平成19年8月 |
487 |
『相続税の申告は100人に1人?』 |
| 平成19年8月 |
486 |
『住宅ローンで数百万円をうかす方法』 |
| 平成19年8月 |
485 |
『各種【無料】シュミレーションサービス開始!』 |
| 平成19年8月 |
484 |
『”新サービス”部門別月次報告システム』 |
| 平成19年7月 |
483 |
『忙しくて、本を読むヒマがない!』 |
| 平成19年7月 |
482 |
『別会社を利用して脱税をして摘発事例について』 |
|
|
『スゴイ!「税金のくろちゃん」のメルマガもなんともうすぐ500号!ベーブルースなんかに負けないぞっ#』 【継続は、なりよりの信用なり】
|
| 平成19年7月 |
481 |
『役員報酬を利益操作に利用させない!』 |
| 平成19年7月 |
480 |
『 8月分の税務』 |
| 平成19年7月 |
479 |
『なにがなんでも債権回収!』 |
| 平成19年7月 |
478 |
『1,000文章無料ダウンロードご紹介!』 |
| 平成19年7月 |
477 |
『明日7/10(火)が源泉税の最終日です!』 |
| 平成19年6月 |
476 |
『社長様や従業員さま向けの無料講演会に参加しませんか?』 |
| 平成19年6月 |
475 |
『 7月分の税務』 |
| 平成19年6月 |
474 |
『来月7/10までの源泉税の計算にご協力を!』 |
| 平成19年6月 |
473 |
『役員報酬は期首に決定するもの!』 |
| 平成19年6月 |
472 |
『取締役の報酬の決定方法って?』 |
| 平成19年6月 |
471 |
『黒川会計新サービス【議事録を無料で作成】することとしました!』 |
| 平成19年5月 |
470 |
『善管注意義務と忠実義務!』 |
| 平成19年5月 |
469 |
『6月分の税務』 |
| 平成19年5月 |
468 |
『取締役とはどんな存在なのか?』 |
| 平成19年5月 |
467 |
『会計王の最新版へのVersionUPについて』 |
| 平成19年5月 |
466 |
『取締役の利益相反取引とは?』 |
| 平成19年5月 |
465 |
『役員報酬は年度の途中で変更出来ません!』 |
| 平成19年5月 |
464 |
『役員報酬の決定方法って?』 |
| 平成19年5月 |
463 |
『役員さんと従業員さんの責任の違い』 |
| 平成19年5月 |
462 |
『1万円で最新の会計王8にVersionUPOK』 |
| 平成19年4月 |
461 |
『ホームページの製作費用について』 |
| 平成19年4月 |
460 |
『5月分の税務』 |
| 平成19年4月 |
459 |
『19年度の税制改正の概要』 |
| 平成19年3月 |
458 |
『えっ#社長業を継続できる確立!』 |
| 平成19年3月 |
457 |
『年収1000万円以上になる確率!』 |
| 平成19年3月 |
456 |
『税理士新聞に掲載がされました!』 |
| 平成19年3月 |
455 |
『 4月分 の税務』 |
| 平成19年3月 |
454 |
『弁護士さんによる無料相談会実施!』 |
| 平成19年3月 |
453 |
『今日は所得税の支払の最終日』 |
| 平成19年3月 |
452 |
『ザ・最近の税務調査について!』 |
| 平成19年2月 |
451 |
『19年から所得税が半額に?』 |
| 平成19年2月 |
450 |
『 3月分の税務』 |
| 平成19年2月 |
449 |
『賃貸物件の契約の前に!』 |
| 平成19年2月 |
448 |
『会計王8へのバージョンアップは1万円!』 |
| 平成19年2月 |
447 |
『 不動産所得のあるお客様へ。』 |
| 平成19年1月 |
446 |
『やっぱりジャパンネット銀行が便利!』 |
| 平成19年1月 |
445 |
『 2月分の税務』 |
| 平成19年1月 |
444 |
『企業の支出交際費はいくら?』 |
| 平成19年1月 |
443 |
『今日(1/22)は源泉税の最終日です!』 |
| 平成19年1月 |
442 |
『扶養控除のおさらい!』 |
| 平成19年1月 |
441 |
『月次報告モバイル版を順次スタート!』 |
| 平成19年1月 |
440 |
『役員報酬の平均額は655万円』 |
| 平成19年1月 |
439 |
『確定申告って私に関係あるの?』 |
| 平成19年1月 |
438 |
『医療費控除で、家族で食事に!』 |
| 平成19年1月 |
437 |
『今年の1月から源泉税額表が変わります!』 |
| 平成18年12月 |
436 |
『償却資産税申告書が届いたら!』 |
| 平成18年12月 |
435 |
『実録!税務調査{仁義なき戦い完結編}』 |
| 平成18年12月 |
434 |
『 1月分 の税務』 |
| 平成18年12月 |
433 |
『10分でわかる19年度税制大綱!』 |
| 平成18年12月 |
432 |
『19年から所得税が半額に?』 |
| 平成18年12月 |
431 |
『印紙を貼るの?』 |
| 平成18年12月 |
430 |
『年末年始休業についてご案内』 |
| 平成18年12月 |
429 |
『保険の見直しもお願いします!』 |
| 平成18年12月 |
428 |
『営業日の変更についてのお知らせ』◇ |
| 平成18年12月 |
427 |
『自宅を売却しても税金救済【続く】!』 |
| 平成18年12月 |
426 |
『iモード(携帯版)月次報告SYS』 |
| 平成18年12月 |
425 |
『従業員さんの福利厚生にいかがですか』 |
| 平成18年12月 |
424 |
『女性がイキイキと実力を発揮する秘訣』 |
| 平成18年11月 |
423 |
『12月分 の税務』 |
| 平成18年11月 |
422 |
『実録!税務調査{仁義なき戦い”第二段”}』 |
| 平成18年11月 |
421 |
『実録!税務調査{仁義なき戦い}』 |
| 平成18年11月 |
420 |
『従業員さんの横領と税金』 |
| 平成18年11月 |
419 |
『新会社法の注意点!その1』 |
| 平成18年11月 |
418 |
『会計王8への無料のバージョンアップについて』 |
| 平成18年11月 |
417 |
『税金還付金詐欺にご注意を!』 |
| 平成18年11月 |
416 |
『年末調整でなくて確定申告となる場合』 |
| 平成18年11月 |
415 |
『自宅を売却しても税金救済がなくなる?』 |
| 平成18年10月 |
414 |
『社長様、経営指針はお持ちでしょうか?』 |
| 平成18年10月 |
413 |
『年末調整で無駄な税金を取り戻す!』 |
| 平成18年10月 |
412 |
『年末調整についてのQ&A』 |
| 平成18年10月 |
411 |
『11月分 の税務』 |
| 平成18年10月 |
410 |
『年末調整!従業員さんへ伝えて下さい。』 |
| 平成18年10月 |
409 |
『年末調整からの諸手続のご案内』 |
| 平成18年10月 |
408 |
『月次監査報告書を一部見直ししました!』 |
| 平成18年9月 |
407 |
『トライアル雇用を有効活用してますか?』 |
| 平成18年9月 |
406 |
『便利な検索を可能としたページです!』 |
| 平成18年9月 |
405 |
『10月分 の税務』 |
| 平成18年9月 |
404 |
『番号継続制(ポータビリティ制についてのご案内』 |
| 平成18年9月 |
403 |
労務士の先生などと勉強会をPARTU』 |
| 平成18年9月 |
402 |
『予定表のSystem変更のご案内!』 |
| 平成18年9月 |
401 |
『携帯電話と携帯アドレスの変更のお知らせ』 |
| 平成18年9月 |
400 |
『労務士の先生などと勉強会を!』 |
『すごいでしょ!「税金のくろちゃん」のメルマガもなんと400号!王選手のホームランを抜かずぞっ#』
【継続は力なり、そして信用なり】
|
| 平成18年9月 |
399 |
『えっ家族と税金の入門!』 |
| 平成18年9月 |
398 |
『○○銀行でお客様向けの講師を…』 |
| 平成18年9月 |
397 |
『30万円未満の少額減価償却資産ら』 |
| 平成18年9月 |
396 |
『中間申告って なんのこと?』 |
| 平成18年8月 |
395 |
『利益は簡単にでます?』 『利益は簡単には出ません?』 |
| 平成18年8月 |
394 |
『グーグルのgmailサービス開始!』 |
| 平成18年8月 |
393 |
『能力×気力×考え方=?』 |
| 平成18年8月 |
392 |
納税証明書って、何?』 |
| 平成18年8月 |
391 |
『 9月分 の税務』 |
| 平成18年8月 |
390 |
『特殊支配同族会社の問題!第六弾』 |
| 平成18年8月 |
389 |
『先日の月次監査のご報告の数値について』 |
| 平成18年8月 |
388 |
『月次監査のご報告2006Version』 |
| 平成18年8月 |
387 |
『実録!東京の○○税務署VSくろちゃん2006版』 |
| 平成18年7月 |
386 |
特殊支配同族会社の問題を株主クリア出来るか?』 |
| 平成18年7月 |
385 |
『 8月分 の税務』 |
| 平成18年7月 |
384 |
『今日7/10(月)が源泉税の最終日です!』 |
| 平成18年7月 |
383 |
納付書の見方がわからない!』 |
| 平成18年7月 |
382 |
『7/10までの源泉税が遅れると?』 |
| 平成18年6月 |
381 |
『解雇予告手当とは?』 |
| 平成18年6月 |
380 |
『 7月分の税務』 |
| 平成18年6月 |
379 |
『新しいパソコンを買ったら!』 |
| 平成18年6月 |
378 |
『高級車って経費にならないの?』 |
| 平成18年6月 |
377 |
『家賃は利益です?』 |
| 平成18年6月 |
376 |
『外注費か給与 どっちなの?』 |
| 平成18年6月 |
375 |
『役員報酬の一部経費不算入!第四段』 |
| 平成18年6月 |
374 |
『ソフトウェアを購入して節税対策!』 |
| 平成18年6月 |
373 |
『来月7/10までの源泉税の計算にご協力を!』 |
| 平成18年5月 |
372 |
『6月〜9月の土曜日のお休みのご案内』 |
| 平成18年5月 |
371 |
『5000円以下の交際費の経費処理OK第二段!』 |
| 平成18年5月 |
370 |
『5000円以下の交際費の100%経費計上OK』 |
| 平成18年4月 |
369 |
『5月分 の税務』 |
| 平成18年4月 |
368 |
『役員報酬利益加算の適用除外業種!』 |
| 平成18年4月 |
367 |
『ザ改正・役員報酬の一部経費不算入!第三段』 |
| 平成18年4月 |
366 |
『ザ改正・役員報酬の一部経費不算入!【第二段】』 |
| 平成18年4月 |
365 |
『ザ改正・役員報酬の一部経費不算入!』 |
| 平成18年3月 |
364 |
『ザ改正・30万円未満の少額減価償却資産』 |
| 平成18年3月 |
363 |
『4月分 の税務』 |
| 平成18年2月 |
362 |
『30万円未満の資産購入は経費?』 |
| 平成18年2月 |
361 |
『3月分 の税務』 |
| 平成18年1月 |
360 |
『確定申告って私に関係あるの?』 |
| 平成18年1月 |
359 |
『医療費控除で、家族で食事に!』 |
| 平成18年1月 |
358 |
『確定申告で無駄な税金を取り戻す!』 |
| 平成18年1月 |
357 |
『償却資産税申告書が届いたら!』 |
| 平成18年1月 |
356 |
『2月分 の税務』 |
| 平成18年1月 |
355 |
『明後日の1/20までの源泉税が遅れると?』 |
| 平成18年1月 |
354 |
『今年の1月から源泉税額表が変わります!』 |
| 平成17年12月 |
353 |
『税理士向けの新聞社から依頼された記事です!』 |
| 平成17年12月 |
352 |
『年末年始休業について』 |
| 平成17年12月 |
351 |
『平成18年1月分の税務』 |
| 平成17年11月 |
350 |
『12月分 の税務』 |
| 平成17年11月 |
349 |
『年末調整についてのQ&A』 |
| 平成17年11月 |
348 |
『年末調整!従業員さんへ伝えて下さい。』 |
| 平成17年11月 |
347 |
『年末調整からの諸手続のご案内』 |
| 平成17年10月 |
346 |
『11月の税務』 |
| 平成17年10月 |
345 |
『無料(タダ)の電話を利用しましょう!』 |
| 平成17年10月 |
344 |
『携帯電話でEXCELを利用する?』 |
| 平成17年9月 |
343 |
『10月の税務』 |
| 平成17年9月 |
342 |
『ホームページの作成費用について!』 |
| 平成17年8月 |
341 |
『実録!東京の○○税務署VSくろちゃん』 |
| 平成17年8月 |
340 |
『9月の税務』 |
| 平成17年8月 |
339 |
『相続税対策は大丈夫ですか?』 |
| 平成17年8月 |
338 |
『9,980円でマルチモニターに!』 |
| 平成17年8月 |
337 |
『知り合いの輪が広がるミクシィ?』 |
| 平成17年7月 |
336 |
『8月の(真夏の)税金』 |
| 平成17年7月 |
335 |
『上手なネット銀行との付き合い方』◇ |
| 平成17年7月 |
334 |
『自分がイメージした名刺を作成?』◇ |
| 平成17年7月 |
333 |
『ゴルフ会員権は売却しないと!損する?』 |
| 平成17年7月 |
332 |
『今日が源泉税の最終期日です!』◇ |
| 平成17年7月 |
331 |
『源泉税の報告についてのお知らせとなります。』 |
| 平成17年7月 |
330 |
『7月の税金』 |
| 平成17年7月 |
329 |
『来月7/10までの源泉税が遅れると?』 |
| 平成17年6月 |
328 |
『6月〜9月の土曜日の営業停止について。』 |
| 平成17年6月 |
327 |
『千葉で働く社長のブログ!(Biogをはじめました)』 |
| 平成17年5月 |
326 |
『6月の税金』 |
| 平成17年5月 |
325 |
『デフレ時の不況下ではリースより買取』 |
| 平成17年5月 |
324 |
『会計王の便利な操作方法について。』 |
| 平成17年4月 |
323 |
『5月の税務』 |
| 平成17年4月 |
322 |
『ゴールデンウィーク期間中の営業のお知らせとなります。』 |
| 平成17年4月 |
321 |
『高齢化の進む税理士業界?』 |
| 平成17年3月 |
320 |
『4月の税務』 |
| 平成17年3月 |
319 |
『倒産防止掛金で節税対策を』 |
| 平成17年3月 |
318 |
『無事確定申告も終了!』 |
| 平成17年2月 |
317 |
『3月の税務』 |
| 平成17年2月 |
316 |
『タバコをやめました!(納税をやめました!)』 |
| 平成17年2月 |
315 |
『来月からの自動引落のご案内』 |
| 平成17年2月 |
314 |
『マイホームの売却損と税金!』 |
| 平成17年2月 |
313 |
『医療費控除で、家族で食事に!』 |
| 平成17年2月 |
312 |
『平成17年2月の税務』 |
| 平成17年1月 |
311 |
『確定申告で無駄な税金を取り戻す!』 |
| 平成17年1月 |
310 |
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