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消費税とは、物の販売や貸付、サービスに対して課税される間接消費税です。ですから他の税金のように事業者や経営者の儲けに対して課税されるものではありません。平成元年の税制改革で誕生しましたが、既に誕生から19年以上が経過しておりますから、今後も課税の強化が予想されることも視野に入れて十分な知識を身につけておいて下さい。
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消費税の誕生は、既に行き詰まり状態にある財政再建に必要な新しい財源の確保のために直接税と間接税のバランスの見直しが必要になったことや高齢化社会への備えとして、広い階層に税負担を求めようという趣旨から誕生した間接税です。
そう、間接税というのは、例えば お酒の税金、タバコの税金など納税者が直接税金を国に対して支払うのではなく、 間接的に消費(消費税については)を通じて税金を支払う税のことをいいます。
これに対して、直接税は、皆様もすでにご存知の通り 直接課税がされる 所得税や法人税がその代表例となります。
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【国内取引とは】
国内で、事業者が事業として、対価を得て行う、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供です。
⇒簡単に言えば、国内での消費を指します。
【輸入取引とは】
外国貨物の輸入です。
⇒簡単に言えば、海外から商品を仕入れる場合を指します。
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国内取引の納税義務者は
個人事業者(及び法人)です。
輸入取引の納税義務者は、
保税地域から外国貨物を引き取った者、全てとなります。
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消費税がかからないもの(非課税)とは!
◇土地の譲渡、貸付け
◇住宅の貸付け
◇社債・株式等の譲渡等
◇利子・保証料・保険料等
◇郵便切手類・印紙・証紙等の譲渡
◇行政手数料
◇社会保険医療等
◇お産費用等
◇埋葬料・火葬料
◇身体障害者用物品の譲渡等
◇一定の学校の授業料、入学金、施設設備費
◇教科用図書の譲渡などとなります。
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不課税取引とは
消費税が全く関係のない取引をいいます。(下記は、代表例です。)
◇国外取引
◇事業として行われるものでない取引等
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小規模事業者の特例
小規模事業者の納税事務負担に配慮して、
(個人事業者)
前々年(基準期間)の課税売上高≦1,000万円
ただしこの場合、事業者は課税事業者選択届出書を提出することで、届け出た日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者となることが出来ます。
簡易課税制度について
事務負担を軽減するため、中小事業者に限り、仕入れにかかる消費税の計算を省略し、売上高だけから消費税額を計算する簡易的な計算方法を認めたものです。
簡易課税制度選択届出書の提出がされていて、基準期間の課税売上高が5千万円以下である場合に適用されます。
計算方法
納付税額=売上に対する消費税−売上に対する消費税×みなし仕入率
みなし仕入率
第1種事業(卸売業) |
90% |
第2種事業(小売業) |
80% |
第3種事業(製造業) |
70% |
第4種事業(飲食店、金融、保険業など) |
60% |
第5種事業(運輸、通信、不動産、サービス業など) |
50% |
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個人事業者の場合
前々年(基準期間) |
前年 |
本年 |
課税売上高
1000万円以下 |
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本年の課税売上高に
関係なく免税 |
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(個人事業者)
翌年の3月末までに申告・納付となります。
注意点として、個人の確定申告は3月15日までと消費税の期間とは異なります。これは振替納税を選択している場合も、実際の引落日は所得税と消費税とでは数日異なりますので、ご注意を。
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消費税と地方消費税を合わせて考えた場合下記に該当する場合には中間申告・納付が必要です。
直前の課税期間の消費税額 |
中間申告・納付回数 |
60万円超〜500万円以下※1 |
年1回で前課税期間の消費税額の1/2 |
500万円超※2 |
年3回で前課税期間の消費税額の1/4 |
注意 消費税のみで考えた場合
※1→40万円超〜400万円以下
※2→400万円超となります。
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消費税の届出は、消費税額に大きく影響しますが、その提出期限の殆どが、「行動を起こす前の届出」となっております。
担当税理士さんに適切なアドバイスを受けてもらってください。
【例】…この調子だと、”今期”は、○○を選択した方が有利だ!⇒”前期”の末日までに届出の必要があったので、その適用が受けられない!など…。
届出書について
消費税の届出は、消費税に大きく影響を与えますが、その提出期限の殆どが、「行動を起こす前の届出」となっております。ですから事前に担当税理士さんに適切なアドバイスを受けるようにして下さい。
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免税事業者が課税事業者を選択するとき
『課税事業者選択届出書』
適用課税期間の初日の前日までに提出
(新規設立法人等の場合は設立事業年度の末日まで)
【注意】2年間の継続適用が必要です。
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課税事業者が免税事業者に戻ろうとするとき
『課税事業者選択不適用届出書』
適用課税期間の初日の前日までに提出
課税事業者を2年間継続適用した後の提出となります。
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簡易課税制度を選択しようとする場合
『消費税簡易課税制度選択届出書』
適用課税期間の初日の前日までに提出
(新規設立法人等の場合は設立事業年度の末日まで)
【注意】2年間の継続適用が必要です。
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簡易課税制度の適用をやめようとする場合
『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』
不適用課税期間の初日の前日までに提出
簡易課税制度を2年間継続適用した後の提出となります。
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課税期間の短縮を選択しようとする場合
『消費税課税期間特例選択届出書』
適用課税期間の初日の前日までに提出
(新規設立法人等の場合は、設立日を含む区分短縮される期間の末日)
【注意】2年間の継続適用が必要になります。
課税期間は事業開始の日以後3月ごとに区分した各期間となります。
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課税期間の短縮をやめようとする場合
『消費税課税期間特例選択不適応届出書』
不適用期間の初日の前日までに提出
【注意】2年間の継続適用した後の提出となります。
その他にも種々の届出がありますが、ここでは省略を致します。
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【還付の事由が多く考えられるケース】
◆多額の設備投資を行った。
◆輸出取引が多い。
◆大口債権の貸倒れ。など・・・。
(一言で言うと”売上<仕入等”の関係)
【注意】
免税事業者が翌期に、多額の設備投資等の予定があり、確定申告をすれば消費税が還付されるような場合には、「課税事業者選択届出書」を提出した方が有利な場合がある。ただし、2年間の継続適用が義務付けられているため、翌々年に至っては、消費税の納税が発生してしまう可能性があるので通年で損得を考える必要があります。詳細は担当税理士さんに適切なアドバイスを!!
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1 消費税のしくみの概要
消費税は、消費一般に負担を求める間接税です。消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。
この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。
2 税率
消費税の税率は”4%”です。
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算して1%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は”5%”となります。
3 納税義務者
国内取引の納税義務者は個人事業者(及び法人)です。
又、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者、全てとなります。
4 納付税額は!
消費税の納付税額は、売上げに対する消費税額から、仕入れに含まれる消費税額を差し引いて差額の納付となります。ですから源泉所得税と同様の”預り税”です。
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