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◆保険金・退職金でそれぞれ下記に金額まで、非課税となり相続財産となりません。
500万円×法定相続人の数
《例》…配偶者と子供3人の場合
500万円×4=2000万円
よって保険金等-2,000万円=が相続財産となります。(プラスを限度)
注意…法定相続人の数は上記を参照に!
◆法定相続人に該当した場合には、相続開始前3年以内に受けた贈与は、相続財産に含まれます。
◆当然、借金や葬式費用などは、債務として、財産から差引きます。
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