〜〜〜〜〜〜 配偶者は、常に法定相続人が該当します。(いない場合は、頭割で!) 《1》子供がいる ⇒配偶者+子 (相続分1/2:1/2) 《2》子供がいない ⇒配偶者+両親 (相続分2/3:1/3) 《3》子供も両親もいない ⇒配偶者+兄弟 (相続分3/4:1/4) 《注意》…配偶者以外は人数分(頭割)に分けます。 …養子縁組や、相続人が死亡している場合等はちょっと異なります。
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