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◇税率構造の違い
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法人⇒比例税率
個人⇒累進税率
一般的には、年間所得900万円超で、法人有利。
【ただし、18年4月以降開始事業年度からは一定の報酬額以上の場合等で給与所得控除額部分が会社の利益に加えられることとなりましたので、専門家にご相談を!】
◇社長さんに給与
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法人⇒社長さんに給与を払える(給与所得控除分が節税となる。)
個人⇒事業主は給与がもらいない
◇消費税の免税期間
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個人事業から法人設立で2年間の消費税が免除に!
但し、一定の要件があります。
◆欠損金控除期間の延長
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法人⇒繰越期間7年
個人⇒繰越期間3年
◆減価償却費の切捨て防止
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法人⇒任意償却(償却せずに繰り延べることが可能)
個人⇒強制償却(必ず、償却しなければならない)
◆役員退職金の支給
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法人⇒適正額まで経費支給OK
個人⇒事業主、青色専従者分は経費になりません
■取引先、金融機関等の対外信用の増大
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法人は、常に営利を求め、従業員の生活考え、社会に貢献していく組織です。なので、社会から期待されます。
■従業員のモラルの向上
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会社全体の雰囲気が、「企業は生き物」へ変わるのでは。
◆設立に際して費用や手間がかかる〜〜〜〜〜
法人設立時には、設立登記をしなければならず、登録免許税や設立の為の手数料等がかかる。
◆維持・運営に手間がかかる
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個人より法人のほうが日々の記帳業務について厳密性が要請される。
また、事業遂行上の重要な意思決定は常に、株主総会や取締役会に委ねられるため、決議内容については議事録を作成する必要がある。
(株式会社の場合には、一定期間ごとに、役員および監査役の改選登記手続を行う必要がある。
◆消費税の免除期間
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資本金1,000万円以上の会社設立に際しては、2年間の消費税の免税期間がなくなる。
◆交際費に限度枠がある。
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個人⇒事業のための交際費は、すべて経費となる。
法人⇒法人の資本金額に応じて交際費の一部または全部が経費とならない。
◆社会保険の負担が出てくる。
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約、給与等の12%〜13%を会社が負担を目安に。
(個人事業者でも一定の場合は負担あり)
会社組織への移行は、個人から独立した、企業としての人格をもつことになります。よって、個人と法人とを明確に区別することで単なる節税という目先の損得だけでなく、その存在意識により社長さんの夢の実現や個人からはなれて企業としての成長を願いかなえるものとなるのではないでしょうか?
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