届出!
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【必ず提出!】


≪税務署≫
◆法人設立届出書
⇒設立の日以後2ヶ月以内

◆給与支払事務所等開設届出書
⇒支払事務所開設の日から1ヶ月以内

≪都道府県≫
◆法人設立届

≪市区町村≫
◆法人等設立申告書
(注)税務署、県、市には、それぞれ定款と謄本のコピーを添付して!

【提出すると有利】


【税務署】
◆青色申告の承認申請書
⇒設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立1期目の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日

◆源泉所得税の納期特例承認申請書
⇒随時

◆申告期限の延長の申請書
⇒適用事業年度終了の日まで

【場合によっては、次の書類も必要!】


≪税務署≫
◇たな卸資産の評価方法の届出書
⇒設立後最初の確定申告書の提出期限まで(提出がなければ、最終仕入原価法)

◇減価償却資産の償却方法の届出書
⇒設立後最初の確定申告書の提出期限まで(提出がなければ、定率法「一定の場合を除く」)

◇有価証券の評価方法の届出書
⇒有価証券を取得した時の事業年度の確定申告書の提出期限まで

◇退職給与規定の届出
⇒確定申告書の提出期限まで

◇消費税の届出書関係
⇒原則として
(【注意】課税事業者を選択する場合には、ご注意を!)

【社内規定等も、出来ればこの機会に作成!】


会社就業規則
給与・退職金規定
役員退職金規定
出張旅費規程
個人資産引継契約書など。
(注)上記の規定は、提出義務はありません。

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メリット
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◇税率構造の違い
〜〜〜〜〜
法人⇒比例税率

個人⇒累進税率

一般的には、年間所得900万円超で、法人有利。


【ただし、18年4月以降開始事業年度からは一定の報酬額以上の場合等で給与所得控除額部分が会社の利益に加えられることとなりましたので、専門家にご相談を!

◇社長さんに給与
〜〜〜〜〜
法人⇒社長さんに給与を払える

個人⇒事業主は給与がもらいない


◇消費税の免税期間
〜〜〜〜〜
個人事業から法人設立で2年間の消費税が免除に!
但し、一定の要件があります。


◆欠損金控除期間の延長
〜〜〜〜〜
法人⇒繰越期間7年

個人⇒繰越期間3年


◆減価償却費の切捨て防止
〜〜〜〜〜
法人⇒任意償却(償却せずに繰り延べることが可能)

個人⇒強制償却(必ず、償却しなければならない)


◆役員退職金の支給
〜〜〜〜〜
法人⇒適正額まで経費支給OK

個人⇒事業主退職金、青色専従者分退職金は経費になりません


■取引先、金融機関等の対外信用の増大
〜〜〜〜〜
法人は、常に営利を求め、従業員の生活考え、社会に貢献していく組織です。なので、社会から期待されます。

■従業員のモラルの向上
〜〜〜〜〜
会社全体の雰囲気が、「企業は生き物」へ変わるのでは。

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デメリット
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◆設立に際して費用や手間がかかる〜〜〜〜〜

法人設立時には、設立登記をしなければならず、登録免許税や設立の為の手数料等がかかる。

◆維持・運営に手間がかかる
〜〜〜〜〜
個人より法人のほうが日々の記帳業務について厳密性が要請される。
また、事業遂行上の重要な意思決定は常に、株主総会や取締役会に委ねられるため、決議内容については議事録を作成する必要がある。
(株式会社の場合には、一定期間ごとに、役員および監査役の改選登記手続を行う必要がある。


◆消費税の免除期間
〜〜〜〜〜
資本金1,000万円以上の会社設立に際しては、2年間の消費税の免税期間がなくなる。

◆交際費に限度枠がある。
〜〜〜〜〜
個人⇒事業のための交際費は、すべて経費となる。

法人⇒法人の資本金額に応じて交際費の一部または全部が経費とならない。


◆社会保険の負担が出てくる。
〜〜〜〜〜
約、給与等の12%〜13%を会社が負担を目安に。
(個人事業者でも一定の場合は負担あり)

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損得でなく
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会社組織への移行は、個人から独立した、企業としての人格をもつことになります。よって、個人と法人とを明確に区別することで単なる節税という目先の損得だけでなく、その存在意識により社長さんの夢の実現や個人からはなれて企業としての成長を願いかなえるものとなるのではないでしょうか?

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