◇医療費控除とは
医療費控除ですが、まずは家族の医療費の合計が一年間で10万円を超えているかどうかの計算をしてみて下さい。その際には、一緒に暮らしていなくても、例えば、生活費を仕送りしている田舎のご両親の医療費もまとめて計算対象となります。(この場合には注意が必要)
なお、医療費控除の対象となるものは
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◆医師又は歯科医師による治療の費用
◆治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
◆通院費用、入院の部屋代や食事代、医療器具の賃貸料や購入費用
◆あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、柔道整復師などの施術費
◆保健婦、看護婦等の特に依頼した人に支払った療養 上の世話費用
◆6ヶ月以上寝たきり状態でオムツの使用が必要であると医師が認めた場合のオムツ代等
◆助産婦による分娩の介助の費用や上記以外で一定の費用
例えば歯列矯正に関する費用ですが、発育段階にある お子様の成長を阻害しないようにするための不正咬合
の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。
また、入院の際の差額ベット代ですが、医師の指示な どで治療に必要であった場合や、病室がなくて利用したときなどは、その分も控除の対象となります。
また、疲労回復や体調を整えるためのマッサージ代は認められていませんが、指圧師、針きゅう師、柔道整復師による治療目的のものなら控除対象となります。
そして、人間ドックや健康診断などは対象となりませんが、診断の結果重大な病気が見つかった場合などは、人間ドックや健康診断費用も控除対象となります。
●じゃ、医療費控除の対象とならないものは?
◇医師等に対する謝礼
◇健康診断や美容整形の費用
(但し、診断結果後病気が判明すれば控除対象となり
ます。)
◇健康増進や健康食品の購入費用
◇親族に支払う療養上の世話の費用
◇通院のための自家用車のガソリン代
◇分娩のため実家へ帰るための交通費など
●どんな風に医療費控除の計算をするんですか?
その年に支払った医療費−保険金などを貰った額※ 1)−10万円※2=が控除額となります。
※1…払った⇔貰ったの個別対応で
※2…10万円の控除ですが、年収の少ない方は(給与所得が200万円未満の場合)その額×5%の方が有利となります。
最近では、医療費控除などの申告書の作成を国税局のHPからも作成可能となっておりますので、是非、チェックをしてみて下さい。
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www.k0001.com
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