うちの事務所より顧問先様にお送りしているメルマガの一部を下記にてご紹介させていただきます。
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◇【黒川会計】 『田舎の両親にお金を送金している場合』◇
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いつも大変お世話になっております。Support黒川会計です。
年末調整で地方にいる親が扶養親族となる場合がございますので、今回は地方の扶養親族として簡単にご紹介をさせていただきます。
とくに、東日本大震災以降、東北地方の両親が仕事がなくなり子供からの仕送りで生活を維持している場合などは、もちろん扶養親族の対象となります。
但し、高額な年金や不動産所得などがありますと対象外となりますので、個別的な事案につきましては直接、顧問税理士先生や税務署へお問い合わせください。
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│●扶養親族となる場合の「生計が一」とは?
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「生計を一にする」とは、必ずしも一緒に住んでいることが要件ではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別々な場所で生活をしている場合であっても、余暇には起居を共にすることを日常としている場合又は、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
【Check Point】
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田舎の両親が誰のお金で生活しているか?
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│●では、どんな証明書が必要なのか?
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別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。例えば、税務署に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、会計事務所で、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどのご確認をさせていただいております。
【Check Point】
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送金の事実を証明する資料の保存をして下さい。
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│●兄弟二人で同じ額を送金している場合は?
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また、郷里にいる母の生活費を兄弟二人で送金している場合、兄弟のうち、どちらか1人が扶養控除の対象とすることができます。よって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複控除をしたり半分控除をすることは出来ません。
【Check Point】
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どちらか一人から控除!
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『田舎の両親にお金を送金している場合』でした。
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