〘資本金1億円以下の会社のメリットは〙
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日本の税法は、特に中小企業を守る・優遇する!と言う考えがあります。守る対象となるのは、資本金が1億円以下の会社です。
① 法人税率が軽減される
所得800万円以下には22%に軽減(通常30%)
② 交際費の一部が経費算入出来る
支出交際費のうち400万円以下の90%は経費算入できる
③ 特別償却や特別控除の適用がある
通常の減価償却とは別に償却できる特別償却や税金を減額する税額控除などの適用を受けることが出来ます。
④ 法人住民税の均等割額が安い
均等割は、資本金の額が小さいほど少なくなります(資本金が1,000万円以下で従業員数50人以下であれば、ほとんどの県・市区町村で最低の7万円)。
⑤ 30万円未満の少額減価償却資産の即時経費処理ができる
30万円未満(年間合計300万円限度)の少額減価償却資産の即時経費計上可能
⑥ 同族会社の留保金課税は引き続き免除される
同族会社では、会社に利益の留保をしすぎると通常の法人税とは別に特別の法人税が課されますが、その適用が免除されます。
〘ワンポイントアドバイス!〙
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元手となる資本金が大きい方が良いし、出資者の出現や社長個人の借入金を資本金に振り替えるなどの増資を検討する必要もあるかもしれません。
しかし、資本金は1,000万円以下で十分ではないでしょうか。資金不足の場合には、社長個人資金を増資でなく会社に貸し付けることも出来ますので。ただし、会社設立当初の2年間は、消費税の免税の適用を受けるために、この2年間は1,000万円未満とすることをお勧めします。最終的には専門家にご相談下さい。
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